2月17日土曜日
今週は3連休から始まった。
連休最終日の月曜日は川崎大師へ無事3年間の厄払いを終えたお礼まいり。
お札を返すだけなので荘厳な大太鼓とともに行われる護摩供養も今年は聴けず若干残念。・・・不謹慎だろうか・・ラップの感じが気に入っている。
ささやかなお賽銭でいっぱいの感謝の気持ちをお伝えした。
平昌の日本選手の活躍も祈願した。オリンピック好きとしては当然だ・・。
帰りに久々築地によってみると今頃・・と言われそうな話で申し訳ないが新しくなった歌舞伎座の外観を眺めた。地下鉄から直結ゆえ通らずを得なかったのだが・・記念にパチリ。
新しくなったのに以前の伝統的なイメージが失われない不思議な気分で建築力を感じた。
そしてオリンピックだが早くも前半戦終了。
まずはモーグルの原大智の銅メダル!ちょっと有名人になれて嬉しいが初々しい。
高梨沙羅、銅メダル。「金メダルが取れる器になって戻ってきたい」
まだ2大会はいけるだろう。期待したい。伊藤有希が残念だったが心技ともに素晴らしい選手。いつも感動的なコメントがありがたい。次回はぜひ頑張ってほしい。
スピードスケート女史1000mもすごかったネ。高木、小平とすばらしい滑りをしたのだがオランダの選手がわずかに優れていたんだろう・・。
ハーフパイプの平野歩夢選手の19歳にしてあの落ち着きよう。とつとつと思いを語る姿がいいネ!・・東京オリンピックも有りらしい、期待したい。
複合の渡部選手にはラージヒルで金を期待したい。期待に応える男という感じが頼もしい。
今回、20歳前後の選手の活躍が目立つがライバルへのリスペクトを忘れず自分の思いを語る姿が清々しく気持ち良く頼もしい。
・・・しかし早く金メダルを見たい・思わず本音が・・。
昨日のフィギア男子はいつもは講座で利用する大型モニターで手すきのスタッフとともに観戦。
この間、質問等の電話なし日本中で応援か!?・・・。この時点でフェルナンデスに4点差はアドバンテージ高い!宇野の演技も良い1,2を期待したいところだ。
そして本日は朝からフィギアのフリー期待したい。
本日は、応援の都合早めのアップ。
講座分は昨晩のうちに書き上げた。応援の合間にでも読んでいただければ幸いだ。
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速報 羽生金、宇野銀メダル!感動!
・・・・・しみじみよかった。
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天空率講座開始!
前回までクランク道路
図1
の適合建築物の取り扱いを解説している。
先週までの結論としては
図2
適用事例集の解説では、右図のように道路高さ制限適合建築物を段差状に設定するとの解説。・・が不合理な部分が残る事を解説したのが前回まで。
今回はクランク道路が複数道路に挟まる場合で
図3
南側の6mと10mのクランク道路の対処法で、クランク部分を
1)一の道路とする場合。
最大幅員が11mの3方向道路となる。
2)二の道路とする場合
クランク部で2の道路になる為4方向道路となる。
それぞれの解釈により異なる結果を検証していきたい。
まずは
1)一の道路とする場合。
から始めたい。今回はTP-PLANNERユーザーの皆さんの為に「敷地」入力部の解説も付加して解説したい。
①「敷地」で「同一区間設定」と「道路幅員」を入力する。
図4
「Shift」キーを押しながらクランク部を選択後、同一区間の「設定」ボタンをクリックし道路幅員を入力する。道路台帳で指定されていればその値。自動設定では幅員がもっとも狭い道路幅が設定される。この場合6m。
②「新天空率計算領域」の項では
図5
「道路・一の隣地」ボタンをクリックする。(隣地の方式が異なるのみで道路はいずれのボタンでも同様に対処される。
③T-SPACEでは
図6
「作業種類」「基礎情報」→「発生」ボタンをクリックし①で入力した敷地境界情報から道路反対側の位置、道路中線などが自動発生する。
高さ制限種類 「道路」ボタンをクリックすると上図令132条による区分区域が自動発生する。→「出力」でTP-SKYに戻り算定位置がと道路高さ制限適合建築物が自動発生する。
図7
④まずはそのまま天空率解析をしてみよう。
図8
どうやら南側クランク部でNGのようだ。令132条による区域を検証していこう。
⑤最大幅員11mの区域
図9
後退距離2mが11mの後方を起点として適用距離20mまで。この部分は道路高さ制限内になり問題なし。
⑥クランク道路側にまわりこんだ最大幅員11mの区域
最大幅員の区域は令132条は
(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
最大幅員11mは道路境界線から2倍(11m×2=22m)の部分、そしてその他の前面道路6mhの道路中心線から10mを超えた部分に適用される。
最大幅員は敷地側の道路境界線(赤表示)から11m幅で適用される為、反対側の道路境界線がクランク状であれラッパ状であれ平行に適用される。
図11
この事例では最大幅員の区域はこの2区域のみ。5m道路側にまわりこむ最大幅員は後退距離2mゆえ2+11=13 敷地境界線から適用距離20mまでは(20-13=7m)、一方5m道路中心10mは(10-2.5=7.5m)
適用距離は道路中心10mの区域7.5m-7m=0.5m5m道路中心10mの区域内にある為、発生しない事になる。
次に道路中心10mの区域は
2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
南側道路中心10mの区域がNGとなっている事がわかる。
図13
大きく高さ制限を超えた部分が6m道路の前面にありNGとなる。
道路中心10m内では5m道路に面した部分も6m道路境界線側から2倍12mまで6m道路が適用される。
そして南側一の道路としたクランク道路境界線から2倍までは5m道路側に面する区域にも6m道路が適用される。
図14
この部分は空地が十分ありクリアー
図15
そして最後の残りの5m道路に面した部分が令132条3項で規定される。
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
図16
6m道路境界線から2倍12mまでが2項の区域ゆえ3項はその区域を超えた5m道路に面した部分で道路中心10mまでが5m道路の反対側から後退距離2mの位置を起点とした道路高さ制限が適用される。
図17
以上が南側クランク道路を一の道路とした場合の令132条による区分法。結果
クランク道路に面した部分でNGとなった。
図12
次に
2)二の道路とする場合
クランク部で2の道路になる為4方向道路となる。
の解説だが長くなったオリンピックもある事で・・・・次回にしよう。
ただし結果だけお知らせすると
図18
道路中心10の区域はすべてクリアーとなる。
次回はこの事の解説を行いたい。