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複雑系道路条件天空率解決法 ③

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10月19日土曜日

 台風19号の被害の状況が日を追うごとに伝えられ、歴史的な災害だった事がわかった。

 秋のチャり乗り日と定めた3連休、今年は、千曲川沿いを走る予定で宿を確保していた事もあり、出かけてみると連日報道されているように橋が落ち大変な、状況を目の当たりにした。 
 環境保護活動家のグレタ・トゥーンベリさんの演説が改めて身に染みた。
 連休明け通勤途中の雨露と朝顔・・・白の朝顔の花言葉は「絆」。
今週も講座は、先日来社の店舗専門デべのお二人の最終日。
隣地:道路天空率で決まるこの12階建ての店舗付き事務所ビルは、カーテンウォールを配置し構造連携で躯体も自動配置した。
自信に満ちた表情が物語る。後は、実践あるのみまたお会いしましょう。
 昨晩、帰宅の道路脇に咲くマンネングサ?だとすると夏の花だが・。
 このところ毎回お伝えしているがいよいよ明日ワールドラグビーは、
南アフリカ戦・・ここまでくると負ける気がしなくなったが相手は、強豪だ。頑張ってほしい!
 
 さて講座を始めよう。
「複雑系道路条件天空率解決法」も3回目で最終回。
講座開始!

日影規制をクリアーした形状で道路天空率をチェックを行っている。
前回北側の4m道路(2.6m幅水路有り)に面した区域で

 

NGとなった。空地が全く存在しない為に逆天空率計算で計画建築物を斜面状にカットすると

 

収まるのだが断面図で確認すると

道路斜線に比較して、ボリュームは、多少確保されるが天空率を利用するメリットが薄い。

 

壁面後退距離で調整すると

 

後退距離を334から1278に変更しクリアーした。

しかしすでにクリアーした区域がNGになってしまい。

 

 

さらに階段室を南側に移動する事でクリアーした。
ここまでが前回までの状況。
 
 今回は、壁面後退の位置が確定した為、専有部のプランを変更し容積率を確保すべくプラン変更するとともに日影規制も忘れずチェックしたい。容積率を限界まで追求したら残りの区分区域を検証を継続したい。
 
 まずプランニング機能に戻り、現況の容積率の消化の程度を再度確認すると
利用率99.57%。
これを前回確定した壁面線の位置(実際にはここでは、壁心入力ゆえさらに100mm後退した線分で切断し容積率がどれほど低下するのか確認してみたい。まずは、「くし刺し編集」で1階から屋根までを指定し「切断」で線分をクリックし
壁面線でカットし不要分を削除すると専有部Aが57.75㎡が49.08㎡と8.7㎡減に変わり
 62.35㎡未利用となる。7階ゆ1階あたり8.9㎡増加する必要がある。採光等を考慮し、道路側を大きめに設定する為A,Bの専有室を反転し道路側に広い専有部を確保すると
それぞれ52.5㎡、49.08㎡の面積比で8.9㎡分を分担すると
52.5側が約4.5㎡とすると間口が5mゆえ4.5÷5=0.9m専有部奥行を長くすればよい事がわかる。
 やはり串刺し編集機能で両専有室を0.9m広げる
 すると10.5m幅が上下階ともに11.4mに変更される。
 この機能を利用する事でスパン長の変更は、容易に行える。
容積率を確認すると
 利用率99.63%、残り面積8.9㎡ゆえ切断前の計画より容積率は上昇した。階段室も南側に500移動し天空率を確認すると。
 
 見事にクリアーした。階段室を南側に移動した壁面位置を後退距離で採用するとNGになる。前回算出した後退距離1.278000をTP-SKYで設定する事でLIGHTでもその値が適用される。
 忘れていたが、南側のバルコニーも変形する必要があった。確認すると
左右の専有室の隅部を微小だがカットしたが全体のボリューム感では、微小ゆえ進行する事とする。
 念の為日影もチェックしよう
2時間線の発生源が西側専有部の左上端の位置は変わらずでクリアーしている事がわかる。したがってこの南側専有部の幅は、これ以上拡幅できない事がわかった。
 さて本日最後は、4m道路に面した残りの区域の検証をしよう。
 
前回勾配区分で商業地域1.5勾配で区分された区域は、全て検証した。今回は、西側第2種中高層住居専用地域の1.25勾配の区域。
 この区域は、令132条3項の区域となる。
(2以上の前面道路がある場合)
第132 条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35 メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
 
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
南側最大幅員9mの2倍を超えた部分の道路中心10mの区域で7m道路の2倍を超え、さらに勾配1.25の区域の道路中心10mまでがこの区域。
 
行き止まり部分からは、行き止まり道路の隅部を起点とし道路側に2mのみなし道路中心位置があるとし敷地側に8mの円弧で区分されるのがこの区域。
 行き止まり部には、計画建築物が無く空地として天空率に有効に機能し余裕のクリアーとなる事がわかる。
天空図重ね図表示で確認すると
高さ制限を超えた赤部の面積45.3に対して行き止まり部の空地は58.3と余裕ある結果となる。
 そして最後に令132条1項の「・・・前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
 
この区域は、最大幅員9m道路が適用される区域ゆえ計画建築物は、高さ制限を超えてない。その為天空率的には、問題ないのだが区域区分法で注意を要する。
 道路中心10mを超えた区域の適用距離が20mと25mで段差状になっている。これは、南側最大幅員の区分法でも解説したが
 
第130条の11 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。
 

今回、容積率は、面積按分され293%ゆえ適用距離は、第2種中高層住居専用地域接する敷地の部分は、25mが適用される。

 商業地域は適用距離が20m適用されている。

 

 この段差は見落としてしまう場合が多いので注意したい。

 

以上で全9区域の区分解説終了となりました。

 

 今回のシリーズでいえる事が2点

①斜線規制がNGの場合でも天空率を活用する事により容積確保の可能性が大きく広がる事

 

②天空率、日影規制など形態制限に効率的に収める場合、プランニングと同時進行で企画設計を進めていく事が必須になる事。

 

⇒企画BIMの存在価値は、そこにある。最後は、CMを入りになってしまった・・。

 

 さて次回は、このところ東京都の事務所協会でも問題提起された日影が既存不適格になる場合の対処例を検証レポートしてみたいと思ってます。

 

 では、次回までお元気で!日本ラグビー頑張れ!

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 


既存不適格事案の対応法 ①

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10月26日土曜日
昨日の大雨が嘘のような快晴の今朝の東京。
 千葉では、昨日の雨は、先日の台風以上の大雨だったようだ。
ここまで続けざまの災害を受けると心が折れてしまうのではと心配する。気になったのが千葉東金の鈴木さんだが、飯ごうでご飯が炊けた訓練成功をSNSで報告されていた。すっかり農民で、その逞しさに感動し、ちょっとだけホッとした。
 
今ごろだが雨の合間のハギの花。まだ頑張ってる。
 これが杉花粉とともに花粉症を発症するというブタクサかな?これには、まだ反応してない。・・気を付けにゃ・・・。
 今週はレポート作成に追われ実講座なし。
早速だが、比嘉ブログ講座を開始したい。
 
 このところ、サポートセンターに寄せられる質問の中で日影規制既存不適格事案の増築等の相談が数件あったようだ。
 日影既存建物不適格に関しては、2016年12月の比嘉ブログで
の回で、逆日影計算等を利用した事案への対処法を解説している。
 
 したがって再度解説するまでもないかと思っていたのだが
東京都建築事務所協会,機関誌コア東京10月号P4に
下記の記事を確認。
タイトルが
「令和2年東京都の予算に対する要望を提出」とし、記事の要旨としては、
現況の日影不適格事案を「既存不適格」同様の扱いで建て替えを認める特例制度を設ける要望。
 加えて「・・・建て替え前の容積を確保できずに建て替えができなくなっている建築物の正確なデータが把握されておりません。・・・」としその実態調査を実施するように要望する事のようだ。
 
 挿絵がわかり良いので拡大すると
 昭和52年に施行された基準法56条の2、日影規制の影響でそれ以前に建てられた10階建てが可能な用地案件が
 
 5階建てが限度で住戸数が半減する。
その結果土地の有効活用が不可となる。一方で新耐震設計以前のこの事案の場合、地震の際に周辺環境に与える影響も望ましいものではない。
 
 比嘉ブログ的には、この挿絵にできるだけ近い事案で設定再現し
勝手ながら上記挿絵の補足の解説になればと考える。
加えて既存不敵各な事案の対処法を検証していきたい。
 
 主に日影規制制定以前の問題だが、高さ制限も、昭和62年の改正基準法で緩和され、さらに平成15年からの天空率利用による高さ制限の緩和もある。それらの変遷も含めて形態制限検証を行いたい。
(形態制限および容積率のみ考慮)
  尚、今回想定する事案は、上記挿絵を再現するには、アイソメ図と概要書から形状を類推しなければならないが情報不足で結果的に異なる用地となった事を承知いただきたい。
 
 さてその用地条件と昭和52年以前のボリューム概要から
まずは、用地情報から確認したい。
 敷地側が第1種住居専用地域 日影規制が3/2と厳しい、・・・ただし
昭和52年以前には、日影規制が無い。
東側隣地境界線から建物までの位置が挿絵より広くなった。その理由は後述したい。
 
 アイソメ図では
 建物形状は、71.5㎡のファミリー中心に挿絵同様10階に設定した。
容積率を確認すると
 容積率200%をほぼ消化した199.98%。残り0.28㎡。
挿絵同様にエントランスは、配置しないとし住戸数は、60戸。
 
 昭和52年以前の場合、日影規制は、無いが斜線規制がある。
建物配置は、高さ制限から確定した。

 

 その前に、昭和52年以前の斜線規制ゆえ昭和62年改正緩和された斜線規制と異なる。
道路斜線は、後退緩和無しで適用距離もなく道路斜線は、敷地全体を制限する(その事で法空間などと呼ばれていた)。

 

 10階程度納得。
 令132条が適用される為、最大幅員が21mが他の道路に適用され道路斜線は、問題なし。
 続いて隣地斜線・・・これが問題だ
 
 隣地斜線も後退距離緩和無し。
東側隣地境界線との幅が広いのは、隣地斜線を越えない10階建ての配置位置で立ち上げり位置を隣地境界線として確定した。
 
 さて時は、流れて令和の時代。現況の形態制限を適用して確認してみたい。
 
 現況、日影規制3/2時間の厳しい規制がある為に
 
第1種住居専用地域側、日影規制3/2時間は、5mラインを超え商業地域の境界線までがNGで黄色で塗られた部分、10mラインを超えた3時間がNGでピンク色の部分。
 
これが既存不適格の状態で建物配置箇所が同一の場合
日影規制がおさまるのが挿絵同様5階建ての建物となる。
 
 
ただし、隣地側のパラペットが斜にカットされている。これは日影規制が厳しい為にそのようになる。
 橙色で示す部分が5m規制ラインに2時間が近接しその部の階高が
5階となる。
 
 その場合の容積率及び部屋数は半減した。
 
これが既存不適格の為、2000㎡を超える優良用地が有効活用されない状態だ。
 
 プランを変更し日影規制及び高さ制限に適合するボリュームを算出してみようまずは逆日影計算から
 どうやら南棟は、6階規模が限界のようだ、できるだけ変形しないプランを逆日影の限界ラインをガイドに作成すると
敷地全体に建物配置の結果、それなりのボリュームが取れた感じはある。
まずは、日影規制が気になる確認すると
 橙色で囲った部分が2時間線が5mラインのわずかに内側に有り
日影規制の限界でクリアーしている事がわかる。
 容積率および住戸数を確認すると
 容積率192.24%、住戸数58戸。既存より2戸少ない・・・・。
一見よさそうだが、この敷地住戸数の場合、駐車場が必要になる。
西棟、と東棟の1階部分を屋内駐車場にしてみると
駐車場が1/5緩和され容積率177.67%、住戸数52戸で既存の87%程度となる。
 この様に日影規制が無い昭和52年以前の建物同様の形状規模で現況形態制限をクリアーする事は、容易ではない。
 
 この様な日影規制が既存不適格の事案の場合、現況の等時間線を越えないボリュームを可能とする手法が一般的となる。
つまり
 現況の規制ラインに加えて現況のNG部を越えない建築物であれば可とする考え方だ。
では、TP-PLANNRを利用した既存不適格事案の対処法を解説したいとなるが・・・・今回も長くなった次回にしよう。
 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

既存不適格事案の対応法 ⓶

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11月2日土曜日
 10月は、全国各地で大雨被害にみまわれた日本列島だったが・・・。
31日未明、有ろうことか首里城が燃え落ちてしまった。
言葉を失うという事は、こういう事だろうか・・・残念でならない。
 しかし戦火も含めた過去数回の消失から再建を続けてきた。めげては、いられない。
 そんな中、早期再建の声が心強い。 さらに首里城建設に多くの台湾の技術、工芸の方々がかかわっていた事を知る事ができ琉球王国の豊な国際性がしのばれ誇りに思えた。
 公園では、着実に季節は、すすんでいるようだ。
初冬に咲く花ツワブキの花。
沖縄では、チーパップの花とよぶ。ハチがカメラお構いなしで蜜を吸っている。
 
これも今年2度目だが冬の花、白い山茶花がいっぱいだ。
 
 今週の活動報告からはじめよう。
11月に入ると「建設ITガイド2020年判」のユーザー事例紹介を作成する事が恒例になっている。
 今回は、天空率施行以来、TP-PLANNERを活用していただいている(株)トーシンパートナーズの半田さんのインタビューにでかけた。
 TP-PLANNERの利用に際しては、社内検定制度をもうけるなど独特な取り組みで有効活用していただいている。有意義な、お話をお聞かせいただいた。
 腕がだるくなるほどTP-PLANNRを操作する事もあるとのお話。ありがたい事です。次回、設計スタッフの皆さんにお会いできる事も楽しみにしてます。
 
 木曜日には、TP-PLANNER講習でマンションデべ若手3人組が来社された。用地情報の入力からプラン作成までの流れをTP-PLANNERの操作を通じての勉強会。
 プラン作成、面積表完了で終了後のホットした気分でパチリ
Uが笑ってしまった。う~ん撮りなおしだな・・・・
 侍ジャパンのポーズがきまった。いいぞ!次回は、天空率の勉強会頑張りましょう!。
 さて3連休だ。サクッと講座をすませて出かけよう。
今日、明日・・・秘密だが、ラッパの演奏会がある・・・頑張るぞ・・・・。
 
 既存不適格事案の対応法講座開始!
 法56条の2 日影規制は、昭和52年に施行された。
前回より昭和52年以前に建てられた日影既存不適格用地の
ボリューム算出法を解説している。
*前回既存不適格事案の対応法 ① の記述で
 5mラインを超えた2時間⇒3時間
 10mラインを超えた3時間⇒2時間
の間違った記述を10月31日に修正しております。
 
用地情報を再度確認していただきたい
 現況の形態制限を適用して確認してみると。
日影規制3/2時間の厳しい規制がある為に
 
大きくNGとなる。
日影規制がおさまる規模が5階建ての建物となる。
 
 
日影規制は
 橙色で示す部分が5m規制ラインに3時間が近接しその部の階高が
5階となる。
 
 その場合の容積率及び部屋数は半減した。
 
 これが既存不適格の為、2000㎡を超える優良用地が有効活用されない状態だ。
 
 配置計画を変更し敷地全体に配置してみると日影規制線を現況法規で確認すると
 
 西棟、と東棟の1階部分を屋内駐車場にしてみると
既存の87%程度となった。
 
 この様に日影規制が既存不適格の事案の場合、現況の等時間線を越えない規模のボリュームを可能とする手法が一般的となる。
つまり
 現況の規制ラインに加えて等時間線が現況のNG部を越えない建築物であれば可とする考え方だ。
 
 
今回は、既存不適格事案の対処法を解説したい。
①現況のNG等時間線を規制線としてレイヤ設定する
①-1既存不適格の等時間線を作図後、「ファイル」エクスポート」でDWG,DXF,JWW等の汎用CADに移動するか
右ボタンメニューから「図面レイアウト出力」でTP-PLANNR汎用CADに移動し
 図面レイアウトあるいは汎用CADに移動し下図の様にレイヤ区分する。
*詳細解説は、汎用CAD機能の解説になるので下図の様に
規制10m」「規制5m」の2種のレイヤ区分する。
 日影規制の無い商業地域との境界線は、10mラインの内側に有り
5mラインを超えた3時間線のみがNGとなっている。今回、2時間線が商業地側に伸びた10mラインを超えた部分は、日影規制が無い為、考慮しない事とします。
 
 3時間線に関しては、5mラインを超えている為、商業地域まで伸びた現況の3時間等時間線を超えない事とします。
 この様な場合、審査サイドで対処法が異なる可能性があります。事前に等時間線による規制をどこまで考慮するのか確認していただきたい。今回は、いずれの場合でも等時間線を規制線として逆日影計算が可能である事が解説のポイントです。
 
 今回は、これを「規制線.JWW」保存する。
 
②レイヤ区分された等時間線を
属性線「追加規制線」として設定する。
 それぞれ区分された5mライン、10mラインは、それぞれ2度に分けて読み込み割付設定する方が効率的
まずは、5mラインを読み込む
「入力」「属性線」に移動し読み込まれた5mラインを選択後
「追加規制線」を選択後、規制時間3時間、受影面4mを設定後
「現在の値を適用」で確定する。
10mラインを読み込む前に「切り取り」設定しクリップボードに移動し画面上に表示されてない状態にする。
(属性線の画面には、「補助線」モード作成された道路が表示されているだけだ。
10mラインも同様に読み込み
設定後、移動し「貼り付け」で5mライン、10mラインも合わせて表示する。
*道路の線分などは、ひとまず「補助線」モードで作成する方が効率的。
③逆日影計算を行う。
③-1既存建物の範囲に高層建築物を設定する場合
逆日影計算の項では、用途地域設定で日影規制時間を設定すると規制ラインが敷地情報から自動発生し逆日影計算を行う。今回は、属性線のみの情報から逆日影計算を行う為に用途地域の設定で日影規制を無しの設定とする。
 
逆日影計算はエリアを限定し高層指定で行う
規制ラインが表示されるが用途地域で日影規制無しの設定の為
「計算開始」で解析すると
属性線で設定した規制ラインのみにチェックポイントが自動発生する。
結果は
既存の10階は、当然だが15階の設定にすると東側に無限幅のエリアが存在する事がわかる。
ブロック図を建物化し等時間日影で既存の等時間線(青表示)と比較すると
青線が属性線で設定した旧建物による等時間線その内側におさまっている事が確認される。2時間の時間幅は、狭くファミリー3戸ほどが高層階に設定されるだけだ。一方、容積率が200%で変更ない場合、元と同規模の10階の規模が限度となる。
 
③-2 次に太陽高度で敷地全体に可能高さを設定した低層案を設定する場合、敷地全体で逆日影計算を行う。
 その際、仮想建物の設定を行ってない場合、逆日影計算時に
「仮想建物・・・自動発生させますか?」が表示され「はい」で敷地全体が逆日影計算の対象となる。
 用途地域で日影規制の設定がされてない為、自動発生する規制線に日影規制情報が設定されてない。今回は、規制ラインX軸に平行にカットする為に「X軸基準」を選択し「計算開始」とする。
 
建物化し等時間日影で既存の等時間線と比較し精度チェックを行うと
 
青線の内側で収まっている事がわかる。
 
④既存等時間線を越えないプラン入力を行う。
逆日影等高線をガイドに容積率を200%、住戸数60戸の既存と変わらぬ規模の建物をプランしてみたい。
7階と8階
赤線が既存等時間線を越えない日影規制限界ラインを示す線。
 
6階と5階は
西向きの住戸を追加したのは、従来10階で容積率を消化していた為、8階になり2層分を補充する為。有効採光距離を算出した位置に配置する。
 
3階と4階
容積率調整の為EVが配置された専有部の面積65.1㎡と近い63.8㎡を北側道路側に配置(従来9~10階部のEV設置専有室に相当)
 
1階と2階
従来案と同等程度の駐車場を確保の為、西向きプランの1階部は、
屋内駐車場とする。
 
容積率および住戸数は
既存案同様容積率を消化し住戸数も変わらずの結果を得る事ができた。
パースで確認すると
 この計画で日影規制をチェックし既存の等時間線と比較すると
 
青色の既存等時間線の内側でそれぞれの時間線がおさまっている事が確認される。
 既存不適格の場合、学校、病院、庁舎など公共建築が多いが共同住宅の場合もこのような手法でシミュレーションする事により同等規模の計画が可能になる。
 土地の有効活用にお役立ていただきたい。
 
・・・・・さて3連休だ。今回も長くなった・・・次回にしよう。
次回は、相変わらず令132条の区分法の間違った指摘が審査機関からも寄せられている。JCBAの資料に基づき再度解説したい。
 
次回までお元気で!
 
