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新天空率チェック3-3 隣地天空率

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3月12日土曜日
 今週は、日本人として今一度立ち止まり振り返らなければならない日が2日。

 昨日3月11日が東日本大震災。おびただしい数の犠牲者の方々、あの日東京での揺れもけたたましく初めての体験だった。その刹那TVに映し出された津波の恐ろしさに戦慄した事を思い出す。世界の地震の10%が日本でおこる地震国日本、いつわが身に襲い掛かってきても不思議ではない。尊い犠牲を無駄にしない様そなえたい。

 そして木曜日3月10日東京大空襲・・・第二次世界大戦最大の空爆は戦争末期におこなわれた無差別爆撃。被害は自然災害関東大震災の被害エリアよりも大きく死者は10万人を上回るという。朝鮮半島、中東、アメリカ大統領候補トランプの言動、そして我が国でも大臣の電波停止発言など、かつての強権政治を思い起こさす。70年前の暗黒の時代とどれだけ違いがあるのか・・。歴史に学び繰り返してはならない。


 月曜日には女子サッカーなでしこのリオ敗退が確定した。大変残念だった。日経の武智幸徳氏は「盛者必衰は偉大なチームの宿命 」と評した。たしかに永遠に強者でいてほしいのがファン心理・・無理な思いか・・。前回も書いたが次のワールドカップそして東京オリンピックに早めに備えられて幸いとしたい。そしてキャプテン宮間が北朝鮮戦でみせたふっきれた様な切れ味するどいプレーぶりと笑顔にホッ、安心した。リオでは男子サッカーなでしこの分も頑張れ!

 

これは、比嘉の通勤路の一つ、とある企業ビルの脇に立つ早咲きの桜。おそらく高田馬場ではこのさくらが一番はやいのではと思っている。仕事帰りの夕暮れ時でうまく撮れるか心配したがマズマズ。来週から本格的に春がくるらしい。


 さて比嘉に今できる事。天空率講座をしっかり努めたい。講座開始!
 





この変形した2方向道路の132条の適用法は前回行った。
隣地斜線もNGゆえ




今回は隣地天空率をJCBA方式「敷地区分方式」と「一の隣地方式」の2種の解析法を解説したい。

まずは「敷地区分方式」から「新天空率」を選択し「敷地区分方式」を選択。

適合建築物算定基準線を自動発生するだけだ

北側の円弧状の部分は後退距離の位置で31mをこえる部分が入隅頂点から円弧状にサーチされる。敷地区分方式は境界線それぞれで異なって良い。
そして算定基準線も自動発生。

天空率計算を行うと

 どうやらすべて青表示のクリアーの結果だ。区域ごとに確認してみよう。南側の境界線から左回りに区域を確認したい。

この場合、そもそも計画建築物が隣地高さ制限内にあり当然すべて問題なくクリアーする。天空率計算では一部だけ天空率計算を使用しない事ができない為、この様に明らかにクリアーしている区域も近接位置の申請図を作成しなければならない。敷地区分方式の場合はこの様に無駄が多い。

 次は西側の隣地境界線からの区域は

この区域はアイソメ図でわかる様に隣地高さ制限をこえている。境界線が出隅部分ゆえその両端から垂直に区分するのが一般的な手法・・・・。

 

この区域は端部が入隅と出隅で異なる。入隅側は入隅角の半分の位置、出隅側は垂直に区分される。この区域も計画建築物は完全に隣地高さ制限内にある。
 最後に北に面したもう一方の入隅側

この区域も高さ制限内にあり本来隣地斜線のチェックで十分だが申請資料を作成しなければならない。

 結果的にこの敷地区分方式では全4区域のうち1区域のみが隣地高さ制限を超えているのは西側1区域のみ。


 次にこれら4区域をすべて連続した隣地境界線とする「一の隣地境界方式」で対処してみよう。

「一の隣地方式」を選択する。

まず適合建築物を発生すると「一の隣地方式」の区域が発生する。寄棟状のきわめてすっきりした適合建築物となる。

寄棟状に作成された一の隣地の適合建築物は、後退距離が一である事も含めて適合建築物の高さのチェックが容易に行える。
隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第一三五条の七 法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第二号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一 *

二 当該建築物(*)の隣地境界線からの後退距離(同号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の隣地高さ制限適合建築物と同一の隣地高さ制限適合建築物(*)の隣地境界線からの後退距離以上であること。

水平距離のうち最小のものに相当する距離 」から一の隣地境界ではすべて後退距の水平距離が最小のもにに相当する距離より一となる。「敷地区分方式」の場合隣地境界線が4あるとするゆえ後退距離も4種ある事になり、その事では「一の隣地方式」はその分安全側といえる。


 基準線は

円弧部も含めて隣地境界線から外側に12.4mの位置が連続して天空率確認される。

さてその解析結果は

後退距離が「水平距離のうち最小のものに相当する距離 」を採用する為に円弧で示した南側に面した隣地境界線部分が敷地区分で隣地高さ制限内にあった事

と比較しても安全処理といえる。


「一の隣地方式」ではこの場合区域は一となる為、申請資料も一区域のみで良い事となりその分審査設計双方の無駄な負担が軽減される。


 いずれにしても隣地天空率も全く問題にならない。前回の道路天空率の場合と同様に日影規制の時間幅でカットされた計画建築物は天空率にも有効に機能する。

 結論から総括するとこの事案の決め手は逆日影チャートにより決定される建物可能幅

日影規制および逆日影の重要性が天空率利用により再認識されている。

以上で今回のシリーズは終了。来週からしばらくサポートセンターに寄せられた中から実践解説をしていいきたい。

 来週から春満開になるらしい。杉花粉との闘いも終盤を迎える。頑張ろう。

比嘉ブログ




算定位置が地盤面下にある場合の対処法

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3月19日土曜日。
東京では未明から降り続いた雨も午後2時頃にあがり春の陽気が戻ってきた。
今朝は4時起きで錦織ナダル戦を観戦。出だしが良かっただけに負けはくやしくそのあとの2度寝もままならず寝不足気味。


 2週ほど前の日経産業の記事で「マツダのディーゼル「本物」」が記載された。感動したので比嘉ブログでも記事を要約し記しておきたい。

 国土交通省が実際に走らせて試験したところマツダだけが排ガス基準をクリアーした事があきらかになった。他社が基準の10倍を上回る窒素酸化物を排出した車がある中でマツダ車は0.5倍から1.3倍とローラー上の室内試験と同等もしくはそれ以下の結果を示した。

 基準は室内試験の結果で可否が問われる為に他社製品も問題ないとされている。
マツダは走行時の排出量を重視する開発方針を上げておりその技術力の高さが裏付けられ、そして「規制の本来の目的は空気を汚さないことであるはずだ実際の走行時の排出値が悪いのでは全く意味がない」と他社と根本的にエンジンの開発思想の違いが記された。


 この技術屋魂に司馬遼太郎がこの国のかたちで語った、私欲をすて他者につくす「名こそ惜しけれ」の精神を感じた。

今年は広島東洋カープをより力を込めて応援する事としたい。(安仁屋、外木場時代以来だが・・ちょいと古くて恐縮です。)・・・・・ 話がそれだしたので通常のブログに戻りたい。

これは件の猫公園で発見したまたまた早咲のさくら。これは鮮やかな濃いピンク色より沖縄のさくらと同種ではと思われる。



今週の報告から
今週火曜日は朝9時40分より、ユニオンシステムSS7の発表説明会に出かけた。

定員400人の会場は満席。比嘉も3列目ほどに陣取り解説を聞かせて頂いた。ユニオンシステムさんは比嘉独立以前からのお付き合いでかれこれ35年以上のお付き合い。このところTP-PLANNERとの構造連携で企画設計時における仮定断面を算出する為にSSシリーズとの連携を行ってきたがSS7は形状的になんでもありで実に連携しがいのある内容に仕上がった様だ。頑張って連携を進めたい。SS7は、5月の連休後のリリース予定らしい。


 発表会をすまし帰社した午後からは日影逆影講座

定時の5時をまわった後の個別質問で居残りの皆さん。TPを利用する部所に久々のもどりでリハビリかねての参加など皆さん動機はそれぞれ。手計算で逆日影計算を行う極めてベーシックな内容から始まり日影図作成全般を行う。


 早めだが天空率講座を開始したい。
 今週から当社サポートセンターに送られてきた質問を題材に天空率解析法を解説していきたい。
今回は「行き止まり道路の天空率解析で注意したいみなし道路反対側の境界線」。

 事例は

住宅地の3階建てのアパートの事例だが4m道路が行き止まり、道路斜線をチェックすると

大きくNGである事がわかり天空率計算を行う事となった。

行き止まり道路の天空率の想定法はJCBAでは「建築確認の為の基準総則・集団規定の適用事例」(以下適用事例と記す)ではP213で


図入りで解説されている。TP-PLANNERでは基本的に図2-6-57の道路境界線のこの方式を参考に想定される。ただし本例では反対側が両サイドではなく片側の場合だ。

 算定する場合のポイントは適合建築物を作成する際はそれぞれの境界線と隅部の道路境界点からはすり鉢状に適合建築物が作成され連続した一の区域で設定する。

 算定位置では既存の道路反対側に加えて行き止まり部分に面した反対側にはみなしの反対側の境界線を想定しその位置にも算定位置を想定する。その際行き止まり道路の場合の特例となるが算定位置はそれぞれの境界線でのみ連続する事になる。

 算定位置は施行令135条9で

(法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置)
第一三五条の九 法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置


「当該前面道路の反対側の境界線上の位置」とあり図2-6-58(両側敷地なし)の場合、反対側の道路境界線が存在しなくなるためにみなしの道路反対側の境界線を設定する。


 今回はこのみなしの反対側の位置の想定位置によっては不合理な解析結果となる事がある事の注意と対処法を解説したい。


行き止まり道路の設定は「敷地入力」において行き止まる道路境界に「
行き止まり部分」のチェックをするだけだ。


「新天空率算定領域」 で

「道路境界」のボタンをクリックするだけで適合建築物と算定基準線が自動発生する。天空率計算を実行すると

まったく問題なしすべてクリアーしている。行き止まり道路に面した敷地側は南側と行き止まりの奥に空地がありその部分が有効に機能している。

 近接するP7の位置(行き止まり部分から2個目)の算定位置で適合建築物と計画建築物の合成表示で確認すると(図法:天空率比較図)

南側空地と北側空地が大きく影響しクリアーしている事がわかる。

算定位置部を拡大しみなしの算定位置の部分に着目すると

敷地側の道路境界線上にあるP9の差分4.18%は他端のP10の2.74%に比較し1.5倍ほど余裕がある事がわかる。敷地側に接近すればするほど適合建築物の天空率が計画建築物に比較しより低下する(いずれも低下するが)する為にクリアーする。

 問題は、この天空率上問題になる事のないP9側が道路条件により不合理にNGになる事だ。

たとえば
1)道路中心高が平均の高さ(地盤面)以下にある場合

4m道路が10cm下がった場合

境界線を指定後、-0.1mを設定する。

適合建築物を自動発生し解析すると

P10に対して1.5倍の余裕の差分があったP9がNGになるという不合理だ。
道路面が地盤面より低い部分には地盤を配置しなければならずみなしの反対側の道路境界線のP9が地盤面下に入ってしまい天空率がそれぞれ限りなく0%に近くなり安全差分がとれない為NGとなる。もちろん道路中心高が1mmの場合でも同様の結果となる。

 魚眼レンズが地盤の中にうもれてしまう為の不合理な結果となる。その場合の対処策だが

法文に立ち戻ると算定位置は「当該前面道路の反対側の境界線上の位置」とある。つまり当該敷地内に算定位置を配置してはいけないと考えられ今回地盤に埋もれたわけだが地盤は地盤面下を指し地盤面は用語の定義で

2 **「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、**。

建築物は当該敷地内にある事より地盤がある位置は「当該前面道路の反対側の境界線上の位置」ではないと考えられる。


 ではどうするか審査サイドと協議が必要になるとも思えるが地盤以外のみなしの反対側に移動する事で解決する。

 この場合本来天空率が厳しくなるのは他端10の算定位置であり地盤からわずかでも離した位置に設定する事で問題ない。もしくはこの例では現況の反対側の境界線がP1からP8で存在する事よりこの場合のP9,P10は廃止する事も含めて検証対象となりうる。

 今回は基準線を移動する事で解決したい。天空率算定領域で、自動発生した基準線を「延長方向移動」で基準線をドラッグし移動修正する。

 

解析すると

P9の差分が4.169%、P10の差分が2.746%で道路中心高0mにおけるP9の差分4.18%は他端のP10の2.74%と比較しても適切な値を得る事が可能になる。

 同様の事だが行き止まり部の敷地側道路境界部が当該敷地側に傾斜している場合も同様の対処が必要となる。

例えばこの様な事例

この例では行き止まり部に面した算定基準線は建築物の直下に設定される事になり同様の結果となりNGとなる。本来余裕でクリアーすべき算定位置だ。
解析すると


前回同様適合、計画いずれの建築物も天空率0%となり解析不可となる。この様な場合も前回同様基準線を当該敷地から外側に移動する事で解決する。



 この場合、道路天空率計算を行う目的が道路反対側の住環境における通風採光を確保する事が目的であるとすればこの様な対処法でまったく問題がない。

 本日も長くなった。このあたりで終了しよう。次回も道路天空率サポートセンターに寄せられた質問の回答から解説したい。次回までお元気で!



比嘉ブログ

屈折道路の算定位置 1

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3月26日土曜日

本日も桜から

 毎年恒例の通勤途中にある本命桜。今週半ばからの寒の戻りで桜も寒そうだ。九段の標本桜と同じようなテンポで開花が始まった。昼過ぎから日差しが強くなり多少春らしい陽気になったので観測に出かけてきた・・・・まだまだ・・・1分程度。

 桜が咲きだすとスギ花粉も終わりを迎える。今年新しい花粉薬にトライしたが全然効かずで元に戻した。そして今日から花見飲み会シリーズが始まる。早めにブログをすませて出かけなきゃ。


 本日の比嘉ブログは、比嘉が執筆に参加した法規本が第一法規(株)からリリースされたので本の紹介から始めたい。

仕様:B5版、340ページ 価格:本体3,800円+税

イラストや図表を豊富に掲載し、わかりやすい表現で確認申請及び各種申請業務に係る法律の内容を解説した書籍。比嘉は、主に天空率を担当した。
これまでの『建築法規PRO』
シリーズでは取り扱っていなかった、

「前面道路が2と3以上ある場合の区域(令132条)」
(前面道路が2の区分法、前面道路が3の区分法)
「屈曲道路の取扱い」「行き止まり道路の取扱い」

など道路天空率に関しては、屈曲道路の想定法、あるいは「地盤」の解釈などもイラスト入りで実践的な解説を提示した。

 さらに「敷地区分方式を適用することが困難な場合」では「一の隣地」の合理性をより実践的記述で解説し、敷地区分方式も入隅、出隅部それぞれの想定法を明確にした。困難な事案の対処法として役立てて頂ければ幸い。ご利用して下され!

『建築法規PRO 2016  図解建築申請法規マニュアル』の詳細および購入方法は下記サイトを参考にしていただきたい。

 ■詳細案内
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以上報告まで。コマーシャルタイム終了!



 さて本日の飲み会は西荻窪。時間が迫っている天空率講座をさっそく開始したい。

本日より屈折道路の算定位置の設定法を解説したい。屈折道路の132条の区分法は適用事例集の第2章集団規定の5高さ制限の項で令132条の適用法が解説されている。

ところが天空率の項では屈折道路の算定位置詳細解説がないので明確にしていきたい。

適用事例集では


図2-5-2「垂直に区域を設定する場合」と図2-5-3「円弧状に区域を設定する場合」の2例が記述されている。この項で意味する事は令第132条における幅員の最大な前面道路境界線の解釈法を記述している。

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

「幅員の最大な前面道路の境界線」は最大幅員Aが行き止まる部分ゆえ図2-5-3「円弧状に区域を設定する場合」の方法が正しいと思われる。この項での解説は、図2-5-2「垂直に区域を設定する」する手法は境界線を越え当該敷地内まで延長された線分に平行に区分しているが簡便法、あるいは従来からの慣習として利用されてきた経緯からこの場合も問題ないとされる。

 水平距離とは同一面で一定の距離を保つ事を意味する。その為前面道路の境界線の端部からの水平距離は円弧状に一定の距離で区分される。(行き止まり道路の区分が円弧になるのはその為)

 コンピュータ処理ではロジカルに判断される為、一般的には図2-5-3の様に円弧状に区分される。今回は算定位置はどの様に設定するのか・の質問もサポートセンターに多く寄せられるのでその事を解説したい。

今回の事例は

近隣商業地域に想定された6階建てのマンションの事例で区分法および算定位置の設定法を解説したい。尚、この事例を基本形とし行き止まり道路が斜になった場合、隣地をまたぐ場合などさらに事例を変形し解説を進める事とする。

 まずは高さ制限のチェックから


どうやら最大幅員に面した部分はわずかにNGだが5m道路に面した道路中心10mの区域で大きくNGの様だ。今回クリアーするか否かはどうでも良く区域の区分法の確認と算定位置の設定法の解説となる。

 この場合設定は、敷地入力の際に最大幅員が行き止まる境界線を選択し


「行き止まり部分」のチェックをし「現在の値を適用」で設定する。
5m道路の右端側(始点側)にも「始点行き止まり」の設定を行う。

そして「新天空率」では特別の設定をする事なく適合建築物を発生すると
この様に区分される。解析し区域区分根拠と算定位置を確認してみよう。

まずは最大幅員8mの行き止まり道路による区域

この場合後退距離を考えなければならないが2の道路ゆえ8m道路側と5m道路側それぞれの後退距離を採用する考えと同一の境界線の延長上にある為、最もせまい5m道路に面した部分を採用する2通りの考え方がある。今回は後者を選択し5m道路に面した後退距離1.958mを採用する事とした。

