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同一境界線上で異なる道路幅員天空率解析法 2

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 3月26日土曜日 くもりで東京は午後から大雨になるらしい。

 

 今週、木曜日6時15分からのワールドカップサッカーアジア最終予選オーストラリア戦はラジオによるライブ観戦となった。

 ラジコをニッポン放送にセットしイヤホーンを耳に応援しながらの帰宅となった。帰宅後も壁にかけた時計を眺めながら祈るようにラジオ観戦を続けた。0-0のまま後半も残り5分頃だろうかせめてTVで「0-0でワールドカップ進出を確実に!」のテロップだけでもライブで確認しようとTVのスイッチオンの瞬間、「2-0で日本ワールドカップ進出決定」のテロップが?・・・ラジコではまだ0-0のままだが?・・・帰宅の道々電波不調によるラジコの遅延放送だ・・・・ほどなく続けざまに確かに2点ゲットを耳で確認。・・・良しとしよう。三笘薫いいぞ~!。

  

 比嘉ブログ講座を開始したい。

先週に引き続き下図で示す事例A,Bの区分法を解説している。

サポートセンターに寄せられた質問は事例Aの区分法。

 近隣商業地域で道路斜線適用距離は20m。

 

 事例A,Bいずれも最大幅員8m>6m>4.5mの3方向道路だが違いは4.5m道路の接道形態。

 

  質問は事例Aの区分法だが事例Aの区分法を明確にする為に前回は事例Bの区分法を解説した。

 

 前回は、事例Aの解析までの手順を解説した。

が・・本日は、解析までの手順をおさらいする事から開始したい。

今回も令132条により区域区分される。

(2以上の前面道路がある場合)

第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

前回最後に記載した条件設定をおさらいする事からはじめたい。

 

1)敷地側の道路境界線が同一で幅員が異なり別道路として令132条を適用する場合は「行止り条件」設定を行う。

 選択した6m道路側の始点側が行き止まる為、「始点側行止り部分」をチェックし「現在の値を適用」で変更する。

 

 

4.5m道路側も同様に「終点側行止り」の設定を行います。

基本設定の異なりは「敷地」のこの2箇所のみ。

 

2)新天空率算定領域

Tspace起動後

「基礎情報」⇒「発生」で道路接道条件を確定(変更無しです。)

「道路」⇒「発生」で適合建築物が発生します。(一瞬です。)

最後に「出力」で

算定基準線が自動設定され「計算モードへ」「天空率」で解析を実行すると

NGがあるようだがここまでが条件設定から解析までの流れ。

 

事例Bと比較しながら事例Aの区分法を確認したい。

 

-1)最大幅員8mの区域

 この区域は事例B同様に最大幅員8m道路は後退距離2m、道路反対側境界線から2mの位置を起点に適用距離20mで区分されている。

事例B

 

-2)最大幅員8m道路が6m道路側に適用される区域

 8m道路側から2倍16mまでと6m道路の中心線から10mを超えた区域で適用距離20mまでが6m道路側の最大幅員8m道路が適用される区域。

 

 6m道路側に8m道路幅員が後退距離1.38mを加算した位置を起点と適用距離20mで区分される。

 4.5m道路終点から円弧状に

10m-(4.5m道路中心までの距離=2.25m)=7.75m半径の円弧で4.5m 道路中心領域が区分される。

 適用距離20mまでの位置は

最大幅員8m+後退距離1.38m=9.38mを差し引いた10.62mの半径で6m道路始点側端部から円弧状に区分される。

*この区域は行止り設定された6m道路に面する最大幅員8mが適用される区域。

 

*ポイントは同一境界線上で幅員が異なる場合は境界点で円弧状に適用区分される事。

参考資料・・JCBA「2017年度版・・ 適用事例」P231

 

事例Bでは

西側の4.5m道路中心10mを超えた位置で区分される。

 

-3)最大幅員8m道路が4.5m道路側に適用される区域

 最大幅員以外の「その他」4.5m道路、6m道路の中心から10mを超えた4.5m道路側に最大幅員8m道路が後退距離1.380mを加算した位置から適用距離20mで区分される。

*以上が令132条1項で区分される最大幅員8m道路が適用される3区域。

事例Bでは

 

-4)令132条2項が適用される6m道路側の区域

 

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

最大幅員8mの2倍16mを超えた6m道路と4.5m道路中心10mの区域。

 この区域は6m>4.5mゆえ「幅員の大きい前面道路」6m道路幅員が4.5mに面した区域にも適用される。

 

 

-5)令132条2項が適用され6m道路幅員が適用される4.5m道路側の区域

 

・・これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 4.5m道路に面した道路中心10mの区域は間口が後退距離端部までが7.575m<6m×2倍=12mゆえ6m道路幅員が適用される。

 6m道路側には4.5m×2倍=9mまでがすり鉢状に区分される。

 以上が令132条2項で区分される2区域。

 

この区域区分で全ての前面道路に面する道路幅員が確定し適用される。その為令132条3項は存在しない。

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

事例Aの場合

 

 

以上でおしまい・・としたいところだがNG箇所があった。

令132条2項が適用される6m道路側の区域だ。

-6)逆天空率でクリアする手順を解説したい。

天空図重ね図でNG度を確認すると

 

算定位置の前面に空地がまったく存在しないわりに西側の空地まで遠い為に高さ制限を超えた面積37.18に対して空地が17.3で半分しかない為に通風採光を得るには十分な空地が無い事がわかる。

 計画建築物を北側に移動し高さ制限超過部分を減少させなければならないが北側にはその移動分の余地が無い。

 

 逆天空率で計画建築物をカットすると

赤丸で表示する部分を大きくカットする必要がある。

厳しい結果となった。プラン変更の必要ありだがこの事例の解説はここまでとしたい。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 


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