 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

JCBA 令132条の解釈レポートを補足

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11月9日

先日、連休の2日間、東京赤坂でTP-PLANNR特別講座がありまして語ってきました。

連休中ゆえ、ラフな格好で・・・・・。

 歳のせいか平気で嘘がつけるようになってしまった。いかん東京肝試し大会壮年の部への参加風景です。

 お花いこうかな

そろそろ寒くなりはじめた2週ほど前の公園のミソハギ。

かたわらには、こんなきれいな花が

白い彼岸花かな?不明につき掲載をためらったがあまりの美しさについ掲載。3日ほどで見られなくなったのは、なぜだろう?。

 

 今週は、呑気な出だしで始まったが天空率講座は、まじめにいくぞ!講座開始!

 

日本建築行政会議のサイトに

第1章 天空率(法第 56 条)運用基準及び具体の審査に係る検討 

のP50に下図の挿絵とともに幅員の異なる4方向道路A>B>D>C

の区分法に関して2009年平成21年JCBAのホームページに掲載された。

図1

 天空率施行が平成15年ゆえ施行から6年も経過していたが、複数道路の区域区分法に関して審査の現場では、令132条の解釈の混乱が続いていた。日本建築行政会議(JCBA)では、注意を喚起する目的でこの項が掲載された。

 ただし図1枚で解説した事もあるが、間違った解釈で指導されているケースが今だみられるようだ。

 

 比嘉は、当時天空率分科会に参加しており、部会で確定した解釈法の図示を一部担当した。挿絵1枚で解説した事もあったのだろうか、上図の解説を間違って解釈された方もあるようだ。

当社サポートセンターにも質問が寄せられた事も有り、今回は、その補足の解説を行いたい。

 

 尚、同様の解説は、過去比嘉ブログでも

「令132条区域と適用距離の関係:間違った指摘への解答法 1」

などシリーズ方式でも解説したが、今回は、分けることなく一話で完結するように解説したい。

 まずは、問題点の指摘から

赤枠と*Aで強調しておいたが

「・図 1-6-1 のような狭い道路側からの「2C」のような区域区分は行わない」とある。

 

 つまり図1-6-1で示す区分は、間違いである事を解説している。

間違いの部分は、D道路に面した部分をCの道路境界線から2倍の位置を超え、最大幅員から2倍を超えた間の狭い区域つまり

図2

 この赤部分の区域区分は、しないと記述されている。同様にB側においても

図3

 

 この様に、区分しては、いけないと記述される。

では、なぜ?となるが赤枠Bで

 

「・狭い道路側からの2A処理は、行わない → 一体の区域とする(図 1-6-1) 」

 

まず、2A処理の目的を明確にしたい。

 

(二以上の前面道路がある場合)

第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 

2Aとは、幅員の最大な前面道路の境界線からの2倍までの水平距離を意味する。

 

 何を目的に2倍までの水平距離を設定するのだろうか?考えてみたい。

 

まずは道路高さ制限の原則から

 

道路高さ制限の原則は基準法56条一項で

(建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 

 つまり道路の反対側を起点として別表第三に示す勾配による高さ制限を適用距離内に適用する。

 その事により道路の反対側の住環境の通風採光を確保する事が目的となる。

ところが2の道路がある場合、基準法56条の原則で高さ制限を適用すると

図4

 最大幅員Aで可能な緑の高さ制限空間(緑表示)が他の狭いB道路側に面した道路高さ制限(赤表示)でカットされてしまう事になる。

 

 原則の適用のみでは、広い国道に面した敷地でも他にせまい道路が接道しているとその狭い道路で可能空間が制限され土地が有効活用されない。

 その結果、税収減となり国益を損ねる不合理が起こりかねない。そのようにならない為に基準法56条6項では

 

同法の6項で
6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、***における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める

 

 2以上の道路がある場合の緩和は、別途政令で定めるとありその政令が施行令132条で

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

「2Aまで回りこむ」ことを事例で検証してみたい。

図5

 広い道路Aは、10m道路に面している。道路上には、当然だが建築物は無い、その分通風採光が良いと考えられる。さらにその効果は、広い道路の境界線から2倍まで、他の道路に面している場合でも広い道路10m道路側から通風採光効果を得る事ができるとする考え方だ。これが2倍まで回り込むという考え方。

 

 ただし35mを超えたら最大幅員道路から遠くなりその効果は、消失すると考える。例えば、最大幅員が20mの場合、2A=40mとなるが

40mは、遠いので35mまでとする決め事だ。

 

 つまり回りこむとは広い道路からの通風採光効果を狭い道路にも適用する事をいう。その事で「規定の適用の緩和に関する措置」とする考え方だ。

 狭い道路は、広い道路より通風採光効果は低い為、狭い道路幅員を広い道路側に、適用する事は無い

 

 その為、狭い道路から広い道路へは、まわり込まないとするのが

「・狭い道路側からの2A処理は、行わない → 一体の区域とする(図 1-6-1) 」の「規定の適用の緩和に関する処置」の意味するところだ。

 

実例で解説してみよう。まずは、令132条1項の区域から

図6

A=8>B=7>D=6>C=5mの事例で適用距離は、25m

最大幅員を検証すると

最大幅員8mの区域は、全体で4区域

図7

区域区分法は

図8

7m、6m、5mの狭い道路に面した敷地の部分は、最大幅員の境界線から2倍=16mまでさらに16mを超えた部分は、他の前面道路(最大幅員8m道路以外)の道路中心から10mを超えた部分にそれぞれ最大幅員8m道路が適用される。

 

 前述した理由で広い道路があると、その分他の道路にも広い8m道路の通風採光効果を適用する(回り込む)。

 

 ここまでが令132条1項の区域。今回の問題は2項、3項の区域だ。

 

 問題の間違った区分法を改めて確認してみよう。

図9

 図10

 

 赤く表示されたB、D側の前面にある狭く区分する事の間違いだ。

 

この区域は、令132条2項の区域だ。

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 

 まず正しい区分法から

図11

 

「前項の区域外の区域」とは

最大幅員の区域以外ゆえ最大幅員8mの境界線から2倍16mを超えさらにその他の前面道路から10mまでの区域の事。

 

②「二以上の前面道路」とは、①の道路中心10mの部分が2以上の道路に接する(あるいは、面する:以下同じ)場合に2項で区域に適用する道路幅員を確定する。

 2の道路に接する場合ゆえ最大幅員も含め3以上の道路が接道する場合に適用される。本例は、4の道路ゆえ令132条2項の区分法を適用しなければならない。

 *前述の10m道路と4m道路で解説した2方向道路の場合は、1項の区域外の区域つまり道路中心10mに接する道路は、4m道路の1だけだ。その為、2項は、存在しない。その場合の道路中心10mの区域の道路幅員は、3項で確定する。

 

③「それぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、(*)以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし」とは

最大幅員8m以外の道路幅員による高さ制限に適用される。

 つまり道路中心10mの区域では、7m、6m、5m幅員で高さ制限が適用される。

 

その際、「それぞれその前面道路の幅員の二倍」とは、7m、6m、5mそれぞれの2倍以内で、次の記述④で適用される道路幅員の高さ制限が適用される。

 

④「これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」

 

 この部分は、適用される幅員を確定する為の記述。

まず「それぞれその前面道路の幅員の二倍」の

それぞれとは、7m道路に面する区域と5m道路に面する区域が存在し

図12

 それぞれゆえ幅員の大きい7m側に面する青の区域は、その2倍は、奥行方向(面する方向)に「・・その2倍」が適用される。

図13

「それぞれその前面道路の幅員の二倍」で区分されたこの区域は、「幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」より7m>5mゆえ幅員の大きい7m道路幅員が適用される。

*この事は、1項の最大幅員が他の前面道路の2倍まで区分される事と同じ考え方となり矛盾しない。

 

7m道路に面する方向に

図14

 この赤区分区域は、存在する余地が無い。

 

 「それぞれ」ゆえ5m道路側にも面する区域があり、7m道路側から2倍の幅を有し、奥行(面する方向)は、5mの2倍で10mとなる。

「それぞれその前面道路の幅員の二倍」とは、面する幅方向と奥行方向をそれぞれその2倍で区分する事。

図15

 この区域は、5m道路に面しているが「幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」より7m道路が適用される。

 

 

 同様に6m道路に面した位置も5m道路に面した区域も「幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」により幅員の大きい6m道路とみなす。

図16

 

 これで1項に引き続きそれぞれの前面道路に面した部分に適用される道路幅員が確定した。それぞれの道路に面した方向毎に隙間なく区分が確定しており。

図17

 

この赤部分は、存在できない。

 

 赤部分が存在するとする間違った考え方中で多いのが

①「それぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内」の「それぞれ」の解釈不明に加えて

 

② 「小さい道路から大きい道路には、回り込まないという法的記述がないから回りこんで区分されてもおかしくないのでは?念の為、区分した方が無難なのでは?などと言われる事も多い。

 

前述した

「その為、狭い道路から広い道路へは、まわり込まないとするのが

「・狭い道路側からの2A処理は、行わない → 一体の区域とする(図 1-6-1) 」の「規定の適用の緩和に関する処置」ゆえ小さい道路幅員を大きい道路幅員側に適用する事は、無いで十分だと思われるが

①.②への回答を別の角度から、事例を変更して解説したい。

 

 敷地の縦方向と横方向が4mほど狭くなり適用距離が20mの事例。

さらに最大幅員は、8mで同じだが東と南側の道路幅員が7mで同一、西側が5mで狭い事例で考えるとわかり良い。

図18

 5m道路に面する部分は、5m<7mゆえ7m道路が適用される。その際「それぞれその前面道路の幅員の二倍」とは、5m側から奥行方向つまり7m道路に面する道路中心10m内を区分する距離を示す。これが赤枠で示す10m(5×2=10m)の意味。

 

 さらに7m道路側からの奥行方向の2倍(7m×2=)14mだが最大幅員から16mの最大幅員の区域に食い込むためその位置が12mまでとなっているだけ。

 

 南側7m道路に面する区域では

図19

 5m道路中心10m内にあるそれぞれの2倍は、7m道路の2倍ゆえ14mまで延長されると思われるが赤枠で示すように10mとなっている。

この位置は、後退距離3m後退した位置を高さ制限の起点とすると

適用距離20mが14mの位置より内側にある為、適用距離で区分されている事がわかる。

 高さ制限は、適用距離を超えてはいけない。

 

 最後に東側7m道路に面した区域は、7mで同一の幅員ゆえ回り込みは、無し7m幅員が適用されるだけだが

図20

 同様に東側に面した部分の奥行方向は、14mまで可だが適用距離20mがその手前に存在する為その位置で区分される。

①への回答の補足としては、

この様に道路中心内で同一幅員の場合が2方向で存在する場合でもそれぞれの2倍で区分する事で面する奥行方向を区分する事が可能になる。幅員が同一の場合、比較されない為に奥行方向の距離を確定する為にも必要になる。

 1項で「それぞれその」の記述がないのは、最大幅員が同一の場合、最大幅員間で2Aの考え方は、不要の為存在せず奥行は、原則の適用距離で区分される為だと解釈している。もちろんさらに狭い道路がある場合は、その接道数により2項、3項の区分が必要になる。

 

次に②「・・・・法的記述がないから回りこんで区分されてもおかしくないのでは?念の為、区分した方が無難なのでは?などと言われる事も多い。」に対する回答としては

図21

 この様に区分した場合、令135条の6に適合しなくなるが別の角度からの回答。

 

 それぞれ赤枠での区分区域は、道路勾配は、B、Dそれぞれと同じ勾配だ。図13,図16,図20参照。

 

 第135条の6 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等

 

2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)・・・・

 

 勾配が異なる区域は、別区域となるがこの場合、勾配も面する方向も同一ゆえ同一の区域としなければならない。別区分する理由が無い。

 別々に区分した場合、第135条の6 の適用法にも反する事になる。

以上が②に対する補足の解説

 

 2項の区域は、以上で解説終了、再度区分区域を確認していただきたい。

図22

 

 そして残りの黄色で示される区域が令132条の2項の区域外の区域令132条3項の区域となる。

3項では、2項以外の道路中心10mの区域に接する前面道路5m道路の高さ制限が適用される区域となる。

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

 3項の部分は、問題ないだろう。

 

 そもそも天空率の基本的な考え方は、敷地内に有する空地の分だけ高さ制限を超える事ができるというのが基本的な考え方だ。

複数道路に面する場合は、令132条で区分された区域内の空地が可能高さに適用される。

 

 令132条を正しく理解し狭い国土を有効活用したい。これが天空率の基本的な考え方だと思われる。

 

 今回は、ワンストップで理解できるように解説がちょっと長くなった。

次回もサポートセンターに寄せられた質問から詳細解説を続けたい次回までお元気で!

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

外部共有部下抜けの日影規制可能空間算出法1

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11月16日

 朝夕が寒くなり、冬到来の気配を感じさせる今週。

年末を迎える頃のせいもあろうか柄にもなく物思いにふけている。

恐縮ですが独り言にお付き合いいただくことから始めたい。

 

 ベルリンの壁崩壊から30年が経過した。ついこの前のような気がするが平和・希望を感じさせられたエポックな歓迎すべき出来事だった。

 

 ところがたった30年で世界は、目まぐるしく変化している。

香港返還から中国に対する民主化の戦い、GAFA台頭から早くも情報集中独占に対する各国の反発など世界情勢の振れ幅が大きい。他にも短期間で、かくも変われるものかと思う事象の数々に胸がざわつく。

 

 国内でも様々変化有りで・・自然災害の多発、コンビニエンスストアビジネスモデルの崩壊表面化などさまざまなフェイズで変化が顕著になった。5年ほど前からかと思うが比嘉も利用するようになったラインが、早くもyahooとの合併話等々目まぐるしく変化する社会情勢。

 我が社も同じIT業界の端くれに在してて35年めに突入。ちょいと気合いれていかないかん、時代の大渦に飲み込まれぬ様に。

 

 

これは、横浜の家でみつけた紫色の昼顔。やはり昼2時頃のパチリ。

 

 今週の講座からはじめたい。

今週火曜日は、日影講習に大勢の皆さんが参加していただいた。その分時間も多少延長してしまった。

 初めて出会うさまざまなメンバーが仲良く受講して頂いた。天空率講座もお待ちしてます。

 

 昨日金曜日は、ハウスメーカー若手3人組が来社

 初回の昨日は、用地入力から始まり逆日影、日影を実践して頂いた。

 終了後のパチリでは、よっぽど比嘉が疲労したと思われたのか椅子をすすめられた。ありがとうでもちょっと複雑・・・。

来週月曜日2回めは、天空率講座で待ってます。

 

 さて比嘉ブログ講座を開始したい。本日は、「外部共有部下抜けの日影規制可能空間算出法1」と題して、究極のボリューム算出をするユーザー様の事例からその手法の検証講座を行いたい。

 

 建設ITユーザー事例紹介の項に掲載の為、(株)トーシンパートナーズ半田さんから「竣工済み事案でアクロバティックな形状の事案がありますけど・・」

との事でデータを頂いた。

アクロバティックな形状?にそそられTP-PLANNRの入力済みデータを確認すると確かに

アクロバティック。

グーグルマップで確認すると

 確かに形態制限を逆手にした斬新な外観とシックな外装が目を引く建築物があった。

 

 容積率を確認すると

 

 許容容積率280.89%の98.87%消化し、30㎡前後のワンルームを中心に43戸が確保されている。

この事案の形態制限を考慮したプランニング手法を解読し解説したい。

 

 *先にお断りしておきたいのは、今回解説する可能空間算出のプロセスは、半田さん多忙の事も有りご本人から詳細の確認はしておりません。その為、比嘉流のアプローチで解説します。ただしいずにしても

TP-PLANNRを駆使した算出法には、違いありません。

 

 まずは、用地条件から

 都内23区内某所の用地。

6m、道路から路線20mで近隣商業地域と第一種住居地域に用途地域区分された事案。

 主な形態制限は、日影規制が両地域ともに、4/2.5、高度斜線が近商側東京3種高度で1種住居側が東京第2種高度となっている。

許容容積率が按分され280.89%ゆえ9階から10階程度が必要になる。

4mと6mの2方向道路ゆえ令132条を適用した道路斜線、そして南側の隣地斜線もNGとなり天空率利用が必須と思われる。

 

 1)高度斜線空間を敷地形状から算出する。

逆斜線計算では、高度斜線のみをチェックし解析する。道路斜線および隣地斜線は、天空率で解決する事を前提とする。

結果は、

9階部の床面積が141.33㎡確保されている。この床面積を残すべく

逆日影計算をおこなう。

 

2)高度斜線空間を残すべく逆日影計算を行う。

逆日影計算を行う場合、太陽高度で高さをカットし日影可能空間を確保する方法と、それに加えて時間幅も考慮し可能空間を算出する2通りの考え方がある。

①太陽高度で低層建物空間による日影と高度斜線可能空間を算出。

 

 

 すべてが日影規制によりカットされた空間となった。階高6階程度となりしかも6階部の床面積は、70.452㎡と利用するには、困難がある。

建物に変換し日影図で確認すると

 

西側は、10mライン2.5時間規制で太陽高度カットされ4m道路側は、5mライン4時間の太陽高度で確定している事がわかる。

敷地幅全体に建物を建てる場合この様な結果となる。

太陽高度で日影可能空間を算出した場合、用地有効活用は、不可と判断する。

 

②逆日影チャートで規制時間幅2.5時間で可能な空間を高度斜線可能空間に設定した逆日影計算を行う。

 

 逆日影チャートを選択しドラッグしながら高度斜線による高層部に移動し可能位置を確定する。

 逆日影では、西側8時側からの2時間半の幅と東側2時間半の幅で囲われた空間は、無限の高さが可能になる。その為、高度斜線高でそのエリアの階高が確定する。「計算開始」で実行すると

 高度斜線で可能であった9階の床面積が141.33㎡から114.778㎡に2時間半の幅分若干低減されたが十分な床面積が可能となる。

 全ての床面積を容積率対象とすると容積率453.71%

⇒共有部の容積率低減を考慮し60%程度が可能と考えると271.8%

となり許容容積率280.89%に近接する事がわかる。

 用地有効利用の可能性がでてきた。

 

日影チェックすると

逆日影ブロックから建物変換による若干の誤差があるが建物ボリューム限界規模でクリアーしている事がわかる。

 

3)等高線を参考にプラン配置する。

 

*これから配置するプランは、北側に面した日影規制がきびしいブロックを比嘉が等高線内におさめたオーソドックス案に変更して配置してみるその後アクロバチックなオリジナル案に戻し最終案とする。

 オーソドックス案の容積率とオリジナル案との容積率消化率を比較する事で日影規制の最適化により用地の有効活用度が大きく変わる事を実感していただきたい。

 

①高度斜線可能空間に適用する為。8階からプランを作成する。

 

 高度斜線の限界位置で8階部を作成する。東側バルコニー部が日影時間幅を超えているが、バルコニー部下抜けで日影時間をクリアーすると判断。8階の位置を基準に柱割配置で構造の整合性をとる。

 9階部は、円弧部が高度斜線にアタッチしてしまうが高度斜線の勾配で躯体を斜に設定する。

 

 8階をキーに7階に8階をコピー配置するなど上階のプランを下階に複写しオーソドックス案を3階まで作成する。

*この場合は、オリジナル案をオーソドックスと思われるプランに変更し作成。

 

まずは、オーソドックス案

 

 3階から7階までは、2時間30分の時間幅でカットされる事がわかる。

その為、△状の時間幅による等高線に幅をアジャストした出部屋を加えて容積率アップを意図する。

 

 オリジナル案は、どうだろうか

7階6階部は、共有部のみならず専有部の斜の逆日影等高線を無視し作成している。5階4階は、斜の等高線なりに専有部を斜カットしているが青円弧で示す部分を無視して作成している。

ただし3階部は、等高線なりに作成しているが△状の部分は、直線状に等高線の内側でカットされている。

 結果的にこのオリジナル案は、竣工したわけで日影規制も当然クリアーしている。

 逆日影の考え方も含めてまずは、オーソドックス案でプラン検証を進めたい。

 

2階と1階部は、オリジナル案もオーソドックスなプランゆえそのまま利用させていただく。

 

2階の最北部のブロックの逆日影等高線が斜になっているがそれを無視して作成されている。

なぜ逆日影の等高線がこのように斜に表示されたのだろうか?

