2月26日東京は快晴で本日より気温が上昇するらしい。
春の訪れを歓迎したいところだがそれどころでは無くなった。
今週ロシアがウクライナに軍事侵攻した。
オレグ・ベルニャエフは無事だろうか?リオオリンピック体操男子個人総合で僅差で内村航平が金を獲得した時の銀メダリスト。
内村航平金メダルの感動とともにオレグ・ベルニャエフのスポーツマンシップの高さに清々しい想いにひたる事ができた。
陸上競技でのブブカ、柔道、サッカー等々と著名なスポーツ選手が多い国だ。彼らも含めて・・皆無事でいてほしい、プーチンのつまらんプライドの為に死んでほしく無い。
パラリンピック直前のプーチンの暴挙はパラリンピック軽視に他ならない。開催国はもっと怒るべきだ!
悪事はそうそう長く続かないと思うのだが・・心配だ。
本日の比嘉ブログは、ロシアプーチンへの抗議の意で花の写真掲載無しとしたい。
天空率講座を開始したい。
サポートセンターに寄せられた質問をアレンジした回答例の2週目。
最大幅員が行止り道路の2方向道路が①商業地域と第2種住居地域
の2に区分されている事例で容積変化
サポートセンターに寄せられた質問をアレンジした回答例の2週目。
最大幅員が行止り道路の2方向道路が①商業地域と第2種住居地域の2に区分されている事例で容積変化による適用距離は政令第130 条の11 で「適用距離の特例として前面道路に接する敷地の部分の属する地域、とする事」の意味する事を解説している。
前回は入力設定法の解説と商業地域のみの場合の令132条区分と適用距離を解説する事から始めた。敷地境界線条件設定は用途地域に依らず確定する。(敷地境界線の条件設定は前回比嘉ブログを参照していただきたい。)
今回は用途地域を第2種住居地域のみの区分区域の解説を行い。その後、用途地域が2の場合の解説を順々に行いたい。
1)第2種住居地域の入力設定
基準容積率300%だが道路幅員(6m)×0.4×100%=240%
で確定。その結果適用距離は25mを確認「現在の値を適用」で確定。
「図法」「断面図」で5m道路に面した位置の道路斜線をチェックすると
大きく道路高さ制限を超えている。
2)道路高さ制限適合建築物および算定線の自動発生
①「新天空率算定領域」で適合建築物および算定線を発生
-1)「道路・一の隣地」でT-SPACEを起動する。
-2)「作業種類」「基礎情報」で「発生」ボタンを押下し行止り部を含む
道路を発生(条件確定:変更無し*道路形状が屈曲する場合はここで編集する)
-3)「高さ制限種類」「道路」を押下し選択後「発生」ボタンを押下し
この場合2方向道路ゆえ令132条を考慮した行止まり道路の区域が3発生する。
前回商業地域のみ場合は適用距離が20mゆえ、今回25mで適用される区域の奥行距離が異なる。
-4)「出力」ボタンをクリックし算定線を発生。
3)天空率計算を実行
計算モードに移動し「天空率計算」を実行する。
5m道路高さ制限を大きく超えている。区域を検証したい。
4)結果の検証
①最大幅員の区域の検証
最大幅員6m行き止まり道路に面した区域は後退距離が2.648mが6m行止り道路のみなしの反対側の境界線から2.648加算した位置から適用距離25mで区分される。
左右の円弧部は6m行止り道路の左右の隅部から
適用距離25m-(6m+2.648m)=16.352mで円弧上に区分する。
この場合みなしの反対側の道路境界線が円弧状に設定される。
アイソメ図では
②最大幅員6m道路が適用される5m側の最大幅員の区域
最大幅員6m行止り道路の隅部から最大幅員の2倍12mの位置まで円弧状に6m道路が適用される。
2倍を超えさらに5m道路中心線から10mを超える区域にも適用距離25mの位置で区分される。
5m道路の行止り端からは右側の6m道路に面した側には
20-(6m+後退距離1m)=18mの円弧で区分される。
アイソメ図では
さらに断面図も確認
やはり住居系1.25勾配では大きく高さ制限を超える。
③道路中心10mの区域
最大幅員6m行止り道路の隅部から2倍12mを超えた5m道路に面した区域が令132条3項の区域。5m道路の反対側から後退距離1mを加算した位置から道路中心10mの位置までが1.25勾配で適用される。
以上の3区域が第二種住居地域1.25勾配区域の事例。
NG部の最大幅員6m行止り道路が回り込んだ5m区域を商業系と住居系を並べて比較してみると
適用距離差5mで2種住居側のエリアがかなり大きい事がわかる。
さてここまでは、商業地域と2種住居地域の令132条区分区域と容積率差による適用距離差による区域の規模の差を確認。
ここからが本題。
前回から解説する用途地域が敷地内で区分される場合は適用距離など、どのように区分されるのだろうか?
