2月10日土曜日3連休初日の本日は夜から雨らしい・・。
平昌オリンピックが開幕した。
昨晩は途中からだったが開会式をみた。
がセレモニーが長く、そば湯割りが効いた事もありコテンと寝てしまった。
目がさめたらすっかり中継も終了。
キム・ヨナの最終点火を見る事ならずで残念。
その事は、さておきオリンピックおたくとしては楽しみな17日間となる。
冬季オリンピックでの思い出は、長野もよかったが、やはり札幌大会1972年から始まる。それ以前のグルノーブルは「白い恋人たち」の楽曲だけが残り競技は、ほとんど記憶にない。
札幌は、トワエモアの「虹と雪のバラード」の素敵な歌声とジャンプ笠谷にやっぱりフィギアスケートのジャネットリンかな。
実況の「さあ笠谷・・」とともに飛ぶ姿を皆でまねたものだ・・・おそらく日本中でそんな光景がみられたのでは。
「日の丸飛行隊」が金銀銅独占は感動した。・・・そういえばその年5月15日が沖縄復帰の日だ。
当時ジャンプでもスピードスケートでも正ちゃん帽で現在のウルトラマンのようなスタイルと大きく異なり極めて庶民的ないで立ちだった。スピードスケートは屋外で天気に結果が大きく左右された・・当時最強といわれたサラエボ大会の黒岩彰が最悪のコンデションとコースにあたってしまい惨敗した事も思い出した。・・きりないからやめとこ。
さて今週の報告から
今週月曜日は企業ユーザー一人特訓の3回目を終えての記念撮影。
連日忙しく活動されているらしい。後は実践で頑張れ!再会を楽しみにしてます。
講座終了後、浦和まで出かけておそめの新年会。
会社設立前からの35年超のお付き合いの構造家の仲間。
当時ソフト開発は設計者がすべて自前制作の時代。この構造家たちとともに比嘉のソフト開発も始まった。
真ん中のお嬢さんが当時、4歳前後(抱える息子さんと同じ年頃)。30年以上の再会で時のうつろいの速さに愕然。
皆元気でなによりだ。写真なしで悪いのだが、向かいには、二人が使用するSS7のユニオンシステムの仲間3人組も一緒6人で、いつになく盛り上がり大いに飲んで語り合った夜。
飲みすぎた翌日で恐縮だが日大不動産鑑定士講座のメンバーが補講にやってきてくれた。
今、話題の「西郷ドン」の雰囲気あり。頑張れ!
昨日は、ひょこりこれまた30年来のお付き合いの建築家M氏が来社されお互いの近況報告と急遽、天空率開発の提案など語り合った。M氏にはTP-PLANNER黎明期から貴重なアイデアをいただいている。鈴木もまじりパチリ
旧知の仲間と多いに語り合った1週間。
さて天空率講座を開始しよう。
前回は下図のようなクランク道路において
図1
適用事例集では
図2
このように解説されている適合建築物の作成法に疑問を呈した。つまり下図のように
図3
設定される段差状の適合建築物ではなく10m道路の前面の適合建築物は狭い道路の反対側の端点Aから水平距離で適用されると考える方が合理的だと解説した。
図4
その場合
図5
クランク部の幅が狭まっていく過程で検証すると理解しやすい。
以上の事を解説した。
TP-PLANNERの自動処理では、適法図4の方式で作成される。(もちろん反対側の道路境界線をそれぞれで分断されているように設定する事で図3のように設定する事も可能だが危険側ゆえ当方ではお勧めしない。
今回は、NGになってしまった図4の区分法を適法でクリアーする方法はないかと考えてみた。
結論として「2の道路として132条を適用する方法」がある事を案内したのが前回の最終項。
図6
今回はその図6の合理性を検証してみたい。検証をすすめるにあたり理解をすすめる為に6m道路側の左端の敷地がさらに広がった事例で区分してみると
図7
6m道路の接道幅を26mに変更してみた。
すると最大幅員10mが適用される区域は
図8
6m道路側には行き止まり道路同様に10m道路の境界点の端部から円弧状に高さ制限が適用される。これは再三登場する通達を参照していただきたい。
図9
隅部Zで円弧状に高さ制限が適用される。
そして最大幅員10mが回り込んだ6m道路側は
図10
以上が施行令第132条1項の区域
10m道路の2倍20mを超えた6m道路中心から10mまでの区域が第132条3項の区域
図11
と2以上の道路の区分法令132条が適用された結果である事がわかる。
それでもこんな質問をさらにうける
図12
「その円弧部は必要ですか?」
その事を理解する為にはこのような下図の例で解説したい。
図13
直線上にあった6m道路と10m道路の道路中心線が屈曲しその交差角が敷地側から118°。
120°以内は2の道路と定義するのがJCBAの基本的な考え方ゆえ
図14
令132条が適用される。P240 (2017年度版)
円弧部に関しては、適用事例集P233でも解説されている。
図15
「出隅部分の角を起点に円弧上に区分する事が合理的」と記述されている。
6m道路側にまわりこんだ最大幅員10mの区域も
図16
同様に端部が円弧状に回り込む。
道路中心10mの区域は
図17
以上の区域で区分される。
さて話を戻し今回のまとめを行いたい。
クランク状の道路部の適用事例の解説による
図18
段差状の道路高さ制限適合建築物は法的合理性に欠ける事から
図19
左側の区分法が適法性が高い事.
さらに2の道路とした方が設計有利となる事。
図20
以上の事を解説検証した。参考にしていただければ幸いだ。
さて次回は、クランク道路が最大幅員でない場合で3方向道路の区分法を解説したい。
寒さに加えてスギ花粉もそろそろ・・・頑張ろう!
次回までお元気で hi