これは、今回のオーソドックス案とオリジナル案の違いを検証する上でも重要になる。

 結論から、今回逆日影計算は、敷地全体に建物が配置される事を条件としており、その分現実のプランとの日影の幅が異なる事になる。

建物幅が異なる分結果にも影響がでる。

 2階の北西部には、建物は無い。ところが逆日影計算の際は、その敷地の北西端部からも影が発生する条件で逆日影計算を行っている。

 オリジナル案でその等高線を無視してプラン入れをしているのは、現実に青4角で囲った部分には、建物が無い為、等高線の様に斜にカットされる事は無い。

 

 オーソドックス案を第1案として検討を進める事とする。まずは日影規制チェックから

 

 

 まずは、一般的にバルコニー、外廊下などの下抜けを考えない手法および壁厚を付加して解析すると。(単線プランの属性情報から壁厚と仕上げ厚が付加される。)

 

 

 やはり8階のプランを設定した際に、そもそもバルコニーおよび外部廊下は、下抜け処理によりクリアーする前提でプランを配置している為

日影計算も外部共有部の下部を抜いた日影計算でおこなわないとクリアーしない。

「下面0m、上面1.2mで算定」にチェックする事でバルコニーおよび外部廊下の下面を形状なりに日影計算を行うと

 

若干バルコニー角をカットする必要は、ありそうだが日影規制を下抜け処理する事でなんとかおさまる事がわかった。

 逆日影計算の精度をあげる為には、粗々のプランが作成された範囲を建物を建てる範囲(仮想建物)とし逆日影計算を行う事が可能だ。

「ファイル」「LAND/SKY]転送でLANDに移動後、仮想建物の項で建物から仮想建物に変換するボタンをクリックすると仮想建物が作成される。

その範囲で再度逆日影計算を実行してみたい。

 この時、外部共有部を下抜けを前提に解析範囲(仮想建物領域)を設定する際には、仮想建物の範囲に外部共有部を含まないで範囲設定する。

 さらに第一案の建物形状を表示する事で

設計者が高層部に設定したい建物の部分を希望する位置に設定する事が可能になる。

結果を第一案(オーソドックス案)に反映すると

青枠部が仮想建物の範囲に無い為、その分の日影は、無視され等高線も発生しない。

 

 さて日影規制は、クリアーした高度斜線も等高線をガイドに作成した為に問題ないと思われるが念の為、斜線断面図で確認すると

8階と9階の躯体およびパラペットを高度斜線なりに斜カットしている。

 

第一種住居地域の2種高度は

まったく問題無し。水色で示す日影規制で形状が確定している事がわかる。

 

 さてアイソメ図で確認してみよう。

よく見られる。オーソドックスなワンルームマンションが完成した。

問題は、容積率および住戸数だ。

 

利用率94.68%、残り74.16㎡ 住戸数41戸。約2戸の住戸が可能になる。そこでさらに専有部の下部も日影規制で抜いたオリジナル案

でアプローチする手法の解説となるが、本日も長くなった次回にしよう。

 

 風邪ひきが回りにみられるようになりました。うがい手洗いで予防しましょう・・・この時期呑みすぎも要注意かな・・・hi

次回までお元気で!

比嘉ブログ

 

 

 

 

外部共有部下抜けの日影規制可能空間算出法2

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11月23日土曜日

今日も雨。昨日から、冷たい雨とともに秋を楽しむ間もなく真冬に突入した感じだ。

 残念な思いの帰宅途中。銀杏の木が見事に紅葉している。

 今回は、早めの進行。

まずは、今週の講座から。

今週月曜日は、先週に引き続きハウスメーカーの若手3人組が天空率の講座を受講していただいた。

 終了後のリラックスしたいきおいでそこらにある天空率講座の模型を手にしてそれぞれのポーズでパチリ。あとは実践で頑張れ!

 

 木曜日は、本日の比嘉ブログ講座に資料提供をいただいた

株)トーシンパートナーズの皆さんと建設ITガイド2020判の打ち合わせだ。仕入れ部の皆さんと半田さん

 さらにプランニングチームの皆さんと半田さん

いずれも侍ジャパンのポーズで凛々しく決めていただいた。結構その気で・・・のりのいい皆さんでした・・・社風かな・・。

 

 後半、半田さんのインタビュー記事をのせた都合、早めに比嘉ブログ講座を開始したい。

 

 前回は、トーシンパートナーズさんの用地情報の可否判断の手法の一端を紹介した。

用地情報を入力後、おもに高度斜線のみの逆斜線計算続けて逆日影計算を行う。

 その逆計算で算出された床面積および容積率の利用法は、後述するインタビューで解説していただく。

 その限界ラインをガイドにプラン入力を行うと

 当然だが日影規制もクリアーする。ただし、バルコニー外廊下の下抜けを考慮した日影計算および逆日影計算法を解説した。

高度斜線も逆斜線の限界ラインを参考にしている為に

 

 形態制限を満足した賃貸マンションが完成した。

アイソメ図で確認すると

ワンルームマンションが完成した。

問題は、容積率および住戸数だが利用率94.68%、残り74.16㎡ 住戸数41戸。約2戸の住戸が可能になる。トーシンパートナーズさんのオリジナル案では、これらが15㎡ほど残しの有効活用でクリアーしている。

 

 さらなる可能空間を探る方法として今回は、TP-PLANNERの3D日影チャートの利用法を比嘉から提案し解説したい。

 等高線を無視し7階から3階まで27㎡の住戸を配置してみると

7階では

赤枠で囲われた部分が増設した住戸。斜状の等高線をあえて無視する。

3階までも同様に

配置すると当然容積率および住戸数は増加し

容積利用率101.85%で25.99㎡オーバーした状態となる。

アイソメ図でみると

赤枠部が増設された部分となる。

これで日影計算を行うと当然NGとなる。TP-LANDで等時間日影および指定点日影を行うと

赤表示された部分がNG部だがこの指定点から3Dチャートを眺める事により可能空間を確認する事が可能になる。

 3D日影チャートは、建物入力内で行う。

東側P4で2時間54分で24分オーバーとなり西側P15で2時間44分14分のオーバーとなる。

まずはP4の原因

 3D日影チャートの特徴は、ずばり日影の原因となる建物ブロックを特定できる事とその対処法がわかる。まず影は、13時6分から16時までの2時間54分。13時側をカットし日影時間を減少する為には、8階部のバルコニー側の躯体部までカットする事になるが上図のように夕側16時側をカットする場合、3階部のみをカットで良い事がわかる。

同様に各ポイントでカットするとほぼ3階と4階の一部を逆日影等高線で表示される斜状にカットすればおさまる事がわかる。

 

続いて西側P15部の3D日影チャートを確認すると

 日影時間が8:10~10:54分の2時間44分。この場合は、8時側朝側をカットする事で14分のNG部をカットする事で規制時間内におさまる。

この場合4階部がNGとなり上階部は、カットする必要がない事がわかる。同様に他の部分をチェックすると3階と4階部をカットする事で日影規制をおさめる事が可能になる事がわかった。

 ただしこの場合、構造解析状等、日影規制以外の高度な判断が必要となる為これ以上の解説は行わない。

 逆日影計算に加えて3Dチャートでより具体的なボリューム算出にチャレンジしていただきたい。

 

 そこでプランを日影規制を満足するプランに戻し道路斜線と隣地斜線を確認しNGなら天空率計算を行いたい。

 道路斜線6m道路側は

高さ制限を大きく超えてNGだ。天空率計算で解決したい。

4m道路側は、

 令132条適用で6m道路がまわりこんでわずかにNGだ。

右側(南側)隣地は、9階ゆえ商業地隣地高さ制限は、31m以下ゆえ問題なし。

 道路天空率計算を行うと

問題なくクリアーした。

この場合の天空率計算もバルコニー部の日影規制同様に下側を抜いた解析をしている。

 赤枠で示すバルコニーの下部分から緑の空地(高さ制限適合建築物)が見えている。その分計画建築物の天空率が上昇しクリアーする事になる。

バルコニー下抜けを無視し上部から屋根伏状に包絡し作成すると

 

 6m道路に面した最南の算定位置がNGになる事がわかる。

北側の空地に遠い事が原因だ。

包絡した天空図を重ねた天空図で確認すると

 

両者を比較するとバルコニー下抜け分を無視している為にNGとなっている事がわかる。

 

 天空率計算は、日影規制の時間幅内におさめ日照を確保する考え方と同様に採光を得る事も考えられる。

*ただしバルコニーの下抜けが可能になるべく側壁、あるいはファサード等で塞がれてない事。

 

 さて最後に(株)トーシンパートナーズ プランニングチームの半田さんのインタビューからボリューム算出の考え方をお伝えしたい。

 

 【簡易ボリュームで用地取得の可否を判断する】
 簡易ボリュームとは、用地情報を入力後プラン入れを行わずに、TP-PLANNERの逆斜線(主に高度斜線)と逆日影計算で形態制限から算出されるボリュームの床面積で用地の可否を判断する手法。


 逆日影と逆斜線を複合したブロック図の床面積による容積率に、社内データベースから算出された特有の掛け率を乗じた容積率で、社内基準の検討に値する用地か否かを判断する。


 この部分を担当するのが仕入れチーム。日々入ってくる用地情報を仕入れ担当チーム内で可否を判断する。


 その判断を通過した事案だけがプランニングチームに上がってくる機構を確立した。

 もちろん、難解な用地条件の時は、プランニングチームを交えて検討する事もあるが、ほとんどの検討を仕入れ担当グループで行う。

 簡易ボリュームは、基本的に高度斜線と日影規制のボリュームで判断し高度斜線で規定の容積率に達しない場合は、利用不可とするが日影規制に関しては、20%ほどは上昇すると考えプランニングチームに引き継がれる。

 また、道路あるいは、隣地斜線に関しては、天空率でクリアーする事を前提にふるいにかける。

 

 このシステムにより仕入れ担当者とプラン担当者がお互いに同一の用地に対して共有した情報を有する事が意義深い。


 過剰な期待をする事もないがプラン担当者としては、やはり仕入れ担当者のボリューム以上の数値を算出したいという思いも生じる。それを実現する事でお互いの関係もより良好になり用地の有効活用が円滑に進行する。

 

 【プラニングの仕上げ仕様】
 基本的にTP-PLANNERで作成される図面以上の仕上げにはしない。
 なぜならTP-PLANNERで作成された企画BIMデータは、法的考慮された面積算出、壁厚仕上げを考慮した日影、高度斜線、天空率の全てが連動し維持されているからだ。
 他の2次元CAD等で余計な加筆することなくTP-PLANNERの生データそのものでスパン変更、形状変更を行いすべての整合性を維持することにしている。
 TP-PLANNERの場合、全てが連動する為に、オールインワンで管理が可能で法規を考慮した面積、天空率もワンクリックでその可否が確認できる。まさにストレスフリーで利用が可能だ。

 プランニングが終了すると自動作成される面積表と当社オリジナルのボリュームプランチェックシートを、各種図面とともに作成し最終設計担当者に引き継ぐ。この時点でハイレベルなプラン案が適法に処理されている為、手戻りする事は基本的に無い。(以上半田一幸さん談)

 

 と最後にリップサービス付きで解説していただいた。

これからもTP-PLANNRご利用のほどよろしくお願いいたします。

 

お後がよろしいようで本日は、ここまで次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

行き止まり道路が最大幅員の場合の天空率1

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 11月30日東京は、快晴の土曜日。これで今年も残り1月。今週東京は、いきなり真冬状態。寒さには極端に弱いDNAを有しているようで寒がりだ。

 小さい秋を見つける間もなく冬になったので今頃だが秋さがしに公園を散策した。ススキ発見。

これはホトトギスの花。

もはや葉も枯れかけているが水辺でひっそり咲いている。

挽夏から晩秋にかけて日陰でしぶとく咲くことから花言葉は「永遠にあなたのもの、永遠の若さ、秘めた思い」らしい・・・花言葉に特別感想はない。

 

 忘年会が始まりいきなり前半戦から呑みすぎたりで苦戦が続いている。今日も仲間うちの忘年会・・・早めにブログを書き上げ備える事としよう。

 

 今週の講座から

 今週の講座は、天空率講座。バラエティーに富んだメンバーにご参加いただいた。無事カリキュラムをこなして終了後の皆さんのドヤ顔。

奇しくも年齢層で2ブロックに分かれてのパチリ。

居残り質問組もいたりで皆さん熱心に受講していただいただ。

 

さて比嘉ブログ講座を開始しよう。今回は、その居残り質問をアレンジした行き止まり道路の設定法と法規解釈を解説したい。

 

 

 Aの事例

 1種住居で容積率が300%で適用距離は、25m。最大幅員が9m道路が行きどまった道路となりその他6m、と4mの道路が接道する事例。

 

 今回は、比較の為に最大幅員の行きどまった部分がちょっと異なる

Bの事例

 

 円弧で示す部分の道路が南側に延長されている場合の事例。

この場合の最大幅員の設定法と結果を検証してみたい。

 

 解説の前に行きどまり道路の適合建築物の設定法をおさらいすると

まずは、この有名な通達から

これが基本だ。天空率講座の資料から

行き止まり道路の取り扱い
行き止まり道路の適合建築物は、通達集に明記される。「行き止まり道路の先端部に位置する敷地の斜線制限については、図に示すごとく道路先端部において、当該道路と同じ幅員の道路が道路なりに回転するとみなして、反対側の境界線を設定する」
後退距離の採用は、いずれの場合も、最も狭い距離が採用される。(後退距離は、計画建築物の後退距離内で任意に設定が可)
行き止まり道路の算定位置は敷地側に接する幅分をみなしの道路境界線とし算定位置を配置する。(特例))
高さ制限建築物に面する前面道路の反対側に算定位置を配置する。(原則)

 

それと今回は、最大幅員9m>6m>4mの3方向道路ゆえ令132条が適用される。

(2以上の前面道路がある場合)
第132 条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35 メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす
3 前2項の区域外の区域については、その接す
る前面道路のみを前面道路とする

 

 

最大幅員9m道路は、水平距離ゆえ円弧状に2Aが適用される。

 

 まずは、Aの事例の入力設定法から敷地入力における行き止まり関連の設定法を解説する。

まずは最大幅員9m境界線の設定は

道路幅員は、同様に9mの設定を行う。ポイントは、赤枠で囲った部分でこの場合「行き止まり部分」にチェックを設定する。

その事で行き止まった9m道路の端部に円弧状に区域が区分される。

 

 次に6m道路だが、この場合入隅道路と同様に考える。

入隅道路の場合、道路中心線が敷地側から120度をこえる為、適合建築物発生時に自動で同一区間に設定される。特別「同一区間設定」をする必要はない。

 北側4m道路に関しては、通常設定のみでよい。行き止まり設定は不要。

 

 敷地協会条件の入力はこれで終了。

Bの事例の場合は、最大幅員9mの行き止まり設定条件が異なる。

 

 Bの事例の場合、9m道路は、南側に延長されている。その延長された反対側の境界線から高さ制限が適用されなければならない。

この場合選択した9m道路の6m道路側の端部が始点となる為、「始点側行き止まり」の設定を行う。

 Aの事例とBの事例の設定の異なりは、この部分のみ。

 

Aの事例の検証

まずAの事例から「新天空率算定領域」で適合建築物および算定基準線を発生すると

 

行き止まり設定および令132条による区域が区分された。

最大幅員9mの算定基準線を修正する必要がある。

 

 みなしの道路の、端部をドラッグし道路境界線の位置でスナップし移動する。

 修正は、この箇所ののみ天空率計算を行い区域を検証しよう。

天空率計算を実行すると

 

どうやら道路中心10mの区域で多くNGのようだ。

令132条1項最大幅員の区域から順々の検証を行いたい。

まずは最大幅員9mの区域から

 

 後退距離4mゆえみなしの道路反対側基準線から4m後退した位置を起点に適用距離25mで区分される。

行き止まり部分の端部からは、適用距離25m-(道路幅員9m+後退距離4m)=端部から12mの円弧で適用距離が設定される。

 

 後退距離および適用距離は、昭和62年から始まった。昭和43年は、後退距離の設定が無い時代で上図で良いのだが後退距離を考慮すると本例のように設定する。

 

次に最大幅員9mが適用される6m道路側。水平距離ゆえ円弧状に2倍9m×2=18mまでが最大幅員9mが適用される。

 

 

6m道路側に適用される最大幅員9mは、後退距離が1.5mゆえ

25-(9+1.5)=14.5mが適用距離で敷地側が区分される。

9m道路の行き止まり部に面した敷地側は、6m道路の行き止まり部、赤円弧の位置から円弧状に14.5mが適用される。

 6m道路に面した位置に適用される9m道路は、6m道路に平行に適用されるのが最大幅員の2倍まで。最大幅員の行き止まり端部(青円弧)の位置から円弧状に18mまでが最大幅員9mの区域で区分される。(その為4m道路の近傍は、18mの円弧状に区分される)

 

4m道路に面した最大幅員9mの区域は、

 

 最大幅員の行き止まり端部(青丸)から18mの円弧状の区域に加えて4m道路の中心から10mを超えた区域に最大幅員が適用される。どうやらNGのようだ。後ほど解決するとしよう。

以上が最大幅員9m道路が適用される区域で3区域。

 

 次に令132条2項の区域。法文を確認しよう

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす

 

 まずは6m道路に面した2項の区域で、前項の区域外の区域とは、最大幅員9mの2倍18mを超えた区域で6m道路の2倍12mで区分される区域。その三角状の区域は、6m道路と4m道路が比較され広い6m道路が適用される。

 

同様に4m道路に面した区域にも幅員の大きい6m道路が適用される。

ただしこの区域は、後退距離内にあり適合建築物、計画建築物ともに天空率は、100%となる。

 

 そして最後に3項の区域

3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする

最大幅員9mと6m道路から2倍を超えた区域が3項の区域となる。

 最大幅員9mと6m道路の2倍を超えた4m道路の中心から10mで区分される区域が3項の区域となる。

 見事に全てNGだがこの場合区分された幅に対して後退距離3mは、広い。この場合、最適後退距離を適用する事でNGがある程度回避される可能性がある。

 本日も長くなった。今夕も仲間うちの忘年会だそれに備える事としたい。次回は、最適後退距離および逆天空率によるNG解決法とB事例行き止まり部の端部が延長している場合の最大幅員の区域のA事例との違いを解説したい。

 

 望年会が続くと思われますがくれぐれも呑みすぎませぬよう。・・hi.

