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最大幅員が3の令第132条適用法

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7月27日土曜日

このところ夕方帰宅時の空は

西の空からみるまに黒い雲に覆われ雷が鳴りだす。そのため走って帰る事が多くなった。猛暑の影響で局地的に豪雨がある。

加えて我が家のエアコンが故障。

 本日は故障したエアコン修理の方がまもなくやってくる。

早めにブログをアップし対応したい・・生命にかかわる。

 

夏空・・木々の緑が元気そうで良いが・・暑そう。

今週の講座風景から

今週は、長年お付き合いいただいているデベユーザーさんから新卒新人2名が参加。

3回シリーズの初日は日影規制の徹底学習から始まる。

TP-PLANNERの用地情報の入力解説は基準法56条の2の解説と同義。

 今回も終了時間を超えて頑張っていただいた。

手計算で算出した日影可能空間(逆日影)をTP-PLANNERによる結果と比較し検証。次回はさらにプランニングを行いながら日影規制容積追求法をプランを作成しながら学習します。楽しみにお待ちしてます。!

 

天空率講座開始です。

 今回は屈曲した4方向道路天空率解析法を解説します。

 ポイントは、A側の入隅部が連続隅切りになっている事、

さらに西側が隣地凹部超えの道路があり、

加えて3方向が6mの最大幅員の道路境界条件設定法と施行令第132条による区域区分法を解説します。

 
 屈曲した道路天空率を解析する場合道路中心線のそれぞれの交差角度を確認する事から始めます。
日本建築行政会議編 「基準総則 集団規定の適用事例集」P240 
 

  面する方向事に南側から左回りにCB、BA、AE,EC4方向に区分するとそれぞれの道路中心線の交差角は120度を超えており

本事例の 場合は最大幅員6mがCB,BA,AE間でEC間がその他の道路4m道路として区分されます。

 

(2以上の前面道路がある場合)
第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、
幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

*本例では幅員の最大な前面道路が6mで南北東の3,その他の前面道路が西側4m道路です。さらにそれらを区分する隅切り部がA,Cでは円弧状の多角線です。

 

 

用途地域は

近隣商業地域ですが容積率200%で適用距離は25mです。

 

 

1)入力設定

①敷地形状入力

-1)A,B部の隅切り部は境界種類を「隅切」をチェックし選択します。

 円弧状の隅切り部は多角近似線で細かく区分されている為、「Shift」キーを押下したまま境界線をクリックし連続選択するかダイアログボックスでドラッグし選択する方法で選択し

「現在の値を適用」で設定します。

*隅切り部は単線である必要はありません。

 

-2)C,E部

C部も連続隅切りです。Eは、単独です。1)の設定時にすべての隅切り部を選択し一喝指定でも問題ありません。

-3)CB間の屈曲道路

C,B間の8m道路境界線を「Shift」キーを押下した状態で選択しダイアログボックス内で「道路」「同一区間設定「設定」道路幅「8m」を入力後「現在の値を適用」で一の道路として設定します。

 

-4)B,A間の屈曲道路

C,B間も同様に同一区間に設定します。

 

 

②「用途地域」設定

③「建物」設定

 

2)道路高さ制限を断面図で確認

南側から垂直に切断した南北それぞれの断面を確認します。

道路高さ制限NGを確認しました。

天空率計算で解決します。

 

3)T-SPACEで適合建築物を発生する。

*西側凹状の隣地を超えた4m道路をCAD作図された道路境界線に変更します。他の3方向は「敷地」入力で令第132条が考慮され自動作成されます。

 

①T-SPACE起動

 

*自動発生の項の「道路境界」は、「敷地」の道路境界線情報で道路反対側が特定できる場合に使用します。西側凹状隣地を超えた道路境界線はCAD作図された道路反対側境界線をガイドに作成します。

 

②「作業種類」「基礎情報」で「発生」ボタンを押下する。

 

「発生」ボタンを押下すると「敷地」の境界線情報で入力した道路境界線情報から道路形状が自動作成されます。

*4m道路が凹型隣地境界線で分断された為一に設定編集する必要があります。

 他の3方向の6m道路は、「敷地」で入力設定した条件で自動作成されそのまま使用します。

 

