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適用距離再検証

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6月17日土曜日

東京は今週も梅雨の中休みで快晴。

本日は、ラッパ仲間との会があり準備有りで早めに始めたい。

まずは今週の講座から

水曜日には日帰りで大阪で講座を行ってきた。

雨の御堂筋の予定だったが運よく降られずで・・

「こぬか雨降る御堂筋・・♪」フィフィーの雨の御堂筋を鼻歌で歌いながら(1971年はちょっと古いか・・?)デべユーザーさんに出かけた。

主にWeb講座中心の5回講座の初回は、持参した講座模型で日影規制と天空率のガイダンスから始まった。

初回からエンジン全開で時間ギリギリまで語ってきた。

来週から実践中心になります。頑張ろう!

 木曜日は設計事務所ユーザー女性4人組の最終回。

最後になると教えたいことがいっぱいで1時から6時まで頑張っていただいた。

 最後の記念撮影のポーズにリクエストありで

「やる気ピース?」でいきましょうとの事。

意味不明ながら「やる気」ならと、ポージングを教えていただき前向きおじさんも思い切りポーズでパチリ

どうも「やるき」と聞こえたのがよくよく確認すると

「ギャルピース」・・・らしい。「しまった・・・」

最後にやられてしまったが皆さんよく頑張りました。あとは実践で頑張れ~!。

昨日金曜日は、一転してデべ企画設計の2人組も最終回。

こちらはよもやま話を交えながら天空率全般と傾斜地で考慮すべき入力項目:平均地盤計算などを実践しさらに日影、天空率に適用しその影響を確認した。若手とベテランの2名はいいコンビだ。またお会いしましょう!

 

 

本日の天空率講座は

6月3日比嘉ブログ令第132条2項の解釈法を適用する法文を例示し再確認していだきたい。

 

 その回は、下記事例で解説をすすめた。

南側最大幅員8m、東側7m、西側6m、北側4mの接道状況。

道路中心高はBM=平均GLから0.5m低い位置にあるとする。

用途地域は

今回はその回から令第132条2項における
「・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・」適用距離を補足解説したい。
 
 
適用距離は

基準法第56条1項1号では適用距離に関して

 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる
距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 
「距離以下の範囲内」とあり適用距離で区分されない場合もあることが記述される。
 さらに6項で
6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
 
「前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。」
から1項の「距離以下の範囲内」も建築物の敷地が2以上の道路に接する場合は施行令第132条でさらに区分法が記述される。
 
 今回は令第132条2項に着目すると
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(**)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
 
幅員の2倍では無く「2倍以内で」と記述される。
これらの法文を踏まえれて西側6m道路側令第132条2項を区分法の記述を再度確認していただきたい。
*最大幅員1項の区域は令第132条2項の解釈法を参照してください。
 
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最大幅員から2倍を超えた西側6m道路に面した区域

この区域も7m道路側同様に6m道路幅員が適用距離20mで区分されています。

 

 後退距離を2.155mから1.5mに変更し検証します。

第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等 
一 当該建築物***
二 当該
建築物の前面道路の境界線からの後退距離(法第56条第2項に規定する後退距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の道路高さ制限適合建築物と同一の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること。

 

この記述は、「道路高さ制限適合建築物の後退距離は、計画建築物の後退距離を超えない事」と同義です。

道路高さ制限適合建築物の後退距離は、計画建築物の後退距離の任意の位置が可であることです。

 

6m道路の2倍12mの位置が適用距離20mの位置より内側にあります。その際には6m道路の2倍で区分されます。

令132条2項

「・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・」

は適用距離は超えられません。

*6m道路側の後退距離を変更した場合はすでに解説した最大幅員が適用される区域も変更し再計算の必要があります。

 

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本日は出かける都合この辺りで終わりですが後日補足事例を追加します。

次回までお元気で。

 

比嘉ブログ

 


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