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関西地区事例検証 3 3方向道路天空率区分検証

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4月7日土曜日

今週は、早くも夏を思わせる暑さがやってきたか?・・と思いきや、後半は若干朝夕冷えた。東京は、本日も薄曇り、ちょっと冷える・・・外出にはコートいるかな。・・・夏にはまだ早い・・

 大リーグが始まり大谷翔平がすごい事になっている。投げては勝投手、ホームランも2試合連続。大リーグ中継の楽しみが増えた。イチローの調子上がらないのが気になるがシーズン開始の頃は大体こんな感じかな・・。5月近くなると調子を上げてくれると信じている。

 一転して国内、広島球場での心無いヤジにはがっかりだ。ひいきチームにまでマイナスイメージを与えるファンにあるまじき行為。勝つためにはなにを言っても良いって事はないだろう。公文書偽装、数の力による驕り政治の影響では?とつい思ってしまう。

 桜の花はほとんど散ったと同時に若葉が芽をだしてきた。青葉のそよぎも間近。でも春はやはりたんぽぽ?・・・意味は無いが

花が次から次へと種々咲き始める、この花今までどこいたの?って感じで

シャガ(胡蝶花)が群生していた。一輪一輪が可憐だ。

 

 今週の講座は不動産鑑定士の方が1名で来られた。画地割のマンツーマンの特訓。

余裕でこなしていただいたので次回は建物想定の特訓をしたくなったナ~お待ちしてます。

 さて嵐の前の静けさか来週から大規模セミナーBIMベンダー6社共催セミナーから始まり講座が次々と始まる。まずは体力作りで備えなきゃ。大阪セミナーお申込みまだの方お早めにお願いします。

 

さて比嘉ブログ講座を始めよう。

大阪某所の事案の3回目

図1

 前回はこの第1回算出された逆日影、逆斜線空間にプランニングを行い。日影チェック、天空率計算がおさまっている事を確認した。

図2

 

 今回は、その際自動算出から解析された天空率の区域区分を検証してみたい。

 

 この事例では3方向道路ゆえ令132条が適用され、さらにその最大幅員が北側道路で道路幅員8.5mに加えて水面等5mで13.5m。これが12mを超える

 

基準法56条第3項

3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一.二五」とあるのは、「一.二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一.二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一.五)」とする
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該境界線から当該建築物の後退距離(*)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

 

 つまり幅員が13.5mで12mを超える為に前面道路の幅員に1.25倍の距離以上の区域では1.5勾配(商業地域と同様の勾配)とする。となる。その為、勾配が異なる区域はそれぞれ区分される。

 

 つまり令132条と法56条3項による勾配区分の両方を考慮することになる。この法56条3項による区分はよく理解されてないケースがみられるので詳細の解説を行いたい。

 

 今回は天空率の詳細解析を行う為のT-Spaceで区分法を解説する。まずそこでの結果は

 図3

 プランニング時と同じ天空率エンジンを使用する。

建物形状も壁厚、仕上厚そしてバルコニー部は初期設定では包絡した形状で解析を行う。(下抜けの指定も可)

図4

さて区域毎に確認していこう。

 

その前に繰り返しの確認だが

図1

この3方向道路の場合、最大幅員の採用は、1回目でも解説したが

法56条

6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
 

(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合
第一三四条 前面道路の反対側に公園、広場、
水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

 

2 建築物の前面道路二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第百三十二条第一項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(二以上あるときは、そのうちの一)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同種の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして前項の規定によることができるこの場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。


 つまり2以上の道路がある場合に適用される令132条の最大幅員を水面幅を加算した幅を適用する事ができる。これはできる規定ゆえ行政により取り扱いが異なる。今回大阪市においては今までの経験からそのできる規定で運用しているものとする(東京も同様)。横浜市では、最大幅員の判定に公園あるいは水面を考慮しないなど異なる。

行政により取り扱いが異なるので確認してみよう。

 

比嘉ブログ過去記事道路反対側に公園がある場合の2方向道路 その1から

例えば大阪市では

 

 公園分2m以上接している場合令132条を適用するとある。

 

横浜市では

 

 取り扱いの項で「前面道路は一なので令132条は適用しないものとする」とある。

 

