3月25日土曜日
東京はそろそろ温かくなってもよさそうだが本日も最高気温は、13度程。
九段の桜開花の標準木は今週、咲始め東京は他にさきがけ開花宣言。
我が標準木は
先週とさほど変わってない感じだが目を凝らして見上げてみるとつぼみが今にもはじけそう。
どうやら来週のお花見には満開間違いないと確信した。
ユキヤナギモは
どうやら満開らしいが昨年はもっといっぱいあった様な気がして散策を続けると他の場所ではもっと真っ白になっていた。
満開宣言確定。今年のユキヤナギシリーズは今回が最終回かな。
今週サッカーUAE戦・・・しみじみよかった。なんとかなりそうだ。深夜の放送は時差調整に苦慮したが早寝で対応した。久保、今野よかった。原口の献身的なプレーぶり夜中おきてよかった。・・・WBCはちょっと残念だったが、大リーガーと日本プロ野球の実力差はスコア通りの1点程度・・・良しとしたい。
稀勢の里が肝心なところでまたやらかしてしまった。日馬富士戦の肩の負傷だが3時時点の情報では出場の予定らしい。・・・・貴乃花の膝脱臼はめ込み優勝もあった、ガンバレ。
という比嘉は本日腹の調子がよろしくない。正露丸をのみ安静にしていたい。
そんな事情も有り、若干早めだが天空率講座を開始したい。
今回からの講座は「近接点の位置確認表」の作成法。この事に関して詳細解説された解説本をあまりみない。ぜひ参考にしていただきたい。
天空率講座開始!
前回は天空率計算を行うと
NGとなった結果を解決すべく「逆天空率チャート図」で限界いっぱいまでカットした。
ところがその結果で再度天空率計算を行うと
確かに対数グラフは限界値を示す算定基準線上に近接しているがその差分は0.053%と0.052%となっている。限界いっぱいの考えだとその差分は0%に近接するのが正しいのではと思われるかもしれない・・・・・・がこれは天空率の審査の方式が理解できれば極めて合理的な結果である事がわかる。
今回は、JCBA天空率審査方法を解説していきたい。
下記の施行規則に準じて道路高さ制限適合建築物。計画建築物それぞれ作成する。
天空率の審査方式は建築基準法施行規則
「法第五十六条第七項の規定が適用される建築物」
「申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表」
いわゆる近接点の位置確認表で天空図が正しく作図されている事が確認される。
「道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図」
「水平投影面」「天空率」
天空図と算出された天空率を表示する。
「道路高さ制限近接点における天空率算定表」
「申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式」
では作図された天空図から天空率を算出するのだがJCBA天空率計算を行う際に安全処理が求められており、その安全処理を当初より見込んだ差分がない場合、この審査方式によりNGになる。結果0.05%ほどの差分はその安全処理を見込んだ数値となっている。
申請図としてのまとめ方は後日解説するとして今回は理論中心の解説を行いたい。
今回はこれらの審査方式をまず天空図が正しく作図されている事を証明する位置確認表から解説したい。
今回は道路高さ制限適合建築物から
まずは配置図は
赤丸で記した位置は天空図を構成する平面図上の位置となる、中央部に後退距離が2m、今回は13-2の位置が天空図上の13-2の位置になる事を証明する。その際算定位置から13-2までの水平距離が20.845.24m。敷地の地盤面(GLで表記)からの高さが記されている。近接点の算定位置の情報としてはP8青枠で表示し記されている。
立体表示すると円弧部
各頂点が天空図を構成する頂点になる。
13-2の位置が天空図上の円弧で示した13-2の位置にある事が正しい事を「近接点の位置確認表」で証明する。
視点座標番号が近接点 算定位置P8の情報、各頂点記号(3-3,5-1,10-2,13-2)におけるそれぞれの高さは近接点算定位置P8からの高さで表記する。
近接点の位置確認表に記された各項目を順々に解説したい。
「配置図」で確認される様に後退距離が2mゆえ道路高さ制限適合建築物の立ち上がり高は
(8+2×2)×1.25=15m
これは絶対高さ。この場合道路中心高が傾斜している為、記号で記される各頂点の高さは異なる。さらにその異なる高さをP8の算定位置からの高さで表記されている。
8m道路の立面図で算定位置と適合建築物の頂点位置を確認すると
道路中心高を線分で表記しているが左側P1からP5までの道路中心高は敷地の地盤面から1m以内の低い位置にある為、道路斜線の起点は道路中心高と同じ位置を起点とする。
P5を超えた位置から赤表示した部分が道路中心高が地盤面から1m以上低い為
