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行止り道路と適用距離 1

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2月19日土曜日

 新型コロナウィルスアドバイザリーボードの脇田座長がオミクロン株にともなう第6波のピークは2月上旬に超えたと発表・・・・。

信じたい!。春に花見ができるとよいのだが・・・。

 花ネタ不足の折google フォトを眺めていたら2年前の近所のソバ屋さんの入り口の猫が可愛いので再登場してもらった。

 

 冬季オリンピックも明日までとなった。スピードスケート高木に複合団体、女子フィギア等々日本選手の活躍盛りだくさんの1週間。

高木美帆の頑張り・・個々に語ると長くなるのでやめとこ。

 

 今回カーリングを応援する時間が多かった。おかげでルールと戦略がわかりかけてきた。しかし何しろ時間が長い。昨晩のスイス戦は前日負けもありパスし早寝したらなんと・・勝っちゃったという。

・・・明日の決勝戦は見逃せない。・・にわかカーリングファンと化した。

 当社の開発にカーリング選手がいる。金でも取ってうっかり解説を求めようもんならこれまた長くなりそうなのでふれない事にしたい。

 

 今週の講座から

今週は先週大雪の都合順延になった事もあり月金の2回参加していただいた。

月曜日は天空率講座。

仕上げの金曜日はプラン講座。

プラン入れをしながらの日影、天空率チェックをおこない容積率を追求し面積表まで作成する。

ベテラン設計者はこのプラン講座で目がランランと輝き「これで実物件いける!」と手ごたえを感じていただいたようだ。早速実践でお役立ていただきたい。

 無事卒業となりました。またお会いしましょう。

最近講座に要する日程を確認する問い合わせが多いが理論から実践的に解説する都合、日影、天空率、プラン各半日は必須と考えていただきたい。3日間比嘉がお付き合いしますヨ(Web講座でも同様です。)

 

 本日は高木菜那のマススタート。4年前の金の競技だが・・ほぼ忘れたが大勢で鬼ごっこのように駆けて駆け引きをして最後に一番でゴールする競技だったような・・?。

なんにしろ応援したい。

 2月20日日曜日。水仙が気になり確認追加。

花が元気ない感じだがつぼみがある事よりまだ2週ほどはいけそうだ。

 

 天空率講座開始!

 屈曲隣地天空率シリーズを長期にわたり解説してきた。

解析ツールTP-PLANNER ver22も無事リリースされたところで

久々サポートセンターに寄せられた質問をアレンジした解説を行いたい。

 今回は道路天空率

最大幅員が行止り道路の2方向道路が①商業地域と二種住居地域の2に区分されている事例

 

 区域区分法を適用距離とからめて解説したい。さらに政令第130 条の11 で「適用距離の特例として前面道路に接する敷地の部分の属する地域、とする事」の意味する事を解説したい。

令第130 条の11

建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。


解説の手順としてまず商業地域のみの事例から行止り道路の設定法と区域解説する事から始める。

1)条件設定

①「敷地」で行止まり部の境界線に行止り設定を行う。

-1)最大幅員6mの行止まり部の道路境界線を選択し「行止り」をチェックする。  

-2)5m道路は同様に「終点側行止り」をチェック設定する。

*敷地境界条件の設定は用途地域に関係なく同様に設定する。

②用途地域条件入力設定

基準容積率400%だが道路幅員(6m)×0.6×100%=360%

で確定。その結果適用距離は20mを確認「現在の値を適用」で確定。

 

2)道路高さ制限適合建築物および算定線の自動発生

①「新天空率算定領域」で適合建築物および算定線を発生

-1)「道路・一の隣地」でT-SPACEを起動する。

-2)「作業種類」「基礎情報」で「発生」ボタンを押下し行止り部を含む

道路を発生(条件確定:変更無し*道路形状が屈曲する場合はここで編集する)

-3)「高さ制限種類」「道路」を押下し選択後「発生」ボタンを押下し

この場合2方向道路ゆえ令132条を考慮した行止まり道路の区域が3発生する。

-4)「出力」ボタンをクリックし算定線を発生。

3)天空率計算を実行

計算モードに移動し「天空率計算」を実行する。

4)結果の検証

画面右側の「天空率表示」で「全領域」のチェックを解除後任意の区域を検証する。

①検証は「図法」「天空率算定チャート図」を起動し行う

任意のポイント番号を設定「ポイント適用」を押下するとその区域が区分される。画面左下にある「3次元表示・・」をクリックすると平面と3Dを同時に確認可能。

②最大幅員の区域の検証

その前に令132条を確認

令132条1項最大幅員の区域

(2以上の前面道路がある場合)

第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

 

 最大幅員6m行き止まり道路に面した区域は後退距離が2.648mが6m行止り道路のみなしの反対側の境界線から2.648加算した位置から適用距離20mで区分される。

 左右の円弧部は6m行止り道路の左右の隅部から

 適用距離20m-(6m+2.648m)=11.352mで円弧上に区分する。

この場合みなしの反対側の道路境界線が円弧状に設定される。

 

③最大幅員6m道路が適用される5m側の最大幅員の区域

 最大幅員6m行止り道路の隅部から最大幅員の2倍12mの位置まで円弧状に6m道路が適用される。

2倍を超えさらに5m道路中心線から10mを超える区域にも適用距離20mの位置で区分される。

 5m道路の行止り端からは右側の6m道路に面した側には

20-(6m+後退距離1m)=13mの円弧で区分される。

 

④道路中心10mの区域

*本例の場合、2方向道路ゆえ令132条2項は存在しない。

最大幅員6m行止り道路の隅部から2倍12mを超えた5m道路に面した区域が令132条3項の区域。5m道路の反対側から後退距離1mを加算した位置から道路中心10mの位置までが1.5勾配で適用される。

 以上の3区域が商業地域1.5勾配区域の事例。

次に用途地域が住居系1.25勾配の場合の区域と適用距離の区分の確認そして用途地域が敷地内で勾配区分される事例

の解説と続けたいところだが思いのほか本日も長くなった。続きは次回という事にしたい。

次回までお元気で!

 

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