次回までお元気で!

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

行き止まり道路が最大幅員の場合の天空率2

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12月7日土曜日

本日は、全国的に寒くなるらしい。

これは、新国立競技場。

先週日曜日、2020東京オリンピック幻のマラソンコースを走ってきた。もちろんチャりで走ったのだがまずは新国立競技場を出発。

 

 皇居前のコースは、おりしも大嘗宮の一般公開中。

自転車だけでなくランナーも進入禁止につき遠くに眺めた銀杏並木からパチリ。

 

浅草雷門の前は、観光客でいっぱい。スカイツリーがまぶしい。

そして無事ゴールした・・・と日記には、書いておこう。

 

 さて今週の講座は、琵琶湖近郊にあるゼネコンの設計の皆さんと2日の講座。滋賀は、比嘉ブログでもレポートしたチャりの琵琶湖一周以来。

 まず初日は、逆日影から日影規制。日影規制を様々な角度から解説した。

 午後半日、皆さん休憩もそこそこによく頑張りました。💮

2日目は、日影規制の復習後、天空率三昧講座。

 いつもの天空図模型を持ち込んでアナログ解説。

 関西天空率事情など情報交換しながら物件を6件ほどこなしていただいた。最後の記念撮影、打ち合わせとの事でE氏が一瞬で消えてしまった。・・・意外とすばやい。

 近々残る3人の設計者への講座要請があるそうだ。再会を楽しみにしてます。

その頃には、今回の皆さんがガンガン実践で利用してくれている事だろう!頑張れ!

先週からの比嘉ブログ行き止まり講座も参考にしていただきたい。

 

では早速天空率講座を開始したい。前回は

 

 Aの事例

 1種住居で容積率が300%で適用距離は、25m。最大幅員が9m道路が行き止まり道路となりその他6m、と4mの道路が接道する事例。

 前回は、敷地入力における条件設定法

 

から令132条により区分された区域の検証を解説した。

 

 

 各区域を検証する中で令132条1項の区域、北側に接する4m道路は、最大幅員9m道路が適用される区域で3ポイントがNG

 

そして令132条3項の4m道路中心10mの区域でもNGとなった。

 

 

 今回は、この2区域のNGを解決する手法を解説したい。

 

 上図4m道路中心10mの区域は、全算定位置でNGとなっている。まずこの区域の解決方法から

 

 計画建築物と高さ制限適合建築物のアイソメ図から高さ制限を大きく超えている。天空図でNG度を確認するには、天空図を重ねて作図すると原因が明快になる。

 NGが最大となるP29を「図法」「天空率比較図」で天空図を重ねて確認すると

 計画建築物の影面積50.7に対して高さ制限適合建築物面積20.8と2倍以上緑の空地が不足している事がわかる。

 敷地側左部は計画建築物の中央部が令132条の最大幅員9mの2倍と6m道路の2倍12mで区分される為空地は、存在しない。

 再度この区域を確認すると令132条3項で区分されたこの区域は

 

 間口8m弱に対して後退距離3mと間口に対して後退距離の割合が広い。

この様に間口に対して後退距離が4割前後の場合「最適後退距離」を適用する事によりNGがクリアーもしくは、緩和される可能性がある。

 

 「図法」「天空率算定チャート図」でP29を指定後「斜線適合最適値」ボタンをクリックすると

 後退距離を現在の3mから1.729mに設定すると道路高さ制限適合建築物天空率が0.253%低下する事が分かった。その分計画建築物天空率が上回る可能性がでてきた。

 

 この最適後退距離で道路高さ制限適合建築物を再度発生し解析すると。

 

 全ポイントNGが右端P32の算定位置の1算定位置だけNGとなったしかも天空率チャート図では、バルコニーあるいはひさし部分をカット(道路中心から10mまで)すればよい事を示している。カットし確認すると。

 

クリアーした。

ポイント数が増加したのは、後退距離が最適値に変更され道路高さ制限適合建築物の間口が広がった分算定位置も増加した事になる。

 ところでこの後退距離は、最大幅員9mが適用される区域も同様に後退距離が変更される。

後退距離変更による結果を確認しよう。

 

 やはりNGが3から2に減少した。この区域にも最適後退距離は、有効に機能したようだ。おおよそのカット位置も表示している。

逆天空率チャートでカットし結果を確認すると。

 

 青枠でカットした部分で空地が確保されクリアーした。

やれやれといったところだ。

以上で全区域全算定位置で天空率がクリアーされた。

 

 今回は、テーマがもう一つ

Bの事例

 

この事例も、Aの事例同様に最大幅員9mが行き止り道路。

ただし円弧で示すように行き止まり道路の終点側(下側)は、行き止まらず延長されている。

 まずは「入力」「敷地」における行き止まりの設定法から

 いき止り部の設定は、始点側のみが行き止まりで青枠で囲った道路反対側境界線が南側に延長されている為「始点側行止り」にチェックし「現在の値を適用」で設定する。

 

 その結果

 行き止り側は、Aの事例同様に行き止まり部分の端部から適用距離25m-(道路幅員9m+後退距離4m)=12mの円弧で適用距離が設定される。南側に延長された道路端部からも後退距離4mが考慮された起点から適用距離25m(敷地側12m)で区分される。

Aの事例と比較してみると

赤枠で囲ったところが円弧状になっている。

Bの事例の他の区域は、Aの事例の場合と全く同じ区分法になる。

行き止り道路は、この様に道路が行き止まる端部の状態が始点側(始点側行き止まり)なのか終点側なのか(終点側行き止り)あるいは、両端部ともに行き止まる場合(行き止り部分)の設定を行う。

 

  さらに入隅道路と同様に構成される本例の6m道路の場合は、入隅部から円弧状に回り込む事が行き止まり道路と同様の効果になる。その為、その場合行き止りの設定は、不要となる。(設定しも問題ない)

 

 さて今回も長くなった。明日は、玉打ち付きの忘年会。へたながらも練習しなきゃ。次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 


用地情報入力から確認申請図作成 1

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12月14日土曜日

東京は、快晴でポカポカ小春日和、インディアンサマーの土曜日

出かけるには、絶好の気温だが・・とりあえず近くの公園まで行くと

 モミジがきれいに紅葉。

最低気温が8度以下にならないと紅葉は、始まらないらしい。今年は、秋に気温が下がらずで紅葉が遅いようだでも今週が最後かな?

 忘年会、出張講習と今年の12月は、例年以上に飛び回った・・・おまけに寒い中ゴルフが挟まったりで・・・用心していたのだが風邪をひいてしまったようだ。

 今日、明日の休日で十分休養をとり回復に努めたい。

来週以降・・仕事納めの翌日まで戦いは続く。

 

 そんなわけで早々に今週の講座から

今年最後の講座は、プランニング講座。数年ぶりにひょっこり参加の設計者もいたりで懐かしい。

 用地情報から逆日影計算を行いその結果をもとにプランニング手法を解説するのがこの講座。

 プランニング行いながら容積率確保し日影、天空率など形態制限内におさめるのがこの講座。

 日影規制、天空率講座を終了したメンバーが対象ゆえ理論解説がなく3次元のシミュレーションゲームの醍醐味でプランニングがすすんでゆく。全員容積率確保、日影天空率クリアー!お疲れ様でした。

 

 天空率講座を開始しよう。

 今回から数回にわたり下図で示す高低差を含む実践的な事案で入力から確認申請図の作成、検証法に至るまで詳細の解説を行いたい。

事案は

ファミリーマンションの事例

 

 容積率198.71%で99.35%消化した。これはTP-PLANNERプランニング

ツールTP-LIHHTで作成したが建物データは、LAND/SKY転送で壁厚、仕上げ厚を考慮した屋根布伏状建物データに変換し開始する。

 

 

 さてこの事案の高低差関連は

 

 

 BMが道路境界線右端の位置でBM基準で8m前面道路右端0mから左端に1m傾斜している。

 

敷地内の地表面も傾斜している。設計GL面は、BMから0.1m上側にあり、地表面は道路側0mから建物中央部あたりまで0.8m高まで傾斜しておりそれ以降は、0.8mのフラットな敷地。敷地内が傾斜している事例では、もっともありがちなゆるやかな傾斜。ただしそれを考慮して申請図は、作成しなければならない。

 

 初日の今回は、上記高低差条件の入力項と敷地の地盤面(平均GL)の算出法そして天空率の解析を行う。

 

1)道路高低差情報の入力

道路高低差の入力は、問題ないだろう。道路境界線を選択後、ダイアログボックスの高低差でBMからの高低差を入力する。

「現在の値を適用」ボタンをクリックし確定する。

 

2)地盤面、平均GL(敷地の地盤面)計算を行う為にオプションライセンスの指定を行う。

 平均地盤面の計算を行う場合は「平均地盤オプション使用」をチェック他Excel等で算出し敷地の地盤面(平均GL)が算出されている場合はチェック不要。今回は、解析を行う為チェックする。

 

「傾斜地オプション」の項では、設計GL、敷地の地盤面(平均GL)を直接入力する事も可能。

 

 今回は、計画建築物の外周高さがわかっている為に平均の高さも算出する。

 

3)「地盤:設計GL入力」

「入力」「敷地:地盤面」⇒「敷地を取り込みます」が表示される。

地盤を設定する面を「敷地」形状から自動で取り込み設定する意味。

この項を行う場合「はい」を選択する。

 取り込まれた敷地形状と同形状の地盤面は、敷地内高低差が3m以上ある場合には、3m事に分割する線分を入力し切断する事で3m以ごとに地盤地盤を区分する。本例の場合、0m~0.8mで地盤は1ゆえ

区分する事なく「地盤を選択して下さい」にしたがい地盤をクリックし選択する。

 

「基準位置変更」ボタンをクリックし道路およびBMの位置により異なる入力パターンを選択する。本例の場合は、パターン1

*本例の場合、この指定は、不要。

 

BM(ベンチマーク)から設計GLの高さを入力する。+-有り。本例では、BMから10cm高い位置にある。0.1mを入力

 

平均GL(高さ制限においては、「敷地の地盤面」が一般的だが地盤が3m以内で一の場合日影規制「平均GL」と同じ位置ゆえ「平均GL」と称している。

 

*この項は、すでに平均GLが算出されており直接入力する場合は、

平均GLを直接入力する。入力してない場合、次項で解説する平均地盤面高の計算を行うと結果が自動代入される。

 

「設計GL(基準地盤)」とは、3m以上の高低差があり複数地盤がある場合の高さの基準となる地盤を指定する。ただし本例のように地盤が3m以内で1の場合でも「設計GL(基準地盤)」のチェックは必須。

 

4)敷地の地盤面(平均GL)の算定手順

①「入力」「天空率データ」「斜線平均地盤高計算領域」を選択する。

 

②平均GLを算出する為の建物外周をクリックし入力する。もしくは、マウスアイコン右となりの「他の入力データを変換して入力します。」ボタンをクリックする事で建物外周が自動入力されます。

 

*本例の場合は、建物本体中央部で地盤高が異なる頂点が存在する為、頂点を追加入力する必要がある。

*頂点の追加は、追加する壁面をクリックし選択後「切断」もしくは「頂点の追加削除」機能で頂点を追加する。

 

*TP-LANDでは、地表面を入力する事が可能でその際地表面と建物外周の頂点と高さを自動代入する機能もある。今回は、壁面を選択後、直接高さを入力する。

 

外壁線をクリックし「始点」「終点高」を入力する。高さは、「連動」「独立」ボタンを設定し現況にあった外壁形状を入力する事が可能だ。

設定後最後に「現在の値を適用」で設定完了。

 

*尚、この時点でBM基準の「平均高」として0.506mの平均高さが算出されている。

 

③「計算」「平均地盤算定」で計算ダイアログボックス内で

「OK」ボタンをクリックし平均地盤の算定を行う。

 

④再度「地盤:設計GL入力」に移動し計算代入された平均GL(敷地の地盤面)を確認する。

 

設計GLから0.406mの平均高さが表示されている。

 

⑤平均地盤展開図で平均GL算出根拠を確認する。

 

以上の操作で通常の用地情報の入力(真北:敷地形状:用途地域:建物高さ)に加えてBMからの高低差を考慮した地盤面、道路面の入力が確定した。

 

5)天空率計算を行う

 

①「入力」「新天空率算定領域」で道路高さ適合建築物と算定基準線を自動発生する。

天空率計算を実行する

「計算」「天空率」をクリックし「天空率計算設定」ダイアログから「計算開始」で結果が算出される。

 

 

P8が近接点でもっとも天空率差分が少ない算定位置となる。

 

②「図法」「天空率算定チャート図」でアイソメ図等で解析結果を確認。

差分が0.056%で安全差分にぎりぎりの状態でクリアーしている事がわかる。

アイソメ図で確認すると

ポイント番号は、近接する8を指定「アイソメ図」でアイソメ図が表示された後、右ボタン(コンテキスト)メニューから「天空率建物陰線画表示」で道路高さ制限を超えた部分が赤表示される。

敷地の地盤面と道路面高との高低差から「地盤」が自動設定され今回入力された高低差関連が反映されている事がわかる。

 

・・・・・塀の入力を忘れたようだ。

次回は、効率的な塀の入力方法と塀を配置する事で天空率計算にいかに影響するのかを検証する事から始めたい。

 

 次回までお元気で・・・hi.

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

天空率確認申請図作成2 天空率安全差分の考え方

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12月21日土曜日

 石狩挽歌が流れてきそうな景色だがこれは本日の東京の空。どんよりとしたいかにも冬本番の空模様。

今日も寒くなりそうだ。

 前回、紅葉もそろそろ見納めかな?と書いたが近くの公園に出かけると、もみじの赤黄がきれいに染まりまだ楽しめそうだ。京都に負けてない・・・・ちょっと言いすぎ・・反省hi.。

 山茶花は、今年最初の登場が10月12日で11月2日2回目、3度目の登場。お世話になってます、山茶花は通勤途中のマンションの生垣・・山茶花の宿ならぬ山茶花のマンション・・古すぎたかな大川栄策。石狩挽歌は北原ミレイ。

 

 風邪がなかなか抜けない。自宅にこもり風邪の療養しながら年賀状を作成しなきゃ。・・・その前に比嘉ブログ講座、天空率確認申請図の作成法をじっくり解説中だ・・。講座を書いていると文字数も4000字を超えてるとの警告・・。早くはじめなきゃ

 

 天空率講座開始!

 前回から高低差を含む用地情報の入力から解析、申請図作成、検証法までの解説を行うシリーズを始めた。

用地情報は

 

 この様な高低差情報をどの様に入力するのかを前回は

1)道路高低差情報の入力

2)地盤面、平均GL(敷地の地盤面)計算を行う為にオプションライセンスの指定を行う。

3)「地盤:設計GL入力」

4)敷地の地盤面(平均GL)の算定手順

5)天空率計算を行う

 

以上の手順で解説した。

結果は

道路中央部P8が近接点でもっとも天空率差分が少なく差分が0.056%で安全差分にぎりぎりの状態でクリアーしている事がわかる。

 

2回目の今回は、この0.056%がどの程度安全差分であるのか

 安全差分の考え方を中心に解説したい。

 

その前に隣地境界線沿いに設置される塀の入力から始めたい。

 

1)塀の入力

塀の入力は、2018年12月29日

敷地幅が狭い4方向道路における令132条区分法 ①

で操作等の詳細解説があるので参照していただきたい。

 

塀を天空率計算に含める法文は

 

(用語の定義)

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(*)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(*。)をいい、建築設備を含むものとする.

 

  塀も建築物の定義に含まれることより天空率計算に算入されなければならない。

 塀の入力は、「入力」「建物」の項で入力が可能だが、幅が狭く、隣地境界線沿いに長くなる為、通常の建物入力では、煩雑になる。

属性線「板塀発生基準線」から建物変換する事により簡便に入力する事が可能になる。

 

①「入力」「属性線」で「板塀発生基準線」を選択し隣地境界線をクリックし塀を設置する隣地境界線上をクリック入力する。

 

②「入力」「建物」で右ボタンメニューから「板塀状建物発生」

ボタンを選択し塀を自動発生する。

属性線で入力した板塀発生基準線が赤く表示される。基準線を選択し壁厚を発生する敷地の内側を再度クリックすると塀高さ、塀幅の入力にしたがい入力設定する。

 

 以上の操作で塀が建物として配置される。その際建物の属性を

以下に変更する。

 属性変更のポイントは、塀が外壁後退の対象にならない為に「外壁後退対象」のチェックをOFF設定し、さらに逆天空率の際切断対象とならない為に「形状保護」をチェックし「現在の値を適用」で確定する。

 

*塀が後退距離に含まれないのは、以下の法文を参照。

第五十六条

2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については***その他政令で定める部分を除く。)**前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

 

政令で定める部分とは

 

第百三十条の十二 法第五十六条第二項及び第四項の政令で定める

隣地境界線に沿つて設けられる門又は塀

 

2)天空率計算を行う

 

 P8でNGの赤表示となっている。塀の入力の有無で天空率計算結果が異なるので注意したい。

 

 本日のテーマは、ここから

 差分を確認すると0.038%となっている。マイナス表示では無いのでクリアしたと考えたいところだが赤のNG表示となっている。

 

 この天空率計算時に表示される計画建築率天空率から道路高さ制限適合建築物(今回は、適合建築物とする)天空率を差し引いた結果だが。ここでの天空率計算の投影部の面積計算は、高精度の積分法による結果で可否を判断している。

 

 確認申請図天空率差分の評価法を理解していないとこのNG表示の意味が理解できない。本日の解説を参考にしていただきたい。

 

3)確認申請時における天空率安全差分の考え方

天空率は施行令135条の5を再度確認すると

 

第135条の5 この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
Rs=(As-Ab)/(As)

建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積Abを算出するのだが、確認申請では、安全側に水平投影面積を算出する事が要求される。

 

 安全側に水平投影面積を算出する方法はJCBAのホームページおよび適用事例集で記述されている。

 天空率を算出する為の投影部(適合の場合緑部)の面積を算出する手法として

 天頂(算定位置)を頂点とした建築物の位置を示す方位角で囲われた扇型の面積から天頂側の部分を三斜求積した面積を差し引きし投影部(緑部)の面積を算出する。

 

  適合建築物の天空率を安全側で算出するとは、本来の天空率より大きく評価する事。

 天空率を大きく評価する為の三斜求積法とは、投影面積を本来の面積より小さく評価しなければならない。

 

 その為に三斜求積の斜辺を以下のように設定する。

三斜求積の三角形の天頂側を起点とする斜辺を本来の長さより長めに設定し緑部の道路高さ制限適合建築物に食い込むように作図する。

 

 その結果、投影面積は、扇型全体から三斜求積部を差し引きし算出する為、斜辺が食い込む分、投影部(緑部)の面積は、本来の面積より小さくなり天空率は、増大する。

 

 施行直後、三斜求積部が食い込んで作図されたか否かを審査サイドでは、目視するとの事だった。・・が

 

 半径10cmで作図するなど大きめの三斜求積図が要求されたが微小な食い込みを目視する事は容易ではない。

 

 計画建築物においては、投影面積をより大きく評価する。

その為、三斜求積法は、適合建築物と逆で三斜求積部と建築物の投影部の境界に隙間を空けることが要求された。

 隙間の分が計画建築物の投影面積に加算され、その分天空率を低くめに評価する事を安全側とする。

 この場合も目視は、容易でない。

 

 三斜求積図を作図する際は、天頂からの分割角度が10度以下であれば良いというルールが存在するだけだ。分割角度をせまくすると隙間は、せまくなり精度が向上し積分法に接近する。

 積分法とは、一般的に分割角度を1度以下程度で高精度で行う面積算出手法の事。

 

 現実的に目視判定は、不可能である事よりJCBAでは、安全側が成立する判断として積分法を正解値として以下の条件を満たす事が要求される。

 

適合建築物の場合

三斜求積天空率 ≧ 積分法天空率の結果

本来の値より大きめに評価する。⇒安全側

 

計画建築物の場合

三斜求積天空率 ≦ 積分法天空率の結果

本来の値より小さめに評価する⇒安全側

 

を確認する事により安全作図が確認されたとする。

 

 確認申請時には、食い込みあるいは、隙間の目視をする事なく

積分法と三斜求積による天空率の大小比較で安全処理を確認する。

その安全処理を確認した事を前提として

 

計画建築物三斜求積天空率≧高さ制限適合建築物三斜求積天空率 

 

 最終的に安全処理で算出された三斜求積による天空率で計画建築物天空率が適合建築物天空率以上である事が要求される。

 

 この様に積分法との数値による安全処理が求められる為、

TP-PLANNERでは、天空率計算時の積分法による天空率計算結果差分に三斜求積安全処理を考慮した数値を加算する事で可否判断している。

 

①道路高さ制限適合建築物の場合、三斜求積より大きくならなければならない  ⇒ その分で差分がさらに+0.01%必要だと考える。

 

②計画建築物の天空率の差分が三斜求積より小さくならなければならない  ⇒その分で差分がさらに+0.01%必要だと考える。

 

③適合建築物の天空率を算出する際は、面積は、下3桁以下は、切り捨てし、天空率は、切り上げ処理するなど数値の丸めによる安全処理も要求される。

計画建築物は、その逆でそれらの数値の安全側の丸め処理にしなければならない。⇒差分がさらに+0.01%必要だと考える。

 

④以上の結果から積分法の結果には①+②+③分の安全差分0.03%以上が必要となる。その事により確認申請時の安全差分に適応される事になる。

 

 ここまでが法的に適合する審査方式の安全差分。

再度結果を確認すると

 

 積分法による差分が0.038%で④の0.03%を超えておりクリアーでは、ないか?と考えたい・・・がNGと表示されているのはなぜだろう?