 まず算定位置だがこの場合行き止まり道路ゆえみなしの道路幅員は行き止まり境界に面した部分にみなしの8m道路があるとする為、その位置に算定位置が発生する。適用距離が20mゆえ敷地側には(20-(8+1.958))=10.42mが適用距離の範囲。行き止まった境界点からは円弧状に10.42mの半径で区分される。

つぎに幅員が最大の境界線から2倍の区域の最大幅員8m道路が適用される区域は

この場合5m道路に面した区域ゆえ5m道路の端部まで算定位置が配置され均等分割される。後退距離は同様に1.958mゆえ高さ制限の起点は8m道路幅に後退距離1.958mが加算された位置を起点とし20mまでとなる。5m道路の右端部の位置から前項同様に適用距離まで10.42mで円弧状に区分される。

 



この場合2方向道路ゆえ2項は存在しない為、3項のその他つまり道路中心10mの区域が存在する。

行き止まり道路端部から2倍16mを円弧状に超えた道路中心10mの区域が対象区域。算定位置の右端は円弧の最右端の位置まで延長される。

 続けて行き止まり部分が斜になっている場合。一般的行き止まり道路が敷地に垂直に行き止まる事はない。

この場合敷地側の行き止まる幅を確定し頂点を追加する必要がある(終点側)。その位置の決め方は道路幅をそのまま延長した位置が一般的だがみなしの道路幅とする考え方もあると思われるので事前に確認されたい。前項同様に行き止まりの設定を各境界線上に設定する。

 


5m道路の行き止まり部も斜になる為4の頂点から垂直に自動設定された端点をドラッグし道路反対側の形状を変更する。この機能により反対側が屈曲している場合でも算定位置は既存の位置に設定する事が可能になる。

 

算定位置を確認したい

まず最大幅員の区域は


この場合初めに設定した行き止まる境界線に垂直に発生したみなし道路の反対側に算定位置が発生する。この場合、みなしとはいえ道路内でチェックすべきではないかなどの議論もある様だがその様に設定した場合、最大幅員の傾斜が激しいほど、例えばさらに右側に傾斜していった場合当該の敷地の道路境界線に面しない位置の天空率チェックを行う事になり不合理な位置に設定する事になる。TP-PLANNERの自動発生位置は上図の様に自動発生する。

 5m道路側に回り込む最大幅員8mの区域と算定位置は


 右端は現況の反対側の道路境界線が明確ゆえその位置を端部として左側は適合建築物の端部まで。

道路中心10mの区域は前回と同様ゆえ省略。

引き続き

といったバリエーションで解説を進めていきたいが花見いや飲み会の時間だ次回にしよう。



比嘉ブログ


屈折道路の算定位置 2

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4月2日土曜日
昨晩、錦織の再放送ながらもモンフィスとのまさに死闘に感動し今朝は朝ドラ「あさが来た」の最終回を見届けると錦織の準決キリオス戦を応援し終わると歯医者、さらに上野公園にお花見に出かけて先ほど帰ると酔いもまわりしばらくダウン。

 花冷えの本日、大忙しの日程をこなしそしてまたまた出かける時間がせまってきた。あわててのブログタイム。
 今週も桜の報告から・・通勤途中の本命桜も木曜日の宣言通りに見事に満開。

後、10日程楽しませてくれるだろうか。頑張れ桜!

今週木曜日は満開宣言に合わせて恒例神田川沿いをそぞろ歩きながら桜を楽しんだ。

両岸から神田川に滝の様に降り注ぐ見事な桜。

ライトアップありで楽しませてくれる。ときおり中国語が飛び交いこの地も流行に後れていない。「神田河的美丽的樱花」・・と聞こえた様な気がした。

 本日はお花見宴会シリーズの最後を飾るにふさわしく花見の本場、上野公園でトモデータサービスの皆さんのお花見に参加。焼酎を担いでいざ参戦。

待ち合わせは定番西郷像のあたり。桜がかぶりすぎるので上野花見の様子は来週お伝えしたい。


 早速だが天空率講座開始!


前回から適用事例集に解説された屈折道路の算定位置の想定法を検証解説した。


垂直に屈折する道路





傾斜した屈折道路の適合建築物令132条の適合建築物の作成方法と算定位置の設定法を解説した。今回もこの屈折道路の条件を変えて適合建築物と算定位置の設定法の解説を続けたい。事案は前回予告した2例の解説を追加検証してみよう。まずは

前回との条件の違いは、行き止まり部分が傾斜しさらに行き止まりの右側が隣地に面している事例だ。考察のポイントもその部分の適合建築物の想定法となる。


 早速開始したい。
事前の設定として、前回と同様だが


8m道路側の行き止まり設定の他5m道路の右端(始点側)が行き止まり端となるため「始点側行止まり」にチェックする。(前回はこの部分の解説は省略したが同様)。

 新天空率での設定は


敷地側の入力では□で囲われた行き止まりの境界線の情報しかない今回は斜になる為情報を追加する。道路情報の追加はA,B(左回り)にドラッグすると8m道路が追加され反対側の道路境界情報が確定する。確定された反対側の情報は境界点の追加もしくは移動などの編集機能で屈曲している場合でもその情報が高低差も含めて再現する事ができる。(従来は天空率敷地で再現してきた)。

 さらに5m道路の行き止まりの形状が境界点から垂直に伸びているがやはり反対側は8m道路に接する位置まで延長する必要がある。

 


これは前回も解説した。この様に敷地の境界情報では網羅できない反対側の情報を作図要素で再現しさらに境界条件とマッチングされる事がこの新天空率の特徴だ。


 あとは自動発生あるのみ


この場合は2方向道路ゆえ3区域が一気に発生する。解析し算定位置および区域の検証を進めていこう。

まずは、行き止まり道路8m最大幅員の区域から

後退距離が1958より行き止まりの境界点4と5からは円弧状に(適用距離20m-最大幅員8m-後退距離1.958m)=10.42mの半径で区分される。境界点4側では斜の道路の反対側に面するP1からP3部分からの後退距離を考慮した適用距離で区分される。


 

境界点4側の敷地には回りこみ部分と道路反対側からの高さ制限が連続して適用されている事がわかる。


次に5m道路側に回りこんだ最大幅員8mが回りこんだ区域。

8m道路は行き止まりの敷地境界点5の位置から2倍8m×2=16mで円弧状に区分されさらにそれを超えた区域は道路中心10mを超えた区域まで最大幅員8mが適用される。

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。



そして令第132条3項(この場合2方向道路ゆえ2項は無し)の区域は


次に

東側の斜の道路に面して当該の敷地が接している事例を検証してみたいと思ったが、この場合「2の道路」で令132条を適用する場合と「一の道路」で令132条が適用されずに反対側の道路境界線から発する高さ制限適合建築物で比較する2ケースが考えられる。・・・・時間がかかりそうなので次回にしよう。

 次回はおまけで応用編として

道路幅員が特定されない条件下で一の道路として天空率比較する方法も解説したい。次回までおたのしみに!



比嘉ブログ






屈折道路の算定位置 3

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4月9日土曜日 早朝。
早朝のブログタイム。

 昨晩は北島康介の最後のトライと平井コーチの愛弟子の最後を見守るまなざしに感動した。北島の明るくアグレッシブに記録に闘いに取り組む姿は萩野公介など若手スイマーに確実に受け継がれた。お疲れさまでした。


 東京オリンピック:パラリンピックのエンブレムも発表されいい感じの4作品が揃った。門戸を広げた審査方式により日本人デザイナーの底力が見えた感がありまずはよかった。

 その他世界に目を向けるとパナマ文書なる怪文書がタックスヘイブンの地からドイツ経由で発信された。
 中国主導の国際金融機関AIIBの英国加盟以来、キャメロン英国と習近平中国急接近に釈然としない思いを持っていたが・・これか!と比嘉の勝手な解釈だがみょうに腑に落ちスッキリした感じ。
 プーチン関連でも2000億円余りが行き来したらしい。尋常な金額ではない。一体何年生き抜けばその様な大金を使いきる事ができるのだろうか。老後の身を案ずる庶民としては馬鹿馬鹿しい桁はずれの大金だ。

 ・・・おりしもウルグアイの元大統領ムヒカ氏が来日された。氏が語る有名な幸福論を記しておきたい。

私が思う『貧しい人』とは、限りない欲を持ち、いくらあっても満足しない人のことだ。でも私は少しのモノで満足して生きている。質素なだけで、貧しくはない」

ヨメからの小遣いで満足する比嘉も貧しくはないと考えてよさそうだ。・・・・胸をはって良いのだろう・・・?。

 さて今週もしつこい様だが本命桜のレポートから

これは昨日朝の通勤途中のパチリ。大量の桜の花びらに通勤賂がピンク色に変わった。多分桜もあと数日で見納め。今度は5月の若葉の頃を楽しみにしたい。


 今週は先週お伝えできなかった上野花見会の報告から・・。

上野駅の公園口の改札では、ロープで通行規制される大混雑・・・まるで万博会場?。焼酎を担ぎ待ち合わせの西郷像にむかう

 席とりは場所を2時間以上あけると強制退場らしい。ちゃんと席取りはできただろうか・・?
不安に思いながらも合流するとトモデータの皆さんがご馳走、アルコールを持ちより、ザお花見感十分。 早速、持参した瓶いりの高価そうな芋焼酎(頂きも)のせんを抜こうとするが・・・抜けない。

 腕自慢にひととおりチャレンジしてもらったが抜けない。20分程の格闘のすえキーを差し込みちまちま押し上げ最後に馬鹿力で定評のある がたいのいいT(35年程のおつき合い)が渾身の力でひき抜いてくれた・・・・やれやれ・・持参した焼酎を封も切らずにそのまま持ち帰る事ほどさみしいものはない・・・とあきらめかけたところで皆感激!。来年は栓抜き必須だ。Tは抜けた興奮もありうまいを連発しロックでガンガンに飲みまくった。恐るべし。

記念撮影をすると

左すみでO氏がダウン。なにしろ朝5時から席取りで陣取ってくれたらし・・・・御苦労様でした。おやKもいないぞ・・・・途中から寒さもありトイレに順々にいくが行列で中々帰ってこれない。再度そろったところでパチリ。Oも気配を察したかがばっと起きた。

 

寝起きのOのきょとん目に注目。問題の焼酎瓶とともに積算ソフトのエキスパート会社のトモデータの皆さん・・・飲みの席での発案ではあったが企画設計と積算の勉強会の事・・・憶えているかな~。2時間程でかたづけ退散しかけるとすかさず女史のチームが入場してきた・・・・残念?

 さて4月にはいり講座が再開した今週は天空率講座4人での参加だが、時間延長で補講まで居残り参加の皆さん。

来週から新人研修が本格的に始まる。気合いを入れて頑張ろう。


さて早速だが天空率講座を開始したい。

屈折道路シリーズはJCBA適用事例集で解説された「屈折道路」に準じて適合建築物を作成しさらに算定位置の設定法を補足解説してきた。




1回目は上図をもとにした
①垂直にいき止まる場合



②行き止まり道路が斜になる場合


③斜道路の右側に隣地を挟む場合


と解説を続けて今回は

道幅の異なる道路が接道する事例を解説したい。屈折しているがこの様に道路幅員が異なる事例の場合JCBAでは「天空率の運用の検討について」2通りの解析法が示されている。

「運用1」では道路中心線が一の為、一の道路とし道路の反対側から適合建築物を想定しその一区域で天空率比較を行う方法「運用2」では道路幅員が異なる為2の道路として令第132条を適用する2例が示されている。

いずれを運用するかは

いずれの運用も可能である事から「特定行政庁の運用による」と記される。

いずれの可能性もある為に2例を示したい。
まずは「運用1 一区域として区分する方法」

この場合新天空率における操作のポイントは道路を任意に作成する事だ



この場合自動発生した道路は削除した後「道路追加」で幅員を入力後、A、Bの順にクリックする。他は道路幅員が異なる為に道路反対側の情報を追加する。

A、Bの順に道路の反対側の境界線をドラッグしながら追加していく「頂点追加」モードゆえ屈曲していれば屈曲なりにドラッグしスナップを確認しながら追加する。この「道路反対側」の境界線」が道路斜線の起点となる。

 次に敷地側の道路境界線を「境界線」の項目でドラックし追加する。



 この様に一の道路を頂点を追加する事により作成された道路は単一の道路として認識され令第132条が適用されない。その他道路中心線の設定などもあるがこの場合令第132条を適用されない為入力編集する必要はないが入力した。これらの基礎情報から一の道路適合建築物の区域が生成される。



適合建築物が作成された算定位置だが異なる道路巾を一とする場合には狭い道路の半分以下で均等分割の必要がある。本例では8m道路を基本とし編集した為そのまま算定位置を発生させると4m以下で均等となってしまう。この場合



「算定線詳細設定」の項で5mの半分の距離2.5mに変更する事で2.5m以下で均等配置される。

算定ポイントを発生し天空率計算を行うと

算定間隔は2.466.42mと表示され2.5m以下の均等間隔に配置されている。

結果はどうやら5m道路の中央部あたりでNGの様だ。結果の検証は「運用2」を解析後比較しながら解説したい。


次に「運用2」では道路幅員が異なる為2の道路として令第132条を適用した場合を解説する。

まず敷地入力の項目では8m道路と5m道路の範囲を明確にする。

前回までと同様だが5m道路の敷地側の境界戦に8m道路が行き止まる部分の境界点を追加し8m部分を「同一区間設定」する。そして8m道路の終点の意味で「終点側行き止まり」の設定を行う。その事により算定位置の端部を明確にする事と2Aの回り込みの起点を明確にする。5m道路の右端には「始点側行き止まり」のチェックが必要になる。その事により最大幅員8m道路が回りこんで適用された際に右側の敷地に円弧状に適用距離が算出される。

 操作は以上だ。あとは自動発生で良しただし最大幅員が行き止まる部分の算定位置は

前回までの行き止まり道路であれば特例で算定位置はみなしの道路の位置に発生しなければならない従って自動発生では

この様にみなし道路の位置に発生する。JCBAのサイトで確認するとこの様な図示がある。

中央部の段差部の算定位置を確認して頂くと明快だが段差状に既存の反対側に連続した算定位置が配置されている。この部分は特例が有ったりロジカルにソフト上処理できない部分となる為手動で算定位置の端部をドラッグし移動する。

他は自動処理をそのまま利用する2Aの区域は

道路中心10mの区域は

となる。早速解析を開始すると

これは全ての区域を同時に表示しているが青表示でクリアーしている事がわかる。

さあその差を検証してみよう。

まず「運用1 一区域として区分する方法」による区域は

NG差分が最大のP12の算定位置に面した適合建築物は5m道路に後退距離を加算した位置を起点としている。

アイソメ図では

5m道路の起点の高さ制限から計画建築物が大きく超えている。


一方「運用2」では道路幅員が異なる為2の道路として令第132条を適用した場合では同様な算定位置の部分は最大幅員8m道路が2Aの範囲まで回り込んだ部分となる。

8m道路が回りこみ適用される区域ゆえ適合建築物がその分高く設定される。アイソメ図では

いずれでも良いされた場合この場合は運用2を採用した方がよさそうだ。

本日は最後に

この場合は「運用2」で複数の道路に区分すると細切れになり厳しい状況となりうる。「運用1」を適用した結果のみを例示する事とする。操作設定は「運用1」で解説した事と同様であり街区が上図の様に明確に作図されていれば簡単に区域が算出される。

 まずは道路反対側の境界線を作図線にスナップしながら入力する。


敷地境界側に接した道路境界線を

さらに2以上の道路であれば道路中心線などもしっかり入れる事。当然高低差を入力すると算定位置、適合建築物に自動で適用される。

*計画建築物は今回の事例で作成した計画建築物に変更して解析をすすめた。

 今回も1の道路だとして解析すると

やはり道路巾がもっとも狭くなるところでNGの様だ。

道幅なりの適合建築物ゆえNG算定位置に面した適合建築物の建ち上がりが低くなる。その部分の計画建築物のみえがかり面積は大きく敷地東側の空地分では充当できずにNGとなる。


 今回は、ちょいと力入りすぎて書き込みすぎた次回にしよう。次回までお元気で!

本日はこれよりイベント参加の為、羽田方面へこれから出発。詳細は来週!

比嘉ブログ

T型3方向道路と4方向道路比較 1

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4月16日土曜日
今週14日からの熊本地震は余震が続いているがどうやら今日未明が本震だったとの事。堅牢な熊本城の城壁が崩れ、吊り橋の落下など被害の状況は熊本に留まらず九州を横断している様にも思える。九州の地震はこれまで聞いた事がないのでwebでその事を確認していたら
「M8九州大地震が近い」戦慄データ続出の不気味(1)非常に高い発生確率が算出
では活断層調査からの大地震の予測が2年程前の記事で記されている。


「熊本県の布田川断層帯と日奈久断層帯が連動した場合はM7・8~8・2と想定した。
・・活断層の評価を専門家に聞いても、「もうそろそろ起きても不思議はないが、ひょっとするとまだ500年先かもしれない」などと、一見非常に悠長な感じになってしまう。生き物にとっての時間と地質学的時間にものすごい隔たりがあるせいだが、油断は大敵なのだ。前出・調査研究推進本部の担当者も、「九州には活断層が多い。住民の方には常に活断層を意識していただきたい」 と警鐘を鳴らす。」


申し訳ない事だが、今は早く余震がおさまる事を願う事しかできない。今晩から天気が悪くなる事が気がかりだ。

 
 
 先週日曜日、沖縄に帰り実家の清明際(シーミー)に参加してきた。
墓の前にご馳走をひろげご先祖とともに楽しく過ごす中国由来の行事だが・・・・

雨男比嘉・・・・見事に雷を伴う大雨に降られてしまった。
皆に申し訳ないので墓の草刈りは、わずかな晴れ間で比嘉が一人で担当。

儀式にのっとり線香、ウチカビ(あの世のお金)を燃して早々にお墓での行事をすまし自宅での食事会となった。

今回は、鍾乳洞に10年間寝かしていた泡盛を引き取り皆にふるまった。

これが美味。半分ほど残ったので床の間の後ろ側に隠して夏までさらに寝てもらった。

 
 そして今週から始まった企業講座シリーズ今週はこのお二人に2日。朝9時半から夕5時まで花粉症と格闘しながら頑張って頂いた。

沖縄みやげのサーターアンダギーで記念撮影・・・。来週仕上げのあと1日頑張ろう!



