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三角に交差する道路天空率

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2月10日。
3連休始まりの土曜日
今週の東京は月曜日午後の雪から始まった。
皆、早々に帰宅し在宅業務に切り替え、翌火曜日もほとんどが在宅業務だったが支障無し。便利な世の中になったもんだ・・としみじみ。
いつものツワブキも寒そう。
 木曜日の紅梅は満開が近い。いよいよスギ花粉の始まりだ。
 3連休につき、さっそく今週の講座から始めたい。
 
木曜日は、TP-PLANNERユーザー徹底学習会。
初日は基準法56条の2の読み解き法に続き手計算で逆日影計算をからめた日影規制徹底学習から開始。
新加入のT氏は沖縄糸満市の出身、N氏は久々設計復活の凸凹コンビ。沖縄後輩T氏をいじりながら講座はワイワイガヤガヤ楽しい。
 次回はプランニングで共同住宅を計画していただく。
連休明けになるが頑張ろう!
 
 雪明けの水曜日、雪だるまを発見。
ん?ビリケンさんかい!
 
 金曜日は大阪出張講座。
30年を超える大阪本社にて天空率研究会。
 10を超える難解事案の解析法を次々に実践していただいた。東京のメンバーは新人研修からのお付き合いが続くが大阪は久々だ。最後の記念撮影・・・いかん!O氏のおでこにCの字が投影されてしまった・・。月光仮面にも見えるな・・と。
今年は大阪の出張も増えそうだ。
またお会いしましょう。
 
天空率講座を開始します。
本日の事例は
道路が3角を構成する接道で最大幅員が南側の事例です。
通常令第132条解説凡例では四角形敷地で解説されている事が多い事もあり、このような事例の区分法に疑問を持たれる事も多いようです。
 用途地域は
準住居で容積率300%で適用距離25m。
後退距離は各道路境界線から1m後退しています。
 道路高さ制限を確認すると
最大幅員側でNGです。
 
1)天空率計算を行いましょう!。
 
①道路高さ制限適合建築物を発生します。
この事例の場合、各道路の反対側が敷地側道路境界線と平行です。
  その場合、道路高さ制限反対側の起点となる道路境界線が「敷地」の境界条件で特定が可能となり「自動発生」の項「道路境界」ボタンを押下する事で令第132条で区分された道路高さ制限の区分区域と算定基準線が発生します。
 
 今回、サポートセンターに寄せられた疑問は天空率解析後、区分法解説の中で解説検証します。
 
②「天空率計算」
「計算モード」「天空率」を選択後表示されたダイアログ内
「計算開始」ボタンを押下し計算を実行します。
→全区域青表示でクリアを確認しました。
*適合建築物、算定基準線の発生「天空率計算」間1分程度です。
 
2)  区域検証
令第132条1項の区域

(二以上の前面道路がある場合)

第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

①最大幅員10mに面する区域
右側「天空率表示」領域 1を指定後、天空率算定チャートでポイント番号(近接点の位置を指定)します。
アイソメ図で適合建築物を超えた計画建築物赤表示を確認します。
後退距離が1mゆえ道路反対側から1mの位置を起点に適用距離25mで区分されている事がわかります。
 
②8m道路側に適用される最大幅員10mの区域

施行令第132条第1項の確認から

 右側「天空率表示」領域 2を指定後、天空率算定チャートでポイント番号(近接点の位置を指定)します。
区域を検証します。
最大幅員10mの2倍20mの位置までが敷地内で最大幅員10mが適用される区域です。
 上記最大幅員が適用される区域の8m道路側には最大幅員10m道路が後退距離1m(8m道路側の後退距離:今回はすべて1m)加算された位置を道路高さ制限適合建築物の起点とし適用距離25mで区分されます。
 
 算定位置は道路反対側の道路境界線から適合建築物の端部と垂直に交差する(面する)間に設定します。
 
③4m道路側に適用される最大幅員10mの区域
右側「天空率表示」領域 3を指定後、天空率算定チャートでポイント番号(近接点の位置を指定)します。
 区域を検証します。
最大幅員10mの境界線から2倍20mまでの区域で4m道路側に適用される最大幅員10mの区域です。
4m道路境界線から後退距離1mを加算した11mの位置を起点とし適用距離25mで区分されます。
 
 令第132条2項の区域
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
 
最大幅員10mの境界線から最大幅員の2倍20mを超えた区域を解説します。
 最大幅員10mの道路境界線から20mを超えた三角状の区域の区分法の解説です。令第132条1項において
その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域
 から最大幅員の対象でないこの区域は令第132条2項の区域です。
 
①8m道路に面した区域
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
 
対象の三角部はすべて8m、4mそれぞれの道路中心10m以内にあります。その区域で幅員の大きい8m道路が2倍の距離16mまで適用されます。その結果、三角状のこの区域はすべて8m道路幅員が適用されます。
 
②4m道路に面した区域
4m道路側に適用される区域を検証します。
4m道路に面した側にも8m道路が後退距離1m加算した位置で区分されている事がわかります。
 
 そこでサポートセンターに寄せられた質問ですが
「道路中心10mを超えた区域(赤丸部)には最大幅員が適用されませんか?」です。
 
 これは適用距離で区分されているかなと計測すると4m道路側に適用された8m道路に後退距離1mを加算した位置を起点に
1+8+8=17m適用距離は25mですのでどうやら適用距離ではありません。
 この区域はそれぞれその前面道路の幅員の2倍
で区分される事から4m道路側は2倍の8mの位置で区分されます。(適用距離が2倍の位置より内側にある場合は適用距離で区分されますが4m×2=8mの位置が内側にあり2倍で区分されます。
 ではその位置を超えた部分、4m道路の場合、道路中心10mの位置と一致する事もあり
「道路中心10mを超えた区域(赤丸部)には最大幅員が適用されませんか?」
となるわけですが、最大幅員10mが適用される区域は最大幅員の境界線から2倍20mまでとなり最大幅員をそのゾーンに適用する事はありません。
 
 その区域の高さ制限は8m道路に面する側から制限されており
その事で道路に面する全区域に高さ制限が適用されています。
 
 道路に面した部分にはすべて高さ制限を適用しなければなりません。令第132条は面する部分に適用する道路幅員の区分法を記述した法文です。
 
・・・ということで解決です。
 
 本日も長くなった。本日はここまで!次回までお元気で!
 
 
比嘉ブログ

 


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