 

⑤適用事例集の「(1)安全差分の考え方」の解説にも記述されているが

「審査と設計双方で値による一定の安全率(0.02%など)の適用の有無については、(2)から(4)に示す算出方法に定の安全率が含まれることを、設計側及び審査側双方が理解した上で、適宜判断するものとする。」

 

 「数値による安全率0.02%など」とあるのは、かつて東京都の天空率審査の試案で④までの三斜求積の安全率を適用した上でさらに計画建築物三斜求積天空率から適合建築物三斜求積天空率を差し引いた差分は、本来0%以上で良いのだが0.02%以上ある事を要求した事に起因する。

 

 この記載が「試案」のままで東京都で公的に採用された報告はないがこの事により審査サイドでも「数値による安全率0.02%など」を追加要求される場合がある。

法的には、不合理で不要と思われる為、JCBAでも

・・・設計側及び審査側双方が理解した上で、適宜判断するものとする。」としている。

 

 これらの審査方式に適用すべく

TP-PLANNERの天空率可否判定閾値の初期値は

(三斜求積:桁丸めの安全差分0.03%)+(一定の安全率(0.02%など)=+0.05%の安全差分が設定されている。

 

 塀を配置する前の天空率計算結果を再度確認すると差分が0.056%で

 三斜求積安全差分0.03%+(一定の安全率(0.02%など)の0.05%より大きな差分である事よりクリアを示す青表示となっている。

 当然⑤の項の(一定の安全率(0.02%など)は、審査側により判断が異なる。

東京の事案の場合、事前に

 「三斜求積による安全差分以外に(一定の安全率(0.02%など)の余裕が必要ですか?」

と確認する必要がある。審査機関により対応が異なる。繰り返すが法的には、必要とされない。

 

 このように安全差分に(一定の安全率(0.02%など)のあいまいな一部の考え方も考慮しなければ審査がスムーズに進行しない事も考慮すると、可否の判定値の閾値は、適時変更する必要がある。

 

変更する場合は

 「入力」「新天空率算定領域」ダイアログボックス内の「自動発生方式詳細」ボタンをクリックし設定ダイアログから「規制内判定値」の項を初期値0.05%から変更する事が可能である。

 

 (一定の安全率(0.02%など)を考慮しない場合は、閾値は0.03%で良い。

繰り返しになるが0.03%の閾値には、三斜求積の食い込み、隙間等の安全作図および桁丸めによる安全操作分が積分法の結果に加える事0.03%必要になる事の意味。

 

それ以下の設定は可能だが一般的には、申請時にマイナスのNGとなる可能性が高くなる為0.03%以下の設定にはしない。

 

 一方、設計変更等で建物形状が天空率計算に不利側に変更される事も考慮すると初期設定閾値0.05%のままで良いとする考え方もある。

それらの事を意識し手戻りが少ない設定値を初期設定していただきたい。

 

 名古屋市の場合、注意事項で

○注意事項1.

7.適合建築物と計画建築物の天空率の差は0.2%以上とする

三斜求積による差分が0.2%となる極めて高い安全差分を要求している。

 ただしその場合でも審査機関によっては、JCBAの適用事例集に記載された安全差分で良いとする場合も有る。やはり審査サイドに事前に確認する必要がある。これが審査側の安全差分に対する対応の現状だ。

 

 ところで塀を配置したら赤表示のNGとなっているのは、差分が閾値の初期値0.05%と比較し0.038%≦0.05%となる為NGとなっている。

 (一定の安全率(0.02%など)の数値的安全率が不要の場合は、閾値を0.03%に変更するとクリアー表示となる。

閾値を0.03%に変更すると

 差分0.038%が変化したわけではないが審査サイドの安全率の考え方によりクリアする事もある事を理解したい。

 

 ただし今回は、さらに逆天空率を理解していただく為に閾値を0.05%に戻し逆天空率で計画建築物をカットして差分0.05%以上を確保し進行したい。

*逆天空率は、NG差分の場合のみ解析が可能になる為。

 

 円弧で示すバルコニーの両端隅をわずかにカットする事で閾値0.05%を越えそうだ。実行すると

円弧で示す極めて微小なカットで差分も0.05%を超えた0.065%となり申請時の三斜求積による安全差分に加えて(一定の安全率(0.02%など)による安全差分0.05%を超える。

 

 これらの差分の比較は、申請時の判定表で表現される。

 

 上下が三斜求積による安全差分、最終は、三斜法の天空率で判断する。

 さらに(一定の安全率(0.02%など)が必要とされた場合

計画建築物天空率79.017%-適合建築物78.994%=0.023%

三斜安全差分に加えて数値による安全差分0.02%も超えてクリアしている事がわかる。

 

以上が天空率計算時結果判定における安全率の考え方だ。

 

 次回は、確認申請時要求される天空図が正しく作図された否かを確認する位置確認法の作成法と検証法を中心に解説したい。

 今年の比嘉ブログ講座も残り1回のみ最後まで頑張るぞ!

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

天空率確認申請図作成3 位置確認表その1

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12月28日土曜日

 昨日、仕事納めも無事終了。

皆で慰労会兼忘年会はの神楽坂。終了後のパチリ。

久々の神楽坂は、素敵なお店がいっぱいで楽しめる。

 本日は、ラッパ仲間との忘年会。ラッパ持参で呑んでは、吹いての楽しみが待っている。

 天空率講座を早く始めてラッパ合戦に備えたい。

 公園で見つけたタンポポかなと思ったが、この時期は、ノゲシかな。

 

天空率講座開始!

 高低差を含む用地情報の入力から解析、申請図作成、検証法までの解説を行うシリーズを始めた。

用地情報は

 

 初回の高低差入力法から前回は解析の結果,地盤面(平均GL面は、設計GLから0.406m、BMから0.506mが算出され適用されている。

 

 前回はこれらの入力データに基づき天空率計算を行い安全差分の考え方を中心に解説しした。

前回の講座内容は

1)塀の入力

2)天空率計算を行う

3)確認申請時における天空率安全差分の考え方

 

今回のテーマは、天空図が正しく作図された事を証明する「位置確認表」を解説したい

 

 前回は、天空率計算結果の安全差分に一定の安全率(0.02%など

三斜求積による安全率に加えてさらに0.02%の差分を加えた天空率計算を行った。

 

 今回の解説では、審査サイドとの協議で一定の安全率(0.02%など)の追加の安全差分は加算しない前提で申請図を作成したい。

 

 *尚、今回の講座も申請図を作成する為の基礎知識としての解説を進めており申請図提出時のレイアウト等は、これらの理論解説終了後に行いたい。

 

①安全差分の閾値設定を一定の安全率(0.02%など)を不要とする0.03%設定を行う。

 「自動発生方式詳細」「規制範囲内外判定値」を003%に設定する。

 この事は積分法で行う天空率計算の結果に三斜求積の安全差分に相当する0.03%を加算した差分で積分法の結果による天空率可否の判定を行う設定。

 

*この積分法に加える三斜求積分の安全差分加算の考え方は、比嘉ブログ前回の詳細解説を参照

 

結果は、

 差分が閾値0.03%を超えた0.038%ゆえ三斜求積前だが青表示のクリアとする判定が可能になる。

 当然、三斜求積後の判定表でも

 積分法の差分は、79.045%-78.98%=0.065%だが

三斜求積図の差分は、

 79.017%-78.994%=0.004%でクリアしている。

三斜求積そのものが安全率を含む為、ゼロ以上であれば良い。

 

 ここまでは、先週の安全差分の補足となる。

 

今回は、道路高さ適合建築物と計画建築物の

天空図が正しく作図されている事を証明する為の「位置確認表」を検証したい。

 

まずは、道路高さ制限適合建築物から

 

 1)位置確認表と天空図

①位置確認表の目的

 

 道路高さ適合建築物の天空図が正しく作図されている事を天空図を構成する端部記号の欄に

 

建築物の高さ、測定点までの距離、方位角、

仰角θ、r×cosθ

を記入する事によりそれぞれの天空図を構成する端点が正しくプロットされているか否かが確認される。その事により天空図が正しく作成された事を証明する。

 

 これらの各項目の入力およびチェック法を確認する事により天空図の描き方も理解される。

 

②記号1-4の建築物の高さの算出

 高さの基準は、算定位置の高さ(視点)を基準(0m)とする道路高さ適合建築物の端点記号の高さの事。これを視点基準と称する。

 視点(算定位置)の高さは、始点座標番号P8(近接点)のZ座標の事で敷地の地盤面(平均GL)からの位置を示す。

 この場合-907.06mmゆえ地盤面からの建築物高さに地盤面から視点までの高さ907.06mmが加算された数値となる。

 

 ③基準位置から天空図を構成する端点1-4の位置確認表の記入法

 

天空図の申請図には、2面以上の立面図の添付が求められるがこの高さを確認する為には、正面図を参照し確認する。

自動算入された位置確認表を再度確認すると

1-4の建築物の高さは、15.786.78と表示されている。

この高さの入力(自動算入)根拠は、正面図で確認する

Aが天空率差分が最も近接するP8の算定位置となる。

*申請図では、近接する算定位置における天空率および天空図の算出根拠を証明すれば良い。

 

 今回高さの対象となるのは、天空図を構成する端部B側の円弧で示された記号1-4の高さで高さの基準(起点)は、視点基準つまりP8の位置Aを起点とする。

 正面図の表記は、右側の寸法がGL(地盤面:平均GL)からの高さ

GL+14,879.72が表記されている。算定位置P8の高さは、この場合、Z座標あるいは、解析結果のGL-907.06の位置にある。

 したがってP8算定位置からの「建築物の高さ」

 14,879.72+907.0615.786.78となる。

算定位置からの高さは、正面図左側の寸法線で表記されている。

 

 この事例の場合、道路が傾斜しさらに地盤面(GL面)から1m以上低い位置にあるため(h-1)÷2の緩和分起点を上側に移動する。

 

 P8の正面の高さと1-4の高さを算出する起点が異なる事に注意したい。

*P8の正面の道路高さ制限の立ち上げり高さではない事に注意したい。この勘違いは多い。

 

Bのポイントの高さを検証する場合は配置図から

 

 後退距離が2450ゆえ1-4の位置における道路高さ制限の絶対高さ

 (後退距離2450×2+道路幅員8000)×1.25=16125

GL面からの高さは、正面図あるいは配置図の円弧で示す部分にも表示され、高さ14879.72

,Bに面する道路高さ制限の起点は絶対高さから差し引きすると算出され 16125-14879.72=1245.75

GL面(地盤面)から低い位置にある事がわかる。

 ただしこの位置は、1m以上傾斜した道路ゆえ

   (h-1m)÷2hの分

 実際の道路中心高は、さらに低い位置にある。

 

 緩和前の実際の道路中心高さhは緩和高が下記で算出される事から

    (hー1000)÷2=(h-1245.75)

     h=-1490.56

   道路高さは、地盤面:GLから1490.56低い位置にある

 地盤面:GL=BM+506ゆえ

  BMから道路面高は=1490.56-506=984.56低い位置にある事が確認される

   

 正面図で再度確認すると

 一般的に道路面が傾斜している場合1-4に面する位置の道路面の高さCは、敷地の境界条件入力で設定された高さから直線補完で自動算出される。

 

③測定点までの距離

この場合、平面配置図に表記されている。数値を確認する事となる。

 28,297.90が位置確認表に代入されている事を確認する。

この場合は、算定位置P8が確定した時点で記号1-4までの計測値が代入されているだけだ。審査サイドは、この距離を計測する程度の事。

問題は、この距離を代入する目的だがその前に方位角の入力を確認したい。

 

④方位角を確認する。

配置図上の真北から1-4までの角度を真北基準で測定し右回りを正方向する。1-4は、左方向ゆえ-108.34784度。

*チェックは、分度器等で確認する。

天空図上の方位角を確認すると

同様に-108.34784が位置確認表に代入されている事を確認する。真北は、天空率の計算結果には、影響しないがこの位置確認表で必要になり。天空図の作図幅が特定される。

他の記号の位置も同様に

 

真北から端点の方向がこの方位角により特定される。

 

 その方位線の延長上で仰角が特定されれば天空図上の端点が確定し天空図を構成する端点の位置が確認可能となる。

 

 そこで仰角θ、rCOSθの入力となるがこの値は、建築物の高さ測定点までの距離から算出される。

 その事を解説する事により位置確認表を提示する意義が理解できる。

・・・・のだが本日も長くなった。連休初日につき本日は、ここまでとしたい。

 計画建築物の位置確認表も含めて年明け1月4日の回で解説したい。

 

 今年も大勢の皆さまに比嘉ブログをご利用いただき感謝しております。天空率は、審査方式が定まらない部分も多く審査機関によりその判断も異なる事が現実です。

 来年も天空率および日影規制の最新情報をお伝えします。

ご期待下さい。

 それでは、良いお年をお迎え下さい。

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

天空率確認申請図作成4 位置確認表その2

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2020年1月4日

まだ正月気分冷めやらぬだが令和2年初の比嘉ブログスタート!

 このところ正月は、温泉でのんびりすごす事が多い。

今年は、箱根に出かけてきた。昨年の台風19号の影響で登山鉄道の運休は、今年の10月頃まで続くらしい。

 観光客激減かとおもったが、道路は、例年どおりの渋滞。

登山鉄道に変わるバスの振り替え輸送でバスターミナルは、人でいっぱい。箱根負けてない!

 

 3年ほど前にリニューアルした白壁が美しい小田原城。

そして、そのとなりの

二宮神社でのお参りで正月も終わり!

明後日からの仕事はじめに備える事としたい。

 

 昨年も週一の比嘉ブログを無事続けられた・・・今さらながらやれやれ。

比嘉ブログも12年目となる。

天空率の現状を施行直後の混乱の原因も含めて検証する事と運用の現実を確認する事から始めたい。

 

 まずは、道路天空率から

施行直後、行政ごとに異なる運用方式が発表された。

ソフト開発側として対応しないわけにはいかない。各行政の担当者と面談しその方式に対応した。

 

  残念ながら、「敷地内の空地分高さ制限を超える事ができる」という天空率の基本的な考え方に合致しない方式がほとんどだ。

 

  天空率の基本的な考え方は、「改正基準法の解説」(新日本法規)

 に明確に記述されているので参照していただきたい。

 

 その結果、天空率審査の運用が極めて不合理にゆがめられ

 法文に適合しない中途半端なローカルルールの適用がしばらく続いた。

 これらの道路天空率における問題点は、「日本建築行政会議天空率分科会」により発表されたJCBA方式により改善されスムーズな審査が運用される事となった。

 

 屈曲道路および2以上の前面道路の取扱の令132条区分法も明確に記述されている。

現在では、JCBA方式を適用する事で道路天空率の運用上の問題は、ほぼ解決されたと言える。

 

 隣地は、どうだろうか?

隣地の場合、JCBAが道路天空率の仕様策定に時間を要しているうちに隣地境界点間ごとに区分する「敷地区分方式」での運用が行われ

た。

 隣地高さ制限の場合、整形敷地での利用ではその可否に関して当初問題になる事はないが屈曲、あるいは隣地境界点間が狭い場合に著しく不合理になる。

 敷地内空地に近接し最も通風採光が良好と思われる隣地算定位置でNGになる不合理、凹側隣地境界線の場合、算定位置が自己敷地内に発生するという不合理だ。

 法文では、「隣地境界線の外側に・・」という記述がありその事に適合しない算定位置も同様に不合理。

 

 JCBAでは対応が後手になったがそのサイトで一の隣地方式を提唱し「最も安全側である」と記述している。

 

 結果的に境界点間で区分する「敷地区分方式」連続した隣地境界線をまとめて区分する「一の隣地方式」いずれを利用しても良い事となった。

 

 当初当方によせられた質問でも「敷地区分方式」は、本来区分されるべき対象である勾配、地盤区分と関係ない境界点間が付加された事により敷地内のかけらのような区域で天空率比較を行うナンセンスな事態がおきた。

 現在隣地天空率において「一の隣地方式」を採用する審査機関が多くなり隣地天空率においてもその法的根拠を明確に規定した適用事例集に加えてJCBA サイトによる解説で運用で隣地天空率も問題になる事が減少した。

 今年もJCBA方式の基本的な考え方を天空率分科会に参加した使命として解説を続けていく考えだ。

 

今年初めのブログだが思わず力が入ってしまった。

天空率講座は、すでに書き終えている。

 天空率講座開始!