 さてルーチンワークの天空率講座を開始したい。
先週まで続いた屈折道路に引き続き今回も「適用事例集」から行き止まり道路を含む3方向道路の132条区分法および適合建築物の作成法を解説したい。
適用事例集では


解説の項で記述されている様に「2Aかつ35m以内の区域設定は「屈折道路による(P178)」の意味は前回まで解説した屈折道路の解説の項で


「垂直に区域を設定する場合」「円弧状に区域を設定する場合」の2種がありT型道路においても同様に2種ある事を意味する。

「垂直に区域を設定する場合」はすでに解説済みだが簡便法で本来は「円弧状に区域を設定する場合」の区分法が

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

「幅員の最大な前面道路の境界線」は最大幅員Aが行き止まる部分ゆえ図2-5-3「円弧状に区域を設定する場合」の方法が正しいと思われる。この項での解説は、図2-5-2「垂直に区域を設定する」する手法は境界線を越え当該敷地内まで延長された線分に平行に区分しているが簡便法、あるいは従来からの慣習として利用されてきた経緯からこの場合も問題ないとされる。


 T型道路の場合も同様に「円弧状に区域を設定する場合」の方法が正しいのだが垂直度の程度問題だがいずれも可とされる。ここでの解説は「円弧状に区域を設定する場合」で行う。


 では事例を紹介しよう。

店舗付きワンルームマンションの事例、最大幅員が道路中央部にいき止まる8m道路で左側に5m道路右側に7m道路を有する近隣商業地域容積率300%の事例。

 区分された区域の検証後、東側に6m道路が接道する場合

の区分の異なりと解析結果の比較検証を行いたい。

まずは3方向道路から解説を開始したい。まずは斜線断面図でどの程度NGであるかを確認すると

8m行き止まり部の斜線断面を確認すると11階建てのうち8階から道路斜線が厳しくNGとなる。

まず敷地条件の設定から


8m道路の行き度まった境界線は


「行止まり部分」の設定を行う事により始点、終点の両端から円弧状に区分される。

右側7m道路では

「終点側行止り」を設定する。最大幅員が回りこんだ7m道路の終点側から円弧状に適用距離で区分される。

 5m道路側では

「始点側行止まり」設定を行う。設定は以上だ。

あとは適合建築物および算定基準線を自動発生する。

自動発生の項の「道路境界」のボタンをクリックすると適合建築物および算定基準線が自動発生する。基準線の端部の延長は審査機関等に確認しながら適時調整する事も可能だ。

 最大幅員8mが適用される区域が3区域道路中心10mの区域が2区域。各区域を検証してみるが結果も気になる。早速算定位置を発生し解析すると。

 


 すべて青表示の申請時三斜求積による解析でも問題なくクリアーする事がわかる。安心したところで区域ごとに検証してみたい。

 まずは最大幅員8m道路の区域から

8m道路は正面方向は適用距離20mが後退距離を考慮し適用される。8m道路が行き止まった左右には、適用距離20mから後退距離1.358mを考慮し20-(8+1.358)=10.642mが敷地側の行き度まった境界点からすり鉢状に適用される。

 アイソメ図をみてみると計画建築物が適合建築物のはるか上側にある。中央部の近接点での差分は1.539%。検証してみよう

 もっとも感覚的にわかりよいのが天空図を重ねてみる事


赤線が道路斜線の限界ライン。その位置を超えた計画建築物の面積が左右の緑部、敷地内空地の面積より小さい場合クリアーとなる。たしかに左右の緑部の面積が大きい様だが面積比較してみよう

計画建築物面積7.131㎡≦適合建築物(緑部合計)10.41㎡空地部が広い様だ。その分高さ制限を超える事が可能になる。


 次に7m道路側に回りこんだ最大幅員8mの区域

行き度待った敷地側最大幅員8mの右側の境界点から(8m×2)=16mの範囲まで7m道路側にも8m道路が適用され20-(8+1.358)=10.642mが敷地側の適用距離までの位置。行き止まり左側にはその分が円弧状に適用される。

天空図の重ね表示も確認してみよう


 5m道路側にまわり込んだ最大幅員も同様


以上3区域が最大幅員8mが適用される。そして2倍16mを超えた部分のそれぞれ7m、5m道路の中心から10m以内まではそれぞれの道路幅員が適用される。

7m道路中心は


 5m道路側は

いずれも計画建築物の一部がかする程度ゆえ全く問題なし。


 道路斜線では大きくNGだったが

天空率利用により基準容積率300%を十分確保できた。

 ところが全く同じ条件で東側に6m道路がある4方向道路

を天空率計算すると

7m道路の右端近くの算定位置でNGの様だ。この事の検証は次回にしよう。



比嘉ブログ
 

T型3方向道路と4方向道路比較2

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4月23日土曜日

 今週は昨日を除き連日長時間の講座をこなした。昨日は、天空率相談を受けそのレポートを作成の為、今朝も5時起きで作成しなんとか9時の締め切りに間に合った。

 そして車検明けの愛車を引き取りやっとブログネタを書き終えたところ。

熊本の地震も依然収束する様子がない様だが一方、新幹線など交通を含めたインフラの復旧も着実に進行している様だ・・・・余震の収まりが待たれる。

 これはサツキかツツジかと迷ったがサツキは正確にはサツキツツジでツツジよりこぶりらしいするとこれはサツキか?

 東京ではこの5月を迎える頃サツキが道路脇の植木として咲き乱れ可憐なピンク色があざやかで美しい。沖縄では2月頃ゴルフの宮里藍チャンの東村などでツツジ祭りがあるが東京のサツキもそれに負けていない。

 さて今週の報告から

 新人研修と配置換えによりTP-PLANNERをマスターしなければならない皆さんの講習は月曜日の朝9時半から夕方6時まで賞味期限ギリギリの沖縄みやげのサータアンダギーを食して頂いた。・・・・翌日も元気だったゆえ問題なかった様だ。

 

 火曜日も同様に朝から夕まで。多忙の設計事務所につきメンバーも入れ替わり有りの講座。新人のKは早くも実案件で逆日影をまかされた様だ。早速の質問有り・・頑張れ!


 翌水曜日は北海道からお一人で参加の講座だったが帰りの飛行機の時間を気にするあまり記念撮影を忘れてしまった。・・残念次回までのお楽しみだ。バリバリの企画設計者ヘビーユーザー誕生を確認。


 木曜日は先週から続く企業ユーザーの3回目の最終講座

花粉症とかたや肉離れをおこしてしまったチームだがさすがに最終日はバリバリのTP-PLANNERユーザーと化した。お疲れ様でした。


先ほどアップした天空率講座を開始したい。

前回は下図の様な


T型道路3方向道路における令第132条による区域区分法と算定位置の検証を行った。解析結果は

 


問題なくクリアーした。ところが東側隣地が6m道路の場合で

解析を進めると下図の様にNGになった。


今回は、この事を検証する事により最大幅員以外の部分で交差する道路(7m道路と6m道路)では区分区域が大きく異なる事を確認したい。

この場合最大幅員の区域

 

および5m道路側2Aの区域


5m道路中心10mの区域を含めて前回解説した区分法と同型ゆえ前回分を参照して頂きたい。

今回7m道路側に適用される最大幅員の区域では

 

P10が差分-0.691%でNGとなっている。この区域は令第132条1項

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 7m道路に面する敷地の部分は最大幅員8m道路の2倍16mを超えた部分はその他7mおよび6m道路の中心から10mを超える部分となりこの場合7m道路の10mを超えた部分は6m道路中心から10mの区域となり8m道路が適用されない。


 前回の6m道路が無い場合では


7m道路中心10mを超えた部分は最大幅員8mが適用されている事がわかる。その部分の空地が今回の4方向道路では含まれない為その分NGとなった。

 アイソメ図で比較していただくと今回は

左側の適合建築物のデッパリがない。天空図の重ね表示で比較するとさらに明確になる。

赤破線で囲った部分が適合建築物の形状が大きく異なる部分となる。

この事は比嘉ブログでも再三警告してきたがこの区分法に自動処理で対応してないソフトも多くこの事に注意して頂きたい。建物規模が大きく異なる事になりかねない。




さて最後に6m道路に面した部分の区分法を解説して本日は終わりにしよう。

この区域は最大幅員8m道路の行き止まり端から2倍16mまでの水平距離で円弧状に区分された区域、2倍を超えた南東側は6m道路の中心から10mを超えた部分の適用距離20mまでが8m道路が適用される。後退距離は6m道路に面した3mが適用される。

 
次に最大幅員8mの2倍を超えた区域は令第132条2項が適用されるその他の道路中心10m内にある区域。

7m道路>6m道路ゆえ7m道路から2倍14mまでの区域で6m道路中心から10mまでの区域は7m道路幅員が適用される。


 そして最後にその残りが令第132条3項で区分される区域となる。

令132条2項で区分された残りの部分が3項の区域で6m道路幅員が適用される。

今回のポイント交差した3以上の道路は最大幅員以外の全ての道路中心10mで区分される為、その分最大幅員が回りこむ区域がせまくなる。天空率解析上設計不利になる為注意を要する事。


 さて本日はここまで・・あと1週間でゴールデンウィークが始まる頑張ろう。



比嘉ブログ


敷地区分方式問題点の指摘 1

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う4月30日土曜日
東京では昨日から冷たい強風が吹き寒いゴールデンウィークのスタートとなった。
熊本からも復興のきざしの情報が入る中、昨日は大分での地震の知らせがあり九州中部はまだまだ予断を許さない状況の様だ。

4月は5回目の土曜日だが明日から5月。5月の東京は若葉が茂り比嘉が最も好きな季節だ。青々とした桜の若葉はピンクの花びら同様なごませてくれる。

 連休は大リーグ観戦三昧だが昨日の前田健太の惜しい負け試合にイチローの無安打。本日は田中マー君の応援をしていたのだがヤンキース貧打の為先ほど降板してしまった。・・・連日残念だが負けはつかず。一方ボストンの上原がいつもの様にスーパーリリーフでどうやら勝ちが付きそうだ。情報だとイチローも500盗塁を決めた様だ。・・・・良しとしよう。

 さて今回は当方のセミナーのご案内から

天空率解析の最新技術新天空率エンジン発表セミナー

をおこないます。

 天空率の最新情報に加えて当方で開発した新天空率、天空光による解決法の解説そしてTP-PLANNERとオートデスク社REVITととのシームレスな連携とオートデスク社からの協賛も頂き盛りだくさんの内容だ。

5月19日で連休明け2週後でお忙しい最中だと思われますがまだお席が20弱程空きがあります。多分連休明けには埋まると思われますので早めのお申込みは上記サイトから可能です・・・ヨロシクお願いします。・・・・以上CMタイムでした。

 
 連休前の当社サポートセンターは駆け込みの質問が多くなるのが毎年恒例となった。今回の天空率講座はその中でから隣地天空率の解析法を下記事例で検証したい。

天空率講座開始!

赤破線枠で囲まれた隣地境界線の部分を対象に検証する。

住居系においても東京では400%指定の都市計画が普通にある。今回は、その事から検証を進めたい。

東京都では「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」

Ⅰ 「東京の新しい都市づくりビジョン」を踏まえた土地利用の方針
「東京の新しい都市づくりビジョン」(以下、「都市づくりビジョン」という。)では、社会経済の大きな変化と首都機能を担う東京圏が国内外で果たすべき役割を踏まえ、東京圏全体を視野に入れた、集積のメリットを生かす多機能集約型の都市構造である、環状メガロポリス構造の構築をめざすこととしている。

住宅地の都市計画は以下の基本方針で策定される様だ

(1) 住宅地 都心居住の推進・・・道路の沿道において自動車関連施設などの立地を誘導し、これと調和した住環境の保護を図る区域は準住居地域を指定する

・・・・・

特に、ゾーンの特性に応じためざすべき市街地像に誘導するため、・・特に、良好な環境の形成を誘導する区域においては環境形成型地区計画等を定め、一定の環境水準が確保される場合には、これに応じた容積率を設定する。・・・

(2) 高層住居誘導地区おおむねセンター・コア再生ゾーン内で、居住機能の適正な配置を図るため、高層住宅の立地を誘導すべき区域において、住宅と非住宅の混在を前提とした用途地域(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域)で 400%の容積率が指定された区域について、別に定める基準に基づき指定する。


 
2.容積率(1) おおむね環状7号線の外側の区域は200%以下とし、高度利用を図る区域は300%とする。(2) おおむね環状7号線の内側の区域は300%とし、高度利用を図る区域は400%とする。ただし、センター・コア再生ゾーン内で、都心居住を推進するため高度利用を図ることが必要な区域は400%又は500%とすることができる。


環状7号線の内側では300%以上が可能の様だ。

今回は400%だが日影規制の影響および道路高さ制限は無しとする。斜線規制の勾配緩和も無く1.25勾配で隣地高さ制限のみを検証したい。

本物件は都市計画に基づき400%を確保すると14階が必須となる。隣地高さ制限をチェックすると

9階から高さ制限の対象となり都市計画400%が達成されない。都市計画どおりの土地の有効活用を考えると天空率利用が必須になるのが通常の設計の流れとなる。

 さて今回は、連休中につき天空率を利用する事の意義に関しても公的資料を通じて検証してみたい。

 天空率の基本的な考え方の記述はやはり国交省住宅局建築指導課等監修の

この本を参照する事とする。

その中で「天空率で通風採光が確保できたといえるのですか?」のQAのコーナーで

通風採光を確保する手段として「H/D比の増減による延長方向の増減の度合いよりむしろ建築物周辺の空地による空地の増減の度合いの方が大きく・・

とありさらに視野角120度は仰角45度に比較し大きく敷地の空地を確保する事が「開放度」も同時に確保しうるとある。


 つまり斜線規制ではNGでもその分に見合う敷地内空地があれば通風採光はもとより開放度も確保できるのが天空率と記述されている。


 その事を念頭に置いて現況の審査方式を検証していきたい。天空率隣地の審査方式は、道路天空率と違い整備が遅れている。適用事例集でも入隅隣地の後退距離の設定法が記述されているのみで区分法が記述されていない。

  運用方法は、JCBAのサイトで解説されている
天空率の運用の検討について2010.4.20更新

P101(市街地部会としての報告書の天空率分科会の報告部分ゆえページの記載は途中からとなっている。その中では
 

隣地天空率の手法としては「敷地区分方式」と「一の隣地方式」があるが「一の隣地方式が最も安全側であると結論づける。

 ところでそのサイトでは、「一の隣地方式」の適法性を算定位置も含めて記述されているが敷地区分に関しては明確に記述されていない。慣習的にこの様に設定されているにすぎない。

 敷地区分方式が適用可能な事例は整形敷地のみで本例の様に屈曲した隣地境界線では利用が困難になる。利用可能な場合は下図の

 

左側の敷地のみで出隅部で構成された右側の敷地でも慣習的に出隅垂直切断を適用すると

 敷地内空地のA部分が通風採光開放性に関して評価無しとなる。その事は安全側ではなくその部分にのみ超高層建築物が想定されたとしても敷地上側の算定位置からはノーチェックとなりきわめて危険側の区分法となる。北側隣地外がすべて広い道路である事も十分ありうる。もちろんA部分が高層建築物を建築するに足る十分な敷地もある。


 その為、まずは一の隣地方式で解析してみると

敷地南側の空地が有効に機能しその分で天空率解析は問題ない。後退距離も南側空地も含めて北東側の最も近接した幅を後退距離としてこれも一としている。

 さらに南側空地から最も遠い位置にある道路きわの算定位置からの視野角は68度程度でほとんど視野角半分程度で十分その空地部分の開放性は影響すると考えられる。

アイソメ図で確認すると

 

 これぞ隣地斜線という形状である。隣地斜線は高さ制限を規定する第56 条1 項で

2.当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25 とされている建築物で高さが20 メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5 とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第2号において同じ。)で高さが31 メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、

 当該建築物の部分は隣地境界線までの水平距離とありすべての隣地境界線からの高さ制限の影響をうける。その為、この様に寄棟状に設定される。

 そして敷地区分方式で解析すると

NGとなる。御覧の通りで慣習によると出隅垂直、入隅は入隅角半分までの区分法だとこの様になる。

 その為、道路に面した部分の空地および敷地南側の隣地部分が全く評価対象となっていない。

 さてこの場合の敷地区分の不合理を検証していく事になるが今回は、天空率概論の記述から始めた為、長くなったが検証および対処は来週の連休中に作成する事としよう。

 今回はカレンダー通りで飛び石連休だ。セミナーの準備に追われる。
では次回までお元気で!
比嘉ブログ




http://www.com-sys.co.jp/modules/eguide/event.php?eid=422


敷地区分方式問題点の指摘 2

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5月7日土曜日
今年のゴールデンウィークも終わり、次のお楽しみ夏休みまでまたひと頑張りしなければならない。比嘉のゴールデンウィークは、連休中日5月3日に国立小劇場で

琉球舞踊鑑賞に出かけた。その為、恒例の信州での体力づくりなど無し。久々都内ですごした。会社もカレンダーどおりの飛び石連休。

 ・・・連休中、かねてより理解したかったJAZZコード理論を入門書を3冊並べて頭がよじれる思いで学習した。この数年、よりわかり易い初心者向けの教本を求め続け数冊、買っただけで積んだままだった・・・。が、そろそろ能力的にも年齢的にも理解できるタイムリミット。気合い一発学習を慣行。


 我ながらこの筋の能力に欠けている事をいまさらだが再確認。初心者むけとはいえ覚えなければいけない約束事も多く本論からそれては戻るの繰り返し。記憶力の衰えを持ち前の粘り強さ・・・いやしつこさでゆびを折々音程の度数を数えてなんとか片鱗にふれた感じがしてきた。

 普段日影規制の講座では日影時間を数える際にドヤ顔で指を折る事を語っているのだが・・。人には向き不向きがあるものだ・・。まだ今日明日休みがある頑張るゾ・・いつか素敵なアドリブを披露したい・・・ものだ。

 粘り強さでいえば錦織圭。昨晩もひやひやだったがなんとかベスト4。頼むからジョコビッチに勝てくれ!


