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審査サイドで異なる屈曲隣地解析法3例 1

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4月2日土曜日

東京は、昨日から冬に逆戻り・・ただし本日は快晴のようだ。

 コロナ過、プーチンの戦争の為に毎年楽しみなこの風景も今年は楽しむ気分になれない。昨日の通勤時のパチリは冬に逆戻りで桜も寒そうだ。

 

 サッカー・・・やめとこ・・・ベトナムよくやった。・・スカッとしないが前回ベトナムでの試合もアウェイとはいえ1点しかとれてないからサッカーで得点をあげる事は大変なんだろうな?・・と・・しまっておこう。

 

 マンボー開けから日程が確定した対面講座が近々始まる。

スギ花粉渦でもあるが窓を開け放ちエアロゾル滞留を防止しなければならないだろう。・・・いつもでこんな事が続くのやら。

 

  

 天空率講座を開始したい。

今回もサポートセンターに寄せられた質問から

事例は

用途概要は

まず高さ制限を確認すると

「図法」「断面図」で「設定」ボタンを押下し南側の境界線をクリックし垂直方向に発生した断面線の左右の位置を確定押下する事で南北方向の確認すると

道路、隣地いずれの高さ制限も超えている。

東西方向は

西側隣地天空率のみかろうじてクリアしている。

いずれも天空率で解決したい。

 

 道路天空率に関してはA最大幅員が行き止まる場合の令132条区分法を行う為の条件設定と区域区分の法的根拠など解説したい。

ただし前回道路天空率を解説したので今回は隣地天空率を解説する事から始めたい。

 

 隣地天空率の場合においては

B部で凹状隣地である事。C、D部はいずれも入隅形状。

C部の場合、とげ状の突起を有する隣地境界線

 この様な隣地境界線で境界点間で区分する隣地高さ制限適合建築物を作成すると算定基準線が敷地内に発生するなど適法でない位置(不合理な位置)で天空率チェックを行う事になる。

 とげ状の隣地境界線から外側ではなく内側(当該敷地側)計画建築物の直下に魚眼レンズが設定されるという不合理が発生する。

*当該敷地内しかも計画建築物の真下に設定された魚眼レンズによる天空率チェックでは隣地の通風採光を確認する事はできない。

 

 南側凹部でも同様に

 

 計画建築物内でチェックする不合理が存在する。

隣地天空率を行う際にはそのような不合理の有無を事前に確認し審査機関と区分法を協議確定する事が肝要だ。

基準線に関する法文を確認したい。

 

第56条 建築物の各部分の高さ
7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
:::::::

二 第1項第二号、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線からの水平距離が、第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16m第1項第二号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4mだけ外側線上の政令で定める位置

 

 「隣地境界線からの水平距離が**外側」と記述される。

今回はこの様な変形隣地境界線の場合に解析する手法として3例を例示し解説を行いたい。

いずれも法文に適合する隣地境界線から外側に基準線が設定される手法。

 

1)一隣地方式

①設定法

入力「敷地」の項で

 敷地内をクリックし選択後「敷地境界条件」ダイアログ内で「一の隣地自動設定」ボタンをクリックすると道路境界線を除いた連続した隣地境界線が「同一区間設定」が設定される。

 

②「新天空率算定領域」では

「一の隣地」ボタンをクリックするとA,Bの同一区間ごとに基準線が発生する。

 円弧で示す部分は道路上であり算定位置としては隣地に面しておらず不要ゆえ選択し削除する。

*不要な端部が初期発生するのは、端部が入隅の場合はそのまま残す事で面する位置に基準線を設定する事が可能になる。端部位置を審査サイドから任意の位置で指定された場合の対応を可能にする事も考慮しそのように発生する。

 

 一般的に端部(道路側と接する隣地境界線)が入隅の場合はそのまま利用、本例のように出隅の場合は端部を選択し削除する。経験上計画時はそのように設定する事で問題ない。

 

③基準線の適法性を確認

 全ての隣地境界線から12.4m外側の位置に発生している事がわかる。

凹部に関しては道路を超えた反対側の隣地側に算定位置発生している。つまり日影規制同様隣地境界線から規定の距離(日影規制の場合は5m、10m:隣地天空率の場合は12.4mもしくは16m)外側の位置の隣地環境が天空率においては通風採光を確保する対象と考える。

 

 横道にそれるようだが日影規制の規制ラインの法文を確認すると

基準法56条の2

 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲

とあり「外側」と「超える」の差があるが意図する事は同一だ。

その事を解説した公的資料で凹部の規制ラインの作図法を確認したい。

一見難解な挿絵だが角a部、凹b部を含む変形敷地と道路(空地)幅が変形した場合の解説で幅の測定方向を解説している。

赤枠部が重要だが「a,b,cのように発散方向が道路等の空地を超えて当該敷地自身に向かう場合には、当然「測定線」は設定されない。」

*つまり当たり前の話だが当該敷地内に「測定線」は設定されないとある。

 したがって天空率の基準線も法文の記述が同様ゆえ南側の凹部に面したチューリップ状の基準線の設定法で問題ない。これがJCBA方式の基本的な考え方。

 

④天空率解析

「計算モード」「天空率計算」で「計算開始」ボタンをクリックすると天空率計算が実行される。

 

⑤区域区分検証

A区域

隣地境界線から外側12.4mの位置に基準線が配置され後退距離が最近接する北西側入隅部1.327mが一律適用される。

 隣地高さ制限適合建築物は寄棟状に作成される。

一隣地の場合すべての断面線が隣地高さ制限内にある事が「天空率算定チャート図」ダイアログの「断面」の項で確認可能だ。

 

B区域

 

凹部からすり鉢状に高さ制限に適合する。この場合の規定の距離は凹部端部の境界線両端部から円弧状に12.4m半径で後退距離は凹部西側の近接した距離913mmが一律適用されている。

 

 後退距離を面する方向ごとに設定したい場合は面する方向事に区分する手法で解析する。

4の面する方向事に区分解析する手法だ。

さらに入隅角の半分までで6区域に区分する手法の3種。

 

 解説を続けたいところだが・・・本日も長くなった次回にしたい。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 


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