 昨年末より高低差を含む用地情報の入力から解析、申請図作成、検証法までの解説を行うシリーズを始めた。

用地情報は

 

 初回は本例のように敷地内、道路高低差がある用地条件の入力法を解説。

 2回めは、天空率確認申請図における天空率計算の三斜求積図による安全差分の考え方と積分法との関係を解説。

 3回の前回は、天空図を構成する適合建築物の端点を「位置確認表」の算定位置を基準とする(視点基準)の高さの設定法そして算定位置からの水平距離の設定法をおよび方位角の設定法を解説した。

 方位角が入力された事により道路高さ制限適合建築物の端点の位置(位置確認表の記号の位置)の方向が特定された。

 天空図を構成する端点を意味する記号の位置が真北基準方位で特定された。

 算定位置からそれぞれの方位の延長上に端点がプロットされている。その方位線の延長上のどの位置に端点がプロットされているかが解れば天空図が作図可能となる。

 位置確認表の仰角がその高さ方向(仰角)の位置を特定する。

 

 天空図上の仰角は、天空図に描かれた同心円で表現される。

円弧の最外部が0度で10度刻み作図され算定位置が真上(天頂)を意味し90度となる。

 

*建築物は、天頂の位置に重なる事は無い。道路向こうの建物が道路反対側の算定位置(視点)の真上に見えたらこれ以上の圧迫感は、ない。ただし道路反対側から算定位置側の道路上空を遮る斜めの建物を想定しない限りありえない。

 

 

 ところで、位置確認表に記入された記号1-4の視点基準高さ水平距離を立体的に表現すると

 この様に水平距離(底辺)、視点基準高さ(高さ)、さで表現される。

三角形の底辺と高さは、三角関数の仰角を表現するTan(タンジェント)を意味する。

 

 アークタンジェントで仰角が算出される事より記号1-4の仰角は

Tan-1(15,786.78÷28,297.90)

=29.156度

この値が天空図上にプロットされている。

天空図を拡大して確認すると

 

 

 確かに仰角20度と30度の間に有り30度に近い為、29.156度の位置に正しくプロットされているようだ。

これで確認済みとしたいところだが審査サイドとしては、メジャーで測定し確認したいようだ。

 その為に天空図の半径を100mmで作図する事にした

 魚眼レンズは、半球ゆえ半径100mmは、三角形の斜辺も100mmとなり、

記号1-4の位置は、算定位置からの斜辺100の三角形のCos成分となりrcosの欄に記入される。

    100Cos(29.156)=87.329mm

天頂側(算定位置)から87.329mmの位置が天空図上の記号1-4の位置となる。審査サイドはメジャー等でその距離を測定し確認する。

 

 これで天空図を構成する端点1-4の位置の作図証明が可能になった。審査サイドは、天空図の天頂から各記号までの距離をメージャー等で測定しその可否を判断する。

 

再度天空図と位置確認表で確認すると

 記号9-2は、4-1と反対側の記号だが道路面がBMとほぼ同じ位置で高さ制限の起点となる為、1-4より高い位置にある。

 その為、仰角も38.08度と1-4より高い位置にプロットされる。

4-3と8-3は、いずれも地盤の位置ゆえ高さは算定位置の視点高さと同じ907.06の絶対高さの位置にある。

 ただし8-3側の方が算定位置に近い為に、4-3仰角1.845度の位置に対して2.627度と高い位置にプロットされている事がわかる。

 注意したいのは、本例の様に道路面が傾斜している場合、算定位置と道路高さ制限の起点が異なる。

 

 天空率審査時において道路高さ制限適合建築物が高さ制限に適合しているか否かが審査のポイントとなる。

 それを証明する為、位置確認表の建築物の高さ欄の近傍に根拠をしめす後退距離およ高さの起点を示す

 

 (後退距離2450×2+道路幅員8000)×1.25=16125

道路中心高が1m以下の場合(h-1)/2の緩和

 

 などの計算式等を書き込み検算してる事をアピールすると審査がスムーズに進行するようだ。

 その高さが説明上納得の値となる場合、他の項目は、自動計算で算出される為にまず問題になる事はない。

 

 続いて計画建築物の位置確認表を確認したい。

まずは、天空図とアイソメ図、平面配置図で天空図を構成する端点の記号位置を確認すると

 

天空図を構成する端点は、バルコニーの両端と隣地境界沿いの塀の4点を位置確認表で証明すればよい事になる。

 

 天空図と位置確認表を確認してみよう

ここでのポイントは、やはり建築物の高さが配置図と一致しているか否かだ。

 正面図を確認すると

 適合建築物同様に右側に地盤面(GL)からの高さ。

この場合記号、2-4、2-5いずれもバルコニーゆえ同一の高さとなる。

近接点の算定位置(視点)は、適合と同じ位置で-907.06これを合計すると左側18,20106が記載されている。

 

 設計GLからの高さは、地盤面の高さ17,294に設計GLから地盤面までの高さ406 合計すると 17700となる。

 TP-PLANNERでは、高さの表示基準は、入力後、表示基準を指定して確認する事が可能になる。

 申請図の項を選択し申請図の作成等を確認直後の表記は、自動で

地盤面(平均GL))基準で表記される。

 

 計画建築物の位置確認表のチェックは、配置図で設定された高さを確認するだけだ。

 

 位置確認表の設定法および確認法は、以上で終了となる。

2回目からの解説をまとめると

 天空図が正しく作成されたか否かを「位置確認表」で確認する事。

 正しく作図された天空図の天空率計算を安全差分を含む三斜求積で面積計算し算出する事。

 

この天空率確認申請図を作成する際の必須項目となる。

 

 その他、2面以上の立面図、3D表示なども要求されるが三斜求積、および位置確認表の数値を裏付ける為に必要になるだけだ。

 

 さて令和2年初の比嘉ブログはこの辺りで終わりにしよう。次回は、申請図のまとめ方をお伝えしたい。もちろんTP-PLANNERによるまとめ方ゆえユーザーの皆さま必見です。

 

今年もともに頑張りましょう!

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

天空率確認申請図作成5 レイアウトその1

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1月11日土曜日

 仕事始めの今週も無事終了。

始まりの日は恒例により商売繁盛の穴八幡神社のお詣りから

 今年は、暖冬でスキー場に雪が少ないらしい。

しかし仕事始めの日は、多少の緊張感と南国DNAからか寒く感じた。

高台にある穴八幡神社詣りも35年目で今年も寒い。身も心も引き締めていただいた。

 今だ元気に活動できるのも穴八幡神社とTP-PLANNERユーザーの皆様のおかげだと感謝してます!。ヨイショッと

 ところで今日からまた3連休となる。

休み明けには、ふりだしに戻り再度ネジの締め直しで仕事モードに戻らなきゃ・・・9連休の後の3連休なんてあっという間に終わってしまいそうだが・・。

 

 さて今年2度目の比嘉ブログ講座は、いよいよ天空率申請図を例示し解説する。久々に申請図を作成したがTP-PLANNERの手順にしたがって作成すれば確実に作成可能だ。早めにアップして連休を楽しむ事としよう。

 

 天空率講座開始!

 昨年末より高低差を含む用地情報の入力から解析、申請図作成、検証法までの解説を行うシリーズを始めた。

用地情報は

 

 平均GL(地盤面)は、BMから506、設計GLから406の位置にある。

 

 初回は本例のように敷地内、道路高低差がある用地条件の入力法を解説。

 2回めは、天空率確認申請図における天空率計算の三斜求積図による安全差分の考え方と積分法との関係を解説。

 3回、は、天空図を構成する適合建築物の端点を「位置確認表」の算定位置を基準とする(視点基準)の高さの設定法そして算定位置からの水平距離の設定法をおよび方位角の設定法を解説した。

4回目の前回は、計画建築物の位置確認表の設定法を解説した。

 

申請時に必要な資料とその目的および検証法は、前回までで解説した。

今回は、建築基準法施行規則を確認し具体的に申請図を例示していきたい。

 

令第135条の6第1項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物の配置図

 

①縮尺 ②  敷地境界線  ③敷地内における申請に係る建築物および道路高さ制限適合建築物の位置

④擁壁の位置   ⑤土地の高低 

⑥敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
⑦前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物および道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

⑧申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離

⑨道路制限勾配が異なる地域等の境界線

⑩令第132条又は令第134条第2頃に規定する区域の境界線
⑪令第135条の9に規定する位置及び当該位置の間の距離
⑫申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第135条の9に規定する位置ごとに算定した天空率(令第135条の5に規定する天空率をいう。以下同じ。)
 

道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図

 

①縮尺 ②前面道路の路面の中心の高さ ③前面道路の路面の中心から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

④令第135条の2第2頃の規定により特定行政庁が規則に定める高さ

⑤擁壁の位置  ⑥土地の高低 ⑦令第135条の9に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

 

申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置((以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表

 

①前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ

②道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角

 

道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図(ア)

 

①水平投影面   ⓶天空率

道路高さ制限近接点における天空率算定表

①申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式

 

 さてここからは、申請図のサンプルを提示し注意事項を確認したい。

 

1.平面配置図と天空率結果判定表

まずは、総括的に結果が確認可能になる資料を提示。部分的に拡大し例示のポイントを解説したい。

1)右下平面配置図の部分作成のポイント

①天空図を構成する各端部の高さを平均GL(地盤面)からの高さが表記されている事。

②均等間隔で配置されている各算定位置における天空率と近接点の算定位置を明記する。

③後退距離と適用距離の明記と記号で示される適合建築物の高さ根拠式を提示する。この事により自動計算された内容を設計者が確認した事がわかる。

 

 

④天空率計算結果判定表の部分

近接点における三斜求積による安全処理でクリアーしている事を明記する。これはこのシリーズ2回目の講座で詳細を解説しているが、あらためて解説すると。

適合建築物の場合

三斜求積天空率 ≧ 積分法天空率の結果

本来の値より大きめに評価する。⇒安全側

 

計画建築物の場合

三斜求積天空率 ≦ 積分法天空率の結果

本来の値より小さめに評価する⇒安全側

 

を確認する事により安全作図が確認されたとする。

 

 確認申請時には、食い込みあるいは、隙間の目視をする事なく

積分法と三斜求積による天空率の大小比較で安全処理を確認する。

その安全処理を確認した事を前提として

 

計画建築物三斜求積天空率≧高さ制限適合建築物三斜求積天空率 

以上の安全処理に基づいた数値と不等号の向きを確認する。基本的に自動作成される。

 

2.高さ制限適合建築物近接点における三斜求積による天空率計算と位置確認表

①天空図には、三斜求積図と位置確認表で確認の為に使用する端部の位置を記号と天頂(円の中心:算定位置からの距離)を記入する。例えば左側の端部は

記号1-4の位置における天頂からの距離87.32965は、位置確認表の

 

r*Cosの項87.32965と連動し審査サイドは、記号1-4の位置を測定し確認する。その事により天空図が正しく作図されている事が確認可能となる。

その上側に記載された位置確認図は

位置確認表を検証する為の天空図を構成する端部までの距離が記される。

3.道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図

位置確認表の「建築物の高さ」は、2面以上の立面図で確認する

主に左側立面図で建築物の高さは確認される。

右側の寸法線が平均GLからの高さを表記。左側が近接点この場合P8の算定位置を基準とした高さが明記されている。位置確認表における建築物の高さは、算定位置基準の為この部分と照合する。

 

正面図の部分も重要だ

正面図の場合、高さの表記と道路中心高が1m以上の高低差がある場合、その位置を示し傾斜した道路中心高は、黄色の線で表示される。

したがって記号1-4および9-2の道路高さ制限は直行する道路中心高を起点とする。その場合1mの位置より左側の部分は(h-1m)/2分緩和された位置に高さ制限の起点が緩和され事に注意。

 

 続けて計画建築物の資料提示といきたいところだが本日も長くなった。3連休だ次回にしよう。

 今年もお付き合いのほどよろしくお願いします。

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

天空率確認申請図作成6 レイアウトその2

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 1月18日土曜日。


前回、3連休後、気を引きしめて正月ムードを払拭・・などと書いた舌の根も乾かぬうちに沖縄で1月16日あの世の正月行事に参加。

暖冬の沖縄は、那覇空港着の際は、暑い。ブーゲンビリアも暑さを演出。

ツワブキ(沖縄ではチーパップー)は元気だ。

しかし、・・やはり雨男、雨が降ると寒い。
油断して風邪気味で咳き込んでいる。

 これから帰京だ。早めに講座を開始したい。

   天空率講座開始!

 昨年末より高低差を含む用地情報の入力から解析、申請図作成、検証法までの解説を行うシリーズを始めた。

用地情報は

 

 平均GL(地盤面)は、BMから506、設計GLから406の位置にある。

 

 

 前回は、道路高さ適合建築物の申請図資料を例示して解説した。

再度確認すると

1.平面配置図と天空率結果判定表

2.高さ制限適合建築物近接点における三斜求積による天空率計算と位置確認表

3.道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図

これらの資料で確認申請時に求められる審査サイドに説明すべき事項の詳細解説を行った。

 今回は、計画建築物の天空率申請時の資料を例示し詳細解説したい。

4.計画建築物近接点における三斜求積による天空率計算と位置確認表

まずは、近接点位置配置図から確認

近接点の位置配置図に関して審査機関からの間違った指摘として天空図の幅を示す方位線が地盤を無視して建築物の範囲のみを示すようにと指示されたと相談を受ける事がある。

 天空率は、令135条に

第135条の5 この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
Rs=(As-
Ab)/(As)
この式において、Rs、As及び
Abは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章において「想定半球」という。)の水平投影面積

Ab 建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積

 

Abは、建築物だけでは無く、算定位置が平均GL以下の場合、地盤を有する為、地盤も含む事が明記されている。

 

 実は、本例の場合、計画建築物の場合は、塀がある為、地盤端部と方位が一致するが、道路高さ制限適合建築物の場合、地盤の端部が方位の対象となる。

 

道路高さ制限適合建築物の位置確認図で確認してみよう

 道路高さ制限適合建築物に塀の配置を行ってない。

一方、算定位置は、地盤面より低い位置-907.06にある為青丸で表示する地盤間4-3から8-3の間が対象となる。赤丸で示す適合建築物の端部1-4から9-2間では無い。

 この間違った指摘は、地盤面が水平面でフラットになる事を理解してない事からおこると思われる。注意したい。

 当然天空図においても地盤位置の端部4-3から作図される

位置確認図は、そもそも天空図が正しく作図されているか否かを確認する目的で作成する。算定位置から4-3の方位角は、天空図、位置確認図が両図で一致しなければならない。

 

5.計画建築物の2面以上の立面図

左側立面図を確認してみよう

適合建築物同様に右側が平均GL(地盤面)からの高さで左側は、算定位置P8からの高さが表記されている。

右側塀のGLからの表記が794は、設計GLから平均GLまでの高さ406を加算すると設計GLから794+406=1200で入力値と一致する。

側面図の高さは,自動配置される為、そのチェックを行う事で高さ入力ミスの有無を確認する事も可能になる。自動配置された高さの根拠は、確認したい。

 

6.天空図一覧

 

天空図一覧の目的は、天空図を作図し天空率計算を行った事を証明する事。天空図に投影された建物形状が不合理な形状になっているか否かを確認する事で入力ミスの有無の確認になる。

 

 前回から今回までの内容が天空率申請時に必要な必須資料となる。

 

TP-PLANNERでこれらの申請図を作成する場合は、天空率計算終了後、「申請図」の項でほぼ7割前後内容が自動配置される。

 では、TP-PLANNERによる申請図作成法を解説したい・・・となるが長くなりそうだ次回にしよう。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

天空率確認申請図作成6 作成法1

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*空港であわててアップしたら天空率講座が前回分を間違えてアップしたようだ。

再度修正分をアップします。

 1月18日土曜日。

 

前回、3連休後、気を引きしめて正月ムードを払拭・・などと書いた舌の根も乾かぬうちに沖縄で1月16日あの世の正月行事に参加。
 
暖冬の沖縄は、那覇空港着の際は、暑い。ブーゲンビリアも暑さを演出。
 
ツワブキ(沖縄ではチーパップー)は元気だ。
 
しかし、・・やはり雨男、雨が降ると寒い。
油断して風邪気味で咳き込んでいる。
 
 これから帰京だ。早めに講座を開始したい。

 

   天空率講座開始!

 昨年末より始めた高低差を含む用地情報の入力から解析、申請図作成、検証法までの解説は、計画建築物の申請図で必要な全ての資料を提示した。

 今回は、それらの申請図をTP-PLANNERで作成する方法を解説したい。

申請図を作成する際は、天空率解析を終了後メニューから「申請図」を選択して行う。

 

 この手順に従い作成する事で7割ほどの資料が自動作成される。

残り3割程は、補足の書き込み操作などほぼ2次元CAD的手法で

審査サイドがか検証を容易に行う為の補足資料を書き込む操作およぼレイアウト編集を行うだけだ。

 

 手順では、「天空率近接点確認図」を選択し三斜求積図:表と位置確認図と表を作成レイアウトする方法を解説する事から始めたい。

 資料として提示したのは、

「平面配置図と天空率結果判定表」

を例示したが、判定表を自動配置する為には、事前に位置確認表あるいは、三斜求積を行う必要がある為「天空率近接点確認図」を適合建築物、計画建築物の順に作成する事から始める。

 

 

ダイアログ内の「近接点」ボタンをクリックすると天空率差分が最も近接ポイント番号を抽出表示される。

「天空率近接点確認図」を自動作成する場合は、抽出されたP8の

「斜線適合建築物」を選択した状態で「表示ポイント」ボタンを押す事で三斜求積、位置確認表が自動作成保存される。

 さらに「転送済みファイル」を開くと

自動算出された配置された適合建築物の「天空率近接点確認図」が自動作成される。

このレイアウトをおよびの天空図および配置図、タイトルなど7種の項は、それぞれの項目毎に変更する事が可能になる。

 

 他の汎用CAD等で編集したい場合は、「ファイル」「エクスポート」で任意のフォルダーにDXF,DWG,JWW形式で保存が可能ゆえそれらの汎用CADで修正する方法がある。

比嘉ブログでは、TP-PLANNERで編集する方法を解説したい。

詳細は、当社サイト「天空率建築確認申請資料」を参照していただきたいここでは、操作の流れを中心に解説したい。

 

 まず適合建築物の「天空率近接点確認図」の中で修正する可能性がある事に関して項目毎に編集したい。

 

①天空図を構成する自動抽出された端部記号の位置を変更したい場合。

配置された適合建築物の「天空率近接点確認図」の状態からファイルで終了する。内容を変更する為に保存する必要はない。

 再度「天空率申請図確認図設定」ダイアログに移動し

 ツリー状のタグ設定から「道路」「斜線適合建築物」「図面1」「三斜天空図」を選択し天空図を表示する。自動抽出された天空図を構成する端部が記号とともに表示される。今回円弧で記された2点を削除する事にする。

*中央部の端点は、道路高低差が平均GLから1m低い位置に勾配が変化する為、自動発生している。この場合そのまま有りでも問題ない。

 

 端点を削除する場合画面左下にある「Point Off」ボタンをクリック後不要な端点を囲むように対角の2点をクリックし(ドラッグではない)し削除する。右側の端点を削除すると近接する端部が自動設定される。

 その結果

 

中央部の端点が削除され、右側の端部は、削除されたと同時に際右端部部候補が自動配置される。

 

 端部記号が変更されたと同時に位置確認図および表の端部記号と連動し自動で変更される。ただし、今回変更前に自動作成される解説を行う為に自動作成されたデータが転送保存されている為に「図面1」の「位置確認図」を選択し表示し変更を確認後「図面レイアウト転送」の項の「表示ページ」ボタンをクリックし転送保存する。「位置確認表」も同様に行う。

 

 *尚、三斜求積の分割角度は、初期値10度で設定されているがその角度を狭めたい場合、あるいは斜辺の食い込み度を変えたい場合は、右ボタンメニューから「図面レイアウト出力」で行う事が可能だ。

変更したファイル名は「三斜天空図_D.Tdo」に保存する事で「天空率近接点確認図」に連動する。

 変更した内容で再度「天空率近接点確認図」を起動すると

項目毎に枠線で区分された変更された内容でファイルごとに自動レイアウトされる。

 次に、右上の「位置確認図」に寸法線を配置など加筆する方法を解説したい。

「位置確認図」を編集したい場合、編集メニューから矢印状の選択モードを選択後、「位置確認図」内でクリックし選択する。

 選択後右ボタンメニューから「プロパティー」を選択後表示された

「ダイアログボックス」から

「割付ファイル編集」をクリックし個別の編集が可能になる。

「位置確認図」で自動作成された7種のファイルの変更は、すべて同様に編集する。

 

 この部分では、道路幅員、中心線、適用距離等を画面左側の寸法線で加筆する。加筆した部分は、保存する事で計画建築物にもそのまま利用する。

 

 保存し終了すると修正された内容で「天空率近接点確認図」に戻ると変更内容が適用された図面が作成される。

 

「天空率近接点確認図」を保存すると「Zumen1.Tdo」にレイアウト情報が各ファイルとともに保存される。

 

 この場合、位置確認表に罫線を配置しているが簡単な操作で行えるので解説書を参照していただきたい。

 

 次に立面図パース、あるいは、平面配置図等となるが本日もながくなった次回にしよう。

じかいまでお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 


天空率確認申請図作成7 操作手順2

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 1月25日土曜日

正月が明けたと思ったら早くも1月最終週。

 これは、東シナ海に沈む夕焼け。日没は、6時頃ゆえ東京のこの頃とは、1時間程の日没差。その分朝は、遅い。

 

 この時間まで夕焼けを眺めていたのはいいのだがどうやら沖縄で潮風にあたりすぎと、食べすぎがたたり胃液で食道を痛めたようだ。

病院で風邪あるいは、はやりのウィルスでも無しにの診断に若干安心したが・・・・・

今一つ体調が優れない。が本日は、ラッパ仲間の新年会。自重しなきゃ・・・と宣言。

 

 

 公園では、すっかり花がなくセイタカアワダチソウがわずかに揺れている。

頑張れ!

