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公園緩和を考慮した天空率計算 その2

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11月15日土曜日

寒い1週間だったが今日の東京は久々17度ほどまで気温は上昇するらしい。

 今朝いつもの公園で、寒いこの季節にタンポポ?と思いながら撮影検索すると

ノゲシ。野芥子と書くのだそうだがあのケシ科とは異なるとの事・・ウィキペ情報。ケシといえば世代的にはアグネスチャンの丘の上に咲くヒナゲシ・・・♪。

 寒いといえば来週29日(水)札幌、12月5日(火曜日)福岡と続く「BIMベンダー6社共催セミナー」日程が迫ってきた。

 お席はまだあるようです、お早目のお申込みをお願いしたい。

 土地情報からプラン、構造計算、意匠詳細、積算、設備設計へとデータが連動するBIMの醍醐味をぜひご確認いただきたい。

 

 先週に続き今週も資料作りに追われている。

 限られた時間でトップバッターの比嘉としては責任重大だ。本日も休日返上で資料作りを続ける。なにしろ札幌と福岡では規制の条件が大きく異なる。沖縄でのセミナー同様、札幌、福岡とそれぞれ地域に即した条件で解説したい・・その為比嘉持参資料は貴重かも・・。

 

比嘉の資料は小冊子で提供しますぜひご参加下さい。

 

 飛行機の事もあり気になり札幌の天気予報を確認すると29日(水)は曇りで雪は大丈夫そうだが最高気温が2.9℃。久々冬の札幌だ頑張ろう!。

 本日そんな事情ゆえ、大相撲問題、北朝鮮問題、大谷大リーグ移籍問題すべてスルーで・・・と思ったらバスケワールドカップアジア予選フィリピンに負けたらしい。Bリーグで盛り上がっているだけに相手が格上らしいがもうちょっとだけ頑張って欲しかったナ。

 

 今週の講座から

 

今週は天空率講座、例のアレルギー騒動の回に参加していただいたメンバープラス2名が参戦。天空率を語りまくり実践後、皆さん得意のポーズで終了。またお会いしましょう。

 

そんな事で天空率講座を早めに開始!

 

道路の反対側に公園を有する場合の道路天空率の対処法を前回から解説している。

 

道路の反対側に公園が接する場合の道路高さ制限は令134条で記述される。今一度確認から

(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
第一三四条 
前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

 

*道路の反対側に公園がある場合の高さ制限の起点は公園の反対側を起点とする事がわかる。さらに2以上の道路で公園に接する道路がある場合は2項で記述される。


2 建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第百三十二条第一項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(*)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同種の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

 

 下線部「前項の規定によることができる。」とある。いわゆるできる規定で行政により取り扱いが異なる。

 

前回は一項の規定の適用のみで132条は適用しない事例を解説した。

 

 今回は、2項の規定により132条を準用した場合の解説を行いたい。

 

大阪市取り扱い要領では

このように132条が適用される。東京もこの方式が適用される事が通常。解説を開始したい。

 

1)新天空率を起動する

新天空率の項ではダイアログボックスの「道路・一の隣地」を選択する。(道路天空率ではいずれを選択しても問題ありません。隣地天空率をいずれで処理するかで確定して下さい。この場合隣地天空率は必要無い為、とりあえず最上段の「道路・一の隣地」を選択する。

 

ポイント 1「・・同一区間を設定・・」の問いには「いいえ」を選択する。この事例では同一区間の設定は新天空率(T-SPACEの作図機能入力で行う為不要)

 

2)T-SPACEが起動したら「発生」ボタンをクリックし敷地条件等で入力したデータから自動発生する。

 

ポイント2今回は同一区間の設定がされてない為、南側円弧で囲った部分がそれぞれの道路が一定区間で重なって入力されている。今回はこの部分の設定変更法の解説が中心となる。

 

3)「前面道路編集」「境界線」「頂点削除」を選択し左側6m道路の前面のみの区間に変更する。同様に「反対側境界線」「反対側境界線(公園緩和等除外:これは現況道路の事)道路中心線を削除変更する。

