3月24日土曜日
比嘉はWBCロス状態。さらに毎試合強烈ドラマティックシーンの連続で劇的世界一の瞬間から魂が抜けた状態。(沖縄ではマブヤーを落とした状態と言う)
それにしても「良かったネ~。」
と言いつつ昨晩のサッカーウルグァイ戦に続き今朝は甲子園沖縄尚学の応援。今晩はスケート世界フィィギア選手権・・スポーツ観戦応援は続く。
サムライJAPANNの事は、世界中から連日絶賛されておりここでさらに語る事も無いと思うのだが・・一言。
ダルビッシュが若い仲間に語ったらしいのだが「戦争に行くわけじゃないんだから楽しくやろうヨ」・・・イイネ。
岡本和真の「野球ってこんなに楽しかったんだなと思いました」、シャンパンファイトでの山本由伸の「ダルさん大好き!」ホッコリ発言につながった。先輩後輩の垣根がこのシリーズで一気に崩れた。
とかく根性論が幅を利かす日本スポーツ界、特に野球界の場合その傾向が強い。
楽しむ事の大切さを説いたダルビッシュ・・・偉い!。
折しも開催中の甲子園高校球児のペッパーミルパフォーマンスが目くじら立てられたらしい。日本中で楽しんでいるパフォーマンス・・・・いいいじゃないですか!
満開に咲き誇る桜も良いが根っこで控えめな桜もまたイイネ。
今週の講座から始めたい。
今週も先週に引き続きデべ設計者の為の講座。
今週は天空率講座から開始。
形態制限の起源と問題点を確認し天空率で高さ制限を撤廃する考え方を解説した。
令第132条区分法の解説後、今回は、用途地域2の事例で用地情報の入力から日影、天空率をクリアを確認しながらファミリーマンションの計画を一気に作成していただいた。面積表が作成されおしまい。企画設計者らしくなってきたぞ~。早くも次回は最終回頑張ろう!。最後にペッパーミルパフォーマンスのポーズを予定していたが・・やめといた。ちょっとはずい・・・。
桜満開とともにユキヤナギもお終いかな・・。
天空率講座を開始したい。
今回はサポートセンターに寄せられた道路天空率に関する質問をアレンジして解説したい。
今回の例題
南西側の隣地境界越しの3方向道路。
3方向道路ゆえ施行令第132条で区域区分されるのだが
解説のポイントは
1 道路の高低差が敷地に接する道路外で変化する場合の入力法
2 最大幅員以外の5.5m道路と4.5m道路が隣地を超えた
令第132条2項の区分法の確認
1)用地情報入力
①道路高低差
入力「敷地」で道路境界線に接する位置の高低差を入力します。
円弧で示す敷地境界線外の高低差はTSpaceで入力します。
②用途地域は
③建物は
建物採光高25mの共同住宅。
2)高さ制限チェック
「図法」「断面図」で指定
①東西方向
西側最大幅員11m側および東側5.5m道路中心10mの区域でNG
を確認。
②南北方向
最大幅員11mが適用される4.5m道路に面した区域もNGとなる。
⇒天空率で解決する。
3)TSpaceで道路高低差を編集し令第132条区分発生を行う
①TSpaceを起動する。
入力「新天空率算定領域」でTSpaceを起動します。
「TSpace」「道路・一隣地」ボタンを押下しTSpaceを起動。
②基礎情報から道路情報を発生
「基礎情報」(敷地:用途地域:建物情報)から「発生」ボタンで道路形状を面情報として発生します。
*境界外の道路境界線は他の道路と交差する位置まで自動延長される。⇒道路形状を変更する必要は無しを確認
③道路高低差を確認、変更する方法
-1)「前面道路編集」対象「反対側境界線」を選択すると
「敷地」で入力した高低差が表示されます。
*「反対側境界線」とは道路高さ制限の起点の情報
*敷地外の高低差は敷地の端部情報がそのまま道路高低差として設定されます。
-2)高低差の変更は「付与高さ」の欄に変更高(-0.5m)を入力後「頂点への高さ付与」ボタンを押下後、変更頂点番号をクリックすると設定した「付与高さ」に変更されます。
-3)「現況反対側境界線」を選択する。
*現況反対側境界線とは算定位置情報を入力します。
川、公園などの緩和で高さ制限の起点と異なる場合に変更を可能にします。ただし変更が無い場合は「連続線複製」で反対側境界線と同じ情報に設定する必要があります。
*5.5m道路側の境界線外の高低差-0.8mも修正します。
*頂点追加で-0.5mの位置を追加後高さを変更。
