7月1日土曜日
本日の東京は、朝から雨模様。
今年は天気予報等で、「熱中症対策としてエアコンは朝まで作動状態にした方がよい。」との解説を耳にする。
ならばと比嘉もエアコンつけっぱで長袖パジャマに布団で寝る事にしている。・・・。
学生の頃、阪神の江夏が真夏の睡眠対策として冷房ガンガンで厚着し布団で寝ていると話していた。・・その時代こっちは扇風機がやっと。今頃追いついた・・。
昨日はエンジェルス大谷翔平の試合が早朝5時から。
観戦に備えた前日の早めの入眠が効きすぎて、目覚ましが鳴る前にすっかりTVの前で応援モード。
サンドバルが4-1から一気に6点献上で大谷の2ラン29号も焼け石に水・・いかんアストロズがヌートバーのカージナルスに14ー0エンジェルスまた3位に落っこちだ。
本日からダイアモンドバックス戦・・強敵だ。
今週の講座からはじめたい。
今週の講座も先週に引き続き大阪デベ4人組のZoom講習。
今週は、プランニング講習。
比嘉はこの講座の事をシミュレーションゲーム講習と呼んでいる。
企画設計の流れがルールで日影規制、天空率、採光斜線等をクリアしながら容積率を追求する。指定容積をクリアしたら面積表を作成し上がり。
前回までの日影規制徹底学習が功を奏したか全員面積表まで作成
最終建物まで完成。・・・お気づきだろうか?記念撮影操作を
誤り撮影ならず。
先週の撮影分@を再使用・・・皆さんそれなりにポーズ決めてたのに残念!次回講座は天空率。残り2回だ・・頑張ろう!
天空率講座を開始したい。
建築基準法第56条別表第三の下段部「備考欄」には
E-GOVE法令検索から
備考
一 建築物がこの表(い)**
二 建築物の敷地が***
三 この表(い)欄一の項に掲げる第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(第五十二条第一項第二号の規定により、容積率の限度が十分の四十以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄一の項中「二十五メートル」とあるのは「二十メートル」と、「三十メートル」とあるのは「二十五メートル」と、「三十五メートル」とあるのは「三十メートル」と、(に)欄一の項中「一・二五」とあるのは「一・五」とする。
上記の住居系の地域では、
適用距離が30mが25m、35mが30mに短縮され道路高さ制限適合建築物の勾配を1.25から1.5とする旨の記述がされています。
比嘉がざっと確認した限りでは東京の行政区における第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域で容積率400%を超える地域は確認できませんでした。
今回は、第一種住居地域で400%を超える地域の事例で解説します。
TP-PLANNERユーザーから時折その設定法に関して質問を受ける事があります。今回は、備考欄第三の指定設定方法と
設定の有無による天空率解析結果の違いを確認します。
加えて住居系容積率400%以上の隣地立ち上がり31m、隣地高さ制限勾配2.5に指定する方法、道路幅員による容積率低減係数0.4→0.6の変更箇所も解説します。
1)備考欄三の指定をしない用途地域設定
①用途地域設定ダイアログの確認
「法別表備考欄第3備考3指定区域」にチェックを設定しない場合は、適用距離の緩和は無く30mが適用され勾配も住居系ゆえ1.25勾配が適用されます。
②プラン入力で容積率400%を確保する。
75㎡ファミリー中心に52戸、容積率398.78%を確保しました。
③道路高さ制限を確認
南北方向
東西方向 2Aの区域
道路中心10mの区域
3区域いずれも道路高さ制限を大きく超えています。
④天空率解析
3区域いずれもNGを確認しました。
2)備考欄三の指定および隣地勾配等変更法と解析結果確認。
①用途地域条件入力ダイアログ「法別表第3備考3指定区域」の指定
赤枠で示した「法別表第3備考3指定区域」のチェック欄をクリックし設定します。
②隣地高さ制限の勾配と加算高の変更
法第56条第1項2号
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの
イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は
第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 一・二五(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、
二・五)
本事例「一種住居地域で容積率400%」では
隣地高さ制限の勾配は2.5 加算高さ31m
用途地域条件入力ダイアログ「パラメータ個別変更」を押下し用途地域個別変更ダイアログから
「隣地立上」⇒31 「隣地勾配」⇒2.5
に設定します。
「現在の値を適用」を押下すると案分後変更されたパラメータから「案分後適用距離」が30m⇒25mに設定されます。
③道路幅員による容積率の低減係数
2 前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物 十分の四
二 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)を除く。) 十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六
用途地域条件入力ダイアログ「係数」の欄で入力設定します。
本事例は道路幅員×0.6で指定容積率と比較されます。
④斜線チェックで変更された斜線勾配を確認
南北方向
適用距離25m勾配1.5を確認、隣地立上り31m勾配2.5を確認。
隣地高さ制限は高さ制限内である事が確認されました。
東西方向 2Aの区域
道路中心10mの区域
⑤天空率解析
NGが道路中心10m区域で1残りました。
ただし最大幅員側に余裕があります。「全体一括編集」で移動し天空率計算をおこないます。
「全体一括編集」
メインメニューの「全体一括編集」に移動します。
この機能は建物全階を一括移動する機能です。
敷地内任意の位置でクリックし移動したい南側にカーソルを移動後「ENT」キーを押下し「距離手入力」ダイアログでX距離欄0
Y距離の欄に2000を入力し下方向に2m移動します。
「天空率」計算再実行
クリアしました。
本事例はプランニング機能TP-LIGHTで断面および天空率解析を解説しましたがTP-SKYでも同様の機能があります。
さて本日も長くなった本日はここまで次回までお元気で!