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敷地幅が狭い4方向道路における令132条区分法 ②

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 2019年・・・今年初の比嘉ブログ。

皆さまあけましておめでとうございます。

 

  元旦の日は映画館をはしご。

浅田次郎の幕末三部作「輪違屋糸里」を有楽町で鑑賞。

映画の後、日比谷通りのイルミネーション。

そういえば皇居もライトアップしてるとか・・・そのまま2重橋を目指したが2日からの一般参賀を控えて厳重な警備で入れず。・・・残念。

 変わりに東京駅をパチリ。

新宿に移動し「ボヘミアンラプソディー」を最終回で鑑賞。これは評判通りの感動版・・・!。帰るなりYUTUBEでQUEENを再確認・・余韻に浸る。

 

 3日、箱根駅伝で母校東海大の優勝を確認。この日に至るまで応援歴約40年。これも感動。

 アンカーがゴールに飛び込むと同時に標高929m御岳神社へ。

ケーブルカーと330段の階段を上り到着(一泊後の翌日だが)

 

 さすがに関東が一望できる眺め

正月早々いい運動になった。今年も頑張るぞ!

 

 東京オリンピックが来年に迫っってきた。

いよいよ東京の景色が良くも悪くも大幅に変わる。関連施設の完成が楽しみだ。

 平成も今年4月まで。

平成8年に始めた比嘉ブログも12年目。(会社も10月で35年目突入。)

 

 今年も具体的な事例レポートで天空率、日影規制の検証を続けていきたい。

頑張るぞ!

 

・・・ っと気勢を上げたところで今年初めての天空率講座を始めたい。

 

昨年サポートセンターに寄せられた質問の中で多かったのが令132条:複数道路が存在する際の区分法。

昨年末からの続きだが4方向道路の区分法から解説を始めたい。

 

 昨年末から始めた事例は以下

 

図1

前回は

 1)適用距離内に後退距離の対象とならない塀のみが建築物として存在する場合、板塀状建築物の効率的入力法

 

2)最大幅員12mから建築物本体までの距離が6.093mこの間に存在する建築物は塀のみ。このようなケースでは、後退距離内で適用距離に達する為、適合建築物が存在しない為、高さ制限適合建築物の天空率は100%となりNGになる。その事の解説と対処法。

まで解説をおこなった。

今回は

 

3)東西方向の幅がせまい場合道路中心10mの区分法の検証。

 

 今回の事案は、道路中心10mの区域、つまり令132条2項と3項の区域区分法が興味深いのだがその前に1項の最大幅員の区域から解説したい。

 

12m道路に面した区域は前回解説したが、後退距離6.903を0mに設定する事により高さ制限適合建築物が発生しクリアーした。

 

 東西方向にまわり込む最大幅員でまずは西側10.8m道路に面した部分の最大幅員の区域は

 

第132 条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35 メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
 

最大幅員12m道路の2倍24mまでとそれを超えた部分はその他10.8mと6.2m道路の中心10mを超える区域。

高さ制限は大きく超えているが北側に空地が大きくありその分でクリアーしている事がわかる。

 東側側5.3m側は

 

この場合、広い道路側から2倍24mまでは最大幅員12mが適用されるが、西側と異なるのは、後退距離を最大の1.3mを採用しており最大幅員の2倍24mを超えた部分は道路中心10m以内には存在できない為適用距離20mで区分される。

 

 後退距離を西側同様に0mに設定すると

東側5.3mの後退距離を0mに設定すると道路中心10mを超える部分に最大幅員12mからの適用距離までの部分が存在する事になり円弧部で示すように突起状に区分される。

 後退距離は計画建築物の後退距離内であれば自由に設定してよい。その事で区分形状は異なってくる。

 

 さていよいよ道路中心10mの区域だこのシリーズの解説の目的はこの区域の設定法の確認にある。

まずは法文から

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

順々に確認しよう。

まずは、西側10.8m道路に面した区域

最大幅員12mの境界線から2倍24mを超えた西側10.8m南側6.2m道路中心10mまでの区域。

この場合10.8m>6.2mゆえ10.8m道路が適用される区域。

西側10.8mの境界線から2倍までだが適用距離を越えられない為適用距離で区分される。これで西側10.8m側に面した部分の高さ制限が適用される道路幅員の区域が確定した。

アイソメ図では、

この区域は南側6.2mに面した部分も2倍までが10.8mが適用される区域となる。

南側6.2m道路に面した部分の区域に適用される道路幅員は

今度は、道路高さ制限は南側道路の反対側から適用される為、面する幅は、10.8m道路の2倍21.6mまで広がる。

後退距離が1.5mゆえ6.2m道路反対側に10.8mさらに1.5mの位置を起点として10.8m道路中心10mの区域は適用距離20mまで延長される。東側5.3側も同様に適用距離までが突起状に延長される。

アイソメ図では

 

高さ制限を大きく超えているようだがクリアーしているという事は西側空地から通風採光が確保可能だという事だ。

天空図を重ね図表示してみると

高さ制限を超えた赤部の面積より敷地内空地を示す緑部の面積が4ポイントほど大きい。⇒クリアーとなる。

天空率やるな!

6.2m道路に面した区域は、東よりにまだある検証を続けたい。

北側最大幅員12mの2倍24mを超え西側10.8mの2倍21.6mを超えた区域では南側6.2m>東側5.3mゆえこの区域は、6.2m幅員が適用される区域となる。アイソメ図で確認すると明確になる。

 6.2m道路の反対側に後退距離1.5mを加算した位置を起点に高さ制限適合建築物が適用されている事がわかる。

この区域は東側5.3m道路側にも6.2m道路が適用される。

アイソメ図で確認すると

6.2m道路幅に後退距離1.3mを加算した位置を起点として高さ制限適合建築物が作成されている事がわかる。

 

 これで全区域が区分されたと思いたいところだが今回の質問は

「不明な区域が区分されていますが必要ですか?」と下図を示した。

どうやら東側5.3m道路側に面した高さ制限適合建築物のようだ。最後になったがこの区域の検証が今回のメインテーマ

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

最大幅員の区域以外の区域が道路(10.8m。6.2m,5.3m)3の前面道路有。それぞれの2倍の比較は10.8m道路の2倍21.6m以内で5.3m道路から2倍10.6m以内の区域は幅員の大きい10.8m道路が適用される。

 したがって5.3m道路側にも10.8m道路があるとし道路反対側に後退距離1.3mを加算した位置から道路高さ制限が適用される。ただし適用距離20mで区分される。

 

 アイソメ図で確認すると

10.8m道路が適用されている事がわかる。

 

この事例では10.8m道路から5.3m道路までの幅が狭い為に、それぞれの2倍までが重なる区域が生ずる為にこの様な区域が存在する事となる。

 

 敷地幅が1m広がった場合

10.8mと5.3mの2倍が重なる区域を黄色で示したが後退距離を考慮した場合、適用距離はその黄色の区域に達しない為、不要となる。

 ただし後退距離を0mにするとわずかに黄色のエリアに適用距離が達する為に狭い幅で区分される。

 

 以上の事より令132条の区分された形状は、敷地幅、道路幅員、後退距離、あるいは行き止まりによっても区分形状が異なる。

 法文に照らして齟齬がないか確認したい。解説本に描かれた区分図は、一例にすぎない事に注意したい。

 

 さて年明けの第1回目の今回は、来週から始まる本格的な仕事の準備運動を兼ねていただきこの程度で・・・西郷ドン終わったけど・・

「今宵はここらでよかろうかい・」

今年もよろしくお願い致します。

 

比嘉ブログ

 

 


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