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道路反対側に公園がある場合の2方向道路 その1

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11月18日土曜日

 本日東京は、12月末頃の気温で10℃を越えないらしい。いよいよ本格的な冬が始まった。

今週は、日馬富士騒動でせっかくの九州場所、稀勢の里の復活場所に期待した比嘉としては思わぬ騒動に残念だが日馬富士も好きな力士なだけにどうしたもんだろか?

 

 雨の土曜日だが夕方から仲間とのイベント有りだ早めに始めよう。

 

 先週話題の赤はこの赤を忘れていた。

 イロハモミジの紅葉の定点観測だが・・代わり映えしないと思い過去データと比較すると、さにあらず・・。

 確実に赤みが増している。エライ!十分きれいだ。楽しんでるよ!。

あわててほめたりして・・・。

 今週は、講座をセーブし今月末から始まる札幌、仙台と続く「ベンダーBIM6社共催セミナー」の資料作り、これはベンダー6社が企画設計TP-PLANNERで土地情報からプラン入力を行いBIM連動を行いながら企画、構造、構造図、意匠設計、積算、設備までBIM連動を実践しながらお伝えするセミナー。まだお席はあるかと思います。比嘉も語るヨ。ぜひ上記サイトからお申込みでご参加下のほどヨロシク。

  建築法規PRO2018版このサイトはまだ2017版だが2018版を書いている。天空率部分の内容はさらに増加され、隣地天空率では一隣地に加え「面する方向毎の区分法」、加えて道路天空率の申請図作成例を付加する。これもご期待下さい。

 さらに「建設ITガイド」では昨年の長谷工コーポレーションさんに続き日建ハウジングシステムさんのユーザー活用事例を取材作成中。

 さらに日本不動産研究所さんの特別セミナーの資料ムービー作り。

とヒーヒー言いながら書きまくっている。

 

 そんな中、25年以上のお付き合いのK氏が会社帰りの夕方ひょこり来社された。TP-PLANNERのヘビーユーザーだが最新の技をひとくさり「この技知ってます?」などと語りあいながらレクチャー後、軽くいっぱいと相成りました。

 そんなこんなで多忙につき天空率講座開始!

 

前回まで2回隣地に接する公園がある場合の天空率の解析法を解説。

 

 JCBAでは「敷地区分方式」「一の隣地」「近似方式」の3種を適時利用可能だが 敷地区分方式では現況の隣地境界線から発する算定基準線の数と公園緩和を考慮した隣地適合建築物のみなし境界線の数が異なり解析不可となる。

 

 

 その場合、「一の隣地方式」

 

 

 または、面する方向毎に近似する(この例では近似ではなく面する区域を確定しその区間で隣地境界線なりに適合する建築物を設定して比較する手法)

を解説した。

 今回は下図のように2方向道路の狭い側道路の反対側に公園が接する場合の天空率解析法を解説したい。

 

*先週予告した形状と若干異なるが前回提示した事例では公園奥行幅が広すぎて適用距離を超え区域区分されなかった為、急遽データを変更してます。

 

 道路の反対側に公園が接する場合の道路高さ制限は令134条で記述される。

前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合
第一三四条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

 

*道路の反対側に公園がある場合の高さ制限の起点は公園の反対側を起点とする事がわかる。さらに2以上の道路で公園に接する道路がある場合は2項で記述される。


2 建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは第百三十二条第一項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(*)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同種の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

 

2以上の道路がある場合には、例132条1項の幅員の最大な前面道路を公園の反対側までの距離とみなし令132条の規定による事ができるとある。

 

 ポイントはできるとある事より令132条の適用の有無は各行政により例規で記述される。

 

 行政により取り扱いが異なるので確認してみよう。

例えば大阪市では

 

 公園分2m以上接している場合令132条を適用するとある。

 

横浜市では

 

 取り扱いの項で「前面道路は一なので令132条は適用しないものとする」とある。

 

 大阪市の場合も同様に前面道路は一ゆえ同じ条件である事より横浜市では、令132条は適用されないと解釈される事が多い。(明らかに2方向の道路がある場合には念の為、確認しておいた方が良いと思われる。)

 

 東京の場合は、このような例規を確認できてないが大阪市と同様公園の反対側までを最大幅員とする事が多い。(要確認)

 

 いずれにしてもこのように令132条を適用した場合とそうでない場合、天空率の解析結果にも少なからず影響がある。今回はそれぞれの解析法を解説してみよう。

 まずは

公園の反対側までの水平距離を最大幅員として令132条の1項を採用しない場合の区域区分法およびTP-PLANNERでの操作法を解説したい。

 

