3月4日土曜日
これは先週の日曜日所要で上野に出かけた際に立ち寄った湯島天神の梅。徳光さんの番組をまねて都営バスの旅を試みた。高田馬場から上野まで40分ほど。
めったに走らない路線でこれが結構たのしい。折からの陽気のせいで徳光さんよろしくウトウトしかけたところで到着。
湯島天神の梅が満開の様子で出かけてみると、梅とおばばでいっぱい。東京中のおばばが大集結した感じで何事かとおもったら
梅まつり開催中で奉納演芸あり物産展ありだが・・早々に退散した。
今週の講座から始めたい。
今週火曜日は日影基礎講座2を解説。設計事務所から3人で参加。日影規制最後の仕上げは3D日影チャートでNG部の特定とクリア法を解説した後、敷地内高低差事案の入力法、平均GLの算出法まで行った。
終了後の居残り2名も卒業です。実践で頑張れ~。
水曜日は長いお付き合いの設計者が長期のブランクからリハビリの為、日影規制Web講習を希望、Zoomでマンツーマン講座。
効率的にこなしていただき予定外のプランの建具配置まで行った。さすがTP-PLANNERヘビーユーザーだ。・・元だけど。
最後にピースでパチリが顔を隠してしまったが・・・まいっか。
またお会いしましょう。
天空率講座開始!
前回屈曲隣地解析法まとめを行ったが勾配区分の事を追加したい。
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まずは例題から
路線から20mまでが商業地域、超えた位置から1種住居の事例。
まずは隣地高さ制限を確認すると
商業地域が
南側NGで北側はクリア
第一種住居地域側は
この場合、南北いずれもNGです。
東西側もNG
そこで天空率解析となります。
1)勾配区分の解析法公的資料
①法文の確認から
第135条の7 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
法第56条第7項の政令で定める基準で同項第二号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一 当該建築物(法第56条第7項第二号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「隣地高さ制限」という。)が適用される地域、***
二 当該建築物(法第56条第1項第二号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては高さが20mを、***
2 当該建築物の敷地が、隣地高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「隣地制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の隣地制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の隣地制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
この法文から勾配区分区域。
②面する方向の考え方の確認
「平成14年建築基準法改正の解説」P79
③勾配区分が面する方向の確認。
おなじく「平成14年建築基準法改正の解説」から
この挿絵の場合、上方を北とすると南側の区分法のみで東西方向の区分法が解説されていません。
④「天空率運用の検討」 で確認すると
本事例は「敷地区分方式」で解析する事を前提とすると
【事例2】の手法を適用します。
2)面する方向を確定する
面する方向は「平成14年建築基準法改正の解説」挿絵を参照し
北側、東側、南側に面する3方向勾配区分します。
それぞれに面する方向は「敷地」のダイアログで面する方向ごとに「同一区間設定」します。
これらの面する方向の区分(区間)は審査サイドと確認し確定します。
3)敷地入力で「同一区間」設定する
①北側に面する隣地境界線を「shift」キーを押しながらクリック選択します。
②ダイアログ内の「同一区間設定」「設定」ボタンを押下しグループ番号が設定されたことを確認します。
*グループ番号は選択した起点の隣地境界線番号が自動設定されます。
同様に東側、南側に面する隣地境界線を「同一区間設定」します。
*同一区間設定は、用途地域境界線の有無に関わらず面する敷地境界線の連続する範囲で設定します。勾配区分は用途地域の区分線で同一区間内は自動区分します。
4)用途地域確認
5)面する方向の同一区間を有効にする設定法
*「自動発生方式詳細」」を指定する事で「敷地」で「同一区間」設定された区間が面する幅として有効になります。
① 「新天空率算定領域」ダイアログ「自動発生方式詳細」を選択します。
② 「新天空率詳細設定」ダイアログで「隣地窓通過方式」をチェックします。
* 「同一区間入隅処理」は、同一区間設定された隣地境界線が入隅を構成する際に使用します。
③ 「OK」ボタンを押下し設定を確定します。
④「新天空率算定領域」ダイアログ「敷地区分」を押下し面する方向ごとに発生します。
⑤ 「天空率表示」チェックをOFF 設定し「領域」を指定する事で区分区域ごとに表示します。
6)不要な算定線を削除する
① 「天空率表示」チェックを解除し「領域」をチェックし領域を1領域から指定する事で1.25 勾配の東側に面した区域と算定線が表示されます。
②不要な算定線をクリック選択後「削除」します。
*出隅部の端部の円弧状の算定部は不要です。ただし端部が入隅の場合は面する方向の算定位置が無くなる為、削除しません。
以下1.25勾配で3区域、2.5勾配で3区域それぞれ同様の設定を行います。
この項までの操作は、JCBA 方式、東京方式試案も同様です。
両者の違いは算定線(基準線)で設定します。
次項それぞれの設定法と天空率解析を確認して下さい。
7)JCBA 方式設定法
出隅端部を垂直切断しないこの方式はJCBA 「市街地部会報告
書」図55 等に準じた設定法です。
①前項で自動発生した算定線端部をクリックし選択します。
*同一区間設定の基準線の始点側端部を押下し選択します。
②「算定線詳細設定」ボタンを押下しダイアログボックスを表示します。
*同一区間された端部以外の境界線を押下した場合「算定線詳細設定」ボタンは押下できませんので必ず端部を押下します。
③「側面切断」チェックをOFF 設定し「OK」ボタンを押下し設定終了。
*1~6の領域全て同様に設定します。
8)JCBA 方式:結果検証1
面する方向ごとの結果確認 勾配1.25
東側
北側
南側
2.5勾配に面する区域
東側
北側
南側
南側
9)東京方式試案:JCBA 端部垂直切断設定法
出隅端部を垂直切断する方式はJCBA 「市街地部会報告書」の敷
地区分方式の問題点として挿絵で解説されています。この問題
点は、東京方式試案も同様です。
*東京方式試案は東京都公認ではありません。
(東京都に確認済)
①自動発生した算定線端部をクリックし選択します。
*同一区間設定の基準線の始点側端部を押下し選択します。
②「算定線詳細設定」ボタンを押下しダイアログボックスを表示します。
*同一区間された端部以外の境界線を押下した場合「算定線詳細設定」ボタンは押下できませんので必ず端部を押下します。
③「側面切断」「垂直切断」のチェックをON 設定し「OK」ボタンを押下し設定終了。
*1~6の領域全て同様に設定します。
10)東京方式試案:JCBA 端部垂直切断結果検証
面する方向ごとの結果確認 勾配1.25
東側
北側
南側
左端がNG になるのは商業地域に設定した40m 建築物が「第
1 種住居側」への越境を確認。右端のNGは、垂直切断の場合、
敷地東側部分の空地が区域に参入されない事が原因です。
面する方向ごとの結果確認 勾配2.5
東側
北側
南側
11)まとめ
屈曲隣地境界線を合理的に天空率解析を行う場合、同一区間設定された区間が入隅でない場合、JCBA方式でも東京方式試案でも
同様に面する方向ごとに区分する事が可能です。
違いは、算定位置の端部から垂直区分するか否かだけです。
①JCBA方式の端部を切断しない設定
の方式と
②垂直切断する手法(東京方式試案も同様)
の2通りの方式がある事がわかります。「敷地内の空地分が高さ制限を超えることが可能になる」天空率の基本的な考え方に基づくと①の方式になりますが現実は審査機関により異なる審査方式が指定されます。法文との整合性を確認し事前に区分法の確定をする事が必要です。
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本日も長くなった次回にしよう。
次回からサポートセンターに寄せられた質問をアレンジして解説したい。次回までお元気で!