 前回告知した天空率とTP-PLANNERとREVIT連携のセミナーのアジェンダ―が変更された。比嘉が天空率の施行からの変遷で傾向と対策を語る事にになったので再度お知らせしたい。 


セミナーお申込みは下記サイトから無料資料付き
新天空率エンジン:BIM(Revit Architecture)連携発表セミナー

■セミナースケジュール
13:30 ご挨拶
        「天空率審査の現場における問題点の指摘と解決法」

14:00 新技術発表!!「超高速・高精度、新天空率エンジン」
        進化した天空率エンジンによる、土地有効活用事例紹介

14:30 天空光(再開発地区運用基準)
        基本的な運用法解説と天空光エンジン利用法

15:00 休 憩

15:10 Revitデータによる天空率計算とボリュームスタディ
        ①Revitアドオンによる天空率計算
        ②鳥かご図/ブロック図による干渉チェック
        ③Revitアドオンによる日影計算
        ④Revit BIMモデル作成の効率化

16:15 建築確認のためのIFC検定
        建築確認におけるIFC検定の役割とこれから



さて、そんなこんなで限られる時間ゆえ天空率講座開始!講座の最後に記した天空率審査の現状に対する憂いと希望を聞き逃さないで頂きたい!


前回から「敷地区分方式問題点の指摘」と題して



上記赤破線部の屈曲した隣地境界線部天空率を解析する際に生ずる際の不合理の検証を始めた。

 前回は国交省住宅局建築指導課等監修の「平成14年改正基準法等の解説」から天空率の基本的な考え方を確認する事から始めた。

 「つまり斜線規制ではNGでもその分に見合う敷地内空地があれば通風採光はもとより開放度も確保できるのが天空率と記述されている。」


天空率解析は敷地内の空地を適切に評価する考え方だ。

 天空率の解析はJCBAでは「敷地区分方式」と「一の隣地方式」の2種が有り専用サイト
天空率の運用の検討について天空率の運用の検討について




JCBAでは「一の隣地方式」・・最も安全側」である。と結論づける。

ただし審査の側から「敷地区分方式」での解析を求められる事がある。その際「一の隣地方式」でクリアーする

「一の隣地方式」で解析した結果では



 

敷地内の空地を天空図にすべて反映している事に対して敷地区分方式では


 NGとなる。NGとなったのは「敷地区分方式」が慣習的に(明確に記述された公の仕様はない)入隅角はその角度の半分まで出隅側はその境界線に垂直切断し高さ制限適合建築物を作成する方式に従うと上図の様に区分され敷地内空地のA,B部が天空率の評価外となっている。

 今回は、境界点間で区分する事の問題点を事例を通じて指摘して行きたい。NGだから「敷地区分方式」が安全側の手法であるという勘違いしてはいけません。空地A、Bの評価をしない事の不合理を3事例を通じて検証していきたい。

 
 この事例では建築物全体を南側に移動する事でクリアーする事はわかっている。その際付置義務とされる駐車場が確保されない事もあり建築物は変更しない事を条件とする。

 敷地を変更する事を推奨するわけではない敷地区分方式の不合理性を追求する為の比較参照敷地として検証を進めたい。

①南側の隣地に屈曲した境界点が無い事例


解析すると

クリアーする。南側の敷地が広くなったわけではない直線化された分A部分の空地がなくなり狭くなった。その分通風採光は低下するが境界点が延長された分赤線から右側の空地が広がりクリアーする事となった。敷地内空地が減少した分通風採光が上昇する事は現実的にはあり得ないが「敷地区分方式」ではありうると判断される。


赤表示した分が元の敷地に比較し8.483㎡少ない。敷地内の空地が少ない方がクリアーする不合理。
この場合、対処として1m程度の屈曲度なら直線化しまとめる等を可とする指導があったりするが、その様な法文に基づかない付け焼刃的対処では不合理を助長するだけだ。赤部分が1m以上の屈曲度の場合、空地が大きい事になるが1mを超えるという判断で天空率計算上無視されてしまう。

 ではその赤表示の空地がさらに広い場合の不合理が次。

②屈曲部が十分広い場合でタワーパーキングを設置した事例

今度は、赤円弧でしめした部分が158㎡、30mのタワーパーキングを設置した。タワーパーキングゆえ屋根および壁ありで建築物。当然、当初敷地と比較しタワーパーキングが設置された分通風採光に加えて開放性も悪くなる為、敷地区分方式でもNGになるだろうと思い解析をしてみると

クリアーした。原因は屈曲境界点が元事例と比較し下側に移動した事。その分、南側空地部分を広く天空率対象としているが「敷地区分方式」では入隅角の半分、出隅は垂直切断し区分する為、タワーパーキングがまったく天空率解析の対象外となっている。

 これはその境界点間のみがクリアーかと思いきや

すべて問題なし30mのタワーパーキングの影響まるでなしとなる。

 この場合ゆるせないのがAの敷地境界点間(隣地境界点間)の算定位置が隣地ではなく当該敷地内しかも建築物の下側に配置される。算定位置には通風採光の測定比較をする魚眼レンズいわば環境測定器を配置するイメージだが当該敷地内にある建築物の床下に配置して隣地の環境がわかるのかい?


 天空率をまじめに検証してきた方にはばかばかしくてやってられないかもしれない・・・・今一度気を取り直して「一の隣地方式」で解析すると

元の事例でクリアーした「一の隣地方式」は、この様に出っ張った空地に建築物が配置されると今度は通風採光を阻害する要因発生となりNGとなる。

 JCBAが「一の隣地方式」を最も安全側であるとするのはこの事を意味する。


 さらにこれが大事だが「算定基準線がすべての隣地境界線から16m外側にある。」敷地区分方式ではこの事が屈曲隣地では実現できない。


しつこいがもう一例

③微小な入隅状の屈曲部を有する敷地

微小な入隅状の屈曲部を有するとはなんだろうと思うだろうまずは敷地形状から

おや?これは先週の元敷地と一緒じゃないかい?と思う方の為に先週の元敷地は

これで御覧の様に敷地区分方式ではNGとなる。
その微小な屈曲部を有するという事がポイントだが解析結果を先に示したい。

見事にクリアーしてしまう。もうお気づきだろうが空地Bの大きさが元敷地より広がっている。
しつこい様だが元敷地は

B側階段室の上部で道路に面した空地の大きさがちがう。なぜだ?

その微小な屈曲部を拡大すると

境界点7が追加され赤線で示す元敷地の境界線より内側に100mm程欠け込む。その追加された端部7は出隅から入隅へかわり「敷地区分方式」では入隅の場合はその角度の半分の位置で区分された分道路面した側の空地が広がったその為クリアーした事になる。


 これって有りですか?といわれてもこれが「敷地区分方式」の区分法。

この敷地を「一の隣地」で解析すると当然クリアーする。

元の敷地(欠け込み無し)がP5(差1.340%,斜89.681%,計91.021% )が欠け込みありがP5(差1.279%,斜89.742%,計91.021% )で欠け込んだ分空地が少なくなり適合建築物の天空率(斜)が0.061%低下している事がわかる。空地が少なくなれば通風採光は低下するきわめて合理的な結果だ。


 この様に敷地区分方式では敷地境界点の有無のみで天空率の結果がドラスティックに変化する。微小な環境な変化に対しては微小にその結果も変化する事の方が正しいいといえる。

 この事は道路天空率の隣地越え部の適合建築物の有無に関しても敷地境界点間を区分する事により同様な事が発生する為、「適用事例集」では

隣地越え部L2に関して「形式的な脱法的行為を防ぐ為、道路と隣地の間の空地が同一敷地である道路斜線制限を適用するのが妥当と考えられる」と記述されている。道路天空率においても境界点間で区分すると「他の敷地」を超えた部分の適用距離で区分される部分がチェックされない事になる。その「他の敷地」部分が意図的に設置したりしなかったりで結果が異なる事があってはいけない事が記述されている。この事は比嘉ブログ

天空率審査の現場から「試案」を考える。

を合わせて参照して頂ければ道路天空率でも同様の間違いがある事がわかる。


最後に一言
この事案は、住居系で容積率400%が都市計画図で示されている。
  一般的に都市計画上の指定容積率を確保できない敷地はその分利用価値が低くくなり土地の評価が下がる。その事はその敷地固有の問題のみならず、周囲の敷地も同様に評価が低減される。その結果、不動産関連税収減から国庫減にもなりかねない。・・・税収減ともなると突然わが身の問題と密接にかかわってくる。・・いいのだろうか?消費税10%増税の前にこの事も考えたい。

 高層化で都市計画に基づいた容積率確保するのか、現況の環境に合わせて容積未消化の低層建物にするべきか? いずれが正義か?
 ・・・東京で天空率解析による容積率確保の為の高層化を実現する際に常にこの事を考えさせられる。

 従来の斜線規制では、特に都市部の貴重な敷地が有効活用されない事は明白だ。

 斜線規制は大正9年の物法(市街地建築物法)が起源だがその時の目的は当時存在しない容積率制限に代わる事が目的で建物規模を制限する事が目的。建物上方をカットする事のみで通風採光が確保するされるなどは科学的根拠に基づかない。

 その事を解決する為に基準法56条7項天空率が追加されたのが・・・平成15年施行から13年目.。そろそろ万人が納得する運用法に変えなければならない。ただし道路天空率はJCBA方式で運用上問題なし。問題は隣地天空率。その中でも「一隣地」を正しく理解する事に集約される。

 天空率を正しく理解する事は土地有効活用するうえで必須だ。ぜひ当社セミナーでこの事をじっくり確認して頂きたい。

来週から連休明けでしんどいかもしれませんが夏休み、そしてリオオリンピックも近い!頑張りましょう。次回までお元気で!


比嘉ブログ

敷地外で屈曲する3方向道路ー新天空率 1

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5月14日
桜が散って若葉が芽吹いてまもないのだが今週は夏を思わせる陽気になってきた。沖縄ではこの季節を若夏などという。若夏からうりずん・・梅雨を迎える事になる。

 先日梅雨対策で防水機能ビジネス用ウオーキングシューズを求めたが今では防水ゴアテックスコーティングは常識の様で多く売りにだされていた。今年の梅雨対策は完璧。

公園では、タンポポにカワラナデシコいずれも可憐だがたくましい。

 さて本日も朝4時早起きで錦織の応援。錦織は若いティエムを圧倒。風格さえ感じさせてくれた。そして次が今週もジョコビッチ・・・ガンバレ・。今週こそ勝てるのではと・・先週に続き思っている。

 さて来週開催の「新天空率発表:REVIT 連携セミナー」
も満席のお申込みを頂き感謝しております。

 今週は発表資料の作成を行った。いつになく気合いが入り良い資料ができた。比嘉は「天空率審査の現場における問題点の指摘と解決法」期待して頂きたい。

 REVIT連携は鈴木が担当するが企画設計時のBIM連携はかつてないBIM連携を実演で体験させてくれる。ご期待頂きたい。


 セミナーの様子は次回お伝えする事としたい。


 天空率講座を開始したい。今回はこの事例の解析にチャレンジしたい。セミナーでは4m道路がない2方向道路で解説するが比嘉ブログでは3方向で解説する2方向は次回お伝えする。

ポイントは
東側の道路が敷地外で屈曲し北側道路道路幅員も屈曲し異なるる。その道路条件をいかに入力し令第132条を適用するかそしてその結果は?

今回はこのテーマ。近隣商業で容積率400%で適用距離は20m。

入力の「敷地」の項で入力可能な北側の道路



この屈曲した道路境界の条件入力では接する情報でわかるかぎり入力するが最大幅員でない事と道路中心線が120度を超える為「一の道路」として取り扱いが可能になる為道路台帳等で確認した道路幅員を「道路幅員」の欄に入力する。
 道路幅での入力は反対側の道路境界線までの距離を入力する。新天空率ではおおよその値入力から自動発生した道路反対側の境界線をCAD的に正しく入力編集する事が可能だ。
 敷地境界線側と平行でなく屈曲点数が異なる場合などは新機能で編集修正した方が簡便だ。

そこで新天空率メニューによる設定法の解説
Ver16移行期の為、Ver15までの手法と違う事を「新天空率」のメニューから選択する。


算定領域のメニューボタンが複数に分かれているのは隣地の設定を同時に行いたい場合に先週回でも解説した様に「敷地区分方式」「一の隣地方式」と手法が複数存在する為。道路そのものの設定法はすべて同じだいずれを選択しても良い。

 

「敷地」の境界条件で入力された条件から自動発生する。修正する内容は「道路反対側境界線」「敷地側境界線」「道路中心線」「公園」「北側」などの起点および道路中心高を任意の位置に設定する事がCAD的修正法で簡便に修正可能だ。上記条件は下図の現況図にスナップし



線分情報に赤枠で設定された外壁後退、高低差、法解釈(初期設定値で問題なし)で簡単に現況が再現される。上記の情報設定は5分以内での設定が可能だ。

 そして適合建築物を発生させると


合計6区域が一瞬で作成される。ホームから出力とすると算定基準線が発生する。

算定基準線は新天空率の編集機能が強化された為、そのまま法的に適合する。

天空率計算を実行すると。

NGが散見される。結果の前に区域の確認といきたいところだがセミナーでも解説する為次回、2方向道路との比較も含めて解説したい。本日は朝が早かったせいか一日が長い!

次回までお元気で!セミナーでお会いできる事を楽しみにしてます。!


比嘉ブログ




敷地外で屈曲する3方向道路ー新天空率 2

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5月21日土曜日 
今週は月、火曜日とぐづついた空模様が一転水曜日からさわやかな五月晴れとなった。本日もまだ朝はひんやりと気持ち良い。

近くの公園では河原なでしこが一斉に咲きだした。・・真冬の寒さに耐えながら、けなげに咲く一輪のカワラナデシコも良いがこれもまた良し。

 今週木曜日はかねてよりお知らせしていた「新天空率:Revit連携」セミナーを開催した。多くのご来場を頂き皆さまのそれぞれのテーマに対する関心の高さが伺われた。

 今回はセミナーの様子をお伝えする事から始めたい。
まずはアジェンダから


比嘉はⅠⅡ「天空率の審査の現場における問題点の指摘と解決法」そして引き続き部家のサポートとともに実践例3例を解説した。トータル時間1時間ゆえいつもの事だが気合いをいれ開始した。

内容は

高さ制限の起源から始まり、天空率比較により通風採光等の環境性能を比較する意味。⇒天空施行時の各行政による天空率仕様と問題点の指摘⇒JCBA方式の確立⇒隣地天空率の問題点と法解釈から解決法を語った後に実践例をその場で3例こなした。

 天空率審査方式の変遷および対策は好評につきユーザー会でも発表する予定。ユーザーの皆さまはご期待下さい。予定では大阪7月1日、東京7月29日です。詳細は近々お知らせします。

 
続いて森本からは「天空光(再開発地区運用基準)基礎的解説から始まった。

 そして7月より新発売される「天空光オプション」による処理法を解説した。


 休憩の前に第一法規様から提供を頂いた「建築法規Pro2016]3冊の抽選発表贈呈式が行われた。

まさに得するセミナー.。

 後半はオートデスク社とのコラボを展開したがまずはオートデスク社森様からBIMの取り組みを紹介して頂いた。

そして最後がTP-PLANNERとREVITのシームレスな連携を実現した企画BIMを鈴木が発表した。

REVIT内のアドオンソフトとし機能するTP-PLANNERでREVITで作成した建物情報から日影、逆日影、天空率をTP-PLANNERエンジンで解析処理されREVITで表現される。さらに構造連携もともなう企画BIMとして定評のあるTP-PLANNERによる躯体、建具情報がREVITのデータとして展開される。TP-PLANNERをREVITの入力ツール(フロントエンド)として利用する手法が実演で解説された。まさに最強の企画BIMコラボだ。REVITで作成された日影規制、天空率データはTP-PLANNERプロジェクトデータとして同時にストックされる。その事によりコミュニケーションシステムのサポートを受ける事が可能になる。

 鈴木は引き続き「建築確認における IFC 検定の役割とこれから」で自ら建築研究所あるいはIAI意匠分科会で検定仕様策定に関わってきた検定制度を解説した。そしてTP-PLANNERが「 集団規定IFC検定」2つに合格した事を発表した。

1.建築確認のための高さ制限IFC検定
2.建築確認のための床面積IFC検定

TP-PLANNER 16はこの2つのIFC検定に対応し、建築確認申請の整合性の確認などに利活用し、建築確認業務の効率化を図る。


 以上の内容で1時半から4時半までの3時間に行われた。大勢の皆様の参加とご静聴に感謝いたします。


 さて天空率講座を開始しよう。今回は前回に引き続き「敷地外で屈曲する3方向道路」を解説している。これはセミナーでは2方向道路で解説した条件に西側に4m道路が接道した3方向道路となっている。
では前回までのおさらいから




敷地外で屈曲する道路3方向道路の新天空率方式による入力解析を行った。
敷地外の道路形状は新天空率では,高低差および幅員等の情報を



作図された既存の道路形状にスナップ入力する事で法的解釈が可能になる。その結果



適合建築物および算定基準線が自動発生し解析すると

赤表示のNGとともに全算定位置での解析結果を得るまで適合建築物の法解釈発生から5分程度。もはや天空率は、日影計算並にシステマティックに解析される。

 今回は解析された区域を令第132条に照らして検証していきたい。
まずは令第132条1項の区域から
(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


今回3方向より適用距離内に計画建築物が存在すれば最大幅員10mが適用される区域も3区域ある事になる。

まずは最大幅員10mに面した区域は


北東側の屈曲した道路部分は隣地越えの道路斜線が適用される区域でありその場合JCBA「適用事例集」でも解説されている

比嘉ブログ

道路は屈曲しているがこの事例と同様に扱わなければならない。後退距離2mが道路の反対側から適用距離20mで区分される区域となる。アイソメ図では

となる。この場合、適合建築物が分かれてしまう事を懸念する設計者もおられる様だがまったく問題なし適用距離20m以内はその敷地所有者の道路高さ制限に対する責任範囲と考える。中央部の凹部は20mを超える為道路高さ制限の責任外と考えられる。

