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クランク状道路は2の道路?適用事例集から

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1月27日土曜日 東京は雲ひとつないさわやかな空。屋根にはまだ雪が残る。

今週はお寒うございました。

月曜日は45年ぶりの大雪

 

 見慣れた景色が一変し「雪の降る街ヨ♪」と歌いたくなるような雪景色。ここはどこ?って感じだ。

 皆さま無事帰宅できたかな・・・いつもの帰り道が雪で埋もれて八甲田山状態。

 

 さて先週土曜日(多忙につき・・・)の報告から

朝10時から始まった明海大学不動産研究センターのCAD講座は

実際の事案を利用した建物想定法が夕方6時まで続いた。

 なんだか皆さんの熱気のせいか霞がかかったような写りになってしまった。お疲れ様でした。

 終了と同時にラッパ仲間の待つ新年会にかけつけた。明海大学不動産研究センター研修生の皆さんには、時間に間に合うよう協力しいただいたおかげだ。無事到着した事を感謝を込めてお伝えしたい。

 大忙しの土曜日でしたとサ。

 

 今週は、個別講座1件に昨日は、リブ建築さんがやってきてTP-PLANNERアップデート内容の確認と検証作業。

講座予定がインフルエンザ感染との事で1件延期、多少時間に余裕のできた1週間。

 

 さて早めに天空率講座を始めたい。

 

今回は、適用事例集「1の道路の取り扱い」の読み方を検証してみたい。

 適用事例集第2章集団規定 5高さ制限において「幅員が一定でない道路」において

図1

 

この様に法56条第1項第1号に規定される

 

(建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 

 つまり図1ような道路は1本の道路ゆえ法文に従い道路の反対側を起点に高さ制限が適用距離の範囲で適用される。

 

 法文に対してきわめて適切な挿絵とともに解説されている。

 

ところが6天空率の「(3)幅員が一定でない道路の場合」の項では

図2

解釈が①と②で適合建築物の作成法が2種存在してしまう。

 この2種の区分法をどのように解釈すべきか・・検証したい。

 

 まず基本的に「一の道路の取り扱い」P203において

図3

 

「敷地側からみた屈曲角度が120 °以下のものは二の道路として取り扱う。」つまり1あるいは2の道路の判断は、道路中心線の角度で一義的に決定するというものだ。

 

 話はそれるが・・天空率施行直後、道路境界点間を一の道路とするなど法文にないルールを適用する審査法が存在した。

 天空率分科会では、このあやまった考え方に対する対処としてこの「一の道路の取り扱い」をまず決定した。

 その結果、現在道路境界点間で天空率を区分する手法はほどんどみられなくなった。図3がすべてだ。

 

いずれにしてもこの「一の道路」の定義に従えば

図4

このように区分するだけで良いのだが

 

図5

 

このように2の道路とする扱いも並記されている。

これが混乱のもとでいずれを採用するかで結果は大いに異なる。

 

 ではなぜ図5のような記述がされたかというと天空率施行前の行政の指導で図5と同様に

図6

 

このように適用法を示している行政も少なからずある。

 

 その為、天空率の区分法とはいえ従前の高さ制限と異なると仕様では、既存不適格の問題も含め混乱するのでは?とする行政サイドへの配慮で図6の考え方も有りとした。

その結果2種の定義がされた。

 

 結論から申し上げると法文解釈をする前に従前の仕様との整合性を優先させた結果2種の設定法が存在してしまった。

 

従前の仕様の可否を先に検証していただきたかったものだが・・・

 

 上記[「ウ 一の道路なので・・」と記述しながら2の道路の区分法令132条を適用している。

この事の是非を問う声がなかったのだろうか?

 

法56条6項では

6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める

 

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

・・・・・

2の道路がある場合、令132条が適用されるとある。

 

 高さ制限(道路斜線)においては令132条を適用する事で道路中心10m区域の高さは狭い側の道路幅員が適用されより厳しくなる。

厳しい分には良いのだろうと、あえて法文解釈の是非を問う事をしなかったと思われる。天空率では区域内の空地の大小で可否が決まる為、区域が区分されるか否かは重要な事だ。

 

 同様の事がクランク状の道路でも同様に高さ制限の適用法で

図7

 

適用事例集では

図8

区域が段差のある一の区域とする方法と

図9

 

 が記述されている。赤枠部「一の道路では、あるが令第132条の適用に限り・・」の部分は補足すると

「一の道路で本来令132条の適用はできないが行政等の指導で令132条を適用する場合に限り」と読み替えるとわかり良い。

 

 このように132条を適用する場合には、それぞれ別々の道路と考えられるだけに大きな幅員差がある場合のみ適用すべきだろう・・。

 事前に審査サイドといずれを採用するのかを法的解釈の可否も含めて確認する必要がある。

 

 (建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

 

 これが道路高さ制限の原則ゆえ道路の反対側の位置を起点として高さ制限適合建築物を設定する方が解釈はスムーズだ。

 

 適用事例集を読み進めると、算定位置の記述の部分で同様の道路形状のケースではすべて「一の道路」として対処している事がわかる。

図10

 

クランク状の道路でも

 

図11

一の道路として道路の反対側を起点としている。

 

結果、一の道路で令132条を適用する矛盾は従前の仕様に対する配慮にすぎない事がわかる。

 

 さていずれにしても現在、一でも二でも良いとされるこれらのデータを下記のように3グループに分けて

図12

 

 それぞれ1の道路とした場合、2の道路とした場合の区分法と結果を比較検証してみたい。

 

 と思ったがこの分は長くなりそうだ。次回にしよう。寒い日々が続きます。インフルエンザが流行しているようです。お互い気を付けてこの冬を元気に乗り切りましょう。hi

次回までお元気で!

 

比嘉ブログ

 


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