 大阪市の場合も同様に前面道路は一ゆえ同じ条件である事より横浜市では、令132条は適用されないと解釈される事が多い。(明らかに2方向の道路がある場合には念の為、確認しておいた方が良いと思われる。)

 

 東京の場合は、このような例規を確認できてないが大阪市と同様公園の反対側までを最大幅員とする事が多い。(要確認)

 

 

 最大幅員を水面等と合算した北側に接する8.5m幅員+5m水面=13.5mとなり東側11.8mを超える。したがって北側に最大幅員13.5mの幅員があるものとして令132状を適用する。

 

 まず北側8.5m+水面5m=13.5mの最大幅員の区域は

図5

12m道路以上ゆえまずは1.25勾配の区域は、水面の反対側から16.875mの位置で区分されている。この区域では、後退距離は0mで設定されている為

 13.5m ×1.25倍=16.875mの区域までが1.25勾配で区分される。

 

 東側にさらに隣地越えで飛び地の様に区分されている部分はやはり1.25勾配で区分される。隣地がなければ1.25勾配は連続するがこの場合エリアは分かれるが同一の区間となる・・・

 この区域は東側11.8m道路側に適用された13.5m道路で1mの後退距離を設定した1.25勾配の区域は

(1.25×(13.5m+1m×2))=19.375m

面する方向は北側水面の反対側から適用距離20mまでで区分される。

 

 北側8.5m道路+水面5mの反対側からの1.25勾配の適合建築物は

図6

 

 さらにそれを超えた適用距離20mの間は1.5勾配の区域が存在する事になる。

 図7

図6で解説する1.25勾配の区域を超えた部分が1.5勾配の区域となる。

アイソメ図では

 図8

 

 

次に最大幅員13.5mが東側11.8m道路に適用される1.25勾配の区域は

 図9

 この区域も難解だが頑張ろう!

 まず最大幅員13.5mの2倍27mまでが東側11.8m道路側に適用される最大幅員13.5mの区域。そのうち後退距離1mを考慮した1.25勾配が適用される区域は

1.25×(13.5+(1×2))=19.375 までが東側11.8m道路から1.25勾配が適用される。ただし南側9m道路側の道路中心10mを超えた区域はやはり最大幅員13.5mが適用される。

 この場合後退距離が3.9mゆえ

1.25×(13.5+(3.9×2))=26.625m

までは1.25勾配が適用される。

 ただし東側11.8m道路に適用される13.5mに後退距離1m反対側から適用距離20mまでとなる。

 図10

 

そしてその1.25勾配を超えた11.8m側の1.5勾配の区域は

図11

 1.25勾配を超え適用距離20mまでが1.5勾配の区域。南側9m道路側に適用される13.5m道路水路に3.9mの後退距離を付加した1.25勾配26.625mを超えた位置までとなる。

 

アイソメ図では

図12

 

この区域が1.5勾配で商業系と同様の高さ制限が適用される。

 

 さて東側11.8mに面した区域は、まだ存在する。

 

図13

北側最大幅員13.5m(水面含)から2倍13.5×2=27mを越えた東側11.8m道路中心線から10mまでの区域は11.8m幅員が適用され後退距離1m分反対側を起点とする。

 

 南側9m道路の中心線から10mに面した区域側には11.8mの2倍まで延長が可能だがその距離11.8m×2=23.6mより

11.8mから後退距離1m外側を起点とした位置から適用距離20mまでが内側となる為、適用距離で確定する。(高さ制限は適用距離まで。)

図14

 

 

そして最後の区域が南側9m道路に面した区域

図15

 

この区域は令132条2項の区域(11.8m道路から2倍23.6mまでが11.8m道路が適用される区域と)その他の3項の2区域で構成される。

 

 この場合後退距離に着目していただきたいが最大の後退距離はバルコニーの先端までで(東側その手前はポーチゆえ後退距離の対象外)4.75mただしこの例では3.9mが採用されている。

3.9mを採用すると

 

図16

 

2項の区域右側の区域がすべての算定位置でNGとなる。なぜ?

本日も長くなった。この事の解説は次回にしよう。

 

大阪の皆さまBIMベンダー6社共催セミナーでお会いしましょう。

お申込みまだの方は上記サイトよりお申込み下さい。

では次回までお元気で! hi

 

 

比嘉ブログ

 

 


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