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行き止まり道路敷地 隣地天空率

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6月22日 東京は、梅雨空。先週に続き雨模様の土曜日。

梅雨といえばアジサイの花だが公園では群生している。よくよくみるとハート形の花房がちらほら。

 木陰でひっそり白いカワラナデシコ。

 ナデシコジャパン・・・なんとか決勝トーナメント進出したが夜明けの

イングランド戦は、後半押し込みながら得点できずで相手のエース登場であっさり追加点をあげらてしまった、途端TVを切って寝てしまったが今大会は、厳しそうだ。でも頑張れ!

 

 そうそう・・厳しいといえば・・東京オリンピックチケット6会場の申し込み全て落選。

 開会式だの陸上、柔道、水泳すべて決勝の人気会場は厳しいようだ。10月には、作戦を変えなきゃ。」

 

 さて今週この講習の様子から始めたいが今週は、月曜日から木曜日まで連日の講座で本日多少疲れが残る。

 

 月曜日は、企業ユーザー2回目の講座は天空率講座

 お疲れ様でした。

火曜日は、定期講座に9人の参加はプランニング講座

  初参加もいれば久々の懐かしい顔ぶれもそろいにぎやかな講座になった。

 用地情報の入力から逆日影:逆斜線の限界ラインを参考にプラン。容積率を追求しもちろん日影、天空率の形態制限をクリアーし面積表作成まで無事全員クリアー。

 そして水曜日は、企業ユーザーの講座が始まる

初日は午後1時から5じまで日影規制、逆日影中心に解説のつもりがプランまで到達

 そして2日めは、朝9時から5時まで天空率講座から始まり午後は、前日のプランに有効採光距離を串刺し機能で建物上下方向の抜き取りコマンドで行った。

 今回は、特に串刺し編集を使用し作成後のプランのスパン割の変更なども数回行えたのでプラン作成まで完璧。形態制限をクリアー後、面積表を作成し建具配置、構造連携でBIMデータ作成。Revit連動までを解説。

お疲れ様でした。あとは実践あるのみ頑張れ!

 

 さて天空率講座はじめよう。

前回までは、クランク状の行き止まり道路天空率を解説した。

事例は

図1

1種住居地域 基準容積率は、300%だが道路幅員6mゆえ240%に低減され適用距離は、25m

図2

 計画建築物の階高は35m。

クランクした行き止まり道路境界の入力設定法と天空率区分の検証を2週連続で解説してきた。

 その際断面図で隣地高さ制限を確認すると

まず最も近接する西側入隅部の隣地境界線側は、

図3

この場合反対側の6m道路と同時に断面表示すると

図4

また最大幅員6m道路ととなりあう南側の隣地境界線は

図5

赤線で示す部分の隣地高さ制限の断面図は

図6

隣地高さ制限を大きく超えてNGである事がわかる。

住居系の隣地高さ制限は、20m超の建築物の部分が制限の対象だが本例では建築物高35m高ゆえ大きく超えNGとなる。

 

 前回の道路天空率に続き、隣地高さ制限も天空率でクリアーする事としたい。

 隣地天空率の計算手法として日本建築行政会議(JCBA)では、

隣地境界線単位で適合建築物を作成する「敷地区分方式」と

道路以外の連続した隣地境界線を一括区分する「一の隣地方式」の

2種の解析手法が提示されている。

 ただしJCBA公的資料としては、いずれもJCBAホームページで解説されいるだけだ。天空率のバイブルと設計者に利用がすすむ「適用事例集」にも解説がない。

 JCBAのホームページの資料(第3章 天空率に係る検討 )によると

P107において

いきなり「敷地区分方式の問題点」として例示されている。いきなり問題点の指摘だが、敷地区分方式の区分法を解説する貴重な資料として掲載すると

図7

1)A,Bが隣地境界点間が出隅の場合の区分法でその境界線の端部から垂直に敷地内を区分し適合建築物を作成する手法が例示されている。

 問題点だが境界点間で区分すると破線の円弧でしめした部分が敷地内の空地の部分が通風採光に寄与するエリアで本来天空率の基本的な考え方である敷地内空地の分だけ高さ制限を超える事が可能になる考え方に反する事を指摘している。

 

 2)が入隅部の敷地区分方式の区分法を解説しており入隅角の半分までを当該の隣地境界線と合体し区分する手法。

 

 今回の事例はまず

「敷地区分方式」で解析してみよう。

 「入力」「新天空率」のダイアログ「自動発生」の欄から「敷地区分」ボタンをクリックすると

図8

 

全隣地境界線の算定位置を示す基準線と敷地内には、図5で解説するJCBAの敷地区分方式に基づき区分される。

まずは解析し結果を確認すると

 

「計算モード」に移動し「計算」「天空率」を選択し「計算開始」で結果が表示される。

図9

どうやら全区域青表示でクリアーしている様だ。

計画建築物に近接する境界線中心に検証してみよう。

まずは、図3で示す西側の隣地境界線から

図10

隣地高さ制限適合建築物は、入隅角の半分の角度と当該隣地境界線に面した部分が合体した区域となる。

算定基準線は、

基準法56 条第7 項第二号

第1項第2号、・・隣地境界線からの水平距離が、第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25 とされている建築物にあつては 16 メー トル、第1項第2号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物に・・・

 

第135 条の10 第1項第二号
2.前号の位置の間の基準線の延長が、法第56 条第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25 とされ ている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2.5 とされている建築物に あつては6.2 メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、同号イ又はニに定める
数値が 1.25 とされている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2.5 とされてい る建築物にあつては6.2 メートル以内の間隔で均等に配置した位置

 

この場合の算定位置の間隔は、隣地境界線幅が8m以内の為7.991の両端に配置される。

 アイソメ図では

図11

隣地高さ制限を大きく超えている割に近接点の差分は、

P5(差0.692%,斜93.603%,計94.295%  天空率近接点)

0.629%と余裕のクリアーとなる。

天空図重ね表示で実感していただくと

図12

 

緑の空地32.672に対して高さ制限を超えた赤部分の面積19.745の1.7倍の余裕の結果となった事がわかる。

ところで入隅側には、空地がないはずだが重ね図の上側の緑部がある。これは、図10を参照していただきながら確認していただきたいが隣地高さ制限の立ち上がり20m部が視野角の左端になり空地と同じ効果となる。

 

次に図5最大幅員道路に隣接する南側隣地境界線を確認してみたい

図13

 

南側隣地境界線は、出隅ゆえ敷地境界線幅で垂直に敷地側が区分される。算定位置は、8m以下の均等間隔は、7.645m。基準線までの距離は、住居系1.25勾配は、16m。

 

赤枠で囲った隣地高さ適合建築物以外の部分は、同一敷地ながら適合建築物に含まれない・・と言う事は、敷地内空地の分、隣地高さ制限(隣地斜線)を越えられるという天空率の基本的な考え方に反するが・・・これが敷地区分方式。

 アイソメ図では

図14

そして重ね表示では

図15

 

西側には、本来広い空地があるのだが敷地区分では、正しく評価されていない事がわかる。

図7JCBA HPに記載された「敷地区分方式の問題点」これらの事を意味する。

 

 JCBAでは、「一隣地方式」も可能としている。一隣地方式を解説したいところだが・・本日も長くなった次回にしよう。

次回までお元気で!

 

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