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令第132条2項の解釈法詳細

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 8月31日土曜日

昨晩も台風の影響で連日雨が続いた。

その事を報告すべしと、9時現在の東京の空模様をお伝えしようとベランダからパチリすると・・・雨がやんでいる❓

 天気予報によると・・おや?予報が各社違う!

今回の迷走台風は予報官も苦労しているようだ。

 本日はラッパ仲間との会が3時から始まる。

なんとか開催できそうでひとまず安心・・・早めに備えたい。

 これは先週土曜日に会社のある高田馬場祭り

駅前で3台のおみこしが猛暑の中とおりすぎた。こちらは早めのパチリで先を急ぐことにした。

 まずは今週の講座から。今週の講座は静岡から木曜日に参加予定のゼネコン設計のお二人が月曜日に台風の為木曜日の講座順延申し込み。

その時点では台風は行き過ぎて問題ないのではと思ったのだが

さすがに先を読んでいる・・・

大雨で新幹線がSTOP・・正解した。

月曜日の講座金融系設計女史が3人で来社。

この会社とのお付き合いは四半世紀を超えるが代々よくご利用いただいている。

 まずは日影規制徹底学習から基準法第56条の2とTP-PLANNER操作をリンクし解説した。サクサククリアで次回はプランニングです。お待ちしてます。

水曜日はゼネコン設計と企画営業の2名の講座も3回目最終回。

前回予定が都合で1週伸びになったので天空率復習と屈曲道路そして本日のブログ講座でも取り上げる令第132条の区分法解説、さらに隣地天空率、傾斜地の平均地盤等解析法と日影規制と天空率への影響を実践で確認していただいた。

無事卒業です。またお会いしましょう。

 

 今週の天空率講座を開始します。

 

本日の検証事例は施行令第132条の2項の区域の解釈法を解説します。

 今回の事例は、南側最大幅員8m、東側7m、西側6m、北側4mの接道状況です。

道路中心高はBM=平均GLから0.5m低い位置にあるとします。

用途地域は

第2種住居地域です。

南北方向の断面図をチェックすると

南北ともにNGを確認。

さらぬ東西方向も

 高さ制限を超えており天空率解析で解決します。

4方向道路ゆえ令第132条による区域ごとに天空率比較を行わなければなりません。

 

第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等

3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分の」とする。

 

(2以上の前面道路がある場合)

第 132条 

 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10 メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす

 

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

今回は特に4m道路側で区分される2項による区分法

「・・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・・

幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす

 

を詳細解説します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1)「敷地」境界線条件による入力確認

本事例では平均GL(地盤面)=BMとし

道路幅の他「高低差」の項で道路中心高をBM「-0.5」mを

設定します。

*「道路幅」の欄同様始点:終点高が異なる場合はそれぞれ入力します。

 

2)道路高さ制限適合建築物および算定基準線を発生します。

 上図は令第132条による全区域の同時表示です。

 

 本事例の場合、道路反対側の形状(高さ制限の起点)が敷地境界線側と平行ゆえ「敷地」境界条件で入力可能です。

  その場合、令第132条を考慮した道路高さ制限適合建築物および算定線は、自動発生の欄「道路境界」ボタンを押下し自動作成します。

 

*道路反対側の形状が特定できない下図のような事例の場合、⇒「Tspace」で設定します。CAD作図された線分を道路反対側境界線として認識し令第132条区分します。

3)天空率計算を実行します。

4m道路に面した算定位置でNGを意図する赤表示が確認されました。その事は後程、逆天空率でカットし解消します。

 

4)「図法」「天空率算定チャート図」で区域検証を行います。

①画面右上「天空率表示」のチェックをOFFし「領域」をチェック後、領域NOを指定し最大幅員の区域から検証をすすめます。

 

②「天空率算定チャート」ダイアログ内ポイント番号を指定し最大幅員の区域区分を表示します。

 

 今回は上図のように自動区分適用された区分区域に寸法を記入し令第132条に照らして検証します。

 

令第132条1項最大幅員が適用される区域

8m道路に面した最大幅員の区域

第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

後退距離2.1m分道路反対側を起点とし適用距離20mで区分されます。

西側6m道路に面した最大幅員8mが適用される区域

 

 最大幅員8m道路の境界線から2倍16mの位置までが西側6m道路に面した区域に適用される最大幅員8m道路の区域です。

後退距離2.155m加算された位置を起点に適用距離で区分されます。

 令第132条区分された区域はそれぞれの幅員が適用される最大の範囲を確定する事を目的とします。

 それぞれの幅員はその区域内で適用距離で区分されます。

この事は、「適用事例」でも解説されています。

「適用事例」とは、「2022年度版」「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」編集 日本建築行政会議 発行:一般財団建築行政情報センター(以下「適用事例」と簡略表記します。)

「適用距離を考慮する必要がある(各道路とも同様)」

と記述されています。

 

適用距離を考慮する必要があるのは法第56条1項に規定されています。

 

第56条 建築物の各部分の高さ

  1. 第56条 建築物の各部分の高さ
     建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
    一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
別表第3の一部は下記
 
 ⇒道路高さ制限の基本で道路高さ制限(は)欄の距離(適用距離)を超えた高さ制限は不要です。
*この事は後ほど令第132条2項の区域区分を解説する際に再度解説します。
 

東側7m道路に面した最大幅員8m道路が適用される区域

西側同様に最大幅員8mの境界線から2倍16mまで東側7m道路側にも最大幅員8mが適用されます。

 