 令第132条
・・・幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域・・・・

この区域でまず北側のこれまた屈曲した道路側には


この場合最大幅員10mの「員の最大な前面道路の境界線」は当該敷地と接しない斜の境界線となる。この様に最大幅員が敷地外にある場合は前面道路の境界線も敷地外となりしかもこの様にク屈曲する事が普通にある。したがって敷地外の道路境界線の情報の入力は重要である。

 20mを超えた部分ではその他の北側、西側の狭い道路側には「
その他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域 」よりやはり最大幅員が適用される事となる。


そして同様に西側4m道路側にも


この場合後退距離が1.3mゆえ10+1.3=11.3m 適用距離は20mゆえ敷地側に20-11.3m=8.7mが適用距離までの位置となるがそのうち4m道路中心2mから10mの位置は8mゆえ最大幅員の幅は8.7m-8m=0.7mの薄い板状になる。

従って0.7mの半分0.35mさらに後退すると4m道路に面した最大幅員の区域は存在しない事になる。

以上が令第132条1項の区域。2項に進もう。

2  前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が 4m 未満の前面道路にあっては、10 mからその幅員の二分の一を減じた数値) 以内で、かつ、35m 以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


 2項での区分は最大幅員以外のその他の前面道路に面した部分の道路幅員の適用法を規定するものだ。したがって1項で区分されない道路中心10mにおける区分法が記述されている。道路中心10mの区域でも基本的に道路幅員の大小で広い道路幅員が適用されるまわりこみの考え方が適用される。
まずは北側の屈曲した5m道路側から


広い10m道路の境界線からその2倍20mを超えた(20m以内は1項で規定済み)区域はその他の前面道路5mと4mで広い側つまり5m道路の幅員が適用される。4m道路側には5m×2倍(それぞれその前面道路の幅員の二倍)10mまでは5m道路が適用される。

 アイソメ図では

屈曲した道路境界側の中央部に計画建築物が大きく出っ張り高さ制限を超えている。これではクリアーしないだろう。

赤線が高さ制限を示す。差分が0.008%より積分法ではクリアーするが申請時の三斜求積による安全差分が確保できないとし赤のNG表示となる。ただし逆天空率でカットするとわずかな部分のカットですみそうだ。その事は後ほど。

 それぞれその前面道路の幅員の二倍)は4m道路に面した部分にも適用され5m道路が適用される。

アイソメ図では

この区域も高さ制限的には大きく超えているが北西の隅部に十分な空地がありその分で通風採光が確保される。同様に天空図の重ね表示で確認すると



緑部が適合建築物で敷地内の空地を意味する。赤線を超えた面積より大きい事よりクリアーする事がわかる。


そして最後に3項の区域

3  前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
2項まの区域の残りが3項となり残りは4m道路の下側に面した部分となる。

5m道路の2倍で区分された事により区域北側(上側)には空地がない為にNGが続く。アイソメ図では

天空図の重ね表示では


以上が全区分区域の発生根拠となる。ところで道路中心10mの区域の2項の区域と3項の区域でNGだ。このまま終わるのは気持ち悪いので逆天空率でどの程度カットするば収まるのか確認する。

まずは北側に面した屈曲道路中心10mの区域


逆天空率チャート示す北西部をカットすればよさそうだ。「建物自動切断」ボタンをクリックすると

次に3項西側4m道路に面した道路中心10mの区域。

結構カット幅が大きいが仕方なし「建物自動切断」ボタンをクリック

だいぶカットされたがやむなしこれですっきりした本日はここまで!来週までお元気で



比嘉ブログ




3方向道路と2方向道路と比較

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5月28日土曜日 薄曇りの空。窓をあけていると冷たい空気が入ってくる。
昨晩の錦織の3時間を超える熱闘勝利に続き田中マー君もナイスピッチングで3勝目をあげた。
当たりのとまりかけたイチローもヒットが出たとの情報に一安心後のブログタイム。

 本日はジョンカビラ、川平慈英兄弟の父上川平朝清(かびらちょうせい)氏の語りをお伝えする事から始めたい。
琉球舞踊が好きで時々出かけるのだが数年前、舞踊会の幕開けの挨拶で当時沖縄県人会会長だった朝清氏がおしゃれでユーモアあふれる挨拶をされた。それ以来のファンで時々マスコミに発信される語りをチェックしている。本日はその中から沖縄の基地に関する事から

毎日新聞のWeb版では

名護市辺野古への移設を巡るニュースで、移設反対の市民らが「沖縄を返せ」を合唱していた。既視感があった。「闘いの相手が米軍から日本政府に代わっただけじゃないか」。深いため息をついた。・・・
・・その後、沖縄放送協会(NHK沖縄放送局の前身)の会長に転身した川平さんは、あるパーティーで沖縄の最高責任者で「沖縄の帝王」と評されたポール・キャラウェイ高等弁務官からささやかれた。「君たちは一生懸命、本土復帰運動をやって日本に返ると言っているが、どういう所に返るのかわきまえた方がいい」。沖縄が復帰を熱望する日本を批判されて不快だったが、皮肉にも今、その言葉を思い出す。政府は選挙で繰り返し示された基地反対の沖縄の民意を無視して移設工事を強行する。「本土復帰すれば政府は米国に向かって沖縄の人の立場を代弁すると思ったら、実際は米国の側に立って沖縄に向かい合っている」


久米宏のラジオ番組「ラジオなんですけど」のゲストで出演された際も沖縄に基地がある事をわかりやすく伝えていただいた。

嘉手納基地の面積は東京・品川区とほぼ同じ。もし品川区がすべて米軍基地だとしたらみなさんはどうでしょうか? 沖縄の人たちはその状況を70年間耐えてきました、・・東京の品川から多摩川に至る10KM道路の両側がアメリカ軍基地であったなら我慢できできましたか?
・・・日米安全保障条約は必要なものと考えるが地位協定だけは日本の主権を確立して頂きたい安倍首相には期待している。


そろそろ梅雨公園では各種アジサイが咲き始めた。これはミヤマヤエムラサキか?


 今週の報告から火曜日は不動産鑑定士の為の画地割講座。不動産鑑定士女史2名の参加で大変楽しく2物件をこなしながら解説した。楽しすぎて記念撮影を忘れてしまった。また次回のお楽しみ。

 水曜日はとある企業の為の講座。朝9時半から夕7時前まで。企画設計ベテランの中に企画設計修行中のF女史。F女史中心にTP-PLANNERの操作および日影規制の基本的な考え方からプランニング天空率、そして実事案作成まで特訓した。

さすがに皆さんグッタリ・・・ベテランの皆さんも大いに語ってもらった。比嘉も久々にヘロヘロ。語りが多かった分ビールが進んだ事を報告しておこう。皆さん頑張りましょう。


天空率講座を開始したい。

前回までは敷地外で屈曲する3方向道路の令第132条の区分法を解説した。
新天空率で敷地外の屈曲した道路を入力し解析をするめると





NG区域が2箇所。北側屈曲道路に面した令第132条2項道路中心10mの区域と、西側4m道路の令第132条3項道路中心10mの区域でNGとなった。その区域の区分法と解決法は前回解説済みゆえ確認して頂きたいが北側屈曲道路の結果は




がこの様にNGとなった。
今回は西側4m道路が隣地の2方向道路の場合と区分および結果を比較したい。
2方向道路は5月19日「新天空率:Revit連携」セミナーで実践解説した事案だ。
セミナーでも2方向道路と3方向の区分の違いは比嘉ブログで確認などとお伝えしただけに解説をしたい。その他最大幅員からの高さ制限が適用距離をこえ最大幅員からの影響がない事例

この様に最大幅員10m道路からは適用距離20mは計画建築物に到達しないその事で令第132条における最大幅員が10mではなく次の幅広道路になるのではとする間違いの検証と区分の確認。

まずは2方向道路の区域を発生し検証してみよう。尚こ事例はセミナーで提示した計画建築物および容積率異なりによる適用距離も異なる。

 解析の流れは前回までと同様になる為ここではいきない全体の解析結果から

どうやら北側道路中心10mの区域はクリアーしている様だ。その区域を検証してみよう。

なぜだろう。円弧で示す計画建築物の部分が分断されている事がわかる。わかりにくいので3方向道路を再度表示すると


3方向道路の道路中心10mの区域は4m道路側からも10mで区分される。その為円弧部の計画建築物が含まれてしまいその分空が狭くなり天空率が低下しNGとなった。

アイソメ図で比較すると

右側3方向道路の場合、赤破線部の計画建築物が空を遮蔽する事になり天空率が低下する。
さらに天空図重ね表示で比較してみよう。

右側3方向道路の場合4m道路部分からの10mまでの計画建築物が参入され天空率が84.867%2方向道路の場合86.332%で1.465%3方向道路天空率が低下する事がわかる。その為NGとなる。

 この敷地形状の場合問題にならなかったが一般的に最大幅員が回り込んだ令第132条第1項の区域は大きく異なる。念の為その事も確認しておこう。

 

まわりこんだ最大幅員はその他の道路全ての道路中心10mを越えた部分ゆえ3方向道路の場合、円弧で示す部分の空地が低下するので注意したい。

令第132条1項の区域から
(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


この事例の場合は東側隣地側に空地が十分ある為にいずれもクリアーしている。

さてもう一例と思ったが本日も長くなってしまった次回にしよう本日はおしまい!


比嘉ブログ




最大幅員が適用距離外にある事案の天空率

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6月4日土曜日
東京は、うす曇りの土曜日
以下どうでもよい話がつづく。できればつつじの花の段まで飛んで頂きたい。
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 2週ほどたっただろうか。どうも肩甲骨のあたりが朝起き上がるたびに痛む・・。
多分、寝しなに時々思い立ち始める鉄アレイを使用した筋トレもどきが原因かと思いながらも、その事は「・・の冷や水」と言われるのもしゃくで痛みをこらえていたのだが・・・

 今週あたりから痛みが日に日に強くなるにつれ内臓・・心臓に欠陥があるのでは?など心配になり湿布薬で様子をみる事にした。久々の湿布薬・・・気持ち良い事もあり効いた気がしてきた。どうやら内臓系の疾患では無い様だとNHK「総合診療医ドクターG」よろしく自ら納得したのだが2~3日たっても状態はよくならず。

 とうとうがまんできずに10年ぶりだろうか近くの名医の誉れ高い整形外科に出かけた。前回はキャッチボールでイレギュラーにはねたボールを取り損ねて突き指の時。その時も元野球部ゆえ取り損ねたと言いたくない理由で我慢したが1週間たっても引かない痛みに駆け込んだ・・・がすでに手遅れで名医いわく「比嘉さん幸いにも内側に曲がった指は生活する上で支障ありませんのでそのままにしましょう」と言われ・・納得した。

  さて今回だがもはや名医も息子に代替わりしていたが「原因は首ですネ」とあっさり診断された。そういえば肩甲骨のあたりは指で押しても痛くない。首の骨が若干ヘルニア状態らしい。それが神経に当たり肩甲骨の神経、先生に言われて、そうかもと思ったが腕の若干のしびれも影響しているらしい。
・・・どうやら原因は筋トレではなくこのところセミナーの為に長時間PCに向かって書き物をしていた事が直接の誘因・・・で根本的な原因は、20年以上うつ伏せに寝る我が寝相にあったらしい。

 出張、旅が多く枕が変わるのがいやで枕のいらないうつ伏せで寝る技を20年程前に会得したのだが・・・どうも寝ている間に首の骨に大きく抵抗を与えていた様だ。・・・・以来、今週中頃より枕を利用する事にした。どうも寝つきが悪いが皆さまもくれぐれもうつ伏せ寝はやめましょう。
・・・・・ひょっとして単に寝違えただけ?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

どうでも良いついでだがこの中央のつつじの花房・・・ハート型に見えないかい?!

 
 さて今週の講座は、ハウスメーカーの3人組。新人中心に天空率講座をおこなった。終了後のホットした瞬間。
 

あとは実践あるのみ。実践を通じた質問をお待ちしてます。ガンバレ!



 天空率講座を開始したい。

今回は「最大幅員が適用距離外にある事案の天空率」最大幅の適用距離が他の道路区域に与える影響を解説したい。

前回解説時間切れとなったこの事例

これはサポートセンターに寄せられた質問への回答でもあるが
この場合、最大幅員に面した道路境界幅が狭い事もあり壁面位置が18.2mの位置となった。その為、適用距離は後退距離0mに設定した場合でも計画建築物に達しない。

 その事から最大幅員10mは最大幅員ではなく次に道路幅員の広い北側道路(屈曲している為、行政への確認では最も幅の狭い5m部を道路幅員)が最大幅員に昇格するのでは?

というもちろん間違った解釈があった事より念の為この事を解説しておきたい。

 道路幅員が2以上ある場合の道路天空率の適合建築物の作成法は令第135条の6第3項で規定される。
3 当該建築物の前面道路が二以上ある場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分の」とする。


令第132条で区分される事が記述されている。毎度おなじみだが最大幅員に関して規定した1項の部分のみを掲載すると

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


最大幅員を規定する条文の中で「最大幅員が適用距離を超えた場合・・」などという規定はなにもなく適用距離により最大幅員の扱いが変わるわけでもない。したがってこの場合最大幅員区域には計画建築物が存在しない為、高さ制限そのも不要な区域となる。

 申請時には適用距離が計画建築物の区域にない事を距離表記などで記述する事などで対処するのが一般的。

 したがって最大幅員以外に面する道路幅員を規定する令第132条2、3項はそのまま最大幅員10mが適用される。道路幅員の形状が前々回比嘉ブログと事なるので北側屈曲道路に面した最大幅員の区域を検証すると

前々回の事案ではクリアーしていた北側屈曲道路の最大幅員の区域がNGとなった。最大幅員は前々回と同じで・・・違いは最大幅員の形状。前々回比嘉ブログを再度確認すると




なるほど前々回の事案は最大幅員が屈曲し敷地に接近している為最大幅員の2倍が敷地内にあり北東隅部の空地が最大幅員の区域に含まれた。・・が今回は敷地外となりすべて北側屈曲した道路中心から10mを超える部分で区分された為に空地は北東側の隣地に接する部分でわずかとなる。


最大幅員10mがまわりこんだ最大幅員が適用される区域ではあるが、この空地では天空率でもクリアーする事はできなかったという事だ。天空図重ね表示だと明確になる。



一方西側4m道路に面した最大幅員の区域は

この区域は前々回と同様になる。念の為以下表記する





以上が最大幅員および最大幅員10mがまわりこむ区域。敷地外の最大幅員の形状が他の道路幅員の区域に大きな影響を与える為、区域の自動処理には、敷地外の道路形状を正しく認識させる必要がある。新天空率では従来「天空率敷地」で代用したその機能を直接加筆する事で法解釈を可能にしている。

 さてこうなると北側屈曲道路の道路中心10mの区域も当然異なる事になる。確認しよう。

ちなみに前々回では



2の算定位置でNGとなる。さて今回は


北東側の隅部の空地が今回は道路中心10mの区域に含まれて設計有利となったが右端部の算定位置でNGとなった。4m道路上側の空地が遠い事とNG算定位置の前面の計画建築物の規模が大きくしかも算定位置に近い為、空が大きく遮蔽された事による。

 アイソメ図で確認すると

やはりその様だ。天空図の重ね表示で確認するとさらに明確になる。

 中央部の計画建築物のデッパリが左右の緑の空地部より大きい。それゆえNG・・・納得。ちなみに最適後退距離でも確認したが壁面位置は今回採用する最大がベストの様だ。


一般的に最適後退距離が効率的に機能するのは区域の幅が狭く、さらに道路幅員が広く見通しが良い事と後退距離が4m~5m超の幅がある場合に有効に機能する。

 逆天空率チャートでカット幅を確認すると

この区域に関しては微小なカットで問題ないが最大幅員が回りこんだ北側屈曲道路では

これが思いのほか微小なカットで済みそうだカットし検証

以外と微小なカットですんだ。しかもカットは躯体外のひさしの部分だ。ちょっとした変更でなんとかなりそうだ。天空率おそるべし。


 4m道路に面した道路中心10mの区域は前々回同様カットするが結果として

円弧で記した3か所をカットする事でおさまる。


本体部はほとんど影響無し。改めて敷地を見直すと建物本体部は最大幅員10mが令第132条で適用される事、それに伴い高さ制限で超えた部分もわずかとなる。高さ制限を超えた分の必要な空地は逆天空率カットにより確保された空地である。極めて明快なロジックだ。

 本日は、他に2例用意したが思いの他、興味深い展開となった為に長くなった。その分は次回にしよう。次回までお元気で!


