6月18日土曜日
昨夕は、赤坂ニューオータニで関東沖縄経営者協会50周年記念式典に参加してきた。
会は600人を超える沖縄出身の関東在の企業経営者が参加した。
おそらく沖縄で今一番多忙であろうと思われる翁長知事も駆けつけ盛り上げてくれた。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
翁長知事の人気は高く挨拶を終えると個別の記念撮影に応じたため長い行列ができ食事をする間もない状態。
基調講演が日本を代表する焼き菓子ブランド「エーーデルワイス」を一代で気づきあげた比屋根 毅氏(石垣島出身)の講演は社是とする「忍耐と信用」を会社設立からの歴史とからめ語られた。郷土の後輩にむけた熱く力強い講演は感動した。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
普段焼き菓子洋菓子はほとんど口にする事がないが記念に提供されたエーデルワイスの焼き菓子を今朝、食後のコーヒーで頂いた。・・うまい!感動がよみがえった。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
これは金曜日朝の通勤路脇、雨上がり朝顔の花かな?
今週から連日の講習が7月まで続く。月、水と出かけての講習は、TP-PLANNERの機能を存分に発揮した逆日影、日影、一の隣地の天空率など難解な3事案を設計の皆さんと協議しながら処理。久々に歯ごたえのある講習となった。
火曜日は、逆日影、日影基礎講座。2名で参加の予定が飛び込みあり申し込み勘違いありで結局6人で参加。不動産鑑定3、設計3のメンバー。大阪からの参加ありであっという間の3時間。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
そして木曜日からは来社の企業ユーザー3人の特訓シリーズ3日間が始まった。設計新加入のメンバー中心に昨年受講済みのお二人を加えて2日間逆日影、日影、斜線、プランニングまで終了。来週月曜日は天空率で最終仕上げ頑張ろう。
さて7月1日大阪、29日東京の順にTP-PLANNERユーザー会が続く。今回も盛りだくさんの内容だ。
■TP-PLANNERユーザーズフォーラム2016会講演内容
13:00 開場・受付開始
13:30 開会ご挨拶
天空率審査の現場における問題点の指摘と解決法
JCBA方式行政対応調査報告
13:50 新天空率エンジンを使いこなそう!
【基本編】新天空率エンジン(T-Space)基本操作
【応用編】事例を使った操作解説
14:50 休 憩
15:00 天空光(再開発地区運用基準)
天空光とは
新製品「天空光オプション」解説
15:30 企画設計のこれから
企画段階の情報モデル
建築確認のための情報モデルと検定制度
TP-Rlinkを使って情報モデルを構築しよう
16:30 FAQ
サポートセンターに寄せられる問い合わせから
17:00 第一法規「建築法規PRO」抽選会
17:05 閉 会
今回は行政への天空率運用に関する電話調査の結果発表と天空率解析の決定版Ver16「新天空率計算」の操作方法を徹底解説する。そろそろ申し込みが始まっているので来週中に満席の可能性大です。早めのお申込みをお待ちしています。
さて天空率講座を開始する事としたい。今週は審査機関の方から132条の区分法の質問を2社から頂いた。今週来週に分け詳細を解説したい。
比嘉ブログでは、過去何度か2以上の道路がある場合に適用しなければならない政令132条の解説を行ってきた。令132条の区分法は、「基準総則集団規定の適用事例」(以下適用事例と表記)で公的に記述されている。
天空率審査の現場では、運用が明確でない部分も多いが道路天空率に関して、適用事例集で仕様が明確になった事もあり運用上まったく問題ない。
隣地天空率に関しても一の隣地方式を利用する事で法的に祖語のない運用が可能となりその仕様はJCBAのホームページに記載されている。「天空率の運用の検討」に記述されている。
さて今週奇しくも、審査機関2社から令132条に関する質問を頂いた。今回は、天空率解析における令132条で区分する意義を考えながらその事の正否を検証していきたい。
まず道路高さ制限を規定する基準法第56条1項一号から
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
これが道路天空率の基本の考え方。この原則により前面道路が10mの場合のみの敷地と4m道路のみの道路では高さ制限が
10m道路では
図1
Image may be NSFW.
Clik here to view.
道路に面した位置で10×1.25=11.25mとなる。
一方4m道路の場合
図2
Image may be NSFW.
Clik here to view.