③「前面道路編集」押下後NO3道路を選択後「Del」キーを押下し削除する。

*2の道路の一方を削除し一の道路に変更された道路形状を編集修正します。

この例では凹部隣地下側の道路情報から発生した道路を残し編集します。

 

④「前面道路編集」モードで「対象」「反対側境界線」をクリック選択し編集する。

「頂点追加」ボタンを押下した状態で補助線(CAD読み込みした線分)で表示された屈曲点をクリックし現況の道路形状に変形します。

 

⑤「前面道路編集」モードで「対象」「現況反対側境界線」をクリック選択し編集する。

「現況反対側境界線(算定線基準線)」と「反対側境界線」の違いは、「反対側境界線」は、水面等あるいは公園を考慮した道路高さ制限の起点の位置です。

 本例では水面等の緩和が無い為、道路高さ制限の起点「反対側境界線」と「現況反対側境界線(算定線基準線)」は、同一ゆえ「連続線複製」ボタンを押下し「反対側境界線」と同一形状が適用されます。

*「現況反対側境界線(算定線基準線)」は、算定位置(魚眼レンズ)を設定する位置です。

 

⑥「前面道路編集」モードで「対象」「道路中心線」をクリック選択し編集する

道路中心10mの区域はここで編集修正した中心線を基準とし10mの区域が確定します。

*凹部より下側に自動発生した道路中心線を上方に延長します。

 

⑦「前面道路編集」モードで「対象」「境界線」をクリック選択し敷地境界線側道路境界を編集する。

「頂点追加」ボタンを押下した状態で補助線で表示された屈曲点をクリックし現況の道路形状に変形します。

 

⑧道路高さ制限適合建築物発生

 西側4mを除い他3道路が最大幅員6m道路です。

 

「出力」アイコンをクリックするとTP-SKYに戻り算定基準線が発生する。

 

4)算定基準線を発生し天空率計算を行う

①TP-SKYに戻る

最大幅員6mが適用される区域4、4m道路側が適用される区域1の合計5区域で区分されます。

 

②天空率計算を行う

 

すべての算定位置で青表示の天空率解析クリアーをアック人しました。

早速検証しましょう。

 

5)天空率計算結果の検証

施行令第132条1項が適用される区域

第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

①最大幅員6m(最大幅員)が適用される南側区域

後退距離は2.142m、道路反対側から2.142後退した位置を起点とし適用距離20mで区分を確認しました。

 南側6m道路に面した算定位置では最も厳しいP28が

P28(差0.292%,斜75.733%,計76.025%  天空率近接点

0.292の+差分の余裕の結果です。

 要因は上図チャート図の右端円弧部の空地が通風採光効果として機能している事がわかります。

アイソメ図を表示すると 

 

②最大幅員6m(最大幅員)が適用される東側区域

6m道路反対側の境界線に後退距離4.16m を加算した位置を起点に適用距離20mで区分されています。

 

③最大幅員6m(最大幅員)が適用される北側区域

6m道路反対側の境界線に後退距離3.683m を加算した位置を起点に適用距離20mで区分されています。

④さらに施行令132条1項の最大幅員6mが適用される区域は

**幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域**

最大幅員6mは南北にそれぞれ存在しそれらの境界線から2倍12mまでが西側にも最大幅員6mが適用されます。

 隣地越えですが道路中心線が120度を超えていますので一の道路

として一体で区分します。

⑤残った最後の区域が4m道路が適用される

令第132条3項の区域です。

この場合2項の区域は存在しません。

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線から

④までの最大幅員で区分された残りの部分の区域は2以上の前面道路に接していない為下記3項で区分します。

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

南北の最大幅員6mから2倍12mを超えた区域が令第132条3項が適用される区域です。4m道路の中心から10mの区域です。

本例の場合、4m道路側には後退距離が6.071と広く4m道路側に適用された6m道路に後退距離6.071を加算した位置から適用距離20mは、道路中心10mを超えませんその為区域区分はここまでで全区域が区分されました。下図参照

1項の最大幅員6mに後退距離6.071m加算した位置からの適用距離20mは3項道路中心10mを超えてない事がわかります。

幅がせまい区域ですが後退距離が広い為に現実は高さ制限を超えません。その為天空率もクリアしています。

 計画建築物は緑の高さ制限適合建築物内です。

本日も長くなりました。ここまで!

猛暑が続きます。ご自愛ください。

来週までお元気で!

 

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