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始終点幅が異なる道路天空率で注意すべき事項1

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 20204月25日

 東京都では、今日から5月7日までステイアットホームウィークが始まった。

 新緑が吹きだすこの季節は、冬の寒さ、花粉も終わり最も心地良い季節なのだが・・・

 このところ夕方5時頃になると「本日の感染者数」が気になり落ち着かない。

 早く「大幅減少!」の発表を聞きたいものだが・・・今回は、厳しい。

同世代 岡江久美子の死は衝撃だ。

 

 通勤路で西部新宿線線路わきの公園で3×3のバスケットコートがある。外出自粛が発令された後、行き場を失った若者でにぎわってたが・・・さすがにまずいとの判断か?

リンクがブルーシートで覆われている。今は、我慢の時だ・・。

 会社にうわさのアベノマスクが届いた。(なぜ会社なんだろうか?

不明2枚)・・・・小さい・・カッコ悪い・・・・。

 

 コロナ騒動の最中・・沖縄辺野古の軟弱地盤の追加工事申請・・・・。

 納税者目線で注視したい。

 

ツツジがさまざまな色合いで咲いている。このピンク色もイイネ。

 さて今週の講座から・・Web講座だ。

マンツーマンでの講座は、想像以上に効率的・・コーチングとしてこれからもガンガン利用したい。

 来週からのWeb講座も募集枠20があっというまに埋まった。

これからも回数を重ねる予定だ。

全国のTP-PLANNERユーザーの皆さんご参加のほどよろしく。

 

 天空率講座を開始しよう。

今週のお題は、「始終点幅が異なる道路天空率で注意すべき事項」

と題して下図の事例を用意した。

図1

第2種住居地域 、許容容積率200%、適用距離20mの事例

で4方向道路の事例。

解説のポイントは、南側の最大幅員道路幅が屈曲し幅員が一定幅でない場合の天空率最大幅員の設定時注意すべき事項を解説したい。

 この事例は

図2

容積率199.82%まで消化している。ところが道路斜線を確認すると南側最大幅員側の10.5幅の高さ制限を確認すると

図3

道路幅が最大部で7階上部がNG、狭い側では

図4

さらに厳しくなる。

その為、天空率計算を行わなければならない。 

 その際、最大幅員の設定によりNGになったりOKになったりとまったく異なる結果となる。

今回は、この事を解説していきたい。

解説の根拠は、JCBA(日本建築行政会議)方式に準じて解説したい。

参考資料

*「2017年度版」「建築確認の為の基準総則集団規定の適用事例」

 日本建築行政会議 編集 

一般財団法人建築行政情報センター発行 

以上本文では「適用事例集」と称して解説をすすめる。

 

 解説の手順としてまず

基本的な事を確認する為に、屈曲した最大幅員のみが接道する事例の検証から始めたい。

図5

 

TP-PLANNERでは、このように屈曲した道路幅(道路反対側境界線までの幅)は、道路側の道路境界点から反対側屈曲点までの垂直距離を入力する事で反対側の境界点までの幅が特定する。

図6

*TP-PLANNERでは、反対側の境界点までの幅を道路幅とし

令132条などに適用される一の道路とする最の幅員を「道路幅員」とし任意に入力する事とする。

 この「道路幅」と「道路幅員」の使いわけを理解して使用するか否かで結果が大きく異なる事をお伝えする。まずは一の道路が接道する場合から解説を始めたい。

 

 JCBAでは、「一の道路」を下記のように規定する。

図7

 

 敷地側からみた道路中心線の隣り合う角度が120度以上の場合

「一の道路」とする。

 

本例の場合は、図5で示すように道路中心線が隣り合う角度が120度を超える事より1の道路として解析する。

 

 ところで適用事例集では、「幅員が一定でない道路の場合」の項で

同様に

図8

 

「一の道路」として適合建築物を設定を解説している。

ところがさらに

図9

 

「二の道路」として扱い令132条を適用する事も記載されている。

この項は、あきらかに図7と図8の記述と矛盾する。

 

 この項をあえて記載しているのは、このように取り扱い集を提示してきた行政への配慮としてあえて掲載したと思われる。

 

 当方では、図8の適用法を推奨したい。

尚、適用事例集では、「前面道路の幅員が異なる場合の算定位置の設定」の項で以下の様な挿絵きで解説している。

図10

 すべてが「一の道路」として解説している。

少なくとも天空率に関しては、法文に適合した運用をしたいものだ。

法文も念の為確認すると

第五十六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表に欄に掲げる数値を乗じて得たもの

2の道路に関しては

6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

 図10に掲載された道路は、いずれも二以上の道路に接すると解釈するには無理がある。またその事を可とすると恣意的に最大幅員の区間を決める事になり設計の現場が混乱する。

 

 道路天空率を計算してみたい。

TP-PLANNERでは、入力された道路幅から道路中心線を自動算出しその隣り合う角度が120度を超えた場合

「一の道路」として自動処理される。

図10

ただし赤枠で示すエリアは、敷地入力の際の道路境界線の幅を超える為、その

形状が特定できない為、TP-SKYで作図された線分にスナップし変形する。(*法的意味を有する線分となる。)

解析してみよう

図11

検証の際して適用事例集では

「前面道路の幅員が異なる場合の算定位置の設定」の項で

図12

最小幅員この場合最小幅員幅の半分以下で均等とされる。

拡大し確認しよう

図13

 

赤枠で示すように3.914.41の均等間隔で適合建築物に面する道路の反対側に設定されている。最小幅員が7.9mゆえ

 7.9÷2=3.95≧3.914.41 

最小幅員の半分以下で均等な位置に設定されている事がわかる。

 適合建築物を検証してみよう

図14

一 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表に欄に掲げる数値を乗じて得たもの

これに

2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

 

 に準じて前面道路の反対側の境界線に後退距離2.45mを加算したい位置を屈曲した道路高さ制限適合建築物の起点とし適用距離20mで区分される。

 このように一の道路の場合、道路境界線の反対側の位置が確定していれば高さ制限の起点は、一意で決定する。

 さて基礎的な事を確認したうえで本題の4方向道路に講座を戻したい。

 図1

 改めて眺めてみると最大幅員は、南側の7.9mから11までに道路幅が変化する道路が最大道路だと思われる。

まず道路幅を入力しただけで自動で適合建築物を発生し解析すると

図15

NGとなった。・・・・しかも図14で示すように「一の道路」で設定でクリアーしたはずだ?

 なぜNGになったんだろうか?

⇒結果から最大幅員が始点終点幅が異なる場合で複数道路の場合敷地入力の「道路幅員」の項で指定しなければならない。

その指定を正しく行うと

図16

一変してクリアーした。その南側最大幅員の解析結果は図14と同一になる。

 クリアーする設定法を解説しよう・・・・・

おや・・本日も長くなった。次回にしよう。

 

次回は、解決する為の設定法と区域の検証を行いたい。

 

 

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