6月10日土曜日
東京は梅雨の中休みだが蒸し暑い。
大谷先発の野球観戦をしながらだがいきなりホームランを浴びてしまった。・・・このところ開始直後に打ち込まれるケースが多いが・・。
先週6月2日台風2号の最中、法事の為沖縄に帰省しておりました。
2日は台風で予定の便が欠航した為に急遽ネットで午前を夕方の便に変更して出かけたが・・羽田では猛烈な雷雨。
飛行機内でしばらく待たされたが飛ぶと厚い雲を下に見ながらおだやかなフライトで・・着陸した沖縄では、台風はどこえやら・・滞在中は雨に降られる事もなく過ごせた。
コロナ過の為、3年帰省できずの沖縄はちょっと懐かしい。
我が家は木が育ち鬱葱とした感じになっていた。正面の曲がりくねった枝ぶりは、サルスベリの木で幼少の頃より共にそだってきた。数々の台風に耐えてきた・・エライ!
テイキンザクラが花をつけて「お帰り!」
これは近所の茂みに咲くゆうなの花?・・・おや?ゆうなは黄色ではなかったかな?と翌日再度眺めると
あざやかな黄色。ゆうなの花は一日花で夕方には黄色がピンクに変わり落下する。
これは月桃花・・・いい香りを放つ。
今週の講座から
沖縄帰りの翌火曜日、企画設計室新加入のお二人の2回目はプラン講習。
用地情報の入力から逆日影:逆斜線計算を行いその等高線をガイドにプランを作成。
二人でスイスイと6階プランを作成し面積表まで作成。
O氏一言「これゃ便利だ皆さん使うわけだ!」イイネ。
次回は最終回、天空率から傾斜地・・等々盛沢山だ。頑張ろう!
木曜日は設計事務所ユーザー新人研修で4人組の2回目の講習。
日影屋根伏から日影資料1式を作成する復習。建物形状の一部を高く設定し日影規制NG後、効率的にクリアする手順を解説。
続けて天空率講座を行う。各人が手にするのは講座の模型および資料。次回最終回は傾斜地、簡易プランとこれまた盛沢山の内容になる。頑張ろう!
昨日金曜日は設計事務所ユーザーが急遽参戦。
前回の比嘉ブログの4方向道路132条区分法を自社事案に適用する考え方をレクチャー。
設定法が間違いでない事を法文に照らして確認しホット一息の皆さん。
かつて講座に参加したS氏にマスクをはずした途端に気づいた。ご無沙汰です!。実事案の解説は真剣そのもの・・・
またお会いしましょう。!
天空率講座を開始したい。
本日のお題は「住居系道路天空率がクリアしない事例」
今回もサポートセンターに寄せられた質問をアレンジしてお伝えしたい。
最大幅員が12mの3方向道路で天空率を使用する事でクリアすると思われた事案がクリアしない事を解説する。
本事例は最大幅員12mに面した奥行方向の距離が
最大13.697m,他の2の道路には令第132条により最大幅員12mの2倍14mまで12m道路が適用されことからすべての道路の幅員に最大幅員12mが適用される。
すべての道路に12m道路が適用される事から、問題の無い事案と思われたが・・天空率を適用してもクリアするには困難がある事が確認された。今回はその事を解説したい。
まずは「図法」「断面図」で道路高さ制限を南北方向を指定し確認すると
階数11階34m階高ゆえ大きく高さ制限を超えている。
天空率解析を行い勾配区分を確認する事から解説を開始したい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
関連法文を確認します。
3方向道路ゆえ令第132条で区域区分します。
(2以上の前面道路がある場合)
第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
この事例はすべての道路が最大幅員12mの2倍24m以内にあるため
「すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」
からすべての道路に12m道路が適用されます。
2項、3項は本例では適用外です。
この事例の場合、さらに最大幅員が12mを超えた低層を除く住居系区域の場合、法第56条の3項の適用対象となります。
法第56条第3項
3 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12メートル以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。
本例では、前面道路幅員が12mゆえ
12m×1.25=15m 道路反対側から15mを超えた区域の高さ制限勾配が1.5勾配になります。
さらに法56条4項では
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該境界線から当該建築物の後退距離(・・)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
後退距離の2を乗じて加算した幅員にする事ができるとあります。今回は12mにそれぞれの後退距離の2倍を加算します。
加えて令第135条の6の2項では