比嘉ブログ




行き止まり道路と屈曲道路の高さ制限起点を考える

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6月11日土曜日
 先週肩甲骨を痛めた話は、単に寝違えて首を痛めただけのことと判明、その後タオルケットを枕代わりにし、うつ伏せをやめ上向きに寝る様にしたらだいぶ回復してきた。そして今週だが後半、木、金と腹痛に苦しんだ。深刻な事ではないトイレが近くなるアレの事だ。これも原因は定かではないが暑さのあまりビールを氷で割り冷えひえで飲んだのが原因ではと思われる。この飲み方沖縄の甥っ子から聞いたのだが台湾でビールは普通にこの様に飲むらしい。さすがに昨日金曜日は食事をまるで受け付けない状態。梅干を白湯で頂いた後正露丸を3粒。夜になり多少回復した感があったので念の為、焼酎お湯割りでアルコール消毒。本日見事に回復。このところ増加気味の体重も1K減・・結果オーライだ。夏場も焼酎のお湯割りが一番。基本です。

東京も梅雨宣言され公園ではアジサイの各種が順々に咲き出した。これはガクアジサイ。

 体力的には最悪の1週間だがイチローのマルチヒットに元気をもらいなんとか乗り切ることができた。ピートローズは今週末にも超えそうな勢いだ。がんばれ!・・・いかんショートごろ。



 さて今週の報告から始めよう。今週水曜日には設計事務所ユーザーの講習。実案件を題材に日影規制、天空率のクリアーする手順を一緒に考えた。実案件は楽しい。

なんとかめどがつきほっと一息のみなさん。がんばれ!この日までは比嘉も元気でした。


今回のお題は「行き止まり道路と屈曲道路の高さ制限起点を考える」。アカデミックな響きがあるがそれほどの事ではない。
2方向道路の狭い道路側が屈曲道路2例の高さ制限適合建築物の作成法を「新天空率」で検証してみたい。

 事例は屈曲道路が

そしてもう一例は、いき止り風だがとおりぬけているやはり屈曲道路

いずれも屈曲道路に違いない。

今回は道路高差制限の起点の位置に関して検証したい。

JCBAでは道路斜線の起点を

で道路の反対側のAの位置を基点とする方法、敷地側の端部Bを基点とする方法いずれでも良いとされる。ただし一般的な解釈としてはBの部分では、行き止まりになる場合にのみ円弧状もまわり込むと考える事が一般的。左右に

 行き止まり道路に関しては比嘉ブログでも何度か解説してきたが基本的な考え方としては
通達で例示されたすくなくとも適用距離の幅いっぱいに道路幅がある場合は、円弧状に作成する意味がない。

 

この手法が原則だ。行き止まる場合はその隅部を中心にAの半径で回り込む。つまり反対側の境界に円弧上のみなしの道路境界線があると考える。天空率施行直後はそのみなしの円弧上の形状で算定位置の基準線を作図するなどの面倒な事があったが現在では反対側の道路境界線およびみなしの行き止まり部分に平行な位置にのみ配置される。

この様に行き止まり道路であればこの様に設定する事で問題ない。

一方
比嘉ブログ

の事例の左側の区域は

比嘉ブログ

この様な屈曲道路の場合においてに行き止まり道路と同様に敷地側の隅部を頂点として円弧状にまわり込んで作成されている。

結論からこの様な場合、JCBAではこの様に敷地側入り隅部を起点とし円弧状に適合建築物を作成する事でも良しとされた。良しとする理由はローカルルールで敷地境界点間で区域を想定する手法がありその場合道路の反対側を起点とすると処理不可能となる為、反対側を高さ制限の起点としながら「窓」などのローカルルールも満足する仕様はありえないため、この様な作成法も可とされた。


 ところで「建築基準通達集」では道路斜線の基点をこの様に図示している。


通達集をみるまでもなく法56条台1項には道路の起点はやはり道路反対側となっている。

建築物の各部分の高さ)

第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの


前面道路の反対側の境界線とある。


 ところで現在天空率の想定法の基本は「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2013年度版」に示されるJCBA方式。その場合、道路反対側を基点とする考え方でも問題ない。

 そこで今回は道路高さ適合建築物の作成の基点を敷地内隅部と道路反対側した手法と比較してみたい。


 前置きが長くなった。

開始しよう。

まずは、屈曲道路1

従来の方式で適合建築物を作成する場合は

「新天空率」のダイアログボックスから自動発生ボタンをクリックすると上図で示す用に円弧の隅部で適用距離および道路中心10mの区域が発生している。この場合最大幅員が東側8m道路となる事より面した部分は最大幅員が回り込んだ部分と道路中心10mの円弧の基準位置は敷地境界点上の隅部になっている事がわかる。


 反対側の道路境界線を基準とする場合、やはり「新天空率」の新天空率の欄で選択する。上下の違いは隣地天空率の発生も同時に行う際に「一の隣地」「完全適合」「敷地区分」から選択する。道路の場合はいずれを選択しても同じ。



 そしてTSPACEという高さ制限起点を直接入力するツールが起動し


この場合「発生」ボタンをクリックするのみだ。

詳細の検証をしよう。まずは最大幅員が回りこんだ区域から

比較して頂くと明解だが起点が道路反対側となる為に、適用距離による円弧状の反対側の敷地側隅部を起点した場合と比較しなだらかになる。


 道路中心10mの区域は


まさに道路中心から10mまでとなる。この区域もだいぶ違う。当然この区分法が適法だ。ただし繰り返すが敷地側を起点とする事も簡便法として問題ない。


 つぎに屈曲が90度の事例 

この場合道路は南側に延長される為、先ほど同様に屈曲道路として適用される。

まずは従来の敷地側隅部から円弧状に区分した場合は


道路反対側を起点とした場合はTSPACEで行う。



TSPACEでは、最大幅員が回りこむ際に4m道路がわから平行に発生する8m幅と交わる様に縦側の敷地境界線は十分に延長する必要がある。


 この場合区分区域が敷地側隅部を起点とした場合と比較し異なる様だ検証しよう。


適用距離は道路反対側、道路中心10mは道路中心線を起点としている。まさに適法だが
簡便法と比較すると区域形状が異なる。解析結果にも少なからず影響があると思われる。


 長くなった本日はここまでとしよう。次回までお元気で!



比嘉ブログ


道路天空率における令第132条を改めて考える1

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6月18日土曜日
昨夕は、赤坂ニューオータニで関東沖縄経営者協会50周年記念式典に参加してきた。
会は600人を超える沖縄出身の関東在の企業経営者が参加した。
おそらく沖縄で今一番多忙であろうと思われる翁長知事も駆けつけ盛り上げてくれた。

翁長知事の人気は高く挨拶を終えると個別の記念撮影に応じたため長い行列ができ食事をする間もない状態。

 基調講演が日本を代表する焼き菓子ブランド「エーーデルワイス」を一代で気づきあげた比屋根 毅氏(石垣島出身)の講演は社是とする「忍耐と信用」を会社設立からの歴史とからめ語られた。郷土の後輩にむけた熱く力強い講演は感動した。
 

普段焼き菓子洋菓子はほとんど口にする事がないが記念に提供されたエーデルワイスの焼き菓子を今朝、食後のコーヒーで頂いた。・・うまい!感動がよみがえった。


これは金曜日朝の通勤路脇、雨上がり朝顔の花かな?

今朝も大リーグの応援・・・イチローは代打の一打席ながらヒット3000本まで残り20本。同時に中継された田中マー君も好調。めずらしく打線も爆発で悠々勝利4勝目。岩隈も6勝目で青木2安打。本日はいい日になりそうだ。・・・・しかし外にでると熱い。本格的に夏到来。


 今週から連日の講習が7月まで続く。月、水と出かけての講習は、TP-PLANNERの機能を存分に発揮した逆日影、日影、一の隣地の天空率など難解な3事案を設計の皆さんと協議しながら処理。久々に歯ごたえのある講習となった。


 火曜日は、逆日影、日影基礎講座。2名で参加の予定が飛び込みあり申し込み勘違いありで結局6人で参加。不動産鑑定3、設計3のメンバー。大阪からの参加ありであっという間の3時間。

そして木曜日からは来社の企業ユーザー3人の特訓シリーズ3日間が始まった。設計新加入のメンバー中心に昨年受講済みのお二人を加えて2日間逆日影、日影、斜線、プランニングまで終了。来週月曜日は天空率で最終仕上げ頑張ろう。

 さて7月1日大阪29日東京の順にTP-PLANNERユーザー会が続く。今回も盛りだくさんの内容だ。

■TP-PLANNERユーザーズフォーラム2016会講演内容
13:00 開場・受付開始
13:30 開会ご挨拶
    天空率審査の現場における問題点の指摘と解決法
    JCBA方式行政対応調査報告
13:50 新天空率エンジンを使いこなそう!
    【基本編】新天空率エンジン(T-Space)基本操作
    【応用編】事例を使った操作解説                   
14:50 休 憩
15:00 天空光(再開発地区運用基準)
    天空光とは
    新製品「天空光オプション」解説                   
15:30 企画設計のこれから
    企画段階の情報モデル
    建築確認のための情報モデルと検定制度
    TP-Rlinkを使って情報モデルを構築しよう                   
16:30 FAQ
    サポートセンターに寄せられる問い合わせから                             
17:00 第一法規「建築法規PRO」抽選会
17:05 閉 会


今回は行政への天空率運用に関する電話調査の結果発表と天空率解析の決定版Ver16「新天空率計算」の操作方法を徹底解説する。そろそろ申し込みが始まっているので来週中に満席の可能性大です。早めのお申込みをお待ちしています。


 さて天空率講座を開始する事としたい。今週は審査機関の方から132条の区分法の質問を2社から頂いた。今週来週に分け詳細を解説したい。


 比嘉ブログでは、過去何度か2以上の道路がある場合に適用しなければならない政令132条の解説を行ってきた。令132条の区分法は、「基準総則集団規定の適用事例」(以下適用事例と表記)で公的に記述されている。

 天空率審査の現場では、運用が明確でない部分も多いが道路天空率に関して、適用事例集で仕様が明確になった事もあり運用上まったく問題ない。

隣地天空率に関しても一の隣地方式を利用する事で法的に祖語のない運用が可能となりその仕様はJCBAのホームページに記載されている。「天空率の運用の検討」に記述されている。

 さて今週奇しくも、審査機関2社から令132条に関する質問を頂いた。今回は、天空率解析における令132条で区分する意義を考えながらその事の正否を検証していきたい。


 まず道路高さ制限を規定する基準法第56条1項一号から

一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの


これ道路天空率の基本の考え方。この原則により前面道路が10mの場合のみの敷地と4m道路のみの道路では高さ制限が

10m道路では

図1

道路に面した位置で10×1.25=11.25mとなる。


一方4m道路の場合
図2

4m道路際では4×1.25=5mと低く抑えられる。これが道路高さ制限の原則。


問題は2方向の道路の場合で北側10m東側4m道路の場合
図3

第1項の記述のみではが10m道路からの高さ制限と4m道路からの高さ制限が重なる事になる。その結果

図4

その結果それぞれの前面道路からの制限に他方向からの可能高さがカットされる事になる。

図5

勘違いして頂くと困るが法56条第1項の規定のみで複数道路に高さ制限を適用するとこの様に道幅の狭い道路の高さ制限を受け建物が低層に抑えられてしまう。その結果土地の有効活用ならずで税収減となる。

 もちろんこの様な状態が良いわけはなく法第56条第6項で

6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

「建築物の敷地が二以上の道路に接し・・政令で定める。」とする。この政令が第132条となる。

比嘉ブログではおなじみだが

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

この政令が意図する事は
図6 

2以上の道路が接する場合は図4の様に区分するのではなくそれぞれに面した部分に適用される道路幅員を規定するのが政令132条。したがって4m道路に面しているから4m道路をそのまま適用するのではない事が記述されている。

 結果
図7

4m道路に面した部分も広い道路側の境界線から2倍(10m×2=20m)までは10m道路の対象となりさらにその部分を超えた部分でも4m道路の中心から10mを超えた部分は10m道路幅員の対象としてよい。この事により最大幅員の効果が他の道路に面した側にも適用される事になる。高さ制限の緩和となる。

 さて天空率で令132条の利用は適合建築物を作成法を規定した

前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第一三五条の六 法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。

・・・
3 当該建築物の前面道路が二以上ある場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分の」とする。

前面道路が2以上ある場合の適合建築物は「・・第百三十二条・・・・に規定する区域ごとの部分の」とする。

天空率は高さ制限では無く天空の空き率の比較ゆえ比較するエリアをどの様に設定すかがポイントとなるが2以上の道路があり場合、エリアの区分法は令132条で規定する。

「 つまり道路高さ制限(道路斜線)おける令132条の役割は、敷地内の部分の道路幅員を規定し、その結果高さ制限の「緩和」の意味を持つが天空率計算においては緩和ではなく区域の区分法を規定する事が目的となる。

 したがって天空率計算は令132条で区分された区域ごとに比較しなければならない。

令132条による区分の場合、最大幅員の幅の大小で当然区域の形状も変化する。今回の検証は最大幅員の区域のみに着目し最大幅員が10mの事例とその半分の5mの場合で比較検証してみたい。

まず今回、例示した最大10m、次が4mの場合は
最大幅員10m道路側は

図8

この部分はまず問題になる事がない。4m道路側にまわりこんだ最大幅員10mの区域は

図9

4m道路側にまわり込んだ10mの道路幅員は緑で示される部分(エリア)となる。

次に最大幅員が5mの場合だ。この最大幅員の区域の区分法に疑問を持つ方がときおりみられる。


図10

第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


幅員の最大な前面道路5mの境界線から2倍までそしてその他前面道路(4m)の中心線から十mを超えた区域。それが緑色で示される部分となる。

  
 その際に右側の最大幅員の境界線から2倍で区分せず適用距離まで延長し段差状にならないのではと指摘を受ける事がある。その事の可否を検証する。

 適用距離まで延長すると最大幅員の境界線からの2倍を超え道路中心10mの区域を侵食する事になる。その部分は「すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」より4m道路側に面した部分も最大幅員5mとしなければならないと同義語となる。もちろん間違いだ。

4m道路側に面した部分の正しい区分法は


図11

4m道路側に面した最大幅員5mが適用される区域は上図の様に緑で示された部分が赤の寸法線で令第132条1項で区分されている事がわかる。仮に最大幅員の境界線から2倍を無視し適用距離まで延長すると適用距離が20mの場合さらに5m延長される間違いとなる。この場合最大幅員の幅5mが仮に広がったエリアで天空率計算を行うと極めて危険側の結果となる。

いや4m側はそうしないというのでは
すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

の記述に適合しない事となる。

JCBA天空率分科会ではこの様な間違いがある事を危惧しあえて「適用事例集」P198に下図の様に区分法を例示している。

区域②は「道路A側からの道路斜線制限の算定は不要である。」と明確に記述されている。



次回は3方向道路における道路中心10mの区分法におけ審査機関からの質問に回答したい。
 





比嘉ブログ



令132条詳細解説 2

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6月25日土曜日
今週23日は沖縄慰霊の日で戦争犠牲者の慰霊と平和を考える日。
その翌日、イギリスがEUから離脱のニュースが飛び込んできた。
戦後、平和主義からはじまったとされるEUからの離脱だ。

 アメリカのトランプ騒動同様にイギリスも内向きになったなどと呑気な事を言ってられるうちはいいのだが・・・はて世界は、日本はどう展開するのだろうか?

いずれにしても自分の立ち位置で頑張るしかない。前向きにナンクルナイサと思いたい。

 田中マー君が5勝目をあげた。クローザ―のチャップマンが3者連続三振なんと170kの剛速球。気分を良くしたところで今週の報告からはじめたい。

 昨日は国際展示場の設計製造ソリューション展に出かけてきた。

 最終日、終了間際の為か大勢の人でにぎわっていたが・・若干残念なのが3DCADの紹介が機械設計で建築CADの展示がなかった事。ひととおりブースをまわり景品を回収しながらヘッドマウントを装着しVRを体験してきた。まだ平和の様だ。



東京は、梅雨頃らしく雨の1週間。

20160622_174841.jpg

つゆ草が出番とばかりに可憐に咲いている。




3回シリーズの講座を受講していただいた3人組の最終講座が月曜日の午後。

最終日は天空率の基礎から実践まで。そして終了後は土地情報からプランニング面積表まで実践して頂いた。ほぼパーフェクト。皆さん意欲的で終了後も、現在抱えている事案の「一隣地」の考え方、最適後退距離の適用法、また発散規制ラインの作図法など時間延長で質問が続いた。お疲れさまでした。来年も勉強会しましょう。


 さて天空率講座を開始しよう。

  前回は、2以上の道路において最大幅員の区域の区分法を解説した。今回はその補足解説から始めたい。

円弧破線で示す部分は、「幅員の最大な前面道路の境界線」から2倍を超える為、最大幅員で区分されない事を解説した。これは東側4m道路側にまわり込んだ最大幅員5mの区域も同様で

 最大幅員の境界線から2倍10mを超えた部分に最大幅員5mを適用してはいけない。

前面道路が2以上ある場合の適合建築物は「・・第百三十二条・・・・に規定する区域ごとの部分の」とする。により令132条は天空率計算においては天空率比較を行う部分(区域)の区分法として利用される。 時々、2以上の道路の際に「132条による緩和の区分を行いませんでした。」というのは間違い。施行令135条の6 3項に記述する様に「第132条に規定する区域ごととする」と規定されている。


第一三五条の六 
法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。

・・・
3 当該建築物の前面道路が二以上ある場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分の」とする

 


 天空率は、区域内の建築物の占める面積と空地の面積を魚眼レンズに展開した面積で比較する事ゆえ区分を恣意的に区分してはいけない事はもとより2以上の道路の場合は令132条に規定する区域ごとで比較する。

 同様に適用距離まで延長しましたも間違いとなる。常に適用距離まで延長するのであれば、令132条の条文は意味をなさず・・・例えば道路中心10mの区域を無視し適用距離まで延長する事はない。
 段差状に区分されるのは、最大幅員が狭い場合、もしくは適用距離が長い場合となる。

 この関係は、

 最大幅員×2倍適用距離-(最大幅員+後退距離の場合、本例の様に段差状になる。

例えば9m道路で後退距離が2m、適用距離30m(住居系容積率400%)の場合では

9×2=18m <  30m-(9+2)  となり段差状になる。

以上が前回の補足、本日は3方向道路における令132条2項の区域の解説。
令132条2項は2方向道路の場合はその区域がなく1項、と3項のみになる。

2方向道路の場合

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

の区域が存在しない事から解説したい。

最大幅員6mの2倍を超えた区域で道路中心10mの区域、つまり上図緑部が前項の区域外の区域だがこの区域は二以上の前面道路の境界線がない。5m道路のみが接道しており1の前面道路の境界線となる。その為、2方向道路の場合は令132条2項は存在せず3項

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする

で区分されその接する5mの前面道路の高さ制限を受ける区域となる。


 したがって令132条2項が存在するのは3以上の前面道路を有する場合。下図で示す3の道路で解説する。この場合最大幅員が6m順に5m、4mと幅員に差がある場合。

住居系容積率200%、適用距離20mとする。

まず令第132条1項の区域は

最大幅員が3道路すべてに適用される。前項の区域外の区域令132条2項の区域となり以下

赤枠の区域は5m道路と4m道路の2の道路に接道している。最大幅員6mとその他の道路たとえば5m道路の関係では最大幅員の6mの2倍までは狭い道路5m道路側にも6m道路の広い道路による通風採光の効果を得る事ができるとした。