北側4m道路に適用される最大幅員8m道路

北側4mに面する側にも最大幅員8mの境界線から2倍16m以内の区域には最大幅員8mが適用されます。

幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内**

すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

以上が施行令第132条1項で区分される最大幅員8mが適用される区域です。

 

 最大幅員の区域以外の道路中心10mまでが

2項、3項で区分される区域です。

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*以内、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

前項の区域外の区域が1項以外の区域で青枠で区分された区域です。

  北側4m道路に面した区域は最大幅員境界線から2倍の距離16mが4m道路中心10mの区域内を横方向に区分します。

 同様に左右の6m道路、7m道路に面した道路中心10mの区域も同一で区分される為、令第132条の例規等で描かれる凹状には区分されません。

*敷地が最大幅員から幅がせまい場合、このように最大幅員の2倍で区分されます。このような場合、凹状にならずに横長,長方形となります。

 

令132条区分区域を解説する挿絵では

適用事例でも以下のように最大幅員以外の区域が凹状の表記で解説されています。

令第132条区分はそれぞれの前面道路幅員および敷地面積により区分されます。

 時々この解説の挿絵と異なる区分になっているのですが?という質問をいただく事がありますが、法文に適合するか否かが重要です。挿絵は参考程度で法文に照らして区分しましょう。

 

解説をすすめます。

 

  区域表示のON、OFFは、右側天空率表示の項をOFF後指定します。上図は「最大幅員」の項をOFFし2項、3項の区域のみを表示しています。

 

今回の解説の目的は第2項の区分法解説です。

再度令第132条2項を提示します。

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10 メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす

 この法文に適合するか否かが重要です。

 

最大幅員の境界線から2倍を超えた東側7m道路に面した区域

 

「・・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・・

幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす

7m道と4m道路の幅員差が比較されこの区域は7m道路が適用されます。

 7m道路の2倍は、14mですが7m道路に面した側の

後退距離2.5mを考慮した適用距離20mは、14mより内側(10.125m)

にあるため適用距離20mの位置で区分されます。

(適用距離を超えて区分されません)

 

 最大幅員から2倍を超えた北側4m道路に面した7m道路が適用される区域

 

7m>4mゆえ、東側7m道路境界線から2倍14mで区分される区域は北側4m道路に面した区域も7m道路幅員が適用されます。それぞれその2倍は令第132条1項同様、道路中心10mに接道する区域に接する道路の広い道路7mからの2倍で区分されます。

 区域の奥行方向は、7m道路の2倍もしくは後退距離2.5mを起点とした適用距離で区分される区域ですが・・

  1項の最大幅員8m道路から2倍の区域内で区分済みです。

その他の道路幅員は適用されません。その為4m道路に面した7m道路幅員が適用される奥行は、8m道路境界線からの2倍16mの位置までです。

 

最大幅員から2倍を超えた西側6m道路に面した区域

この区域も7m道路側同様に6m道路幅員が適用距離20mで区分されています。

 

 6mの道路に面する後退距離を2.155mから1.5mに変更し区分を変更し再検証します。

第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等 
一 当該建築物***
二 当該
建築物の前面道路の境界線からの後退距離(法第56条第2項に規定する後退距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の道路高さ制限適合建築物と同一の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること。

 

この記述は、「道路高さ制限適合建築物の後退距離は、計画建築物の後退距離を超えない事」と同義です。

 つまり道路高さ制限適合建築物の後退距離は、計画建築物の後退距離内であれば任意の位置設定が可です。

 

*6m道路側の後退距離を変更した場合はすでに解説した最大幅員が適用される区域も変更し再計算の必要があります。

 

6m道路の2倍12mの位置が適用距離20mの位置より内側にあります。その際には6m道路の2倍で区分されます。

なぜなら最大幅はそれぞれの2倍で区分される為、適用距離以内の場合はいわゆる2Bまでです。

 

令132条2項

「・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・」

の区分は法第56条1項で記述される適用距離は超えられません。

 

念の為、最大幅員が適用される6m道路側を1.5m後退距離による高さ適合建築物で区分し再計算みましょう。

クリアしており問題無しです。。

 

4m道路西側に面する6m道路が適用される区域

6m>4mゆえ西側6m道路境界線から2倍12mで区分される区域は北側4m道路に面した区域も6m道路が適用されます。

 区域の奥行方向は、6m道路の2倍もしくは後退距離2.5mを起点とした適用距離で区分される区域ですが7m側と同様に8mからの2倍16mで区分されます。

 

 

 最後に残った3項の区域を検証します。

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

の区域は

7m、6m道路からの2倍で区分されて残ったこの区域は左右に空地がありません。つまり高さ制限を超えた分通風採光を確保する為の空地が前面のわずかな後退距離部ですのでクリアしないのは当然です。この場合計画建築物を高さ制限内(4m道路からの高さ制限)内に高さを制限するか区域内に空地を設定する必要があります。

 

この事例の場合逆天空率計算を左右の2Pで行いましょう。

両サイドが鋭角にカットされその結果、高さ制限を超えた必要空地分確保されクリアします。

 

 3項の区域は一般的に側面に空地がとれないケースが多いので厳しい結果となりますが区域のバルコニー部を上下階でこのようにカットし空地を確保する事によりクリアします。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日も長くなりました本日はここまでにしましょう!

出かける用意です。

次回までお元気で。

 

比嘉ブログ

 


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