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適用距離再検証 2

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6月24日土曜日

 Yがベランダに挿し木したアカバナが咲いた。

東京でもアカバナが咲くのも温暖化だろうか?

確認すると屋外で10度以下では育たないらしい。

 昨日6月23日は太平洋戦争沖縄戦慰霊の日

7回忌を終えた母がたびたび語り聞かせた戦争の話を思い出す。

 

 今週バレーボールネーションリーグ、世界ランキング1位のブラジル戦に勝利した。フランスでの勝利は嬉しい。「ミュンヘンへの道」世代としては日本男子バレー復活に期待したい。

 

本日大谷はロッキーズ戦。5回に25号技ありのホームラン・・・

また打ち出したぞ。

 

気分を良くしたところで今週の講座から始めたい。

今週は、前回対面講座を行った大阪のデベユーザーの皆さんの2回目講習。

Zoomによる講座は用地情報の入力から逆日影計算を行い前回の手計算との比較を行い日影規制をより深く理解していただいた。

次回は逆日影計算の結果をもとにプラン入れを行いながら日影チェック、容積率チェックなどを行いながら面積表まで作成したい。盛沢山になるのでお忙しい中でも復習をお忘れなく!

次回もがんばろう!

 

天空率講座を開始したい。

 前回は令第132条第2項「・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・」と適用距離の関係を補足解説した。

 
適用距離は

基準法第56条1項1号では適用距離に関して

 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が
同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 
*同表(2)欄掲げる距離とは
e-Gov法令検索から
(適用距離の事)
「適用距離以下の範囲内」と読み替えると必ずしも適用距離の位置で区分されない事がわかる。
 6項では
6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
 
「前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。」
から1項の「距離以下の範囲内」も建築物の敷地が2以上の道路に接する場合は施行令第132条でさらに区分法が記述される事となる。
 
 今回は令第132条2項に着目すると
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(**)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
 

 ここでも「幅員の2倍」では無く「2倍以内で」と記述される。

これらの法文を踏まえれて令第132条区分法を再度確認していただきたい。
 
今回の事例は

最大幅員が11mその他の前面道路が10mと最大幅員と1m差で十分広い道路が西側。北側が4m道路の3方向道路。

 

 今回のテーマも前回同様

「・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・」適用距離を補足解説したい。

今回の事例は施行令第132条第2項の「それぞれの前面道路の幅員の2倍」のそれぞれが10m道路と4m道路となり10m道路の2倍は20mだが4B道路境界線から反対側隣地境界線までの距離は

18mで10m×2>18m

2倍以内あるいは適用距離がより明確になる事例だ。

令第132条第1項最大幅員の区域区分法から順々に解説したい。

天空率講座開始!

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1)道路高さ制限の確認

図法:断面図で任意の道路境界線を選択します。

①南側最大幅員と反対側4m道路側

南北ともに道路高さ制限を大きく超えています。

4m道路側は令第132条適用により11m道路と10m道路が段差状に高さ制限されている事がわかります。

 

②西側10m道路側

いずれも高さ制限を超えており天空率解析を行う手順の解説を行います。

*「敷地」「用途地域」「建物」は入力ずみで道路高さ制限適合建築物と算定位置(基準線)を発生する項から解説します。

 

2)「新天空率算定領域」の項で道路高さ制限適合建築物と算定基準線を自動発生。

*「敷地」境界条件で道路反対側形状が特定可能な場合は「自動発生」を押下する事で令第132条を自動解釈し発生します。

 

3)天空率解析

「計算モード」で「天空率計算」から「計算開始」ボタンを押下し解析すると前ポイント青表示のクリアになる事を確認しました。

 

4)令第132条による区分区域の確認

①1項最大幅員の区域

(2以上の前面道路がある場合)
第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

-1)南側11mに面した最大幅員が適用される区域

後退距離2mを11m反対側に加算した位置を起点とし適用距離25mで区分される区域です。

 

-2)西側10m道路に面した最大幅員11mが適用される区域

最大幅員11mの境界線から2倍(22m)まで10m道路に面する方向にも最大幅員11m道路が適用されます。

 後退距離2mが10m道路側に適用される11mに加算された位置を起点とし適用距離25mで区分されます。

 

-3)北側4m道路に面した最大幅員11mが適用される区域

最大幅員11mから2倍以内の区域には北側4m道路に面した区域にも最大幅員11mが適用されます。北側11m最大幅員が適用され後退距離2m加算した位置を起点とし適用距離25mで区分されます。

 以上が施行令第132条1項で区分される区域です。これらの区域側の区域が施行令第2項または第3項の区域となります。

 

②施行令第132条第2,3項の区域

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

-1)前項の区域外の区域とは

 最大幅員11mから2倍22mを超えた青枠部が最大幅員以外の道路幅員が適用される区域です。

 

-2)西側10m道路に面した区域。

 西側10m道路側に面した区域は10m>4mより10m幅員がそのまま適用されます。

「・・幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」

その場合の奥行方向が「それぞれその前面道路の幅員の2倍以内」の記述から10m の「2倍」は20mで敷地東西方向を超えます。したがって「2倍以内」で適用します。

 後退距離2mを起点とした適用距離25mで区分します。

*それぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で適用距離で区分されます。

-3)北側4m道路に適用される区域

この4m道路に面した区域も

「・・幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」

 10m>4mから10m幅員が10m道路側の境界線から2倍

(敷地幅が18mゆえ)全域に10m道路幅員が適用されます。

4m道路に面する方向には10m道路幅員が最大幅員の2倍16mまで適用されます。

 この事例の場合4m道路幅員は高さ制限に適用されません。

 

 令第132条

2項の「2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

は、面する方向の道路幅員の確定と適用される奥行方向の区分法を意図し適用距離以上では区分されません。

 この書きぶりは最大幅員以外の2の道路が同一幅員の事例を考えると容易に理解できます。

 

この事例では、最大幅員が東側6m道路で他の道路幅員はいずれも5mの事例です。

 この場合最大幅員以外は面するそれぞれの5m道路幅員が適用され面する方向の幅が確定します。

奥行方向の距離はそれぞれの2倍の10mで区分されます。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて本日も長くなった本日はここまで!。

 

次回までお元気で。

 

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