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令132条詳細解説 2

6月25日土曜日
今週23日は沖縄慰霊の日で戦争犠牲者の慰霊と平和を考える日。
その翌日、イギリスがEUから離脱のニュースが飛び込んできた。
戦後、平和主義からはじまったとされるEUからの離脱だ。

 アメリカのトランプ騒動同様にイギリスも内向きになったなどと呑気な事を言ってられるうちはいいのだが・・・はて世界は、日本はどう展開するのだろうか?

いずれにしても自分の立ち位置で頑張るしかない。前向きにナンクルナイサと思いたい。

 田中マー君が5勝目をあげた。クローザ―のチャップマンが3者連続三振なんと170kの剛速球。気分を良くしたところで今週の報告からはじめたい。

 昨日は国際展示場の設計製造ソリューション展に出かけてきた。

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 最終日、終了間際の為か大勢の人でにぎわっていたが・・若干残念なのが3DCADの紹介が機械設計で建築CADの展示がなかった事。ひととおりブースをまわり景品を回収しながらヘッドマウントを装着しVRを体験してきた。まだ平和の様だ。



東京は、梅雨頃らしく雨の1週間。

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つゆ草が出番とばかりに可憐に咲いている。




3回シリーズの講座を受講していただいた3人組の最終講座が月曜日の午後。

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最終日は天空率の基礎から実践まで。そして終了後は土地情報からプランニング面積表まで実践して頂いた。ほぼパーフェクト。皆さん意欲的で終了後も、現在抱えている事案の「一隣地」の考え方、最適後退距離の適用法、また発散規制ラインの作図法など時間延長で質問が続いた。お疲れさまでした。来年も勉強会しましょう。


 さて天空率講座を開始しよう。

  前回は、2以上の道路において最大幅員の区域の区分法を解説した。今回はその補足解説から始めたい。

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円弧破線で示す部分は、「幅員の最大な前面道路の境界線」から2倍を超える為、最大幅員で区分されない事を解説した。これは東側4m道路側にまわり込んだ最大幅員5mの区域も同様で

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 最大幅員の境界線から2倍10mを超えた部分に最大幅員5mを適用してはいけない。

前面道路が2以上ある場合の適合建築物は「・・第百三十二条・・・・に規定する区域ごとの部分の」とする。により令132条は天空率計算においては天空率比較を行う部分(区域)の区分法として利用される。 時々、2以上の道路の際に「132条による緩和の区分を行いませんでした。」というのは間違い。施行令135条の6 3項に記述する様に「第132条に規定する区域ごととする」と規定されている。


第一三五条の六 
法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。

・・・
3 当該建築物の前面道路が二以上ある場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域ごとの部分の」とする

 


 天空率は、区域内の建築物の占める面積と空地の面積を魚眼レンズに展開した面積で比較する事ゆえ区分を恣意的に区分してはいけない事はもとより2以上の道路の場合は令132条に規定する区域ごとで比較する。

 同様に適用距離まで延長しましたも間違いとなる。常に適用距離まで延長するのであれば、令132条の条文は意味をなさず・・・例えば道路中心10mの区域を無視し適用距離まで延長する事はない。
 段差状に区分されるのは、最大幅員が狭い場合、もしくは適用距離が長い場合となる。

 この関係は、

 最大幅員×2倍適用距離-(最大幅員+後退距離の場合、本例の様に段差状になる。

例えば9m道路で後退距離が2m、適用距離30m(住居系容積率400%)の場合では

9×2=18m <  30m-(9+2)  となり段差状になる。

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以上が前回の補足、本日は3方向道路における令132条2項の区域の解説。
令132条2項は2方向道路の場合はその区域がなく1項、と3項のみになる。

2方向道路の場合

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

の区域が存在しない事から解説したい。

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最大幅員6mの2倍を超えた区域で道路中心10mの区域、つまり上図緑部が前項の区域外の区域だがこの区域は二以上の前面道路の境界線がない。5m道路のみが接道しており1の前面道路の境界線となる。その為、2方向道路の場合は令132条2項は存在せず3項

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする

で区分されその接する5mの前面道路の高さ制限を受ける区域となる。


 したがって令132条2項が存在するのは3以上の前面道路を有する場合。下図で示す3の道路で解説する。この場合最大幅員が6m順に5m、4mと幅員に差がある場合。

住居系容積率200%、適用距離20mとする。

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まず令第132条1項の区域は

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最大幅員が3道路すべてに適用される。前項の区域外の区域令132条2項の区域となり以下

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赤枠の区域は5m道路と4m道路の2の道路に接道している。最大幅員6mとその他の道路たとえば5m道路の関係では最大幅員の6mの2倍までは狭い道路5m道路側にも6m道路の広い道路による通風採光の効果を得る事ができるとした。

 この回り込みの原則は赤枠で示す道路中心10mの区域内で接する道路幅員の大小差がある場合に同様にまわり込みが適用される。

この区域の区分法の勘違いも多いのでその事も明確しておきたい。


 上図赤枠の区域で5m道路に面した部分は4m道路より広い為そのまま5m道路が適用される。区分法は2項の

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

それぞれその2倍とは、5m道路側にも4m道路側にもを意味しその2倍の位置までは幅員の大きい5m道路と同じ幅員を有するものとみなす。


 したがって5m側の区域と4m側の区域2区域が定義される。

まず5m道路側は

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5m道路から2倍までは幅員の大きい前面道路5m道路幅員が適用される。

 その時4m道路側から2倍で5m道路に面した区域の幅をカットする必要はない。なぜなら狭い4m道路が広い5m道路に面した部分の通風採光には寄与しないと考えるからだ。

 この事は1項において広い道路側に5m道路側からまわり込みを適用しない事と同義。

では「それぞれその前面道路の幅員の二倍」はどの様に考えるか?道路中心10mの区間において幅員の狭い4m道路に面した部分の区域区分に適用される。

 


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この区域で明確にそれぞれその2倍より4m道路に面した部分の幅は5m道路境界線から2倍の10m、そして奥行方向は4m道路の2倍8mが適用される。

 その際によくある間違いは奥行方向で狭い側4mの2倍ではなく適用された5m道路の適用距離まで延長するという区分法。適用距離はそれぞれの2倍より内側に適用距離がある場合は当然適用距離までだが本例の様に8m区分が内側にある場合それ以上区域を延長する必要はない。

 そして残りの区域が3項

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

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最後に残ったこの区域が5m道路の影響も届かずで4m道路幅員が適用される区域となる。

以上で道路に面したすべての部分(区域)の適用される道路幅員が確定した。天空率はそれぞれの区域ごとに比較される。


 ところで「それぞれその前面道路の幅員の二倍」と記述しなければならない事例でさらに検証したいが本日も長くなった次回にしよう。

大阪ユーザー会が来週にせまってきた。残り8席ほどです。行政へのJCBA方式および一隣地利用状況のアンケート結果など盛りだくさんです。多分来週早々に満席になります。お早目にお申込みをお願いします。

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比嘉ブログ




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