4m道路際では4×1.25=5mと低く抑えられる。これが道路高さ制限の原則。
問題は2方向の道路の場合で北側10m東側4m道路の場合
図3
Image may be NSFW.
Clik here to view.
第1項の記述のみではが10m道路からの高さ制限と4m道路からの高さ制限が重なる事になる。その結果
図4
Image may be NSFW.
Clik here to view.
その結果それぞれの前面道路からの制限に他方向からの可能高さがカットされる事になる。
図5
Image may be NSFW.
Clik here to view.
勘違いして頂くと困るが法56条第1項の規定のみで複数道路に高さ制限を適用するとこの様に道幅の狭い道路の高さ制限を受け建物が低層に抑えられてしまう。その結果土地の有効活用ならずで税収減となる。
もちろんこの様な状態が良いわけはなく法第56条第6項で
6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
「建築物の敷地が二以上の道路に接し・・政令で定める。」とする。この政令が第132条となる。
比嘉ブログではおなじみだが
(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
この政令が意図する事は
図6
Image may be NSFW.
Clik here to view.
2以上の道路が接する場合は図4の様に区分するのではなくそれぞれに面した部分に適用される道路幅員を規定するのが政令132条。したがって4m道路に面しているから4m道路をそのまま適用するのではない事が記述されている。
結果
図7
Image may be NSFW.
Clik here to view.
4m道路に面した部分も広い道路側の境界線から2倍(10m×2=20m)までは10m道路の対象となりさらにその部分を超えた部分でも4m道路の中心から10mを超えた部分は10m道路幅員の対象としてよい。この事により最大幅員の効果が他の道路に面した側にも適用される事になる。高さ制限の緩和となる。
さて天空率で令132条の利用は適合建築物を作成法を規定した
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第一三五条の六 法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
・・・
3 当該建築物の前面道路が二以上ある場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分の」とする。
前面道路が2以上ある場合の適合建築物は「・・第百三十二条・・・・に規定する区域ごとの部分の」とする。
「 つまり道路高さ制限(道路斜線)おける令132条の役割は、敷地内の部分の道路幅員を規定し、その結果高さ制限の「緩和」の意味を持つが天空率計算においては緩和ではなく区域の区分法を規定する事が目的となる。」
したがって天空率計算は令132条で区分された区域ごとに比較しなければならない。
令132条による区分の場合、最大幅員の幅の大小で当然区域の形状も変化する。今回の検証は最大幅員の区域のみに着目し最大幅員が10mの事例とその半分の5mの場合で比較検証してみたい。
まず今回、例示した最大10m、次が4mの場合は
最大幅員10m道路側は
図8
Image may be NSFW.
Clik here to view.
この部分はまず問題になる事がない。4m道路側にまわりこんだ最大幅員10mの区域は
図9
Image may be NSFW.
Clik here to view.
4m道路側にまわり込んだ10mの道路幅員は緑で示される部分(エリア)となる。
次に最大幅員が5mの場合だ。この最大幅員の区域の区分法に疑問を持つ方がときおりみられる。
図10
Image may be NSFW.
Clik here to view.
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
幅員の最大な前面道路5mの境界線から2倍までそしてその他前面道路(4m)の中心線から十mを超えた区域。それが緑色で示される部分となる。
その際に右側の最大幅員の境界線から2倍で区分せず適用距離まで延長し段差状にならないのではと指摘を受ける事がある。その事の可否を検証する。
適用距離まで延長すると最大幅員の境界線からの2倍を超え道路中心10mの区域を侵食する事になる。その部分は「すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」より4m道路側に面した部分も最大幅員5mとしなければならないと同義語となる。もちろん間違いだ。
4m道路側に面した部分の正しい区分法は
図11
Image may be NSFW.
Clik here to view.
4m道路側に面した最大幅員5mが適用される区域は上図の様に緑で示された部分が赤の寸法線で令第132条1項で区分されている事がわかる。仮に最大幅員の境界線から2倍を無視し適用距離まで延長すると適用距離が20mの場合さらに5m延長される間違いとなる。この場合最大幅員の幅5mが仮に広がったエリアで天空率計算を行うと極めて危険側の結果となる。
いや4m側はそうしないというのでは
「すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」
JCBA天空率分科会ではこの様な間違いがある事を危惧しあえて「適用事例集」P198に下図の様に区分法を例示している。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
次回は3方向道路における道路中心10mの区分法におけ審査機関からの質問に回答したい。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
