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法文4種で複合区分される道路天空率

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8月3日

 猛暑の中、パリオリンピック観戦しながら8月に突入。

連日の応援はつい12時をまわってしまう。

 今週ドジャース大谷が不調な分オリンピック観戦につい力が入り寝不足になりながらも応援せずにはいられません。

4年に一度なんでしょうがない事です。

さっそく今週の講座風景から始めたい

火曜日は、デべ新人2名の講座2回目。

前回の逆日影可能空間にプランニンングを行い容積率を可能なかぎり消化した6階規模のファミリーマンションプランを作成した。

 斜線断面を確認するとNG、天空率を確認するとNG箇所が1。予定外だが一気に天空率理論を解説し逆天空率でバルコニー部をカットする事でクリアし面積表作成で終了。・・早い!いいぞ~

水曜日は、TP-PLANNER導入時講習で2名来社で3回コースの初日。

初日はまず日影規制の基本とTP-PLANNERによる用地情報の入力。手計算で逆日影計算を行った後、TP-PLANNER逆日影チャートの利用法を解説し太陽高度によるカット法、時間幅と太陽高度を複合した算出法およびそれらの精度チェック法を解説。

 逆日影計算がブラックボックス化しないよう逆日影結果を建物変換し日影チェック。次回は逆斜線と合わせた結果をガイドにプランニンングでTP-PLANNERの醍醐味を体験していただく。

おまちしてます。

昨日金曜日はデべ新人研修3回目。

最終回は令132条の解釈法からはじまり屈曲道路、行き止まり道路等の道路天空率さらに敷地区分方式、一隣地方式の解説から傾斜地のBM,設計GL、地盤面(平均GL)を算出し日影および天空率の結果をこれらの設定有無で比較など盛沢山。

 頑張って全行程をクリアしていただいた。これで卒業と終了したとたんに公園が接する際の令132条の解析法を実事案で質問・・いいぞ~。次回はそれをネタにブログ講座としたい。またお会いしましょう頑張れ~.

 天空率講座を開始しします。

今回は、サポートセンターに寄せられた法文4種で複合区分される道路天空率解析法を解説します。

東側6m道路に平行に用途境が有り、西側第1種住居地域、東側商業地域の事例です。

 

 2方向道路ゆえ令第132条区分される事は、もちろんの事さらに以下の法文により区域区分されます。

 

第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の
道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。

 

 高さ制限勾配が異なる場合は、高さ制限勾配が異なる地域等ごとの部分とする事より第1種住居側にある1.25勾配と商業地域内にある1.5勾配を区分した勾配区分ごとに天空率比較を行わなければなりません。

 

 この事例の場合、第一種住居に12m道路が接道している為に法56条3項で道路高さ制限の勾配が下記法文による条件で1.25と1.5が適用される事になります。

法第56条3項とは

3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。

 

 前面道路の反対側の境界線から1.25倍(12m×1.25=15m:の位置以上の区域(後退距離加算可)は道路高さ制限勾配を1.5としなければりません。

 その為、1種住居地域内でも勾配1.25勾配の区域と1.5勾配の区域が存在する事になります。

 

 その結果商業系の1.5勾配区域1種住居の12m×1.25倍(*後退距離考慮可)を超えた区域に適用される1.5勾配の区域は同一勾配の区域として同一区域として区分されます。

 

*商業系と住居系用途地域は地域は異なりますが勾配1.5の同一の区域として区分しなければなりません。


 

 今回の事例は、令第132条,令第135条の6法56条3,4項 3種の法文と用途地域の入力項で解説します第130条の11を合わせて4種の法文が混在した区分法の解説です。

 

TP-PLANNER操作法も含めた実践解説します。

敷地および境界条件そして計画建築物は入力済みとします。

 

用途地域入力

 まず第一種住居地域を「用途地域自動設定」で広い範囲(敷地に面する250m四方の範囲)が自動設定されます。

 

  設定された 第一種住居地域を用途境界線で「切断」し商業地域側をクリックし選択後商業地域の設定を行います。

 その結果。

1種住居地域側

容積率は面積案分されその結果256.95%、適用距離が25mに設定されました。

1.5勾配の商業地域側は

適用距離20mになります。

これらの適用距離は下記施行令第130条の11適用距離の特例で南12m道路側は適用距離25m、東6m道路側は適用距離20mが適用されます。

 

第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例
 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる
距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。