④高さ制限種類「道路」で「発生」ボタンを押下すると令第132条に適合した区域区分と高低差が反映され自動処理されます。
4)TP-SKYで天空率計算を行う
①「出力」ボタンを押下しTP-SKYに戻ると令第132条区分区域ごとの算定基準線が発生します。
②計算モード「天空率」で天空率計算を実行する。
5)令第132条区域区分法検証
*右側天空率表示ダイアログの「領域」で指定後「図法」「天空率算定チャート図」で確認検証。
第132条 2以上の前面道路がある場合
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4m未満の前面道路にあつては、10mからその幅員の1/2を減じた数値)以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
①令第132条1項最大幅員の区域
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
最大幅員は、令第132条1項によりすべての前面道路に適用される。
-1)11m道路に面した最大幅員の区域
検証
最大幅員11mに面する建築物後退距離1.6m、道路反対側から1.6m後退した位置を起点とし適用距離20mで区分されます。
-2)4m道路側に適用される最大幅員11mの区域
検証
最大幅員の境界線から2倍22mの位置の4.5m道路に面した区域は最大幅員11mが適用される。後退距離が1mゆえ4.5m道路側に適用された11mから1m後退した位置を起点に適用距離20mで区分される。最大幅員の2倍22mを超えた区域は4.5m道路、5.5m道路それぞれの道路中心10mを超えた部分に250mm幅の区域(円弧部)が突起状に区分される。
-3)5.5m道路側に適用される最大幅員11mの区域
検証
最大幅員11m道路境界線から2倍22mを超えさらに東側のその他の前面道路5.5m道路の中心10mを超えた区域に最大幅員11mが適用される区域。
最大幅員が適用されるその区域には5.5m道路の反対側に
後退距離1m+11mの位置を起点とした最大幅員が適用距離20mまでは最大幅員11mが適用される。
②令第132条2項の区域
本日の解説のポイントはこの2項の解釈法
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
1項最大幅員が適用された区域外で
*最大幅員から2倍を超え道路中心10mの区域の事で本例では
4m道路側は、隣地境界線に面した4m道路中心10mの区域。
*6m道路側は道路中心10mの区域。
*そのれぞれの道路中心10mの区域には4m道路側には6m道路からの2倍までは幅員の大きい6m道路が適用される。
-1)4.5m道路側道路中心10mまでの区域
検証
この5.5m、4.5m道路それぞれの道路中心から10mまでの区域は4.5m道路に面しているが幅員の大きい5.5m道路幅員が適用される。
面する横幅は、それそれその道路幅員の2倍ゆえ
5.5m×2=11m幅で区分したいところだが最大幅員から2倍22mの位置を超えられない。左端部は最大幅員11mの2倍で区分される。
それぞれその2倍ゆえ4.5mの2倍9mが奥行方向の距離となる。
*この奥行方向の距離を5.5m+1mを起点とした適用距離まで延長区分する間違いが時折みられるが「それぞれその前面道路の幅員の2倍以内」が優先される。
ただしその2倍以内に適用距離がある場合は適用距離で区分される。
-2)5.5m道路側道路中心10mの区域
検証
最大幅員から2倍を超えたその他の道路中心10mを超えた区域は
幅員が大きい5.5m道路が適用される。
以上で全ての道路に面する区域の道路幅員が確定した。
その為本例では令第132条3項の区域
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
は存在しない事になる。
本例では右下部が隣地で欠けこみがあるがその部分が道路の場合でも本敷地内の区分区域は同じ区分法になる。
本日も長くなったこのあたりでお終いにしましょう。
次回までお元気で!
そうそう先週末あの銚子電鉄に乗り犬吠埼に行ってきました。
次回語るか・・・。