早くも1月終了。2月3日土曜日連日寒さとの闘いが続く。
昨日、金曜日明け方・・東京この冬2度めの雪。
みぞれまじりで積もらなかった事だけが幸いだったが・・・
これは今朝の近くの公園。
幸いといえば
火曜日には皆既月食。東京でも快晴の空でじっくり観測できた。
月をこんなに長時間ながめたのは、いつの頃だっただろうか?
じばし、寒さを忘れて・・・ボーっと物思いにふけたり・・して。・・さぶい。
さてのんきな事を言っている場合ではない。本日は、日大不動産鑑定士CAD実務修習。これより10時から夕6時頃までかかるだろな・・
その様子は終了しだいアップするとして
まずは今週の講習から
今週は一組の企業ユーザーの皆さんの勉強会にお付き合い。
木曜日の1時半から6時まで雪の予報も忘れて講座に集中していただいた。土地情報の入力からプラン面積表まで無事作成。のってきたところで次の会をおまちしてます。
天空率講座を開始したい。
今週も先週に引き続き「クランク状道路は2の道路?適用事例集から」のお題で検証を続けたい。
今週月曜日に「2017年度版 建築確認の為の基準総則 集団規定の適用事例」が届いた。昨年の11月ころ発行していたようだ。
図1
ページが30ページ強増加して迫力を増した感じだ。
高さ制限および天空率の項は特段の変更は無いように思える。
今回から引用ページはこの最新版のページNOを用いる事としたい。
まずは前回のおさらいから
検証作業は
図2
赤枠で示す「一の道路であるが令132条の適用に限り・・」を検証している。
令132条は2以上の道路がある場合の施行令。それが「一の道路ではあるが。」から始まる極めて矛盾性の高い記述の意味合いを考える事から始まった。
そもそも2以上の道路の事はP235 において
図3
あきらかに道路中心線が120°以内で交差する2方向道路で令132条の確認をしている。2以上の道路はJCBAでは
図4
このように道路中心線の交差角が120度以内の場合2以上の道路となる。上図‐26-32は117°の部分で120°を超えた為、その部分で2の道路となる事を解説。
適用事例集では4方向道路も
図5
このように解説している。
前回問題としたのは図2
「一の道路であるが令132条の適用に限り・・」と書かれた文章は
「一の道路で本来令132条の適用はできないが行政等の指導で令132条を適用する場合に限りと読み替えるとわかり良い」と解説した。
今回はこれらの挿絵にある前面道路が接する場合の
図6
適合建築物の作成法を検証する事により問題点をさらに明確にしていきたい。
検証のポイントは道路幅が異なる間の間隔が16m→6m(検証時はさらに2mに狭めて検証)、0mの順に変わっていく際の適合建築物の想定法を確認し挿絵の可否も確認したい。
まずはこれらを一の道路として一体で区分する場合の解説から行いたい。
始めは左端のなだらかに幅員が広がる場合の事例の検証から
図7
条件は適用距離が20m、後退距離は1.5mの場合
道路幅員幅の広がりは敷地入力で
図8
道路境界線の始点側を6m、終点側を10mで入力するだけだ。
適合建築物の自動発生は「新天空率」で
図9
基礎情報で「発生」高さ制限種で「道路」をクリックすると上図のように発生する。解析して区域を検証しよう。
図10
建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
「前面道路の反対側の境界線からの水平距離」が重要で水平距離ゆえ反対側の屈曲した道路境界線AとCではその位置を起点に円弧状に適用距離が適用される。Aの点から円弧に後退距離を考慮した適用距離20mまでの位置が設定される。
アイソメ図では
図11
これは適用事例集の挿絵でも
図12
同様に記載されている。問題なし納得。
今度は中央部の事例
図13
先ほどのなだらかな事例とことなり6mから10m道路への変化が2mで急激に変わっている場合だ。
先ほどの事例と同様の操作で
図14
やはりAの道路反対側のAポイントを起点とした円弧状の適用距離分までで東側も高さ制限される。つまりA端部から垂直な位置で終了するのではなく円弧状に高さ制限が適用される。
図15
そこで今度は道路幅員の変化幅2mが0mの場合、つまりクランク道路の事例を検証
図13の道路幅の変化間が2mが0mでクランク状の道路になったケース。
若干話がそれるようだがどうしてこのようなクランク道路ができてしまうのかは藤沢市計画建築部建築指導課
「建築基準法第42条第2項道路の後退に係る取扱いの変更について」で挿絵入り詳しく解説されている。
図17
さて検証開始、T-SPACEの操作では従来の手順に従い自動発生させると
図18
円弧部に着目して検証をすすめたい。
さらに解析すると
図19
どうやらP7でNGのようだが適合建築物の作成方法としては前2例
図14
同様に円弧部は道路幅員狭い6m道路反対側右端Aを起点に後退距離を考慮した高さが制限される。前2例とまったく同様ゆえこの事に疑問を挟む余地はない。
・・・・そこで適用事例集の適合建築物を確認すると前回解説したように
図20
それぞれの道路の反対側を起点とし上図2-6-37のように段差のある適合建築物で表記され狭い道路側の端部から円弧状にまわりこんでいない。
当然TP-PLANNERではこのような設定も可能だ。その操作はさておき結果から
図21
図19において差分-0.019%でNGだったP7が図21の適用事例集の案内のように解析すると1.269%で楽々クリアーとなる。
両者を並べて検証をすすめる。
図22
6m道路A端を起点とすると円弧状に水平距離(一定の距離20m適用距離)で高さ制限が適用される。ところが適用事例集に示す右図では段差状に6m、10m道路それぞれを起点として適用される。10m道路が適用される分適合建築物の天空率が低下しクリアーする事になる。さらに段差状の右図では、B部分に適合建築物が無いとされる為にその部分に高層の建築物を設定した場合においてもその部分の天空率は、チェックなしとなる。
図23
下が段差状の適合建築物が10m道路起点となっている為その右側では赤で示す計画建築物はわずかに高さ制限をこえているだけとなる。
残念ながら適用事例集に記載されているとはいえ危険側といわざるをえない。従来の道路斜線の間違った記述をそのまま継承してしまった結果このような事がおこる。
事前協議ではこの事を確認しておきたい。当然TP-PLANNERの自動処理では左側の適用法で作成される。
では、適法解釈でこの事案を有効に解決するにはどうすれば良いのだろうか?。
クランク状で著しく道路幅員差がある場合で10m道路側からの通風採光が6m道路に面した部分にも影響があるのであれば
2の道路として令132条を適用する事が望ましく適法ではないかと考える。
本日も長くなったので結論から
図24
2の道路とすると近接する部分の差分が3.125%で極めて余裕のある結果となった。
この事の検証は次回としよう。
寒い日が続きます。風邪などひきませぬようご自愛下さい。hi!