 この回り込みの原則は赤枠で示す道路中心10mの区域内で接する道路幅員の大小差がある場合に同様にまわり込みが適用される。

この区域の区分法の勘違いも多いのでその事も明確しておきたい。


 上図赤枠の区域で5m道路に面した部分は4m道路より広い為そのまま5m道路が適用される。区分法は2項の

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

それぞれその2倍とは、5m道路側にも4m道路側にもを意味しその2倍の位置までは幅員の大きい5m道路と同じ幅員を有するものとみなす。


 したがって5m側の区域と4m側の区域2区域が定義される。

まず5m道路側は

5m道路から2倍までは幅員の大きい前面道路5m道路幅員が適用される。

 その時4m道路側から2倍で5m道路に面した区域の幅をカットする必要はない。なぜなら狭い4m道路が広い5m道路に面した部分の通風採光には寄与しないと考えるからだ。

 この事は1項において広い道路側に5m道路側からまわり込みを適用しない事と同義。

では「それぞれその前面道路の幅員の二倍」はどの様に考えるか?道路中心10mの区間において幅員の狭い4m道路に面した部分の区域区分に適用される。

 


この区域で明確にそれぞれその2倍より4m道路に面した部分の幅は5m道路境界線から2倍の10m、そして奥行方向は4m道路の2倍8mが適用される。

 その際によくある間違いは奥行方向で狭い側4mの2倍ではなく適用された5m道路の適用距離まで延長するという区分法。適用距離はそれぞれの2倍より内側に適用距離がある場合は当然適用距離までだが本例の様に8m区分が内側にある場合それ以上区域を延長する必要はない。

 そして残りの区域が3項

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

最後に残ったこの区域が5m道路の影響も届かずで4m道路幅員が適用される区域となる。

以上で道路に面したすべての部分(区域)の適用される道路幅員が確定した。天空率はそれぞれの区域ごとに比較される。


 ところで「それぞれその前面道路の幅員の二倍」と記述しなければならない事例でさらに検証したいが本日も長くなった次回にしよう。

大阪ユーザー会が来週にせまってきた。残り8席ほどです。行政へのJCBA方式および一隣地利用状況のアンケート結果など盛りだくさんです。多分来週早々に満席になります。お早目にお申込みをお願いします。

比嘉ブログ


令132条詳細解説 3

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7月2日土曜日。
今年も後半戦に早くも突入。早くもなにも半年は半年だが・・年々時間の経過が早くなっていくカンジ。
今週半ばから夏風邪で体調不良が続いたが昨日、大阪ユーザ会参加でTP-PLANNERユーザの皆様との再会でいつのまにやら回復。

イギリスEU離脱で先週末はどうなる事かと心配されたがこれも回復基調で・・・ヤレヤレといったとろか?!

まずは大阪ユーザ会の報告から始めたい。




比嘉は、天空率審査の変遷と関西から名古屋市に至る行政サイドの天空率審査方法のアンケート調査結果報告。

適用事例集効果でJCBA方式が浸透している事、「一隣地方式」の認知渡も高い。適用事例集での記載を期待する回答が多い事などを報告。



サポートセンター部家からは、新天空率、主にTSPACEによる難解な事案の設定法を解説。処理速度とともに最高レベルの天空率ソフトを実感して頂いた。部家は確認申請事におけるチェック法も解説。




鈴木は、BIM概論から企画BIM TP-PlANNERの役割そしてREVITとの連繋「TP-Rlinkを紹介した。作成されたIFCファイルは、ARCHICADでもTP-PlANNERで作成された梁、柱、建具、階段室まで再現される事を確認して頂いた。


かくて大阪ユーザ会も無事終了。いつのまにやら風邪もぶっ飛び終了間際に駆けつけてくれたトモデータサービスの馬場さん交えて軽く打ち上げ。


公園を散策するとキキョウの花が撮ってくれといわんばかりに風にゆれていた。


 今週は月曜日から水曜日までの3日間恒例の西松建設様新人研修。
今年は設計室配属の4人組が参加。朝9時半から夕6時までみっちりTP-PLANNERの操作のみならず基準法56条、56条の2を徹底的に理解していただいた。

 TP-PLANNERの入力データ項目はそれらの法規の必須項目ゆえTP-PLANNERを通じてこれらの法規解釈を行う事がもっとも効率的と考える。

 初日は法56条の2、規制ライン、受影面の基礎的想定法から始まり、日影規制中心に手計算で逆日影計算を行うなど徹底して日影規制を学習する。各人手計算の結果をTP-PLANNERによる逆日影計算で検証する。その事によりTP-PLANNER逆日影チャート図がいかに有効であるかを理解して頂く。

 この逆日影チャートをみて何を意味するか理解できていれば日影規制を理解している事になる。土地情報から日影規制による可能空間は逆日影チャートをドラッグし可能空間をスピーディーに算出する。

 日影規制の次は法56条斜線規制。その起源から問題点の指摘そして2以上の道路が接道する際の例第132条の徹底学習だ。これが天空率の区域区分にかわる。


 初日終了時の皆さん。

講座終了後のホットした表情。この表情が残り2日でプロの顔つきに変わっていくか?!

 2日目は天空率の基本的な考え方を徹底学習。3方向道路の実践学習。
隣地天空率まで行ったあと天空率の行政の対応の変遷とJCBA方式を学習してもらう。そして「一の隣地方式」を理解する。その後、土地情報発生からプランニングそして面積表まで一気に行う。

やや表示が引き締まってきた。プランまで行い自信がついてきたか?


3日目は、総復習とその他、発散規制ライン、傾斜地コンタ入力から斜面地を作成し平均地盤の算定等々と特殊な事例の処理法を学習後、博多天神の設定で土地情報からボリューム算出、面積表、構造連携パースそしてBIM連携まで一気に作成。だいぶ処理能力が向上してきた。実践で十分使えると確信できた。

最後はこれプロの顔つきになってきた。最終仕上げの作品を囲み自信の表情。これからまだまだ現場では何度もペッシャンコにされるかもしれないが仲間とともにガンバレ!応援してるぞ!



さて今週も天空率講座を開始したい。令132条詳細解説今回はその3回目。

前回は、令第132条の2項の区分法で、道路中心10m区域内で比較し道路幅員が狭い道路(4m)に面した部分には広い道路5m道路の2倍までは道路幅員の広い道路(5m)の2倍の位置、そして奥行方向は、狭い道路側からの2倍(4m×2=8m)までの区域は広い道路5m幅員が適用され区分される。


それぞれの2倍は令第132条2項における

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


その前面道路の幅員の二倍」による。

前回は、その際の奥行方向は、2倍ではなく適用距離までではないか?の質問に対して2倍までと記述されている事を解説した。

 その際に「それぞれその前面道路の幅員の二倍」と書かれている記述がわかりにくいとの質問も多く受ける。今回はまずその事を事例を通じて検証したい。

「それぞれその前面道路の幅員の二倍」としないと区分が困難になる事例で以下の例を用意した。

最大幅員が北側6m、その他の道路が東、南側ともに5mの場合の区分法で検証してみたい。用途地域は住居系容積率200%で適用距離は20mとする。


まずは最大幅員の区域から最大幅員6m道路に面した区域は

最大幅員が6m程度の場合は適用距離より最大幅員の境界線から2倍(6×2=12m)が狭い為に上図の様に段差状になる事はこのシリーズの1回目で解説した。

 次に東側5m道路側の最大幅員6mの区域は

東側5m側に面した区域は最大幅員の境界線からの2倍を超えその他の前面道路(東側5m、および南側5m道路)の中心から10mを超える区域に最大幅員6mが適用される。この場合、円弧で示される部分は南側5m道路中心10m超える為、東側に回りこんだ最大幅員の区域は、その分2方向道路に比較し空地が狭くなる事に注意したい。


 次に南側5m道路に回りこんだ最大幅員6m道路は

北側最大幅員6m道路の境界線からの2倍を超その他の5m道路の中心10mを超えた区域で南側5m道路側に6m道路幅員で区分される区域。

 さて令132条1項はここまでいよいよ本日のメインテーマの2項の区域は

 最大幅員の境界線からの2倍を超えたそれぞれの道路中心10mを超えた区域だ。この場合、この道路中心10mの区域が2の道路(いずれも5m道路)に面している為2項は存在する。
 無視してすべて3項だと寄棟状に区域を作成せねばならない。その前に道路中心線の交差角度が120度以内ゆえそれぞれの道路の反対側からの道路境界線からの起点で設定される事もわかる。問題は奥行だ。

東側5m道路は

南側5m道路は

 この場合奥行方向は、それぞれ(東5m、南5m)その2倍の10mまでとなる。この様に道路中心10mに面した区域が同じ幅員の場合は、大小がない為、回り込みはおきずそれぞれその2倍まで区分する。それぞれその2倍はこの様に同一幅員の場合に有効に機能する。それぞれその2倍を超えた距離を無視して適用距離まで延長してはいけない。

 

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

「幅員の小さい道路・・」の部分が回りこみが発生する場合。「幅員の小さい前面道路」の記述から幅員の大きい側および同一幅員には回りこみはおきない。その為それぞれその2倍はそれぞれの区域に面した奥行方向の幅を意味する。

 
 すべて同一6m道路幅員の場合

この場合も3の道路から令132条が適用されてよいと思うのだが

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


1項の「・・・幅員の最大な境界線からの・・」の記述ですべての境界線が最大となるすると

この場合幅員の最大=6m道路ゆえ6m道路に面した上記3区域が存在する事になる。これら以外の「その他の前面道路」がない為、回り込みは発生しない。従てすべての前面道路の幅員が同一の場合、令第132条は適用する意味がなく原則通り道路の反対側から適用距離までが高さ制限の適用範囲となる。



比嘉ブログ



今週の質問から

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7月9日土曜日。
西の雨が関東地方でも未明から降り出したようだ。
九州ではまた豪雨の様だが水不足の関東水源地みなかみでは、なかなかまとまった雨になってない。今回は期待できるのか?かつて沖縄で水不足を毎年の様に経験しただけに水不足報道には敏感だ。(最近の沖縄はダムで水源が確保され水不足は無いと聞く)

 今週は錦織のウインブルドン負傷途中棄権で楽しみ期待が断ち切られた。
早朝からイチロー出場予定試合のテロップ付きのマーリンズの試合、3000本まであと10本のイチロー登場を今か今かと待ちかねていたが代打で出番かと思いきや前のバッターが出塁すればの条件付き・・・凡打の為、出番なし。 イチローファンのアメリカの少年のがっかりした顔がアップになった・・。皆が見たいのだ・・・お願いしますヨ。 アメリカ・・・。

 銃社会アメリカは大変な状況になってきている。ダラスといえばケネディー暗殺を思い出す。銃による悲劇はさらに拡大している様相。人種差別も公民権運動のキング牧師がその4年後の暗殺(メンフィス)・・アメリカはこの50年いずれも悪化している様に思うのだがどうだろう?。まず刀狩ならぬ銃狩りが必要だと思うのだが・・・。

 そういえば明日は選挙だ。すっかりイギリスEU離脱と都知事関連で関心を持っていかれた感があるが、実はこの選挙とても大事これからの日本の先行きをまちがいなく左右する。18歳からの新選挙人がどの様な判断を下すのか興味深い。

先週ユーザー会の帰りに立ち寄った京都のハスとアジサイで有名なお寺。今年最高気温のこの日。あまりの暑さにたまらず日傘デビュー。比嘉もやわになったものだが・・・・これが意外と快適・・。お茶屋での冷たい水とカキ氷で暑さを凌ぐ。カキ氷もずいぶん久々だがこのところの夏の暑さは沖縄の暑さを超えている。一気にかき込んだら脳みそにキター。これも久々。


まずは今週の活動報告から、暑い日が続いた今週だが講座が連日続いたこれは熱いぞ。

火曜日は天空率基礎講座

設計事務所精鋭が参加して活発に質疑等ありで時間超過。しまいにはBIM連動まで解説してしまった。やりすぎかも・・。

 水曜日は金融系のユーザーの3回講習の1回目。初日は逆日影からプランニング,
面積表までマンツーマンで軽くこなしていただいた。

木曜日は企業ユーザー設計事務所 3回シリーズの1回目

この名門設計事務所研修も恒例になったが新人を含む若手も多い為、日影規制基礎から、逆天空率手計算から逆日影チャート、日影申請図までまずは日影規制を徹底学習。次回は天空率だ。


天空率講座を開始したい。
前回まで、2以上の道路の令第132条の区分法を解説した。ところが詳細を解説したつもりだったが今週も区分法に関する質問がきたので前回の解説を補足する事から始めたい。


問題になるのは令132条2項

前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員 が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前 面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

下図の様な3方向道路において


*下の画像2015年9月15日の回でも解説した画像を転用しています。




「それぞれその前面道路の2倍」の記述から道路中心10m内における区分法で狭い道路4.5m側から5m側にも2倍で区分しその残りの区分は別途区分するのでは?

との間違った指摘に対する解説であったわけだが今週もこの件でサポートセンターに質問があった様で補足解説したい。

結論から申し上げるとこの様な間違った指摘が時折みられるので日本建築行政会議でもサイトで警鐘している。



この解説では4方向道路で下側のC道路が最も狭い道路だがそれぞれB,Dに面した区域は円弧と引き出しによる解説で「それぞれ一体処理する。(BDの幅員を適用する。)」とある。

つまり狭い道路側から広い道路側には回り込み区分はしない事が記述されている。

 天空率の区域の区分法として

(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第一三五条の六 法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
・・・・・・・・
・・・・・・・・
3 当該建築物の前面道路が二以上ある場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分の」とする。

 天空率においては2以上の道路がある場合道路に面した部分の区域は令132条に規定する区域ごとの部分で適用される。この第135条6項における令132条は斜線規制の緩和とは関係なく区域の区分法として規定されている。

 一方で令132条は複数の道路を有する場合に高さ制限の原則どおりに高さ制限を行うと
「132条詳細解説 1」で解説した様に不合理な結果となる事を緩和する為に利用される。




不合理な結果とは上図の様に10m道路と4m道路が接道する場合で原則とする道路反対側からの道路斜線勾配で制限すると



 緑で示す10m道路による可能空間が4m道路の狭い道路の勾配によりカットされてしまう。

この様な高さ制限ではいくら広い道路に面していてもさらに狭い道路が接道する場合は、厳しい高さ制限となり土地が有効活用されず最終的には税収減、国益にまで影響する。

 その事の対処として法第56条6項では
6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。


令132条は、この様な不合理な状態がおこる事に対する対処策でそれぞれの道路に面した部分の道路幅員の適用法を規定する。令第132条を再度確認して頂きたい各項ともに「道路幅員を有する」または「前面道路とする」と記述されている。

二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 ・・・・同じ幅員を有するものとみなす。
2 ・・・同じ幅員を有するものとみなす。
3 ・・・前面道路とする。

つまり132条は道路に面した敷地の部分の道路高さ制限を適用する道路幅員を規定する政令である事がわかる。


令132条を適用すると、狭い道路4mに面した部分にも広い道路10mが適用される区域が規定される。

 



 この様に4m道路に面した部分でも10m道路の高さ制限対象となる為に広い道路の効果が狭い道路側にも影響し緩和される。

 法文の規定に科学的根拠は記述されないがこの場合「10m道路上には建築物は存在しないその分、通風、採光は良いとする。そしてその効果は広い道路の2倍程度影響するとする。ただし35m以上はその効果には疑問が残るから35mまでとしよう・・・」と解釈する。

 その際に狭い道路4mによる通風採光は考えない。なぜなら狭い道路側が接道する事により通風採光の効果があったとしても道路斜線(道路高さ制限)は建物の上側をカットするD/Hで制限する高さ制限である事より狭い道路幅員を広い道路側に適用する事では目的とする緩和にならない。その為、斜線規制においても狭い道路側から広い道路にまわり込み適用する考え方はない。目的とする道路高さ制限の緩和措置として意味をなさないからだ。
 さて問題は

 間違った区分法を指摘する主な理由に令第132畳2項の「・・それぞれその前面道路の幅員の二倍」の記述。

前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前 面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


この事は先週までの2回でも解説しているので参照して頂きたいが令第132条2項の書き出し部の
前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの・・・・
その区域が2以上の道路の境界線があるのは3方向道路以上となる為今回も3の道路で検証する。


 この2項の意味する事は、最大幅員以外が同じ幅員の場合で考えるとわかり良い。先週解説した最大幅員が6mでその他がいずれも5mの場合。令第132条2項道路中心10mの区域は



いずれも5m道路に面しているが2の前面道路に面している事より
前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線・・・・
から令第132条2項の適用区域となる。

それぞれ東側5mは

奥行は、その2倍5×10mまでで区分される。同様に南側の5m道路側も区分される事がなく奥行方向はそれぞれその2倍ゆえ10mまでで区分される。


 それぞれその道路幅員は同一の為まわり込み等は起きず奥行方向が「それぞれその前面道路の幅員の2倍(*)これらの前 面道路のみを前面道路とし・・」これらの前面道路は5mでそれぞれの道路に面した区域が確定する。この事は従来からも常識とされている事で問題はないだろう。

 この事を令132条の2項なりに解釈すると、仮にそれぞれの2倍で区分されたとしてもそれぞれの5m道路側はすべて5m道路が適用される為、道路幅員による区分つまり令132条による区分はされない。その為それぞれに面した部分は区分されない。

 繰り返す様だが令132条による区分は複数道路に面した敷地の部分の高さ制限を適用する道路幅員を規定する。面する方向、道路幅員、勾配が同一の場合区分されない。


 この事は道路中心10m内において幅員が大きい道路に面した部分(2方向ともに大きい場合つまり同一幅員の場合も同じ)にはまわり込みが起きない事を意味する。

 したがって幅員に差がある場合狭い側の道路に面した部分はそれぞれの2倍で区分され広い道路幅員が適用される。
「・・・・これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」道路中心内で道路幅員が異なる場合は





 「これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」

 令132条2項で解説するのは道路中心10m区域における区分法として狭い道路4m道路側にも広い道路5mが適用される事を意味する。


 

 まず5m道路側には当然広い道路幅員ゆえそのまま5m道路が適用され。その2倍(5m×2倍=10m)まで、つまり狭い4m側にも広い道路の2倍の距離まで適用される事を意味する。
(適用距離がその2倍より狭い場合は適用距離で区分されるが適用距離が2倍の距離より長い場合は2倍で区分される。

 これが道路中心10m内の5m側に面した部分の道路幅員の適用法。それぞれゆえ5mだけでなく4m側にもその2倍の距離まで5m道路が適用されるとする。


 その2倍とは今度は4m道路ゆえ奥行方向は4m道路×2=8mまでの区域が幅員の大きい5m道路幅員とする。令第132条の区域の幅員はすべて規定された。つまりそれぞれその2倍とはそれぞれに面した奥行方向の距離を意味する。

 今回は繰り返しの解説となったが令132条の目的が異なる道路幅員が接する場合に道路斜線の原則どおりの高さ制限の適用では不合理が起こる為、その緩和として道路に面したそれぞれの部分の道路高さ制限を適用する為の区分法である事を理解していれば冒頭の様な間違いはおきない。

 天空率は、区域を適切に設定する事、つまり法文に適切に適合させる事により正しい判断が可能になる。

 本日はははからずも過去3回の総括となってしまった。
本日も長くなった本日はこれでおしまい。次回までお元気で!