 

 オーストラリアオープンテニス 錦織の欠場で大阪ナオミに期待したのだが昨夕あっけななく負けてしまい。・・・・まずまず気分が優れず。

 大相撲は、期待の朝の山が5敗目後がなし、貴景勝と炎鵬を楽しみにしている。あと2日頑張れ!

 

 今週から初荷で納めたユーザーの講習がはじまった。

 都合が良い事に 二人とも体調が悪く交互に咳き込みながらも無事終了。1時半から6時前までの長丁場を無事終了。

来週は、2回目元気にお会いしましょう。

 

  そんな事情の為、早々に天空率講座を開始したい。

 

 天空率申請図作成法の解説のシリーズも前回から最終版の解説を行っている。

 最終版は、TP-PLANNERの操作で具体的に作成するメニューの紹介および手順を解説している。

 前回は、道路高さ制限適合建築物の「位置確認表および三斜求積表」の作成手順を解説した。

 

 

 基本的に「申請図」の項で7割程度自動作成された申請図に2次元的に追加書き込み処理で最終仕上げをする。 

 

 今回は、計画建築物の「天空率近接点確認図」の作成手順を解説したい。前回解説した道路高さ制限適合建築物の場合と同様に

自動処理と2次元的書き込みを加えて作成する。

 

 

 道路高さ制限適合建築物で「図面レイアウト転送」「表示ポイント」を行っている場合、計画建築物も同時に図面1「天空率近接点確認図」の各項目が自動作成される。

 したがってそれらがレイアウト処理された図面1を読み込む為には「転送済みファイルを開く」ボタンをクリックする。

 

道路高さ制限適合建築物同様に自動作成された7種のファイルがレイアウトされる。各項目を加筆修正すると。

⑤の位置確認図の寸法線は、適合建築物で加筆しファイル保存された寸法線を読み込み合成作成する。

 天空図申請図の肝となる「位置確認表および三斜求積表」が適合、計画ともに作成された。「位置確認表および三斜求積表」は「図面1」の名称で保存される。

 

 

 次に2面以上の立面図は、図面2の項目に自動作成される。

道路高さ制限適合建築物に戻り設定法を確認したい。

 自動レイアウトで作成する前にアイソメ図のアングルを変更する方法を解説後、変更した内容で自動レイアウト出力を確認する順で解説したい。

 

 図面2の項目の「パース図」をクリックすると自動配置されたパース図が表示される。アングルを変える場合は、画面上側の回転角を指定後回転アイコンをクリックしアングルを調整する。キーボード状の⇒キーでも同様に行う事が可能。

 

 アングルの設定が終了したら「図面2」を選択し「転送済みファイルを開く」ボタンをクリックすると2面の立面図とパースが自動レイアウトされる。

 

 ①~⑥のタイトルおよびパース、立面図が自動レイアウトされる。

各項目の修正は、

 

 選択モード(⇒)で任意の項目をクリックし選択後右ボタンメニューから

「プロパティー」「割付ファイル編集」の順にクリックし個別編集する。

主に文字を移動するなど編集する。

 編集修正後は、「Zumen2.Tdo」ファイルに上書き保存すると他の事項とのレイアウトが維持される。

同様に計画建築物も

自動処理で作成された各項を

編集し

このように仕上げる。

 

「申請図」「天空率近接点確認図」の項目で作成される位置確認表の「図面1」2面以上の立面図「図面2」は、ここまで

 

次に「天空率付図」では、

「平面配置図」「天空図一覧表」を作成する。

まずは、天空図一覧から

 天空図一覧は、表示レイアウトの指定を行うだけで最終形が自動作成される。

 

 そして最後に平面配置図を作成する。

 平面配置図は、天空率計算結果の総括表としての機能を有する為に合理的に容易に結果が判断できるように作成しなければならない。

今回は、最終形を例示しそれらのパーツ事の作成法を解説したい。

①~④の内容は、本シリーズ1月11日版の比嘉ブログで詳細に解説しているので参照していただきたい。

今回は、操作の手順を解説する。

①~④の内容は、平面配置図で粗々自動作図される。

 

平面配置図を選択すると

①平面配置図②天空率結果判定表③の物件概要表が任意の位置に表示されている。④の特記事項および全体のレイアウトは、図面レイアウトに移動して作図する方が容易に行えるので右ボタンメニューから「図面レイアウト」を選択し2次元的編集を行う。

基本部のレイアウトおよび寸法線、計算根拠、特記事項などを書き込む。

⑤の部分のパースの表示方法から

 

天空率算定チャート図で作成されるパースを利用する。

 算定チャート図「アイソメ図」ボタンでアイソメ図を表示レイアウト後

右ボタンメニューから「天空建物陰線画表示」で陰線処理をしたパースをさらに右ボタンメニューで「図面レイアウト」に移動後、任意のファイル名で2次元的に保存する。

 

 次に⑥の枠には天空率の安全差分の可否も含めた判定表を作成するのだがこの部分は、天空図一覧の機能を利用する。

 

「近接点のみ」「判定」をチェックすると近接点のみの判定表が出力される。

これも右ボタンメニューで2次元CAD化し保存する。

別途作成した⑤⑥部を平面配置図上にインポートしレイアウトをとると

平面配置図が完成となる。

尚、三斜求積判定表は、事前に「申請図」「位置確認表」で三斜求積を行ってないと連動されない。

 その事からも申請図を作成する際には、「位置確認表」から作成する事が効率的だ。

 

 以上で道路天空率申請図の作成法の区切りとしたい・・・

と思ったのだがふと考えるに

建築基準法施行規則

令第135条の6第1項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物の配置図

 

⑩令第132条又は令第134条第2頃に規定する区域の境界線

 

で2以上の前面道路を有する事例の場合、令132条に規定する区域の境界線等を記入しなければならない。

 

道路天空率申請図としては、その事も解説しないわけにはいかない。

西側に4m道路が接道する事例で

解説したい。

本日も長くなった次回解説しよう。

次回までお元気で!

 

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

天空率確認申請図作成8 令132条対応の申請図作成

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2月1日快晴の土曜日

 暖冬のせいか桜のつぼみも膨らみかけてる感じがする。

・・・・・本日は、朝10時から明海大学不動産鑑定士の為の講座。

気管支炎がまだいえずに咳き込む事が心配だが頑張らなきゃ。

ちょっと公園によって

 これは、寒椿かな?山茶花と見分けがつき難いが2月に咲いているのは、椿としよう。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現在18時12分.

朝10時から始まった新宿西口の用地を題材としたセミナーもやっと無事終了。

 オフィスビルを想定し天空率で斜線規制を緩和。

天空率計算の威力を存分に体感していただいた。・・皆、面積表まで無事作成し誇らしげ。

 終了後は、皆元気そう?・・・比嘉はグッタリ。

ただ気管支の都合でむせる事もなく昨晩のみ始めた花粉症の予防薬が効きだしたみたいだ・・・って事は、この咳き込みは、食道炎ではなく花粉のせいだったのか?不明。

 今度は、5月頃の共同住宅の勉強会だお待ちしてます。

 

 今週の講座はもうひとつ

 個人セミナーでやはり天空率講座・・・・・マンツーマンレクチャーは、

楽でいいネ。次回は、プランニング講座最終回待ってます。

 

 さて早めに書き溜めた天空率講座を開始してわずかに残る土曜日をこれから楽しむ事としよう。

 

 天空率講座開始!

 

 前回まで前面道路1の基礎的事例の道路天空率申請図作成手順を解説した。

 ところが

建築基準法施行規則

令第135条の6第1項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物の配置図

において2以上の道路が接道する場合

 

⑩令第132条又は令第134条第2頃に規定する区域の境界線

記す事が記載されている。

 

 西側に4m道路が接道する事例で道路中心高が0mからー1mに

傾斜している。

 これらの記述を付加した申請図の作図例を例示しこのシリーズの最後の回としたい。

 

 まずは、解析し比嘉ブログ風に区域の解説を行う事から始めよう。

解析してみると

 

解析結果は、すべて青表示のクリアーだ。南側8m道路は、前回までと同様ゆえ4m道路に接道する側の区域を確認しよう。

 

 区域は、最大幅員8m道路が適用される区域と4m道路中心10mの区域の2区域。

 

 まずは8m道路が適用される最大幅員の区域から

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 最大幅員8mが後退距離3.937mを考慮した適用距離20mの位置は、道路境界線から8.063m、4m道路中心から10mの区域は、4m道路境界線から8mの区域。

 道路中心10mを超えた最大幅員の区域は

 8.063-8m=0.63mの薄い区域が付加される。

 アイソメ図では

 この様な区域になる。どうやら道路高さ制限適合建築物内に計画建築物がおさまっているようだ。

 高さ制限内の場合でも天空率解析を行う場合は、すべての区域が天空率の申請図の対象となる。

 

 次に道路中心10mの区域は、

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 この区域は令132条2項の区域と勘違いしては、いけない。

赤字で示すように1項の区域外の区域道路中心10mの区域が2以上の前面道路とあるがこの区域は、4m道路にのみ面している為、2方向道路の場合2項は、存在しない。したがって3項の区域となる。

 

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

 最大幅員8m道路の2倍を超えた道路中心10mの区域は、4m道路が適用される。

 

 

 

4m道路幅員ゆえ道路高さ制限を超えているようだが十分な空地が有り天空率的には、問題ない。

 

 今回令132条の区分による区域は、配置図内に詳細を書き込む事とする。

手順は天空率の判定結果を配置図に反映させる為に天空率解析後、「申請図」で

 

「天空率近接点位置確認図」を指定するとダイアログ内の「近接点」ボタンをクリックすると令132条で区分された3区域それぞれの近接点が抽出される。

 近接点P28、P35のポイントを選択した状態で「表示ポイント」をクリックすると位置確認表が自動作成される。

 

計画も同様に行いさらにP35も「転送済みファイルを開く」をクリックする事により配置図に反映される。

P28配置図から

主に右下に記述した配置図を中心に解説したい。

さらに拡大すると左側A、C部が

B側が

この区域は、令132条1項の区域である事を記すために

 最大幅員8mの境界線側から2倍までの位置を記述

4m道路に面したA,C側には、最大幅員8mの位置と後退距離3.937mの線分を付加している。

 道路反対側の8m道路の線分に後退距離3.937mの位置を起点とし適用距離20mの区域を記す。

さらにC側には、前面道路4mの中心と中心線から10mの位置を作図。

さらに最大幅員8mに後退距離を付加した位置から道路中心10mを超える位置から最大幅員8mが適用される為にその位置までの距離19.937mを記す。その事により斜4、斜5の頂点の検算が容易に行える。

 さらに算定位置の端部を線分で引き出し表示し隅切りの端部1から算定基準線に垂線を表記し始まり点を作図している。

 

 同様に上側端部の位置も作図している。斜4の端部と微妙に異なる為に算定位置高が異なる事を明記。

下側斜1に面する位置の高さを表記している。隣り合う算定位置高から適切な高さ(GL-1.27185 )にある事を表示。

 そして最後に道路中心10mの区域の配置図

道路中心10mの区域を表記する配置図の部分を拡大すると

最大幅員の境界線から2倍を超えた前面道路4mの道路中心から10mで区分される区域である事を明記した。

この場合も算定位置の端部は、建物あるいは地盤の端部までとなる為、下側は、地盤の端部まで算定位置が延長されている。

 

 その他、位置確認表、および2面以上の立面図は、道路が一の事例同様に道路高さ制限適合建築物、計画建築物毎に作成する必要がある。

 

 昨年末から始まった傾斜地および傾斜道路の解析から天空率申請図の作成法の解説シリーズも終了です。

 天空率申請図を作成する際の参考になれば幸いです。

この資料は「天空率申請図講座」で使用します。

申請図の作成講座次回は、令和2年3月17日(火)です。

比嘉が担当しますのでぜひご参加下さい。

 

 次回からサポートセンターに寄せられた質問を題材に通常講座を行います。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

プランと日影規制、逆日影計算

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2月8日東京は、快晴の土曜日

 先週土曜日が講座でゆっくり休養がとれなかったせいか体調が今だ万全ではない。

 今朝は、6時頃、いったん目が覚めたのだが先週分まで休養するつもりで2度寝にトライしたら起きたのが9時頃。

 朝型比嘉・・・慣れぬ事はするものでは無い。寝違えてしまったようだ。

 これは、昨晩ほろよいの帰り道の白い椿。

今回は、白で多少変化をつけたつもりだが毎回椿も問題だろうと思い公園で散策。

 

 快晴の空に梅の真っ赤なつぼみが開きかけている。

日向ぼっこに最適だと思ったせつな、くしゃみ・・・花粉症だ!。

この季節・・・比嘉にとってあまりよろしくないようだ。

そんなことで今週の講座から早くはじめたい。

 

 水曜日は、明海大学の不動産研究センターのCAD実務修習で11名の皆さんが参加。新型コロナの事があるので咳き込むわけは、気管支炎だと事前の語ってからの講座開始!

 10時から5時まで・・・疲れた感じは、比嘉のみ。せめて中央でえらそうにさせていただいた。

 

 火曜日は、3回講習の最終回プラニング講座。

 いつもの例題だが、逆日影、天空率を利用しながらサクッと作成。

免許皆伝・・・あとは、実務で頑張れ!

 

 今回は、大阪市内の用地情報を題材に日影規制逆日影計算の効率的な手順を解説したい。

 敷地面積923.29㎡、第2種住居地域 日影規制3/5 受影面4mで

建蔽率60%、容積率200%の事案。

 南側の前面道路6mに3.3mの川が接している。

 

北側隣地が凹部の日影規制

 日影規制がある用地情報の場合、建物外形の8割以上を日影規制によるものとなる為、その運用法は効率的に行いたい。

 

この事例の場合注意したいのは、北側に面する部分が凹型になっている事だ。

北側円弧破線で記したエリアは、隣地境界線が入隅になっている為、A,Bの部分に建物を設置した場合、A,Bの両方の建物の影が円弧破線部に重なってしまう。その為A,Bいずれに建物を優先的に配置したいか決定する必要がある。

 

 例えば実際に4階程度の建物を設定してみると

 

 この様になる4階の低層だが入隅に近接するA,B部に建物を配置し日影計算を行うと

北側の隣地境界線に平行な規制ラインは、わずかに超えている程度、東側の規制ラインは、規制ライン内に収まっている事がわかる。

 ところが指摘した破線の円弧部の5mラインが大きくNGとなり入隅頂点部の日影時間が7時間29分となった。

ほとんど終日日影となる事がわかる。半天空図でみると

 両方の建物が太陽軌跡を遮り日影を発生する事がわかる。

解決する為に3D日影チャート図で確認するとその意味が明確になる。

南側A側をカットして解決するなら赤く塗られた部分を太陽高度内に設定する事でクリアーする。

B側をカットする場合は

この同様に赤く塗られた部分を太陽高度内に収める事で解決する。

この表示では、可能高さが

入隅側で8.739m南側Aの建物と交差する位置で11.116mと表示されている。

 

 つまりこのように北側が凹型の隣地境界線の場合、設計者は、

A,Bいずれの高さをカットするのか判断しなければならない。

 共同住宅であれば南向き優先で考える事が一般的となる。

ためしに北側B棟を削除すると

NG部分(5時間24分)は残るがチャートのカット部分の高さ11.116mゆえ北側廊下の上部をひさしにし若干低くする事で解決できる事がわかる。

 

 北側凹部の逆日影計算の解析法

 北側凹部の場合、日影規制をクリアーする為には、設計者がA,Bいずれをメインに建物を建てたいのかその方針を立てて解析しなければならない。日影規制と同様だ。

 逆日影計算を利用する際の設計者の方針どおりに指定する方法を解説したい。

 逆日影計算の指定画面から確認

 

 TP-PLANNERの逆日影計算のダイアログでは、「計算方法」の項で設計者の日影規制をクリアーする考え方を設定する。

 初期値は、設計者の日影規制をクリアーする方針を容易に設定可能な「逆日影チャート」で指定するのが基本の考え方となる。

 

 赤枠で囲われた「太陽高度」の欄で指定すると基本的に規制ラインから太陽高度で建物高さを越えない様に高さを低く設定する方法となる。

 その際の太陽高度でカットする基準が

規制基準型⇒規制ラインに平行にカット

X軸基準⇒X軸に平行にカットし規制ラインを越えないようにせえていする。

逆日影基準線⇒属性線で作図された線分の傾きでカットする度合いを調整する方法。

 

 「規制基準型」で解析(「計算開始」ボタンをクリックする)しその結果を考察してみよう。

この場合、敷地全体に建物を建てる事を前提に解析すると

 結果は

 

 赤丸で示す凹部の端部が最も日影規制が厳しい事は、解説したがその部分に影が重ならないようにA,B部ともに太陽高度でカットされている事がわかる。

 建物に変換し日影図を描いて検証すると

 凹部に日影が重ならないようにA,B部が太陽高度でカットされている。

 この方式は、敷地全体に建物を配置する倉庫等の場合有効だと思われる。

 

共同住宅の場合、南向きの住戸を中心に計画したい。

その場合「逆日影チャート」で指定する事が効率的だ。

逆日影チャート

「1棟高層」

 この手法は、敷地内でドラッグすると+状のコントローラの位置により設計者が日影規制をクリアーする方針を設定する事が可能になる。

 上記の設定方式は、容積率200%ゆえタワーでは、なく低層建物を意図した場合。

 コントローラーをドラッグし敷地北側に移動する際8時と16時の方位線に着目する。

 8時の方位線と16時の方位線で囲われた部分に設計者は、建物を建てたいエリアを意図する。黒枠部分がその部分になる。

 

 その際、8時と11時、16時と13時で囲われたひしの部分には、日影規制が関係ないエリアが存在する事がわかる。(時間幅でクリアする為)

 今回高層建物を意図するわけではないが南側A側中心に建物を建てたい場合、このように設定し「計算開始」ボタンをクリックすると

 