解説を続けたい。
1)用地情報の入力
敷地条件入力は変わらない為、2の用途地域の設定から
①1の用途区域情報を設定し範囲を自動設定する。
この例では第2種住居地域を設定。
②敷地境界線から250m4方に広い範囲で設定された第2種住居地域を用途境界線で切断し2に区分する。
③切断区分した用途地域のエリアを選択し本例では道路に接する側を商業地域に設定し「現在の値を適用」を押下し確定する。
商業地域を選択するとダイアログボックスでは容積率400%⇒360%
適用距離は20mで変わらず。
*TP-PLANNERは、日影規制等も考慮する為に複数の用途地域が敷地の内外を問わず一で登録設定した用途地域を切断する事で複数用途地域が設定される。それぞれの区域に日影規制も含めた用地条件を確定する。
*用途境界線が屈曲する場合は連続線(ポリライン)で作図された線分の端部が延長で区分される。
2)道路高さ制限適合建築物および算定線の自動発生
①「新天空率算定領域」で適合建築物および算定線を発生
-1)「道路・一の隣地」でT-SPACEを起動する。
-2)「作業種類」「基礎情報」で「発生」ボタンを押下し行止り部を含む
道路を発生(条件確定:変更無し*道路形状が屈曲する場合はここで編集する)
-3)「高さ制限種類」「道路」を押下し選択後「発生」ボタンを押下し
この場合2方向道路ゆえ令132条を考慮した行止まり道路の区域が用途地域の上下でも区分され6区域発生する。
-4)「出力」ボタンをクリックし算定線を発生。
3)天空率計算を実行
計算モードに移動し「天空率計算」を実行する。
NGが2に減少した。区域は132条と勾配で区分され6区域。
4)結果の検証
画面右側の「天空率表示」で「全領域」のチェックを解除後任意の区域を検証する。
①商業地域で区分される最大幅員6mに面する区域
区分法の基本は前回の解説同様だが適用距離20mは2週住居側に有り用途境界線で区分される。
②商業地域で区分される最大幅員6mが5m道路側に2倍12mまで
6m道路の角部から円弧状に区分される。
5m道路の右端部からは後退距離1mを起点とし6m幅員が半径(20m-(6m+1m)13mで適用距離20mで円弧状に区分される。
③商業地域で区分される5m道路中心10mの区域で区分される区域
この区域は令132条3項の区域だが最大幅員6mの2倍を超えた5m道路中心10mの区域。ただしここでも用途境界線で区分される。
④二種住居地域で区分される最大幅員6mに面する区域
後退距離2.648m、6m道路みなし反対側境界線に2.64m加算した位置を起点とし適用距離20mで区分される。
2種住居は容積率は道路係数0.4で240mゆえ適用距離25mでは?
との質問が多い。審査機関においてもそのように間違った指摘される事があるが政令第130 条の11 で「適用距離の特例として前面道路に接する敷地の部分の属する地域、とする事」を確認していただきたい。
令第130 条の11
建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。
よりこの事例の場合道路に接する地域は商業地域ゆえ商業地域の適用距離は20mゆえ2種住居地域側も適用距離は20mまでで区分されなければならない。
同様に
⑤二種住居地域で区分される最大幅員6mが5m道路側に適用される区域でも
適用距離は接する商業地域側の適用距離20mが適用される。
⑥二種住居地域で区分される5m道路中心10mの区域で区分される区域
となる。
最後にNG部が気になるのでクリアするプロセスを解説したい。
*用途境界線が建物部を横断する場合は工夫を要する。
⑦NG区域は二種住居地域で区分される最大幅員6mが5m道路側に適用される区域
これを逆天空率でカットすると躯体の中心部梁部がカットされ構造的に問題がある。
⑧建物全体を1m右方向に移動する
今回は、元の建物位置を比較の為、補助線で残す事とした。
⑨移動結果で天空率を確認
どうやら別の区域がNGになったようだ。移動により後退距離等条件が変わる為、適合建築物はその都度変更しなければならない。
*TP-PLANNER では5分程度の操作で結果がでる。(CMタイムでした)
⑩念のため、二種住居地域で区分される最大幅員6mが5m道路側の区域は
クリアしている。
⑪NG箇所は商業地域1.5勾配の最大幅員6mが適用される区域。
どうやらNG箇所がバルコニー部の左端部から1mほどの区域だ。
バルコニー部をデザインしカットすると
無事全区域クリアとなり一件落着!。
長くなった本日はここまでとしたい。次回までお元気で!