比嘉ブログ


最大幅員算定位置で天空率がNGになる事

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7月16日土曜日。
先週、東京地方水不足の心配をしたら雨続きの1週間となった。本日も急激に雨雲がはりだし大雨が降りそうな感じになってきた。
今朝もイチローを応援しているが今だ登場なし・・・・。しかしマーリンズ・・粗削りな野球をやりよる・・・・・・・・ブツブツ・・・・・・・・。

11時57分イチロー登場。センター前クリーンヒット、イチローらしい狙いすました当たりだ。残り9本。ワンヒットワンエラーで楽々得点。本日もいい仕事してます。延長になればさらに見られそうだイチロー登場の合間にブログを書く事としよう。
・・・・・・・・・・
イチローの活躍に続きあっさり逆転勝ちで試合が終わりイチローは本日1打席のみ。

 
今週月曜日、永六輔の訃報。
永六輔を通じて楽しく生き抜く方法を教えて頂いたと思っている。長年のファンでいた。この数年はパーキンソン病との闘いで次々とラジオ番組を降板していただけに心配していたが・。

 長寿番組「だれかとどこかで」は、放送が始まったのが比嘉がまだ小学生高学年の頃で沖縄琉球放送で聞いていた。「アルファンブラの想い出」のギターメロとともに遠藤やすこのナレーションが耳に心地良い「7円の歌」のコーナーが好きだった。当時ドルを使用していた沖縄。切手代が7円から値上げになるがコーナー名は変えないと宣言していた事を思い出す。7円でなにが変えるのか実感のない円の価値を想像したりした。

 永六輔を通じて知りえた事は多い・・・中村八大、BIG4、ジャズ、紀伊国屋ホール、芝居、黒柳徹子、野坂昭如、小沢昭一、久米宏、尺貫法復権を通じた体制側との対峙法、タモリ・(NHKテレビファソラシドのタモリ)、死生観、・・・。数え上げるときりがない。すべての事に感謝したい。


通勤途中道端の紫大ツユクサらしい。今だ東京は水不足の恐れあり、だまだガンバレ!

  まずは今週の活動報告から始めるが今週も講習が続いた。
火曜日は、中高層建築物が企業ユーザーチームの1回目

逆日影で日影の可能空間算出法を徹底学習。

木曜日は、先週から始まった設計事務所の2回目講習

若手中心だが天空率を徹底学習。終了後に3人ほど居残りで補講を行った・・しぶとい。来週は仕上げ講習。特訓は来週まで続く。

 昨日金曜日は火曜日のチームの2回目

この回は天空率を特訓。逆天空率、最適後退距離算出など理論のみならず実践形式で特訓。途中、時間でできたとの事で急遽参加者在りで皆でワイワイ。今回は時間どおりの終了で皆ホッとした瞬間。あとは実践での運用でガンバレ!。



さて天空率講座を開始したい。
先週までは令第132条区分法の詳細解説を行ってきた。

今週は算定位置が適合建築物に接近する程クリアーする確率が高くなる事を検証確認してみたい。

 今回もサポートセンターに寄せられた質問をアレンジし例題事例を作成した。
まずは事例の紹介から

前面道路が南側に15m、北側に6m道路の事例。南北対象の建物でそれぞれ道路面に面した計画建築物形状は完全に同形状。
 アイソメ図では

 この事例は2方向道路ゆえ令第132条が適用される。南側前面道路15mが最大幅員で1項により最大幅員15mの境界線から2倍30mは敷地の境界線の距離30mと同じ距離ゆえ敷地全体が最大幅員15mの対象となる。

 断面図で確認すると

道路斜線も南北で対象に最大幅員15mの高さ制限を受ける事がわかる。
そこで天空率解析を行うと


 適合建築物の形状は同形状ながら、北側6m道路はすべてクリアーだが南側最大幅員がNGとなっている。道路高さ制限では道路幅員が広いとその分高い建物が可能になるだけにこの結果は一瞬「おや?」となる。

 これが天空率解析の妙ともいえるが検証してみよう。

まず天空率結果を検証する際には計画建築物と高さ制限適合建築物の天空図を重ね表示する事から始める。

 「図法」「天空率比較図」でまずはクリアーした北側6m道路の近接位置中央部P15で確認すると




差分が0.084%ゆえ左右の緑部の空地面積に対して赤線書き込みされた高さ制限を超えた部分の面積と比較すると左右の空地面積が大きい様だ。
図面レイアウトで抜き取り処理で面積比較すると


緑適合建築物面積が3.09グレー計画建築物2.92で緑部の面積が大きい。その分適合建築物天空率は低下しクリアーする。

NG部も確認するとやはり中央部P4がNG幅が大きい重ね表示すると

この場合は明らかに計画建築物の高さ制限を超えた部分は左右の緑部の合計面積より大きい事がわかる。その為NGとなる。

 天空率的には高さ制限を超えるに足る敷地内空地が無い為にNG。

それぞれの断面図で高さ制限を超える部分の違いを確認すると



狭い道路6m道路の反対側に設置されたP14の算定位置では破線で示す様に適合建築物を超える部分はP15の広い道路側より小さく投影される事がわかる。

 結論は算定位置が近い程、建築物の投影面積が大きくなるが幅広の高さ制限適合建築物の低下率はより高くなりクリアーする確率が高くなる。



かつて天空率黎明期の頃入隅道路において

 円弧で示す位置に算定位置を配置するローカルルールがあった。これは入隅部の高さ制限の立ち上がり位置をみなしの反対側の道路境界線としてたすきがけ状に算定位置を配置していた事もあった。

 しかし道路反対側が明確に存在する事からみなし設定をする必要がない事、算定位置と高さ制限の起点は本来関係しない。高さ制限適合建築物は令第135条の6、算定位置は令第135条9で規定される。(この場合でも後退距離を考慮した高さ制限の起点は異なる。)

 そしてなにより複雑に配置したたすき掛けの基準線だがこの部分は本来の道路の反対側の位置の天空率差分より確実に設計有利となる。現況の道路反対側の位置に配置するする令第135条の9の規定に準ずる事で十分としJCBAでは煩雑になるたすき掛け状の算定位置配置を行わない。


  法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置)
第一三五条の九 法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置


また同様の理由で隣地天空率においても算定基準線までの距離が16mの住居系の隣地天空率に対して基準線の距離が12.4mとせまい商業系の隣地天空率の方がクリアーしやすくなる。

 

隣地天空率の場合算、算定位置が近接すると壁面後退の位置までに配置される可能高さが住居系20m、商業系31m。算定位置が住居系16m、商業系12.4mゆえ商業系隣地天空率は住居系よりクリアーする確率が高くなる。

この際 隣地天空率でも算定位置の間違った設定法がときおりみられるので注意したい。


 この場合赤破線で示す直線から境界点が1m以内の場合、東京方式の試案では、まとめた隣地境界線として良いとされた記述があった。(現在公式なサイトが無い為に確認できないが)

 そこで屈曲した隣地をひとまとめに設定するのだが、算定位置の設定法が明確でない

適合建築物は一にまとめて算定位置を上図の様に境界線事に離隔距離16mで設定すると屈曲の角度により円弧で示した部分が隣地境界線に接近する事になる。一方隣地高さ制限適合建築物はひとまとめにした為にいわゆる「一の隣地」と同様に設定される。問題は上図で示した算定位置の設定法だがすべての隣地境界線から外側に16mの離隔距離が必要になるが円弧部などはまとめた隣地境界線に16m以内に近接する事になる。

法第56条7項
二 第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一.二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二.五とされている建築物にあつては十二.四メートルだけ
外側の線上の政令で定める位置

その事からもその設定は間違いだといえる。

 解析結果も


適法と思われない算定位置はすべて青表示のクリアーとされその部分の結果は危険側だといえる。

 
 ではどうする。JCBAのサイトhttp://www.jcba-net.jp/news/tenkuritu20100420.pdf のP109に詳細が記述されている。


それに適合する形式で解析すると

これが「一の隣地」方式。その場合でも境界の凹部に面した位置が近接する位置に設定されるがその部分のみクリアーで納得の結果となる。

 


適合建築物および算定位置、いずれも隣地天空率の解析法として問題ない。
 
算定位置からはからずも「一隣地」まで展開してしまったが本日も長くなった。本日はここまで!。



比嘉ブログ

道路幅員がせまくなったらクリアーした話。

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7月23日土曜日
本日は7月29日金曜日に東京青山の第一法規株式会社本社ビルで開催される。
東京ユーザー会のご案内から
TP-PLANNERユーザーズフォーラム2016会講演内容
13:00 開場・受付開始
13:30 開会ご挨拶
    天空率審査の現場における問題点の指摘と解決法
    JCBA方式行政対応調査報告

13:50 新天空率エンジンを使いこなそう!
    【基本編】新天空率エンジン(T-Space)基本操作
    【応用編】事例を使った操作解説                 

15:00 天空光(再開発地区運用基準)
    天空光とは
    新製品「天空光オプション」解説
                    
15:30 企画設計のこれから
    企画段階の情報モデル
    建築確認のための情報モデルと検定制度
    TP-Rlinkを使って情報モデルを構築しよう                   
16:30 FAQ
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17:00 第一法規「建築法規PRO」抽選会

 TP-PLANNER Ver16詳細の操作解説に加え比嘉は行政電話調査によるJCBA方式および「一の隣地」の利用状況の結果を発表資料配布する。大変興味深い調査結果となったご期待あれ!今後の天空率の行政対策の資料として有効にご利用頂きたい。

今回は加えて比嘉が天空率部を執筆担当した『建築法規PRO2016』が抽選で3名様に当たります。残席わずかです。お早目のお申込みをお願いします。

比嘉ブログおなじみの河原ナデシコ。この時期がもっとも元気かもしれない。

早速だが講座の状況から

水曜日は福岡から来社講習第一弾お一人で朝10時から夕方6時まで天空率、プラン、逆日影をじっくり講習お疲れさまでした。

木曜日は、設計事務所の3回講習最終日。総復習と企画BIMからBIM連動。皆さん日影、天空率、容積チェックしながらBIMデータが容易に作成できる様子に手ごたえを感じて頂いた様だ。皆実践でガンバレ!。最終回はちょっとさみしいが再会を楽しみにしております。

 そして昨日金曜日は福岡組第2陣。元気な二人がやってきた。

 沖縄のひょうきんお嬢?のおかげでほぼ笑いぱなしあっというまの一日講座。最後にどや顔でポーズ。帰りの飛行機間に合った否か・・・気になるが。


 さて天空率講座を開始したい。

 今週のテーマは「道路幅員がせまくなったらクリアーした話」でなんだか訳のわからないタイトルで始まる。なんのコッチャ!と思われている設計者の皆様その通りの話です。長くなるので早速始めたい。

 今回も下記3方向道路、

最大幅員南側12m道路、西5m、北8mの3方向道路。階高40m。容積率消化。当然令第132条の区域の解釈が必要になるが今回はそれだけではすまない。ともあれ解析してみよう。適合建築物と算定位置自動発生し解析すると


どうやら西側5m道路に面した区域でNGの様だ。いつもならここで区域を検証しNG対策を考えるのだが・・・・・

今回タイトルどおりに南側の道路を12mから11.9mに最大幅員幅を10cm狭めて再度解析してみたい。

南側最大幅員が10cm狭まった。同様に解析してみると

タイトルどおりに問題なくクリアーした。あろう事かNGだった西側道路中央部の天空率差分は4%前後で極めて余裕のある結果となった。まさにタイトル通りの結果だ。

 今回はこのクリアーした道路巾が狭い場合の区分検証からはじめてみたい。

まず最大幅員11.9m側は

適用距離25mの範囲で高さ制限を大きく超えるが左右の空地が広くクリアーしている事がわかる。

 西側5m道路側に回りこんだ最大幅員11.9mの区域は

南側最大幅員11.9mの境界線から2倍23.8m、そしてそれを超え、さらに5m、および北側8m道路道路中心から10mを超えた最大幅員11.9mが適用される区域となっている。

南北に空地がありこの区域も問題なしのクリアーとなる。

 北側8m道路の区域の最大幅員は、後退距離を計画後退距離11mで採用すると(11.9+11×2)=33.9>25mより最大幅員による区域は存在しない事になる。


続いて2項道路中心10mの区域を検証する。

南側最大幅員11.9mの2倍23.8mを超え、それぞれの道路中心線から10m以内の区域が令132条2項と3項の区域だ。その他の道路で広い道路は8mゆえその部分に面した区域には計画建築物が存在しない為比較対象にならない。

 西側5mにはわずかに面している為に比較対象となるが、8m側の境界線から2倍までは西側5m道路に面した区域は8m道路が適用される。


広い道路11.9mを超えた部分の道路中心10m内で8m道路境界線から2倍までは5m道路に面した部分にも8m道路が適用されるが2倍は16mだが最大幅員の2倍23.8mの区域には延長されない為11.2mまでで区分される。

 この場合令132条2項の区域はここまでとなり令132条3項は存在しない。


 そこで元の南側最大幅員が12mの場合に戻り区分された区域を検証すると区域が①と②に区分されている。


赤表示で示す①の区域の解説文は
最大幅員の範囲準住居地域
地盤 1(基準高さ 0)
勾配 1.25の範囲


②の区域は解説文は

最大幅員の範囲
前面道路の幅員が12m以上ある時の緩和範囲
準住居地域
地盤 1(基準高さ 0)
勾配 1.50の範囲

と記述されている。勾配が1.25と1.5に区分される為に区域が区分されている。さらに「前面道路が12m以上ある時の緩和範囲」は法56条4項の規定による

(建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一.二五」とあるのは、「一.二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一.二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一.五)」とする
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。


これが法第56条3項において記述された住居系地域において前面道路が12m以上ある場合は前面道路の幅員に1.25倍を超えた区域は1.5勾配の区域としなければならない。
そして4項では後退距離がある場合には前面道路の幅員に後退距離の2倍を加えたものとする事ができる。

 つまり3項においては12m以上の道路は1.25勾配と1.5勾配に区分しなければならないとある。さらに4項では3項の内容に後退距離を考慮する事ができるとある。


 今回のテーマは住居系用途地域における12m以上の道路の場合に適用される区域の区分法だ。

 3方向道路ゆえ令132条と法56条3項および4項が複合された区域区分となる為じっくり検証する必要がある。

検証を開始したい最大幅員12mに面した1.25勾配区域から


令132条による区分法で南側12m道路は西側5m道路側に最大幅員の境界線から2倍までやはり12m道路の幅員を有するとみなす。その為法56条3,4項が適用される。

 南側12m道路に面した区域の1.25勾配区域は、後退距離2mより1.25×(12m+2×2m)=20mまで。5m側に回り込み適用された12m道路は後退距離3mゆえ1.25×(12+3×2)=22.5m の位置までは1.25勾配その部分に面した部分は適用距離25mまでで区分される。12m道路、5m側にまわりこんだ12m道路幅員から1.25勾配の区域は上図の様に段差状になる。

 その1.25勾配区域を超えて適用距離25mまでが南側12m道路に面した1.5勾配の区域。

 次に5m道路に面した部分の区域は

最大幅員12mがまわり込んだ5m道路側に面した1.25勾配の区域となる。青円弧で囲われた凹部がある。その部分は1.25勾配区域ではない様だ。南側12m道路側は1.25×(12+2×2m)=20m、
5m道路側は後退距離3m
1.25×(12+2×3m)=22.5m、
そして北側8m道路側にも最大幅員12mがまわりこみその1.25勾配区域は後退距離が11mゆえ
1.25×(12+2×11m)=42.5mまでが1.25勾配区域。3方向からの1.25勾配を超えた区域が1.5勾配の区域となる為凹状に区分された。

 そして5m道路に面した1.25勾配を超えた凹部1.5勾配区域は


この5m道路に面した1.5勾配の区域は、建築物本体をくり抜いた区域となり空地がまるでない


この様な状態だ。万事休すか?否北側8m道路側の後退距離11mをそのまま道路高さ制限に適合せず0mに変更する事で北側8m側からの1.25勾配の距離を狭める事ができる。道路高さ制限の後退距離は計画建築物後退距離内で任意の位置に設定する事が可能だ。

 その事で1.25勾配区域までの区域は1.25×12m=15mこの条件を適用すると

どうやら作戦成功すべての算定位置でクリアーした様だ。5m道路に面した1.5勾配の区域を確認すると

8m道路に面した1.25勾配区域までの区域1.25×12m=15mは、どうやら8m道路中心10m内に位置する事がわかる。結果道路中心10mを超えた位置から計画建築物までが空地となりクリアーした事となる。

 前面道路幅員が12m以上ある場合の1.5勾配になる区域はすべての前面道路の後退距離に注意を要する必要がある。

 長くなったこのあたりで本日はおしまいにしよう。

東京ユーザー会でお会いできる事を楽しみにしております。



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