ポイント①

「敷地入力」では「公園」および「同一区間設定」をしない。

 

(新天空率)T-SPACEでそれらの設定一括で行う為この項では不要。

 

今回の用途地域は「近隣商業市域」容積率500%で適用距離は25m

建物高は30m

 

道路高さ制限を断面図で確認すると10m道路側

NGとなり天空率チェックを行う。

 

ポイント②

新天空率計算領域を起動する

1)「新天空率算定領域」ダイアログボックスから「道路・一の隣地」を選択する。

*道路に関してはいずれを選択しても同じで隣地天空率の解析法の事なりで選択する。今回隣地のチェックはおこなわない為、いずれでも可。

算定領域を選択しクリックすると「道路同一区間」および「隣地同一区間」の設定の確認には「いいえ」クリックで進行しT-SPACEが起動する。

 

ポイント③T-SPACEで南側道路境界線に接した道路が境界点間3の道路が重なって表示されている道路を「道路削除」ボタンクリック後道路面をクリックし左下側のみの表示にする。

 

「境界線」「反対側」「道路中心線」の端部を「頂点削除」で上図のように編集する。

 

ポイント④③で作成された道路をクリックし選択した状態で下図のように公園に面した部分の道路を「道路追加」後、ドラッグし追加する

 

配置された公園に面した6m道路の「反対側境界線」を選択後下図のようにドラッグし公園反対側を決定する。

その際、「反対側境界線(公園除外)」とは公園等の緩和を除外した既存道路の反対側を示す為移動せず道路配置で自動配置された状態とする。

結果上図のように設定される。「反対側境界線」を選択すると道路斜線の起点が既存の道路の反対側および中央部では公園の反対側となる。ただし算定位置は現況「「反対側境界線(公園除外)」で表示される位置となる。

 

ポイント⑤「高さ制限種類」の項「道路」を選択後「発生」ボタンをクリックし最大幅員は東側10m道路、公園側は道路中心10mの起点に適用される。

3Dビュワーで表示すると

 

 

3区域が発生した事がわかる。「ホーム」で出力」ボタンをクリックすると

ポイント②の項に戻り算定基準線を発生する。

 

今回解析の手順はムービー解説を参考にしていただき区分された区域の根拠を検証する。

まずは東側10m最大幅員の区域

後退距離3.5mが10m道路反対側から3.5mの位置から適用距離25mで区分されている。NGだがアイソメ図でみると

近接するP29における天空図の重ね表示をみると

 

高さ制限を超えた赤表示部の面積が17.61 に対して敷地内空地は10.7で空地不足の為NG建物左右をカットしおさめると良い。

 

次に公園が接する南側6m道路側の最大幅員10mの2Aで区分される区域は

東側最大幅員の境界線から2倍20mの位置まで最大幅員10mが後退距離2.5mを付加した位置を起点とし適用距離25mまで適用される。

20mを超えた部分は道路中心10mを超えた部分が適用される。

 近接するP8からのアイソメ図は

 残りは、道路中心10mの区域だ。この部分は最大幅員の2倍20mの位置が公園の中央部あたりまであり、その部分は公園の反対側に後退距離付加した位置を起点とし残りが6m道路にのみ接しており高さ制限の起点が異なる事になる。

 

ポイントは黒円弧の部分で段差ができている。道路中心10mの区域だが高さ制限の起点である公園反対側に後退距離2.5mを加算した位置から適用距離25mで区分され道路中心10mの区域の全域に至らずとなる。適用距離を超えて高さ制限は適用されない。

 NGゆえアイソメ図で確認してみると

 

公園に面した部分の高さ制限適合建築物は

高さ制限内に収まっているが6m道路に面した部分では高さ制限を大きく超えている。

赤部分が6m道路に面した高さ制限を超えた部分で面積10.8に対して道路西隅部の空地は6.4と小さい。算定位置P31は公園に面した部分でありながら当該敷地内に十分な空地がないと判断された。

これが公園を最大幅員幅としない場合の結果。

 

続いて公園反対側までの水平距離を最大幅員として採用する場合の手法を解説したいところだが、思いのほか時間を要してしまった。

 

 続きは来週にしよう。

いよいよ忘年会の季節です。くれぐれも飲みすぎにはお気をつけ下さいネ。 hi‥‥本日夕方6時から飲み会だ。

 

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