 

結果

 

4)右側6m道路に面した部分は上記左側道路と道路中心線が同一の為同一区間として扱う為に「道路削除」で削除する。さらに公園に接した中央部も3)同様に「頂点削除」で下図の様に設定する。

 

5)公園に接した道路の「反対側境界線」を選択後ドラッグし公園の反対側に移動する。さらに「幅員」の項を公園幅と道路幅員を合算した16mで入力し「最大幅員」の項をチェックする。この事により公園の反対側までの水平距離16mが令132条最大幅員として適用される。

 

 

6)左側6m道路と右側6m道路は道路中心線が同一ゆえ同一区間となる。その為左側6m道路をクリックし選択した状態で「道路追加」ボタンを選択後右側の敷地側境界線上をドラグし入力する。

 

 

さらに「端点延長」をクリックし頂点移動で道路「境界線」「反対側境界線」「「反対側境界線(公園緩和等除外)」を東側道路中心の位置程度まで延長する。

7)最後に本来の最大幅員である10m道路をクリックし選択後「最大幅員」のチェックをOFF設定し公園側で入力した16mを最大幅員として令132条が適用される事になる。操作は以上!。

 

 

8)「高さ制限種類」の項で「道路」を選択後「発生」ボタンをクリックすると公園の反対側までを最大幅員とした令132条が適用された区域に区分される。

 

「出力」ボタンをクリックすると算定位置の基準線が発生する。

ポイント3円弧で示すように公園が接する道路の反対側に算定基準線が発生する。算定位置は既存の道路の反対側に発生しなければならない。その場合、算定間隔も道路幅員6mの半分3m以下で均等にならなければならないがその情報を公園に面する基準線を選択後「算定線詳細設定」をクリックし表示されたダイアログボックス内の「算定線上の測定間隔を道路幅員6mの半分3mを入力後、「OK」ボタンで閉じた後最後に「新天空率算定領域」ダイアログボックスの「現在の値を適用」ボタンをクリックし変更する必要がある。

 

9)天空率計算を実行すると

 

前回は公園の前を含む道路中心10mの区域がNGだったが今回はクリアーしているようだ。

10)区域の検証をしてみようまずは最大幅員となった公園の反対側までの区域から

後退距離が2.5m公園の反対側の境界線から2.5mの位置を起点として25mの適用距離で区分されている。算定位置の間隔は6mの半分以下で均等の2.714m。

 アイソメ図で確認すると

 

計画建築物が高さ制限適合建築物内にあり問題なしクリアーとなる。

 

 公園接道する道路の左右の6m道路は

この区域は、道路中心線が同一である事より一体処理しているが2に区分する考え方も有り得る。事前に協議していただきたい。

 一体の場合、いずれも最大幅員同様後退距離2.5mが最大幅員16mの反対側に加算した位置を起点とし適用距離25mの位置までとなる。

 

次に東側10m道路には、公園に接する位置から最大幅員16mの2倍32mまでが東側道路にも適用される。

 

公園に面する青線で表示する最大幅員の境界線から円弧状(行き止まり道路と同じ様に水平距離ゆえ円弧条に適用される。)に32mの位置と10m道路中心から10mの位置を超えた部分が最大幅員16mが適用される。

 最後に東側10m道路中心10mの区域は

 

最大幅員と同様の解説になる為省略するが、この区域は10m道路が適用されアイソメ図で確認すると

唯一高さ制限適合建築物を超えているが十分な空地があると思われる天空率比較図で確認すると

NGを示す赤部の面積2.85に対して空地分緑は13.9で十分の空地有りとなる。

 

 公園の反対側まで道路幅員に加算し132条最大幅員とするか否かで前回の結果と大きく異なる結果となった。取り扱いが判然としない行政区では事前に確認する必要がある。

 

 本日も長くなった。ここまでとしよう。来週は講習三昧だ。頑張ろう!

札幌の皆さんお会いできる事を楽しみにしてます。

 

 

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