この法文も含めると4法文で区分される事になります。

①「図法」「断面図」で道路高さ制限の可否を確認します。

南側15m道路側の道路高さ制限を確認するとNGとなっており天空率で解決します。

②道路高さ制限適合建築物および算定位置を自動発生します。

 道路高さ制限適合建築物は「新天空率算定領域」自動発生「道路境界」をクリックすると自動発生します。

*本例のように道路反対側境界線が敷地側と平行で屈曲していない場合は「敷地」入力の境界条件で道路反対側境界線の形状が特定される為、「自動発生」を使用します。

*反対側道路境界線が敷地境界条件で特定できない場合は

Tspaceを使用いし反対側道路形状をCAD的に正確に入力する事により道路高さ制限区分区域および算定基準線を発生します。

 

 天空率解析し面する道路ごとに区域を検証します。

 

③天空率計算を行います。

どうやら赤表示のNGが2あるようですが今回は区域の区分法を解説します。

 

まずは道路ごとに区域区分法を解説します。

④道路高さ制限区域および算定位置を検証します。

1)南側最大幅員12m道路に面した勾配1.25で区分される区域

1.25勾配区分側から図中に記入された①から③で示す距離の根拠を解説します。

上図①の20m区分の根拠を確認しましょう。

その前に法56条4項の確認

 

4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(*)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

*法第56条4項はできる規定です。その可否は、事前に審査サイドに確認しましょう。

 

3項では12m×1.25倍でしたが上記4項では後退距離2mの2倍の4mを加え

12m+4m=16mとする事ができると記述されます。

16×1.25=20m

となり12m道路側に面した道路反対側に後退距離を加算した

20mの位置が1.25勾配が適用される区域です。

上図②20.47m区分は

最大幅員12mは、令第132条が適用され6m道路側に2倍の位置まで適用されます。

 後退距離が2.188mゆえその2倍は4.376m 

最大幅員12m+4.376m=16.376m、この距離の1.25倍の位置までが勾配1.25が適用される区域です。

 16.376×1.25=20.47m

つまり6m道路側に適用される最大幅員12mから後退距離2.188mを加算した位置から20.47mまでが1.25勾配が適用される区域です。

 

上図③25mとは

②で算出された1.25勾配20.47mの位置は、1種住居側まで延長されます。その1.25勾配が適用される部分は12m道路側から

適用距離25mまで1.25勾配で区分されます。

 

*東側6m道路が無ければ1.25勾配の区域が道路の反対側に平行に区分されますが2方向道路ゆえ6m道路側に最大幅員12mが適用され1.25勾配が適用される区域が25mの凸部が存在する事になります。

 

 このように勾配区分される区域はすべての面する方向からの区分で一義的に確定します。

2)南側最大幅員12m道路に面した勾配1.5で区分される区域

上図①25mは?

12m道路の反対側に後退距離2mを加算した位置から適用距離25mで区分される1.5勾配区域です。

1)で解説したように20mの位置までは1.25勾配で区分される為、その位置を超え適用距離25mまでの区域が1.5勾配が適用される区域です。

 

②20m区域は?

この区域は、商業地域に面する区域ゆえ1.5勾配が適用されます。

 12m道路反対側から後退距離2mを加算した位置から接する商業地域の適用距離20mで区分される区域です。

②の左側は、第一種住居地域で1.25勾配で区分される区域ゆえその分隙間と段差が生じる事になります。

 

3)6m道路に面した令132条1項により12m道路が適用される区域

 

①1.5勾配の区域

 令第132条1項から最大幅員12mの境界線から2倍24mまでの6m道路側には、

12m道路が適用され後退距離2.188mを加算した位置から商業地域で区分される1.5勾配で区分される区域です。

 

②1.25勾配の区域

①で解説した6m道路に面した区域令132条で区分される最大幅員12m道路が適用される区域です。

 この場合6m道路は商業地域に面する為、一種住居地域内でも商業地域の適用距離20mで区分されます。

 

 (建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)
第130条の11 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域
、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。

この法文は見落としが多いのでご注意下さい。

 

4)6m道路に面した令132条3項により6道路が適用される区域

 

①1.5勾配の区域

 

最大幅員の境界線から最大幅員12mの2倍24mを超えた区域は6m道路中心線から10mまでが6m道路が適用されます。  用途地域で区分され商業地域の1.5勾配が適用される区域です。

 

②1.25勾配の区域

6m道路の中心から10mの区域で商業地域を超えた1.25勾配が適用される区域。最大幅員12mに後退距離加算した位置から20mの適用距離は道路中心10m区域を超えない為に区分しません。

 通常2方向道路の場合最大幅員2、道路中心1の3区域で区分されますが、勾配区分された本例の場合、6区域に区分し天空率比較を行います。

 区分区域の見落としの無きよう本例を参考にご確認いただきたいところです。(TP-PLANNERでは、自動処理ですが・・ちょっと自慢。)

 

 お後がよろしいようで・・今回も長くなりました次回までお元気で!

 

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