関東も梅雨が明け猛暑の夏が始まった。
猛暑の中公園では
早くもセミの抜け殻発見。これから1月ほどしっかり生き抜くらしいが何処へ出かけたのやら脱ぎっぱなしで・・。
エゴノキの実は毒性があるらしい。桜の頃白い花を咲かす。
そろそろ大リーグ後半戦が始まる吉田レッドソックスと大谷ドジャースだ早めのアップで応援したい。
今週の講座から開始します。
TP-ユーザ2社参加のプランニング講座も3回め最終回です。
行き止まり道路の天空率講座も含みます。一気にいきましょう。
最終回は、語り残しの無きよう質問に答える形式で納得いくまで解説と意見交換。今回は復習も含めて解説の内容から2例を紹介します。
①プランニング時の斜壁を設定し日影規制をクリアする手法の解説。
②行き止まり道路部が道路幅員幅より狭い道路の設定法など
復習かねて再解説するとポイントは行き止り部の設定で
①敷地入力境界条件で道路幅をみなしの道路幅として入力。
行き止まり部で接する幅を超えますが問題ありません。
②「行き止り道路」の設定
③行き止りを構成する道路を選択し同一区間設定します。
*同一区間の設定を行わないと行止り道路部が下方向に伸びた2の道路と認識します。
そして適合建築物と算定基準線はVer24からは自動設定で行います。
プランニングと専用ツールのLAND,SKY連携で日影NG部の半天空図確認、逆天空率でNG部をカットする方法などを解説。
無事卒業となりました。プランニング機能で効率倍増よろしく!
またお会いしましょう。
天空率講座開始!。
今回もサポートセンターに寄せられた質問事例をアレンジして解説したい。
都内某所の道路天空率の質問
このところ敷地および道路形状が変形した事案が多くなりました。
この事例は
第2種住居地域で60/200で適用距離20m。
今回の問題点は敷地側道路境界線と敷地と反対側の道路境界線が
平行でなく屈曲した事例の道路天空率解析法を解説します。
まず「一の道路」として解析する可否判断の確認法から解説します。
屈曲道路の取り扱いは下記①から④の考え方で一の道路の可否および算定位置端部の延長位置の考え方を解説します。
➊屈曲した道路で、敷地側からみた道路中心線の交差角度が120 度を超える隣あう前面道路は連続した一の道路とします。
*一の道路とするか否かの判断は、行政から特別な指定が無い場合に限り、道路中心線の交差角度でその可否が確定します。
❷ 隣地越えの有無に拘わらず適用距離内にある当該敷地の部分には、適合建築物を作成します。
算定位置はそれに面する端部まで延長します。
❸適合建築物は地盤を含む為、算定位置もその端部まで延長します。
❹道路高さ制限適合建築物は前面道路の反対側の道路境界線から後退距離を考慮した適用距離の間に設定します。ただし後退距離は、計画建築物の後退距離内で任意に設定が可能です。
ポイントは、「一の道路」として解析が可能か否かは、道路中心線の交差角度で判断します。
本例では、道路中心線は若干の屈曲がありますが敷地側から道路中心線に向かい隣り合う道路中心線の角度が120度を超えています。したがって一の道路として一体で道路高さ適合建築物を作成しなければなりません。
道路高さ制限適合建築物を作成する際の法文
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第百三十五条の六法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一当該建築物(法第五十六条第七項第一号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「道路高さ制限」という。)が適用される範囲内の部分に限る。)の第百三十五条の九に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物(*「道路高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
道路高さ制限が適用される範囲とは
法56条1項
第56条 建築物の各部分の高さ
建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの****
2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
道路高さ制限は、適用距離内において道路反対側位置から後退距離を考慮した距離に勾配を乗じた高さ制限内に建築物を設定する事が記述されています。
その為、道路の反対側の境界線をいかに適切に設定するかがポイントとです。
*敷地側の道路境界線は2以上の前面道路を有する場合に適用される令132条1項の最大幅員が適用される基準の線です。
最大幅員の2倍等はその基準線から水平距離で指定されます。
操作ポイント
1)「敷地」境界線条件の設定
①「道路幅」の入力
道路幅は、本来道路の反対側の位置を特定する為に敷地の境界線端部から垂線を発した反対側までの距離を「道路幅」の項に入力します。
ただしこの事例の場合、円弧で示す境界線など垂線が反対側の道路境界線の位置と交差しない箇所もあります。その場合、反対側の位置が特定できません。
その為、この項での「道路幅」は修正を前提に便宜上反対側の境界線の幅で最短の7.5mを全道路境界線に入力する事にします。
②同一区間の設定
さらに「一の道路」を特定する事により敷地側道路境界線の位置が特定されます。
すべての道路境界線を選択し「同一区間設定」の項の「設定」ボタンを押下します。
「道路自動設定」押下すると自動判断された道路中心線の交差角が120度超えた場合同一区間設定されますが本例の場合、左端部の境界線が南側道路と直交方向にありその部分は自動設定されません。西側に単独の7.5m道路があるものと判断されます。
