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行止り道路を挟む最大幅員の設定解析法

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2020年4月11日

緊急事態宣言から初の週末。

東京の新型コロナの感染者数が連日最多を更新している。

少ないと思われていた沖縄でも60人を超えたようだ。

 比嘉も帰省して参加する予定だった清明際(シーミー)が本日の様でラインでの報告が届いた。

 全員マスク・・・ごちそうも食べづらいだろうな~。

今時、東京からの客人は、歓迎されないだろしな?!

 4月7日のスーパームーン。無事終息を祈らずには、おれない気分。

今年最後の桜。今年は、ゆっくり愛でる時間もなしで寂し気・・。

 

 さて、我社でもほとんどが在宅勤務が続くが・・・・

歩きゆえ連日出社の比嘉だが・・web講習にむけて活動を開始!

 

今週は、先週開催されるはずだった日影講習が中止になったんでその方々の若手設計者向けのWeb無料講習から始めた。

 

不慣れの部分ありで通常講習の半分のカリキュラムしか消化できなかったが。‥‥結構楽しい!。

 しばらく無料講習で研鑽を重ね講座の精度をあげていきたい。

しばらく今月中止になった講座参加予定者の皆さん中心に練習を重ねて一般公募も行いたい。

 

 軒並み4月の講座が5月後半に順延になったのだが・・大丈夫だろうか?

 そんな事で講座ネタの仕込みも遅れて本日朝からPCに向かいぱなし・・力作完成したぞ・・天空率講座開始!

 

 自粛要請後も設計の現場は、自宅にて作業をすすめているようで

サポートセンターに寄せられる質問は、多い。

 今回もその質問に回答する形式で解説したい。

今回の質問の主旨に沿う架空の事例を比嘉が作成し解説した。

基本的な入力および区分区域の検証を行いたい。

 事例は、東京某所としよう

第一種住居専用地域、容積率300%の用地に共同住宅を想定した

事例

 南側に最大幅員12m道路が接道しているが途中に6mの行き止まり道路が挟まる。

 8階規模を想定すると

 

容積率199.07%とほぼ消化する南側最大幅員12m道路斜線は適用距離25m

NGとなる。

・・・・・天空率でなんとかクリアーしたい。

 さてこの事例で必要になる法文は、

 

第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12メートル以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする
 

第56条3項では、住居系でも前面道路が12m以上ある場合は、道路斜線勾配1.25を前面道路の幅員の1.25倍の距離を超えた部分は道路斜線勾配が1.5となる事が記述されている。

 

斜線断面図で1.5勾配が付加されているのはその事だ。

 道路斜線の場合、勾配が1.25から1.5に変わるとかなりの緩和となる。天空率では、勾配1.5はありがたいが

 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第135条の6 法第56条第7項の政令で定める基準で同項第1号に掲げる規定を
2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。



道路制限が異なる地域等ごとに適合建築物を作成し天空率比較しなければならない。区分区域が増加する可能性がある。今回容積率300%ゆえ適用距離は25m。


 今回の事案は、第1種住居地域で、最大前面道路の幅員は12m.この条件に適合する。

しかも6m幅の行止まり道路があり2方向道路ゆえ令132条も考慮した区域の区分となる。

 

1) 敷地入力の際のポイント

①2に分かれた最大幅員12mの入力

「敷地」入力では、境界線事の入力ゆえそれぞれ最大幅員12mを入力する。ただし道路中心線は、同一ゆえ「T-SPACE」で1の道路に修正する。(後述)

 

②行止まり道路の設定

この行止り道路の場合境界線の端部がすべて行止まりゆえ「行き止まり設定の項の「行止り部分」にチェックを入れる。

 

敷地入力では以上の操作。足らずの設定は、T-SPACEで行う。

2)T-SPACEの境界条件設定法

①T-SPACEを起動する。

*T-SPACEの解説書は下記ダウンロードサイトからダウンロードで詳細を確認する事が可能です。詳細は、解説書を参照して下さい。

 

 T-SPACE起動画面

「道路・一の隣地」を選択クリックで起動。

②起動直後、「基礎情報」の項で「発生」ボタンをクリックする。

 

基礎情報とは、「敷地」の項で入力された情報を元に道路形状を発生する。最大幅員が2と行き止まり合計3の道路が発生した。

 

③「前面道路編集」の項で最大幅員をいずれかを選択(今回は、右側)し削除しさらに「反対側境界線」「現況反対側境界線(算定位置)」を右側道路端まで十分延長する。

 

④「境界線」も同様に十分延長する。最大幅員ゆえ道路中心線は、必須では、ないが延長する。

この機能により道路形状が煩雑な場合でも現況図をCAD読み込みすしスナップする事で道路形状を再現する事が可能となる。

 

⑤行き止まり道路部を選択する。

この場合両端部は、隅切り端部、最大幅員の「境界線」の位置まで延長する事とする。

⑥行止まり端部延長

3)適合建築物の発生

①「基礎情報」の設定に基づき道路高さ制限適合建築物を発生する。

法56条3項、令132条および令135条6に準じた高さ制限適合建築物の全区域が発生作成される。

そして「出力」によりTP-SKYに戻り算定基準線を発生し解析を行う。

 

②TP-SKYにて基準線を確認

なにやら変わった区分のようだ。とりあえず解析だ

 

③天空率計算開始

問題なくクリアーした。

 

 さて区域の検証を!・・・といきたいところだが・・本日も長くなった

次回にしよう。次回まで・・・本当にお元気でいて下さい。!

本日おしまい。

 

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