2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾こう配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾こう配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限勾こう配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
住居系で12mを超えた本事例では1.25勾配と1.5勾配の異なる区域が存在する可能性がありその場合はそれぞれの区域ごとに天空率比較をしなければなりません。
12m道路に面した後退距離が2mゆえ
12m+(2m×2)=16m
16mの1.25倍は20m。
道路反対側から後退距離2mを起点とし20mまでが1.25勾配、20mを超えた区域が1.5勾配となります。
*本事例の適用距離は、容積率400%ゆえ30mです。
天空率区域を発生し天空率解析そして区域検証を行います。
1)「入力」「新天空率算定領域」で道路高さ制限区域を自動発生します。
*本事例の場合道路反対側の境界線が「敷地」境界条件で特定する事が可能な為、自動発生の項「道路境界」ボタンを押下します。
道路高さ制限適合建築物および算定基準線が自動発生しました。
2)天空率計算を実行します。
西側5m道路に面した区域でNGの赤表示です。
区域ごとに検証しましょう。
3)天空率区域検証
①北側12m道路に面した1.25勾配が適用される区域
*右端「天空率表示」をOFF設定し「領域指定」で北側に面する区域のみを表示後、図法「天空率算定チャート図」でポイント指定すると
中央部が凹状の区域が発生しました。
本事例は
最大幅員12m以外のすべての道路は最大幅員12mの境界線から2倍以内にゆえ
すべての道路幅員は12m道路が適用されます。
12m道路側
12m道路に面した後退距離が2mゆえ
12+(2m×2)=16m
16mの1.25倍は20m。道路反対側から後退距離2mを起点とし20mまでが1.25勾配で区分されます。
西側5m道路側に適用される最大幅員12mは後退距離が2.5mゆえ
12m+(2.5m×2)=17m 17m×1.25=21.25m
西側に面した21.25m部分も1.25勾配が適用されます。
同様に南側4m道路側に適用される最大幅員12mの区域は後退距離が
1mゆえ
12m+(1m×2)=14m 14m×1.25=17.5m
南側に面した17.5m部分も1.25勾配が適用されます。
各道路に面した1.25勾配を超える区域が1.5勾配が適用されます。 ただし適用距離が30mゆえ1.5勾配区域を超えた南側の1.25勾配部も同一区間として勾配区分されます。
その為1.25勾配区分された区域は1.5勾配区域が凹状に抜ける事になります。
②西側5m道路に面した最大幅員12m道路が適用される1.25勾配区域
西側からの1.25勾配区分区域の算出法も北側12m同様です。ただし奥行は西側から適用距離30mで区分されます。
③南側4m道路に面した最大幅員12m道路が適用される1.25勾配区域
この場合の奥行端(12m道路境界線側)は適用距離内です。
④北側12m道路に面した1.5勾配が適用される区域
12m道路側
12m道路に面した後退距離が2mゆえ
12+(2m×2)=16m
16mの1.25倍は20m。道路反対側から後退距離2mを起点とし20mを超えた区域が1.25勾配で区分されます。
西側5m道路側に適用される最大幅員12mは後退距離が2.5mゆえ
12m+(2.5m×2)=17m 17m×1.25=21.25m
西側に面した21.25mを超えた区域は1.5勾配が適用されます。
同様に南側4m道路側に適用される最大幅員12mの区域は後退距離が
1mゆえ
12m+(1m×2)=14m 14m×1.25=17.5m
南側に面した17.5mを超えた部分も1.5勾配が適用されます。
その結果、1.5勾配区分区域は、1.25勾配区域の凹部が敷地中央部に存在する事になります。
⑤南側に面した1.5勾配区域
*西側1.5勾配区域はNGゆえこの区域検証後確認します。
北側、南側いずれも東側隣地境界線の前面にある空地が機能しクリアする事が可能になりました。
⑥西側に面した1.5勾配区域
南北方向の区域では東側隣地前面の空地が機能しクリアしたが西側の場合、左右方向に空地がありません。
図法「天空率比較図」「天空図重ね表示」で確認すると
高さ制限を超えた赤部に相当する緑の空地部の面積が0である事が確認されます。
天空率は、敷地内の空地分が高さ制限を超える事が可能です。
この事例では建物の中央部ゆえ建物を移動でも不可です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
と結論がでたところで本日はここまで!次回までお元気で!