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3方向道路と2方向道路と比較

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5月28日土曜日 薄曇りの空。窓をあけていると冷たい空気が入ってくる。
昨晩の錦織の3時間を超える熱闘勝利に続き田中マー君もナイスピッチングで3勝目をあげた。
当たりのとまりかけたイチローもヒットが出たとの情報に一安心後のブログタイム。

 本日はジョンカビラ、川平慈英兄弟の父上川平朝清(かびらちょうせい)氏の語りをお伝えする事から始めたい。
琉球舞踊が好きで時々出かけるのだが数年前、舞踊会の幕開けの挨拶で当時沖縄県人会会長だった朝清氏がおしゃれでユーモアあふれる挨拶をされた。それ以来のファンで時々マスコミに発信される語りをチェックしている。本日はその中から沖縄の基地に関する事から

毎日新聞のWeb版では

名護市辺野古への移設を巡るニュースで、移設反対の市民らが「沖縄を返せ」を合唱していた。既視感があった。「闘いの相手が米軍から日本政府に代わっただけじゃないか」。深いため息をついた。・・・
・・その後、沖縄放送協会(NHK沖縄放送局の前身)の会長に転身した川平さんは、あるパーティーで沖縄の最高責任者で「沖縄の帝王」と評されたポール・キャラウェイ高等弁務官からささやかれた。「君たちは一生懸命、本土復帰運動をやって日本に返ると言っているが、どういう所に返るのかわきまえた方がいい」。沖縄が復帰を熱望する日本を批判されて不快だったが、皮肉にも今、その言葉を思い出す。政府は選挙で繰り返し示された基地反対の沖縄の民意を無視して移設工事を強行する。「本土復帰すれば政府は米国に向かって沖縄の人の立場を代弁すると思ったら、実際は米国の側に立って沖縄に向かい合っている」


久米宏のラジオ番組「ラジオなんですけど」のゲストで出演された際も沖縄に基地がある事をわかりやすく伝えていただいた。

嘉手納基地の面積は東京・品川区とほぼ同じ。もし品川区がすべて米軍基地だとしたらみなさんはどうでしょうか? 沖縄の人たちはその状況を70年間耐えてきました、・・東京の品川から多摩川に至る10KM道路の両側がアメリカ軍基地であったなら我慢できできましたか?
・・・日米安全保障条約は必要なものと考えるが地位協定だけは日本の主権を確立して頂きたい安倍首相には期待している。


そろそろ梅雨公園では各種アジサイが咲き始めた。これはミヤマヤエムラサキか?


 今週の報告から火曜日は不動産鑑定士の為の画地割講座。不動産鑑定士女史2名の参加で大変楽しく2物件をこなしながら解説した。楽しすぎて記念撮影を忘れてしまった。また次回のお楽しみ。

 水曜日はとある企業の為の講座。朝9時半から夕7時前まで。企画設計ベテランの中に企画設計修行中のF女史。F女史中心にTP-PLANNERの操作および日影規制の基本的な考え方からプランニング天空率、そして実事案作成まで特訓した。

さすがに皆さんグッタリ・・・ベテランの皆さんも大いに語ってもらった。比嘉も久々にヘロヘロ。語りが多かった分ビールが進んだ事を報告しておこう。皆さん頑張りましょう。


天空率講座を開始したい。

前回までは敷地外で屈曲する3方向道路の令第132条の区分法を解説した。
新天空率で敷地外の屈曲した道路を入力し解析をするめると





NG区域が2箇所。北側屈曲道路に面した令第132条2項道路中心10mの区域と、西側4m道路の令第132条3項道路中心10mの区域でNGとなった。その区域の区分法と解決法は前回解説済みゆえ確認して頂きたいが北側屈曲道路の結果は




がこの様にNGとなった。
今回は西側4m道路が隣地の2方向道路の場合と区分および結果を比較したい。
2方向道路は5月19日「新天空率:Revit連携」セミナーで実践解説した事案だ。
セミナーでも2方向道路と3方向の区分の違いは比嘉ブログで確認などとお伝えしただけに解説をしたい。その他最大幅員からの高さ制限が適用距離をこえ最大幅員からの影響がない事例

この様に最大幅員10m道路からは適用距離20mは計画建築物に到達しないその事で令第132条における最大幅員が10mではなく次の幅広道路になるのではとする間違いの検証と区分の確認。

まずは2方向道路の区域を発生し検証してみよう。尚こ事例はセミナーで提示した計画建築物および容積率異なりによる適用距離も異なる。

 解析の流れは前回までと同様になる為ここではいきない全体の解析結果から

どうやら北側道路中心10mの区域はクリアーしている様だ。その区域を検証してみよう。

なぜだろう。円弧で示す計画建築物の部分が分断されている事がわかる。わかりにくいので3方向道路を再度表示すると


3方向道路の道路中心10mの区域は4m道路側からも10mで区分される。その為円弧部の計画建築物が含まれてしまいその分空が狭くなり天空率が低下しNGとなった。

アイソメ図で比較すると

右側3方向道路の場合、赤破線部の計画建築物が空を遮蔽する事になり天空率が低下する。
さらに天空図重ね表示で比較してみよう。

右側3方向道路の場合4m道路部分からの10mまでの計画建築物が参入され天空率が84.867%2方向道路の場合86.332%で1.465%3方向道路天空率が低下する事がわかる。その為NGとなる。

 この敷地形状の場合問題にならなかったが一般的に最大幅員が回り込んだ令第132条第1項の区域は大きく異なる。念の為その事も確認しておこう。

 

まわりこんだ最大幅員はその他の道路全ての道路中心10mを越えた部分ゆえ3方向道路の場合、円弧で示す部分の空地が低下するので注意したい。

令第132条1項の区域から
(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


この事例の場合は東側隣地側に空地が十分ある為にいずれもクリアーしている。

さてもう一例と思ったが本日も長くなってしまった次回にしよう本日はおしまい!


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