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行き止まり道路と屈曲道路の高さ制限起点を考える

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6月11日土曜日
 先週肩甲骨を痛めた話は、単に寝違えて首を痛めただけのことと判明、その後タオルケットを枕代わりにし、うつ伏せをやめ上向きに寝る様にしたらだいぶ回復してきた。そして今週だが後半、木、金と腹痛に苦しんだ。深刻な事ではないトイレが近くなるアレの事だ。これも原因は定かではないが暑さのあまりビールを氷で割り冷えひえで飲んだのが原因ではと思われる。この飲み方沖縄の甥っ子から聞いたのだが台湾でビールは普通にこの様に飲むらしい。さすがに昨日金曜日は食事をまるで受け付けない状態。梅干を白湯で頂いた後正露丸を3粒。夜になり多少回復した感があったので念の為、焼酎お湯割りでアルコール消毒。本日見事に回復。このところ増加気味の体重も1K減・・結果オーライだ。夏場も焼酎のお湯割りが一番。基本です。

東京も梅雨宣言され公園ではアジサイの各種が順々に咲き出した。これはガクアジサイ。

 体力的には最悪の1週間だがイチローのマルチヒットに元気をもらいなんとか乗り切ることができた。ピートローズは今週末にも超えそうな勢いだ。がんばれ!・・・いかんショートごろ。



 さて今週の報告から始めよう。今週水曜日には設計事務所ユーザーの講習。実案件を題材に日影規制、天空率のクリアーする手順を一緒に考えた。実案件は楽しい。

なんとかめどがつきほっと一息のみなさん。がんばれ!この日までは比嘉も元気でした。


今回のお題は「行き止まり道路と屈曲道路の高さ制限起点を考える」。アカデミックな響きがあるがそれほどの事ではない。
2方向道路の狭い道路側が屈曲道路2例の高さ制限適合建築物の作成法を「新天空率」で検証してみたい。

 事例は屈曲道路が

そしてもう一例は、いき止り風だがとおりぬけているやはり屈曲道路

いずれも屈曲道路に違いない。

今回は道路高差制限の起点の位置に関して検証したい。

JCBAでは道路斜線の起点を

で道路の反対側のAの位置を基点とする方法、敷地側の端部Bを基点とする方法いずれでも良いとされる。ただし一般的な解釈としてはBの部分では、行き止まりになる場合にのみ円弧状もまわり込むと考える事が一般的。左右に

 行き止まり道路に関しては比嘉ブログでも何度か解説してきたが基本的な考え方としては
通達で例示されたすくなくとも適用距離の幅いっぱいに道路幅がある場合は、円弧状に作成する意味がない。

 

この手法が原則だ。行き止まる場合はその隅部を中心にAの半径で回り込む。つまり反対側の境界に円弧上のみなしの道路境界線があると考える。天空率施行直後はそのみなしの円弧上の形状で算定位置の基準線を作図するなどの面倒な事があったが現在では反対側の道路境界線およびみなしの行き止まり部分に平行な位置にのみ配置される。

この様に行き止まり道路であればこの様に設定する事で問題ない。

一方
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の事例の左側の区域は

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この様な屈曲道路の場合においてに行き止まり道路と同様に敷地側の隅部を頂点として円弧状にまわり込んで作成されている。

結論からこの様な場合、JCBAではこの様に敷地側入り隅部を起点とし円弧状に適合建築物を作成する事でも良しとされた。良しとする理由はローカルルールで敷地境界点間で区域を想定する手法がありその場合道路の反対側を起点とすると処理不可能となる為、反対側を高さ制限の起点としながら「窓」などのローカルルールも満足する仕様はありえないため、この様な作成法も可とされた。


 ところで「建築基準通達集」では道路斜線の基点をこの様に図示している。


通達集をみるまでもなく法56条台1項には道路の起点はやはり道路反対側となっている。

建築物の各部分の高さ)

第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの


前面道路の反対側の境界線とある。


 ところで現在天空率の想定法の基本は「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2013年度版」に示されるJCBA方式。その場合、道路反対側を基点とする考え方でも問題ない。

 そこで今回は道路高さ適合建築物の作成の基点を敷地内隅部と道路反対側した手法と比較してみたい。


 前置きが長くなった。

開始しよう。

まずは、屈曲道路1

従来の方式で適合建築物を作成する場合は

「新天空率」のダイアログボックスから自動発生ボタンをクリックすると上図で示す用に円弧の隅部で適用距離および道路中心10mの区域が発生している。この場合最大幅員が東側8m道路となる事より面した部分は最大幅員が回り込んだ部分と道路中心10mの円弧の基準位置は敷地境界点上の隅部になっている事がわかる。


 反対側の道路境界線を基準とする場合、やはり「新天空率」の新天空率の欄で選択する。上下の違いは隣地天空率の発生も同時に行う際に「一の隣地」「完全適合」「敷地区分」から選択する。道路の場合はいずれを選択しても同じ。



 そしてTSPACEという高さ制限起点を直接入力するツールが起動し


この場合「発生」ボタンをクリックするのみだ。

詳細の検証をしよう。まずは最大幅員が回りこんだ区域から

比較して頂くと明解だが起点が道路反対側となる為に、適用距離による円弧状の反対側の敷地側隅部を起点した場合と比較しなだらかになる。


 道路中心10mの区域は


まさに道路中心から10mまでとなる。この区域もだいぶ違う。当然この区分法が適法だ。ただし繰り返すが敷地側を起点とする事も簡便法として問題ない。


 つぎに屈曲が90度の事例 

この場合道路は南側に延長される為、先ほど同様に屈曲道路として適用される。

まずは従来の敷地側隅部から円弧状に区分した場合は


道路反対側を起点とした場合はTSPACEで行う。



TSPACEでは、最大幅員が回りこむ際に4m道路がわから平行に発生する8m幅と交わる様に縦側の敷地境界線は十分に延長する必要がある。


 この場合区分区域が敷地側隅部を起点とした場合と比較し異なる様だ検証しよう。


適用距離は道路反対側、道路中心10mは道路中心線を起点としている。まさに適法だが
簡便法と比較すると区域形状が異なる。解析結果にも少なからず影響があると思われる。


 長くなった本日はここまでとしよう。次回までお元気で!



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