ダイアログ内には同一区間NOが表示されます。その為上記の操作で「同一区間設定」を行います。
*同一区間NOは、同一区間の始点の境界線NOが自動設定されます。
2)用途地域入力
第2種住居地域で容積率200%ゆえ適用距離は20mです。
*「敷地」「用途地域」で道路高さ制限の基礎情報が設定されました。
3)「建物」入力
計画建築物を入力する事で「外壁後退距離」を自動採取する事が可能になります。
*敷地、用途地域、建築物の入力で天空率計算の為の条件設定が確定しました。
4)「図法」「断面図」で道路斜線の可否を確認する。
「図法」「断面図」でダイアログボックス内の「設定」ボタンをクリックし
敷地側道路境界線をクリックし敷地内側に移動する事で発生する断面線を任意位置で再度クリックし道路斜線断面図を確認します。
断面図の円弧部がNGゆえ天空率で解析解決します。
5)新天空率算定領域で道路高さ制限と算定基準線を発生する。
①「入力」「新天空率算定領域」T-Spaceを起動する。
自動発生の項の「道路境界」は、「敷地」の道路境界線情報で道路反対側が特定できる場合に使用します。
本例では道路境界線等を編集する為、「新天空率」
「道路・一の隣地」を押下し「Tspace」を起動します。
TSpaceは左側の「作業種類」「基礎情報」で道路境界線の反対側道路境界線、敷地側道路境界線、道路中心情報を設定編集し「高さ制限種類」「道路」で高さ制限を自動発生します。
②「作業種類」「基礎情報」で「発生」ボタンを押下する。
「発生」ボタンを押下すると「敷地」の境界線情報で入力した道路境界線情報から道路形状が自動作成されます。
本例では、すべての道路幅を7.5mで設定した為に境界線に平行に道路反対側が設定されます。
*同一区間設定された敷地側道路境界線は端部を除きそのまま利用可です。
③「前面道路編集」「対象」「反対側境界線」を編集修正する。
「頂点削除」移動、などでCAD作図された補助線を変更編集します。
④「前面道路編集」「対象」「現況反対側境界線(算定線基準線)」を編集修正する。
「現況反対側境界線(算定線基準線)」と「反対側境界線」の違いは、「反対側境界線」は、水面等あるいは公園を考慮した道路高さ制限の起点の位置です。
「現況反対側境界線(算定線基準線)」とはそれらの緩和が適用されない現況の道路反対側の境界線の位置で天空率算定位置です。
法第56条第7項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
本例では水面等の緩和が無い為、道路高さ制限の起点「反対側境界線」と「現況反対側境界線(算定線基準線)」は、同一ゆえ「連続線複製」ボタンを押下し「反対側境界線」と同一形状を適用します。
⑤「前面道路編集」「対象」「道路中心線」を編集修正する。
中心線は、一の道路の場合は、令132条の適用が無い為ここでの編集作業は解析結果に影響しません。
⑥「前面道路編集」「対象」「境界線」を編集修正する。
「敷地」境界条件で同一区間設定を行った為、敷地に接する道路側の境界線は問題ありませんが敷地両端部の形状を編集修正します。西側に伸びるポイントを追加入力します。
*本事例の場合はこれで入力編集終了です。
⑦道路高さ制限適合建築物発生
高さ制限種類「道路」を選択し「発生」ボタンをクリックする事で作業種類で設定された情報に基づき道路高さ制限適合建築物が自動発生します。(一瞬です。)
発生した道路高さ制限適合建築物を3Dビュワーで確認すると
*①~⑥の操作で現況の道路形状に合わせた編集修正を行う事で道路高さ制限適合建築物はその条件で作成されます。
6)算定基準線を発生し天空率計算を行う
①「出力」でTP-SKYに戻る
②TP-SKYで算定基準線を確認
TP-SKYに戻り算定基準線が道路反対側境界線上の適合建築物に面する位置に発生している事がわかります。
*後退距離も屈曲した位置から水平距離で自動設定されます。
③天空率計算を行う
天空率計算を行うと道路高さ制限適合建築物と計画建築物の天空率を算出し比較の結果クリアーしている場合青表示となります。この場合すべての算定位置でクリアーしている事を確認しました。
7)天空率計算結果の検証
天空率計算結果の検証は「図法」「天空率算定チャート図」を指定して行います。
任意の算定位置を「ポイント番号」「ポイント適用」で指定し赤枠で囲われる検証する為の各種ボタンを押下し検証します。
①まずは上記平面図の検証から
後退距離は、計画建築物と近接する位置:後退距離が3m。
現況の反対側の境界線から3m緩和された位置を起点として適用距離20mで区分されていいます。
②断面図で確認すると
各断面で道路高さ制限内に適用距離20mで区分されている事を確認しました。
③全天図
天空率がクリアしているか否かは、右側グレーの計画建築物の影の大きさが左側道路高さ制限適合建築物の影より小さい場合、天空率が上回る事になりクリアーです。
一方、影の大きさは横並びだと一見してわかりません。その場合「天空率比較図」で確認すると明白にります。
④天空率比較図で確認
赤部分が道路高さ制限適合建築物を超えたNG部です。
その赤部の面積と敷地内空地部(緑部)の面積を比較する事が天空率の基本です。
38.365>36.4ゆえ高さ制限を超える十分な空地がある事が確認されました。
天空率比較図で確認する事によりブラックボックス的な天空率解析結果が視覚的に納得可能になります。
今回も長くなりました。
このあたりで終了です。次回もサポートセンターによせられた質問に対する回答例をお伝えします。次回までお元気で!