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同一境界線上で異なる道路幅員天空率解析法

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3月19日土曜日

今週16日水曜日の23時36分、福島沖を震源とするM7.3、震源地の震度6強の阪神淡路大地震並みの大地震があった。東京でも震度4。

 このところ早寝を心掛けており熟睡真っ只中、大きな揺れに飛び起きた。震源が深かったことで阪神淡路のような大災害にならなかったそうだが地震は怖い・・・あらためて確認。

  一方、ウクライナでは停戦への希望がわずかに見えだしたとの報道もあるがロシアの侵攻にともなう砲弾の嵐は続いている。

 学生の頃見た「ひまわり」が脚光を浴びている。

スクリーンいっぱいに展開するひまわり畑がウクライナだったと恥ずかしながら今頃理解した。

 枯草の中から今年もムラサキゴテンが復活を開始した。

 

 比嘉ブログ講座を開始したい。

今回もサポートセンターに寄せられた質問をアレンジして解説したい。

今回は道路天空率。

 近隣商業地域で道路斜線適用距離は20m。

 

 事例A,Bいずれも最大幅員8m>6m>4.5mの3方向道路だが違いは4.5m道路の接道形態。

 

 事例Aでは6m道路と4.5m道路が南側同一道路境界側で連続する事例。幅員差がある為3方向道路として令132条区分し天空率解析を行う。この場合特殊な3方向道路として令132条の区分法に注意したい。

 

 質問は事例Aの区分法だが

事例Bの4.5m道路が南北間に接道している典型的な3方向道路の区分法と比較する事で事例Aの区分法を明確にしたい。

 

1)事例Bの区分を確認する。

①道路高さ制限を確認

南北方向6m道路側で高さ制限を大きく超えている。

②「新天空率算定領域」で区域と基準線を自動発生

 この事例では「敷地」の道路境界条件で道路幅員および形状が特定

できる為「自動発生」ボタンを押下する事で区域と基準線が一瞬で作成される。

 

③天空率解析

④区域区分ごとに令132条に照らして解説したい。

(2以上の前面道路がある場合)

第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

-1)最大幅員8mの区域

最大幅員8m道路は後退距離2m、道路反対側境界線から2mの

位置を起点に適用距離20mで区分されている。

基準線は区域の端部まで延長される。

 

-2)最大幅員8m道路が6m道路側に適用される区域

6m道路側は令132条1項下記の赤表示部の区分法で区分される。

 

・・・・幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、・・・・・その他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

8m道路側から2倍16mまでと6m道路の中心線から10mを超えた区域で適用距離までが6m道路側の最大幅員8m道路が適用される区域。6m道路側に8m道路幅員が後退距離1.38mを加算した位置を起点と適用距離20mで区分される。

 

-3)最大幅員8m道路が4.5m道路側に適用される区域

同様に最大幅員以外の「その他」4.5m道路、6m道路の中心から10mを超えた4.5m道路側に最大幅員8m道路が後退距離1.694mを加算した位置から適用距離20mで区分される。

 

*以上が令132条1項で区分される最大幅員8m道路が適用される

3区域。

 

-4)令132条2項が適用される6m道路側の区域

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

最大幅員8mの2倍16mを超えた6m道路と4.5m道路中心10mの区域。

 この区域は6m>4.5mゆえ「幅員の大きい前面道路」6m道路が適用される。奥行方向は6mの2倍ゆえ12m。2倍以内とするのは適用距離が2倍より狭い場合は適用距離で区分される。ただし2倍を超えて適用距離まで区分する事は間違い。「2倍以内」と記されている。

 

-5)令132条2項が適用され6m道路幅員が適用される4.5m道路側の区域

・・これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

4m道路に面した道路中心10mの区域は間口6m×2倍=12m幅

で6m道路側奥行が4.5m道路の2倍9m(それぞれ2倍以内)

まで6m道路幅員が適用され区分される。

 以上が令132条2項で区分される2区域。

 

-6)4.5m道路側に面する1,2項で区分されない令132条3項の区域

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

道路中心10mで区分される残り4.5mに面した残りの区域は4.5m道路幅員が適用される。

 

 以上で3方向道路全てに面する区域が区分された。合計6区域。

 この区分法を基本区分法とし事例Aを検証する。

事例Aの場合「敷地」入力における設定が肝要となる。その事から解説したい。

 

1)敷地側の道路境界線が同一で幅員が異なり別道路として令132条を適用する場合は「行止り条件」設定を行う。

 選択した6m道路側の始点側が行き止まる為、「始点側行止り部分」をチェックし「現在の値を適用」で変更する。

 

 

4.5m道路側も同様に「終点側行止り」の設定を行います。

基本設定の異なりは「敷地」のこの2箇所のみ。

 

*道路幅が下図のように屈曲する場合で同一区間とする場合は事前に同一区間とする区域を選択後、「同一区間設定」の欄で「設定」ボタンを押下し確定後行う。

その際の「行止り条件」設定は端部の境界線のみを設定する。

 

上図事例は6m道路が屈曲しているが道路幅員が6mと確定する場合、各道路境界線の道路幅を屈曲なりに入力後、「同一区間」設定を行いその端部のみ「始点側行止り」の設定を行う。

 

2)新天空率算定領域

Tspace後

「基礎情報」⇒「発生」で道路接道条件を確定(変更無しです。)

「道路」⇒「発生」で適合建築物が発生します。(一瞬です。)

最後に「出力」で

算定基準線が自動設定され「計算モードへ」「天空率」で解析を実行うすると

NGがあるようだ。では区分区域の検証といきたいところだが本日も長くなった。区分区域ごとの詳細検証は次回行いたい。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 


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