6月15日土曜日東京は、梅雨時らしい雨模様。
これは、沖縄実家庭に咲く提琴桜。
提琴とは、バイオリンの事で葉がバイオリンのようで花が桜に似ている事がこの花の由来らしい。・・・似てないけどネ
花は、桜の花にも負けてない。別名南洋桜ともいうらしい。ただしナンヨウザクラは、別種類。
いつの頃からか我が家の庭に咲いている。
これ、クチナシの花に似ているが花の芯が、赤く丸い・・・なんだろうと思っていたら地元氏琉球新報の夕刊にオキナワキョウチクトウが咲きましたとこの花そっくりの写真記事・・・なんとタイムリーな。
キョウチクトウゆえ樹液には毒があるらしいのでご注意。
さて昨晩、ナデシコジャパンやっと勝ってくれた。前半の猛攻疲れか後半心配したがなんとか逃げ切ってくれた。予選リーグは、アルゼンチンがイングランドに1-0負けとはいえ・・・リーグ戦最終戦しだいだ。頑張れ!
大谷がサイクルヒット。・・・イチローにもできなかった快挙だ。
今日も初回からヒット。しばらく観戦しながらのブログタイムだ。
今週の講座からはじめよう。
今週は、大坂で企業ユーザーの皆さんに講習会。
初日は、午後半日で逆日影、日影中心に解説
九州、広島、岡山からも参加で皆でわいわい大騒ぎ。前回忘れた眼鏡も復活で一安心。
二日目は
早朝9時から夕5時まで。
天空率解説後、プラン、面積表、建具配置で構造連携BIM連携まで解説。・・・・REVIT連携で無事終了お疲れ様でした。またお会いしましょう。
昨日金曜日は、東京で企業ユーザー2回講習の1回目は、日影規制講座から。
逆日影を手動で行う方法から逆日影チャート、日影申請図作成まで
無事5時の定時で終了。次回は、来週月曜日天空率計算だ。
お待ちしてます!
天空率講座はじめよう。
クランク状の行き止まり道路天空率を解説している。
事例は
1種住居地域 基準容積率は、300%だが道路幅員6mゆえ240%に低減され適用距離は、25mの事案。
前回は、事例検証のポイントは2
4m道路行き止まり部がクランク状に屈曲している場合の行き止まり部分の設定法を中心に解説した。
前回の解析結果は、
道路高さ制限をはるかに超えていた事案だが天空率計算で比較的余裕の結果でクリアーした。
高さ制限を超えるに十分な空地があった事になる。
今回は
最大幅員6m道路が令132条により行き止まり部に与える影響。
区域毎の検証を行ってみよう。
令132条の確認から・・
この場合、最大幅員の区域が2、行き止まり部道路中心の区域が1の合計3区域となる。
まず最大幅員6mの区域の検証から
最大幅員は、令132条一項で記述される。
第百三十二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
この場合、円弧で示した4m道路側に面した欠け込み部がポイントとなる。
最大幅員6mの後退距離は、3226mm、6m道路の反対側から適用距離25mで平行に区分されるかと思われるかもしれないが、この場合は、そうではない。
第百三十二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内・・・・・
とあり、最大幅員の2倍12mの位置までが最大幅員が適用される。
円弧部で示す欠け込み部は
その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については
その他の前面道路4m道路の中心から10m、行き止まりの隅部に関しては、4mの半分の位置2mをみなしの道路反対側とする為、隅部から残り(10m-2m)8mの半径で区分される区域が道路中心10mの区域となる。
この区分法はJCBA適用事例集でも解説されている。
赤円弧で示す部分が本例と同様の区域となるが「区域②算定しない」と書き込みされている。「(区域②算定しない)とは、最大幅員Aの区域にふくまれない事を意味する。
道路幅員が狭い場合(本例では6m)2倍は、敷地側に12mまでで区分されるが、道路中心10mを超えた区域は、適用距離25mで区分される。その差
25m-(6m+3.226m)=15.774m 15.774-12=3.774m
の欠け込みが生じてしまう事になる。
南北それぞれの空地が高さ制限を超えた部分以上有りクリアーしている事がわかる。
次に4m道路側に回りこんだ最大幅員の区域
第百三十二条 ・・・、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、・・及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
6m道路の2倍12m以内の区域と2倍を超えた区域は、その他(4m行き止まり道路)の中心から10m(4mの中心2mの位置から敷地側に8m)の水平距離を超えた区域が最大幅員6mが適用される区域。
上記の区域で後退距離2mゆえ最大幅員6mの反対側に2m加算した位置から25mの適用距離までが4m道路がわに適用される最大幅員6mの区域となる。
この区域も高さ制限を大きく超えているが天空図重ね表示で確認すると
差分11.095%の余裕のクリアーとなる。行き止まり部は、左右のすり鉢状の部分が高さ制限適合建築物の天空率を低下させる為、天空率解析には、有利に機能する事が多い。
最後に
クランク状の行き止まり道路4mに面した区域
を検証したい。
東側最大幅員6mから2倍を超えて、その他の前面道路:4m行き止まり道路の中心(みなしの中心も含む)から10m以内が最大幅員以外の区域。令132条では、3項の区域となる。
*令132条2項は
2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の
一項の区域外の区域つまりその他の前面道路中心10mの区域が「二以上の前面道路」の条件の場合だが、本例では、その他は4m行き止まり道路のみゆえ二にあらずに3項が適用される。
この場合行き止まり部がクランク状だがクランク状の端部それぞれからみなし道路中心2mの位置から敷地側に8mの水平距離が適用される。その為隅部は円弧状に適用される。
アイソメ図では、
4m道路ゆえ緑の道路高さ制限適合建築物を大きく超えているが天空図を重ねて確認すると
差分が近接位置で5.521%あり余裕のクリアーとなる。
行き止まり道路の左右の円弧状に区分された空地の部分が有利に機能する。
さてこの場合の算定位置だが
政令第135 条の9 法第56 条第7項第1号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
1.当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
2.前号の位置の間の境界線の延長が当該前面道路の幅員の2分の1を超えるときは、当該位置の間の境界線上に 当該前面道路の幅員の2分の1以内の間隔で均等に配置した位置。
この場合には、行き止まり道路ゆえ道路の反対側は、敷地に接した道路の反対側とクランク状のいき止まり部の反対側のみなしの反対側の境界線にそれぞれ令135条2項が適用される。
道路幅員は4m。A側既存の反対側境界線は、2m以下1.95mで均等に配置されている。尚算定位置の端部が当該敷地内に面する場合敷地境界線まで移動した。
クランク状のみなし道路の反対側にはZ字状に結線されているが屈曲部も端部の1.437mトータル長さが1.437mで均等に適用される。
以上が令132条による3区域。前回の入力設定を行う事で今回の区域区分は、自動設定で天空率計算が実行可能だ。
隣地斜線もNGゆえ解説したいところだが・・・本日も長くなった。
次回にしよう。次回までお元気で! hi