(h-1)/2分上側に高さ制限の起点および算定位置が移動する。
近接点の位置確認表はP8近接点の位置からの高さで表記される。
拡大して左側5-1,3-3の頂点を確認すると
絶対高15mは近接点の算定位置からは15,459.98の高さで表記される。
配置図で記された地盤面からの高さ14.333.03にP8の視点位置-1.126.95
P8からの高さは14.333.03+1.126.95=15.45998m
また3-3の道路面の正面、つまり道路斜線の起点高さは
15-14.333.03=0.66697m
の位置にある事も算出される。この高さは申請図にメモ程度に書き込む事とする。
5-1地盤の頂点位置は同様に1,126.95の位置に表記される。
同様に右側
13-2の位置は、近接点P8より低い位置にある為その差の分低く表記される。10-2も同様だ。
再度全体を表記すると
天空図を構成する頂点の高さ制限の起点位置は必ずしも算定位置と一致しない。
今回の事例では左端5-1の地盤の頂点がP1を起点としているが他は算定位置と異なる。
*天空図を構成する頂点は、必ず算定位置を頂点とするという勘違いがときおり見受けられるので注意したい。
13-2の頂点高は地盤面からの高さでGL+13.672.50(右上青枠)で表記されている。近接点P8はGL-1.126.9よりさらにその分低い位置から見上げる事になる為
13.672.50+1.126.9 =14.79945となり近接点位置確認表と一致する。
さらに近接点の位置確認表の記述項目を確認したい。以下は13-2の頂点で解説を進める事とするが他も同様に理解できる。
近接点の位置確認表を再度表示すると
次の事項が「測定点までの距離」だ。これも上図の位置確認図にも書き込みがある様に算定位置P8から頂点13-2までの水平距離を.意味する。
方位角は真北を基点に右方向を+、左側を-で表記した角度。本例では真上が真北よりその位置からの角度が配置図と天空図の頂点13-2の位置で一致するか確認する為。その天空図ではその延長上頂点13-2が設定される根拠を示さなければならない。
天空図上の同心円は仰角を意味する。位置確認表で35.373 度の位置にあると記されている。その数値をどの様に算出するか考えなければならない。天空図を作図する際の参考図を参照して頂きたい。
これは比嘉の講座で使用している位置確認表の資料だが右上のアイソメ図の4の頂点が左下天空図の4の位置に作図される事の解説だが右上のアイソメ図参考にしていただくと容易に理解する事ができるが頂点高が「建築物の高さ」頂点13-2では14.799.45m,「測定点までの距離」が底辺を意味し頂点13-2では20.84524m,これで底辺および高さがわかった。
これらは角度を意味する三角関数のタンジェントの関係となる為算定位置P8から見上げた頂点13-2の仰角は
ArcTan(14.799.45m÷20.84524m)=35.373度となる
*最近のスマホアプリでは関数電卓が容易に入手できるのでぜひ確認していただきたい。
天空図を確認すると
たしかに30度と40度の間にあり仰角35.373度は正しい様に思える。
ただし審査ではこれを計測する事で確認したい。
その為に天空図は半径10cm(100mm)の天空図を作図する事により
算定位置(天空図の中心:天頂)から頂点13-2はコサイン成分を意味する事になる。コサインで表記されたrCOSの値で天頂から頂点13-2の距離が81.54007である事が1・100スケールで確認されれば仰角が35.373度である事が確認されさらに絶対高15mまで確認できれば道路高さ制限に適合している事がわかる。
*尚TP-PLANNERでは天空図の中にも距離81.54007が頂点13-2の横に書き込まれている。
これを天空図を構成する各頂点表にしたのが上記した近接点の位置確認表。
設計者はコンピュータ処理で行うことが通常だと思われるが特に「建築物の高さ」の項をかならず手計算等で確認し申請図にも確認したメモを残したい。
同様に計画建築物の天空図が正しく作図されたか否かが同様に確認されるがその際の建築物の高さは設計者が想定した高さとなるが、近接点の算定位置からの高さ表記になるので注意したい。
以上「近接点の位置確認表」の解説で天空図が正しく作図できた事を証明できた。次に作図された天空図の天空率計算が正しく行われたか否かを三斜計算表に記述するがこれがまた一筋縄ではいかない。ありえない事だが天空図を手動作図する事を前提に安全処理が要求される。これが冒頭の差分0.05%確保と関連してくる。
詳細の解説をするには本日も長くなった。腹もいかん。次回にしよう。次回は天空図の精度チェックの方法の解説これも重要だ。次回までお元気で!・・・・・hi