 

 南側に建物を計画したい設計者の意図が反映された結果となった。

 等高線と逆日影チャートを重ねてみるとその意味合いがさらに明確になる。

 

 高層ポイントには、等高線が設定されてない事がわかる。

逆日影チャートを設定した状態でこの結果は、イメージ可能だ。

 

 結果を検証してみると

 南側中心に設定した結果は、規制ラインに限りなく接近しておりこれ以上の結果は、無い事を表現している。

 この等高線をガイドに日影規制を心配する事なくプランニングを行う事が可能になる。

 

 ところで容積率が400%以上の場合、低層部が多いこの計画では、容積消化が困難となる。その場合、高層部を南西側に移動しタワーを設定する。

高層棟を算出する 

北西側隣地からの3時間幅でタワーの幅が確定している事がわかる。

結果を確認しよう。

 

全てを容積対象としての結果だが15階で容積率623%となる事がわかる。この場合、当然斜線規制がNGになるわけだが天空率を利用する事で解決が可能だ。

 

 ここまで、「逆日影チャート」での逆日影手法が有効である事を解説してきた。

 高層ポイントを北側の隅に設定すると低層建物、

南側に移動すると高層幅が広くなりタワーが可能になる為、400%以上の事案には有効となる。

 

太陽高度

 低層も高層も「逆日影チャート」で可能なら「太陽高度」は

不要と思われるかもしれないが

利用が有効になるのが東西に長い敷地の場合。

最後にその事例を紹介しよう。 

 東西に長い敷地で容積率200%以下で6階以下程度を想定したい場合、逆日影チャートの場合高層幅を優先して確保するロジックの為、

8時と16時で囲われた建物エリア以外の両サイドA,B側は、極めて低層になる。

その為、横長の低層マンションを想定する事が困難になる。

 

 結果で確認しよう

 

A,B部は、2階程度となり共同住宅の計画には、適さない事がわかる。

結果は、もちろん正しく検算すると

日影規制ライン限界まで等時間線が近接している。

この結果が共同住宅には、適さないだけだ。

 

 この様な場合で共同住宅に適した計画、南向き住戸中心の計画をしたい場合に「太陽高度」で計算する。

検算結果も含めた結果は

 

 5時間線が5mラインに近接しておさまっている事がわかる。可能高さは、南側の境界線に平行に算出されている為、共同住宅の設定には適する。

 逆日影の効率的な利用法

初期設定されている逆日影チャートを敷地内で移動し8時と16時の方位が建物配置したいエリアを包絡する場合、逆日影チャートが最も効率的といえる。

 東西に長い敷地など8時と16時の方位で建物を想定したいエリアを包絡できない場合は、太陽高度方式を活用すればよい。

 いずれにしもまず敷地内でドラッグし逆日影チャートを設定し

設計者がイメージする建物形状に適するか否かで判断すればよい事になる。

 

 本日も長くなった。このあたりでお終いにしよう。飛び石だが連休お楽しみ下さい。次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

プランと日影規制:天空率:容積率

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2月15日土曜日

いきなりだがこのパチリから

近所のソバ屋さんで軽く一杯やりながらの事、気配を感じ振り向くと!

可愛い!思わず激写。慣れたものでじっとポーズを保っている。

 

 飛び石連休で始まった今週は、暖冬の1週間。

やはり異常気象だ。

異常気象の関連の有無は、定かでないが新型コロナウィルスの勢いが今だ衰えず。致死率は、低いと言われながらも日本でもとうとう死亡の報告・・

 来週月曜日には、大坂府鑑定士協会の皆さんとの勉強会が有り、

移動の交通機関のみならず講座も30名程が参加の予定で不特定多数と接触の可能性が有る。

 念の為にと消毒用のアルコールを用意すべく薬局に出かけたが「売り切れです。」とにべもない。・・・・今時・・当然だ。

 先日歯医者さんでの会話だが、今時マスクしてない人は、買えなかった組に分類されるらしい。マスク分断が始まってるようだ。

・・・いやマスクは、ストックがある・・・問題は、アルコールだ。

アルコール消毒が最も効果的との事、必須らしい。

 困ったあげく一計を案じた・・・・結果、1年の利用で不向きとわかりやめたワンデイコンタクトレンズの消毒液のストックが数本ある事に気づいた。

・・・・成分を確認すると塩酸ポリヘキサニドが殺菌剤のようだ。

この際、気休めでも利用させていただこう。携帯用も有りで大阪にも持参可だ。

 

 気管支炎と思われる長期の咳き込みも、花粉症薬の服用でおさまってきた・・やれやれ間に合った感じだ。

張り切って大阪に出かける事にしたい。

 

講座を開始したい。

 前回、北側隣地が入隅状になっている敷地の場合

 

 凹部の日影規制線が敷地に近接する為に敷地全体に建物を配置するとA,B両面の建物部からの日影が重なり

 日影規制をクリアーできない事になる。

敷地全体で逆日影計算を行う場合でも条件が敷地全体を対象にしている場合

 

 その凹部に日影が重ならないように太陽高度でカットされる。

その為、逆日影計算を行う場合、「逆日影チャート」で設計者の意図を適用した解析を行う事を推奨している。 

 

 「逆日影チャート」を設定する事で、より現実的な結果として

プランニング作成に適用する事が可能になる。

 

 

 今回は、この逆日影計算の結果を参照しながらプラン(建物想定)を行う手法を検証したい。

 

 今回の事案は、70㎡前後のファミリーマンションを想定する事を目的とする。

日影、天空率、そして容積率を確保する為の手順の一例を解説したい。

 

 まず階高の設定だが6階で想定し逆日影、逆斜線等高線で確認すると

 北側日影規制、南側は、道路斜線でNGである事を確認。

断面図では、さらに明快になる。

 

 左側が道路水面等の斜線:右側が北側隣地の太陽高度でカットされている事を確認。

 今回は、陸屋根案の方針より5Fに設定し容積確保を目的とする。

キープランを配置し1階にエントランスを設置した。

各住戸が71.5㎡。

日影規制を実行すると

 解析の前に赤破線で囲った部分で日影図を作成する際の条件設定が確認される。

 プランニング時の建物ブロックは、容積率カウントの為、壁芯で作図している。

 形態制限のチェックは、壁厚と仕上げ厚を考慮しなければならない。TP-PLANNERは、配置ブロック種毎に壁厚、仕上げ厚等が設定されている。

日影計算は、その壁厚を考慮する事、および確認申請時を考慮し

屋根布施状に包絡する事が初期設定されている。

 天空率計算の場合も同様だ。

 

まずは日影チェックから

 東側の10mラインが若干NGだがパラペットを斜に設定する事でクリアーする事が可能だ。

 パラペット傾斜設定の前に天空率のチェックをすると

どうやら全ての算定位置で青表示のクリアー表示。天空率も問題無し。日影、天空率チェックでプランニング後5分で確認可能だ。

 問題は、容積率だチェック用で確認すると

容積率200%に対して183.73 %、住戸数が24 戸、残り 150.18 ㎡ が未利用となっている。

 出部屋等を設置し容積率を200%にできるだけ近づけたい。

 

 各階でバルコニー側に出部屋を設定しさらに東妻側の住戸の廊下側にも出部屋を設定した。

 バルコニー側と廊下の屋根部は、当初ひさしで設定したが、出部屋配置で躯体に変更した為、屋根部は、全体をパラペットで合成した。

こんなイメージになり容積率は

 残り15.18㎡、さらに容積率を追求したい。

5階ゆえ各階で約5㎡程拡幅したい。

 東側妻側の奥行長さが12.8mゆえ5㎡÷12.8m=0.39mすると良い。

余裕を多少みて0.2m拡幅したい。

串刺し編集で上下階の妻側を0.2m右側に移動したい。

 

その結果の容積率を確認すると

現況容積率 :  199.04 %、利用率     :   99.52 %
残り面積    :      8.78 ㎡  とほぼ許容容積率限界まで容積消化する結果となった。

 

 ひさし部がパラペットに変更され、さらに東側妻側部屋が200拡幅された為に日影規制、天空率を再度チェックする必要がある。

日影から確認したい。

 3時間線が北東側の10mラインを若干超えている様だ。

13時の太陽目線で確認すると原因が明快になる。

 3時間日影を意味する16時側13時の目線(太陽高度)で10mラインからの超過部を確認するとパラペットを傾斜させる事でクリアーが可能だ。

 道路斜線は、どうだろうか?

バルコニー上部のパラペット部の半分がNG。

天空率計算を行うと

 道路反対側中央部で赤表示のNGが3か所。NG最大差分が-0.173%だ。

天空率をクリアーする為には、両サイドのバルコニー隅部をカットする方法があるが今回、日影規制も若干NGゆえバルコニー全体を1:1の勾配45度で斜に設定し解決したい。

 パラペット部を選択後右ボタンメニューから「斜面一括操作」で

パラペットの立ち上がり全てを傾斜設定すると

このようにパラペットが傾斜したプランが作成される。

 傾斜パラペットで日影、天空率をチェックすると、

いずれもクリアーした。

容積率、日影、天空率すべてをクリアーした。

面積表は、これらの結果からExcelマクロで自動生成される。

これで無事完成。

この事例は、来週月曜日の大阪市不動産鑑定士協会の皆さんとの勉強会で使用する。・・・頑張ろう!

 

 その報告は、次の回だ。

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

建築基準法3、4項が適用される4方向道路 1

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 2月22日土曜日。どうやら東京は、昨晩雨だったようで路面がぬれている。くまりだが気温が上がりそうだ。スギ花粉飛散が今日あたりから厳しくなりそうだ。

 紅白の梅の木は満開直前。

さらに散策すると

あせびの花がフェンス沿いにひっそり咲いている。

毎年この花不足の季節頑張ってくれている。

 

 連日の報道でもコロナウィルスは終息のきざしが見えない。

東京マラソンの一般参加中止、各地でイベントの中止有りの最中、

予定通り新幹線で移動し大阪のセミナーに参加した。 

あれから6日程経過したが,当方体調に異変なく大坂の罹患報道も無い。・・・無事終了ということでひとまずほっとしたい。

・・・いつまで続く事やら。

 

 まずは、今週の講座から・・週初めの月曜日は朝10時から大阪府不動産鑑定士協会の皆様と建物想定勉強会。

 

 昨年から3回目の講座の今回は、前々回と前回の比嘉ブログで解説した用地情報を使用して行われた。(ブログとの2元セミナーだ)

 比較的容易な事案だが参加者全員、建物想定、日影、天空率をチェックし面積表までの全工程を体験していただいた。

 お疲れ様でした。

 どうやらTP-PLANNER利用委員会(名称失念の為、適当です)も発足したようだ。しつこくお付き合いさせて頂く事とした。

 

 東京に戻った翌火曜日は、ゼネコン設計部の方とマンツーマンの勉強会。

 逆日影、日影、プランまでの全工程を午後1時半から5時半まで受講していただいた。日影手書き世代は、TP-PLANNERの逆日影チャートの有効性を一瞬で理解していただける。

・・・開発者冥利に尽きる瞬間だ。

 勉強会は、スイスイと楽しく余裕で進行・・・確認する程度だ。

次回は天空率講座でお待ちしてます。

 

  さて比嘉ブログ講座を開始したい。

 今回の比嘉ブログ講座は、当社サポートセンターによせられた質問の用地情報をアレンジし解説を実践的に解説したい。

テーマは「建築基準法第56条3、4項が適用される4方向道路」。

 

基準法第56条、3項と4項に関しては平成11年5月13日比嘉ブログ

「56条3,4項を理解しているか?」の回でも詳細の解説をしている。

法的根拠は、その回分を若干補足し解説したい。

...................................

基準法の56条3項、4項を確認しよう。

3 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12メートル以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする

つまり「用途地域が第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域の場合で、前面道路が12mを越える場合、前面道路の反対側の境界線から幅員の1.25倍を超えた区域は、斜線規制の勾配を1.25から1.5に変更して適用する。」とある。

*斜線規制の1.25勾配幅員の1.25倍の1.25が同一の為、紛らわしい。 「勾配を1.5とする。」とある事より天空率においては1.25倍の手前の勾配1.25と勾配が異なる為、適合建築物の区域を区分設定しなければならない。政令135条の6-2項だ。

政令第135 条の6 第2項
「当該建築物の敷地が。道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき勾配が異なる地域・・・・適用については・・・
勾配が異なる地域ごとの部分の」とする。


 さらに法56条4項では、

4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該境界線から当該建築物の後退距離(*)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

 つまり前面道路幅員の反対側に後退距離を加算した位置から、
(前面道路幅員+(後退距離×2))×1.25の距離を越えた区域は勾配を1.5とする事ができるとなり、前面道路幅員に後退距離を考慮する事が可能だ。できる規定ゆえ後退距離を加算するか否かは、設計者が判断する。

 

  天空率計算おいては、勾配が異なる区域は、区分し同一の勾配区域内で比較しなければならない為に一般的に区域がさらに細分化される。

 

 その回では、単一道路に面した事例で基本の考え方を解説している。

比嘉ブログ

比嘉ブログ

 12mを超える前面道路14mの住居系の道路高さ制限は、後退距離が2.5mゆえ

(14+2.5×2)×1.25=23.75m を超える部分は、1.5勾配の対象とする事ができる。この断面では、23.75m以降ゆえ1.5勾配の高さ制限適合建築物。

 さらに3方向道路の事例でも解説している。

基礎的な解説は、その回を参照していただくとし今回の事例は

 行き止まり道路等3以上の道路が接道する条件。

 北側の道路は、審査サイドとの協議の結果、7mの道路が突き込んだ位置までの7m道路と4m道路の2方向道路とする事になった。

 幅員差が7mと4mと著しい事と7m道路が北側に抜けている事より2と判断された。

 その結果北側前面道路が4m道路と7m道路、西側前面道路も4m道路、南側前面道路が14mの変則な4方向道路となる。

 第2種住居地域で最大幅員が14m、12m以上幅員の為、基準法第56条、3項と4項が適用される。

 事例の詳細から

2種住居で容積率300%ゆえ適用距離は、25m。

現況の道路斜線を確認してみると南北方向は

 いずれも道路斜線NG。太い紺色で作図された線分は、東西方向からの高さ制限も考慮した可能空間を表示している。

 東西方向は

 いずれも斜線規制がNGのようだ。

ちなみに現況の容積率は

許容容積率300%に対して299.74%でほぼ消化しており現況規模を維持する為に天空率で解決したい。

 

1)「敷地」で道路同一区間の設定を行う

 北側前面道路7m道路が一の道路で4m道路と区分する為に7m部分を選択し「設定」ボタンをクリックする。

*一の道路の判断は道路中心線の交差角度が120度以上の場合、自動で同一区間と判断されるが今回は、北側道路は、4mと7mの2の道路の判断ゆえ任意に設定する。

2)適合建築物および算定基準線を自動発生する。

この事例は、自動発生の項の「道路境界」ボタンをクリックすると道路高制限適合建築物と算定位置が発生する算定基準線が作成される。

どうやら全9区域のようだ。天空率計算を行い区域毎に検証したい。

3)天空率計算実行

 解析は、一瞬で終わるが対数グラフで表示した天空率差分結果は、青がクリアーで赤表示がNGを示す。どうやら14m道路側と西側4m道路の上側でNGのようだ。

4)最大幅員14mが適用される区域

(令132条1項)検証。

(2以上の前面道路がある場合)
第132 条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35 メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものと
みなす。

 

 

①南側最大幅員14m道路側1.25勾配の区域

 この区域は、勾配1.25の区域のようだ。赤破線で囲った飛び地の区域が発生している。この事をポイントに確認すると

南側14m側からの1.25勾配の適用区域は、後退距離が1949ゆえ

  (14000+1949×2)×1.25=22.3725  

道路の反対側境界線から後退距離1949の位置から22.3725の位置までが勾配1.25が適用される。

 左側飛び地状区域は、4m道路に面するが令132条1項が適用され最大幅員14m道路が適用される。後退距離が1805ゆえ

  (14000+1805×2)×1.25=22.012.5 

つまり西側4m道路側は、適用される14mに後退距離を加えた位置を起点とし22.012.5mmでは1.25勾配が適用される区域となる。

 ただしこの区域は、14m道路に面した方向ゆえ適用距離25mまでとなる。

 

②南側14m道路1.5勾配が適用される区域

 この区域は、勾配1.5の区域。1.25Wを超え適用距離25mで区分される区域となる。

左側は、①で解説した1.25勾配が適用される位置を超える部分が1.5勾配が適用される。

 

③西側4m道路に適用される最大幅員14mの勾配が1.25の区域

やはり飛び地の破線円弧の部分の区域区分がポイント

飛び地状区域Aは?。

南側14m側からの1.25勾配の部分は、後退距離が1949ゆえ

  (14000+1949×2)×1.25=22.3725 まで

 

西側4m道路に適用される14m道路から適用距離25mで区分されている。

 飛び地状区域Bは、最大幅員14mの2倍を越える北側4m道路中心10mを超えた部分で1.25W までが1.25勾配適用部分。

 後退距離が4156ゆえ

(14000+4156×2)×1.25=27890 

さらに西側4m道路側に適用される14m道路で後退距離1805加算した位置を起点に適用距離25mで区分される区域。

 

 そしてメイン部だが最大幅員14mが適用される最大幅員の境界線から2倍28mまでの区域。 

後退距離が1805ゆえ

  (14000+1805×2)×1.25=22.012.5 で勾配1.25が適用される.

 

この時の算定位置の端部は、上側が飛び地状Bの上端部、下端部はAの下側までとなる。

*この様に勾配が同一で同じ道路を起点とする部分は、A,Bの飛び地状になる場合も同一の区域として区分される。

 

④西側4m道路に適用される最大幅員14mが適用される勾配1.5の区域

 この区域は、14m道路が適用されさらに勾配が1.5ゆえ道路高さ制限内にある。区域を検証しよう。

 この区域は、西側4m道路に適用される最大幅員14mから適用距離25mまでの区域。

4m道路側の後退距離が1805ゆえ

  (14000+1805×2)×1.25=22.012.5 を超えた区域で適用距離25mまでが勾配1.5勾配の区域。

同様に南側14m側からも後退距離が1949ゆえ

  (14000+1949×2)×1.25=22.3725  

後退距離1949の位置から22.3725の位置を超えた勾配1.5が設定される部分がB端の位置。

 

北側A端部も同様に後退距離が4156ゆえ

(14000+4156×2)×1.25=27890 を超えた1.5勾配の部分となる。

A側凹部は、最大幅員からの2倍を超えており4m道路の中心から10mを超えた最大幅員が適用される。

 

⑤北側7mおよび4m道路に面した最大幅員14mが適用される区域

この区域も後退距離が3.845mで14m道路が適用される為、道路高さ制限内に有り天空率結果は、十分クリアーする区域的には、左側円弧で区分された部分が解釈のポイントとなる。

 

 道路中心10mを超えた区域には、最大幅員14m道路が適用される。

後退距離3.845を加えた位置を起点として適用距離25mまでが1.25勾配が適用される。

 区域西側端部の円弧状の欠け込みは、4m道路の境界線端部から道路中心10mのエリアから外側を意味する。

*4m道路端部から道路中心までの距離2mを差し引きした8mの円弧状で区分する為、円弧状に欠け込む。

*行き止まり道路の道路中心部を超えた区分法と同様。

 

 以上が最大幅員14mが適用される区域5区域。

 

残るは、道路中心10m内の区域。

令132条2項および3項の4区域を残す事になるが、長くなった次回にしよう。

 次回は、残りの区域の検証と逆天空率等でNG部を解決し容積率を確保する事までをテーマとしたい。

 次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 

 

 

 

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