6月3日土曜日
前回紹介した紅葉の花。
本日は講座ネタの作成に時間がかかった。出かける時間もせまっている。
さっそく今週の講座の様子から始めたい。
今週水曜日はユーザーの新加入メンバーの講座は、日影規制から
いつものように手動逆日影計算で日影規制の理論を学習し
逆日影計算→等高線→屋根伏せ図→日影図1式さくせいまで。
木曜日は30年近くお付き合いのあるユーザーさんの新人研修。
やはり日影規制徹底学習。熱心に時間超過して頑張っていただいた。最後に顔をひきしめ侍JAPANのポーズでパチリ。
どちらも3回シリーズの初日来週も頑張ろう!
今週の天空率講座を開始したい。
本日の検証事例は
南側最大幅員8m、東側7m、西側6m、北側4mの接道状況。
道路中心高はBM=平均GLから0.5m低い位置にあるとする。
用途地域は
第2種住居地域。
南北方向の断面図をチェックすると
南北ともにNGを確認。
東西方向は
高さ制限を超えており天空率解析となる。
4方向道路ゆえ令第132条による区域ごとに天空率比較を行わなければならない。
第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分の」とする。
(2以上の前面道路がある場合)
第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10 メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
今回は特に4m道路側で区分される2項による区分法
「・・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・・
幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」
を詳細解説したい。
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1)「敷地」境界線条件による入力確認
本事例では平均GL(敷地の地盤面)=BMとし
道路幅の他「高低差」の項で道路中心高をBM「-0.5」mを
設定します。
*「道路幅」の欄、同様始点:終点が異なる場合はそれぞれ入力します。
2)道路高さ制限適合建築物および算定基準線を発生します。
本事例の場合、道路反対側が敷地境界線側と平行ゆえ「敷地」境界条件で特定可能です。その際は、自動発生の欄「道路境界」ボタンを押下し自動作成します。
*道路反対側の形状が特定できない下図の事例の場合、⇒「Tspace」で設定します。
3)天空率計算を実行します。
4m道路に面した算定位置でNGを意図する赤表示が確認されました。
5)「図法」「天空率算定チャート図」で区域検証を行います。
①「天空率表示」のチェックをOFFし「領域」をチェック領域を指定し最大幅員の区域から検証をすすめます。
②「天空率算定チャート」ダイアログ内ポイント番号を指定し最大幅員の区域が区分されます。
今回は上図のように自動区分適用された最大幅員を右ボタンメニュー「図面レイアウト」で寸法を記入し検証します。
8m道路に面した最大幅員の区域
第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
後退距離2.1m分道路反対側を起点とし適用距離20mで区分されます。
西側6m道路に面した最大幅員8mが適用される区域
最大幅員8m道路の境界線から2倍16mの位置までが西側6m道路に面した区域に適用される最大幅員8m道路の区域。
後退距離2.155m加算された位置を起点に適用距離で区分されます。
東側7m道路に面した最大幅員8m道路が適用される区域
西側同様に最大幅員8mの境界線から2倍16mまで東側7m道路側にも最大幅員8mが適用されます。
北側4m道路に適用される最大幅員8m道路
北側4mに面する側にも最大幅員8mの境界線から2倍16m以内の区域には最大幅員8mが適用されます。
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内**
すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
以上が施行令第132条1項で区分される最大幅員8mが適用される区域です。
その区域以外が2項、3項で区分される区域となります。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10 メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
前項の区域外の区域が1項以外の区域で青枠で区分された区域です。北側4m道路に面した区域は最大幅員境界線から2倍の距離16mが道路中心10mの区域内も区分されるため、凹状にならずに横長長方形となります。
区域表示のONOFFは、右側天空率表示の項をOFF後指定します。上図は「最大幅員」の項をOFFし2項、3項のみの結果を表示しています。
今回の解説の目的は第2項の区分法解説が目的です。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10 メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
最大幅員から2倍を超えた東側7m道路に面した区域
「・・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・・
幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」
7m道と4m道路の幅員差が比較されこの区域は7m道路が適用される。7m道路の2倍は、14mだが7m道路後退距離2.5m考慮した適用距離20mは、14mより内側(10.125m)
にあるため適用距離20mの位置で区分されます。
(適用距離を超えて区分されません)
最大幅員から2倍を超えた北側4m道路に面した7m道路が適用される区域
7m>4mゆえ7m東側7m道路境界線から2倍14mで区分される区域は北側4m道路に面した区域も7m道路幅員が適用されます。
区域の奥行方向は、7m道路の2倍もしくは後退距離2.5mを起点とした適用距離で区分される区域ですが・・
1項の最大幅員8m道路から2倍の区域内にはその他の道路幅員は適用されません。8m道路境界線からの2倍16mの位置で区分されます。
最大幅員から2倍を超えた西側6m道路に面した区域
この区域も7m道路側同様に6m道路幅員が適用距離20mで区分されています。
後退距離を2.5mから1.5mに変更し検証します。
第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
一 当該建築物***
二 当該建築物の前面道路の境界線からの後退距離(法第56条第2項に規定する後退距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の道路高さ制限適合建築物と同一の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること。
この記述は、「道路高さ制限適合建築物の後退距離は、計画建築物の後退距離を超えない事」と同義です。
道路高さ制限適合建築物の後退距離は、計画建築物の後退距離の任意の位置が可であることです。
*6m道路側の後退距離を変更した場合はすでに解説した最大幅員が適用される区域も変更し再計算の必要があります。
6m道路の2倍12mの位置が適用距離20mの位置より内側にあります。その際には6m道路の2倍で区分されます。
令132条2項
「・・水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍・・」
は適用距離は超えられません。
最大幅員が適用される6m道路側1.5m後退距離による再計算
クリアしており問題無し。
4m道路西側に面する6m道路が適用される区域
6m>4mゆえ6m西側6m道路境界線から2倍12mで区分される区域は北側4m道路に面した区域も6m道路が適用されます。
区域の奥行方向は、6m道路の2倍もしくは後退距離2.5mを起点とした適用距離で区分される区域ですが8mからの2倍16mで区分されます。
最後に残った3項の区域を検証します。
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
の区域は
この事例の場合逆天空率計算を2Pで行うと
クリアします。3項の区域は側面に空地がとれないケースが多いので厳しい結果となります。
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本日も長くなった本日はここまで!
次回までお元気で。