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道路天空率「勾配区分」1

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7月9日日曜日

東京は雨の予報が今のところ晴れで蒸し暑い。

本日は日曜ブログタイム。先週末所要で山梨まで出かけた

都合。

 

 山梨清里高原に出かけたが昨日は、一面濃霧。

霧の晴れ間の緑で目が休まる。

久々PCを持参しない遠出となった。

 

 先週の講座から始めたい。

先週も大阪デべ若手4人組の4回目のWeb講座。

7月から社内でのマスクが必須ではなくなったらしい。

今回は天空率講座、3週前の回に天空率模型を持参し対面講座が功を奏したか?理解が早い。

 天空率で通風採光あるいは圧迫感などを検証する考え方を解説後、道路天空率解説からから始めた。

 最適後退距離が有効になる事例で操作手順を解説。

さらに2以上の道路が接道する際の、令第132条の目的と法文解釈法を確認。

 理論をベースに2方向道路を解析する手順を解説。

NGの際の逆天空率でのクリア法まで実践していただいた。

 次回は行き止まり道路、隣地天空率、敷地内高低差がある事案のTP-PLANNERを利用した解析手順を解説する。

いよいよ次回は最終回になる。・・頑張ろう!

天空率講座を開始したい。

 

このところサポートセンターに寄せられた質問内容は天空率解析時に法文解釈が難解な事例が多く寄せられるようになりました。

 

 TP-PLANNERでは接道条件を正しく設定する事でその条件に適応した区域区分を自動算出します。

サポートセンターには、難解な接道条件の場合、区分法の解釈の質問も多くよせられます。

 

 今回は、法第56条3,4項に関する質問から基礎的事例で解説いたします。

 事例は過去記事を再編集して解説します。

 

 用途地域が住居系と商業系で異なる用途地域の場合前面道路幅員が10m道路で、道路高さ制限勾配が第一種住居地域では1.25、商業地域側は1.5勾配ゆえ

事例1

 

下図のように区域区分されます。

 勾配が異なる為に2の区域に区分されます。その際の法的根拠は

第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等


2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。

 

「道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」がその法的根拠です。

 その際、勘違いしてはいけないのがあくまで「道路制限勾配の異なり」で判断され、けして「用途地域」で区分されるのではない事です。

 

前面道路幅員が12mを超えた場合

事例2

 住居系用途地域でも法第156条3項では前面道路幅員が12mを超え12m×1.25倍をこえた部分には1.5勾配が適用されると記述されます。

その際には1.25勾配の区域とは別区域にする必要があります。

法第56条

3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

 

さらに法第56条4項では

4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。 

 

と記述され3項の12m道路幅員に建築物の後退距離の2倍を加算したものとする事ができるとあります。

その結果

1.5勾配区域は

 

後退距離を考慮する場合法56条4項

後退距離が1.387mゆえ

(12m+(1.387×2))×1.25=18.468

道路反対側境界線に後退距離1.387mを加えた位置を起点とし18.468mを超えた区域が1.5勾配の区域となります。

 用途境右側の商業地域に面する道路高さ制限勾配は1.5勾配です。1.5勾配部は同一区域として区分されます。

アイソメ図では

 

 1.25勾配部は

 

となります。

これらの事例は法第56条第3,4項解釈法の基本です。

まずこの事を確実にご確認下さい。

さて次の事例は

事例1

これは前回に引き続きで接道状況が異なるだけだが第1種住居地域で容積率300%で適用距離25mの区分法

 

を解説後、 

事例2

最大幅員から路線30mで用途地域

が第2種低層住居専用地域と一種住居地域に区分される事例。

長くなりそうだ。次回解説したい。

 

比嘉ブログ

 


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