12月29日今年最後の土曜日
お寒うございます。この季節の花は、山茶花だのみ。今年2回目の登場。いつもの公園ではなく、会社にほど近いJR高田馬場駅前ロータリーを超えた早稲田通りぞいで真っ赤な山茶花がいっぱい。
公園近くの生垣は白で勝負
これでめでたく紅白で今年の最後の回を迎える事ができそうだ。(面倒だから恒例にしよう。)
今日から6日まで9連休が始まる。
多分比嘉ブログどころではないだろう?!
仕事納めの今週は忘年会が続いた。
当方も本日、ラッパ仲間との忘年会で吹き納め。
今年最後の天空率講座をサクッとすませて出かけるとしよう。
今年も1年間、大勢の皆さんに実務の講座と共に比嘉ブログ講座もご参加いただき感謝しております。
今回から年初にかけてサポートセンターに寄せられた質問への回答形式で自動区分された区域の法的根拠の解説を行いたい。
ところでサポートセンターに寄せられた質問でもっとも多かったのが複数道路における令132条関連の質問が多い。最終回の今回も「敷地幅がせまい4方向道路の令132条区分法」と題して解説したい。
敷地幅が狭い事による令132条の区分法がどの様に影響するのか?!解説したい。
今回の事例は
図1
この4方向道路の事例では、北側に最大幅員12m、西側10.8、南側6.2m東側5.3mの順の幅員差となっている。
用途地域が商業地域ゆえ前回までのように最大幅員の1.25倍までは1.25勾配などと区分されない。すべて1.5勾配だ。
アイソメ図では
図2
北西側の隣地境界線沿いには、幅200、高さ1200の塀が設定されている。その場合後退距離の対象とならないが建築物として入力する必要がある。
今回この事例の、検証解説のテーマとしては3項目
1)適用距離内に後退距離の対象とならない塀のみが建築物として存在する場合、板塀状建築物の効率的入力法
2)最大幅員12mから建築物本体までの距離が6.093mこの間に存在する建築物は塀のみ。このようなケースでは、後退距離内で適用距離に達する為、適合建築物が存在しない。その為、高さ制限適合建築物の天空率は100%となりNGになる。その事の解説と対処法。
3)東西方向の幅がせまい場合道路中心10mの区分法の検証。
まず1)のテーマから始めよう。
1)適用距離内に後退距離の対象とならない塀のみが建築物として存在する場合、板塀状建築物の効率的入力法
天空率解析の本題に入る前に隣地沿いの塀の入力は、境界線が複雑になると塀の幅が200mmと狭い事も有り入力が困難になる。
簡単に入力できる方法から解説を開始したい。
1)「属性線」で板塀発生基準線を入力する。
「入力」「属性線」の項目で「連続線入力」モードで
図3
「属性線入力」ダイアログボックスの「板塀発生基準線」にチェックを入れ隣地境界線を連続クリックし入力を行う。終了は右ボタンメニューから「終了」を選択。
2)「建物」入力項目に移動し
図4
右ボタンメニュー(コンテキストメニュー)から「板塀状建物発生(F)」を選択する。
3)指示にしたがい隣地境界線をクリック後、敷地の内側(壁厚を発生する方向)に再度クリックする。
図5
4)壁厚、高さを入力する。(初期値では幅0.2m高さ1.2m)
図6
今回はそのまま「OK」で確定。
5)自動発生した塀を選択し「外壁後退対象」のチェックボタンをOFF設定し「現在の値を適用」で確定する。
図7
以上がテーマ1)の板塀の簡便入力法
続いてテーマ2)
2)最大幅員12mから建築物本体までの距離が6.093mこの間に存在する建築物は塀のみで、適合建築物が存在しない。
その為、NGとなる。その際の対処法
これが何を意味するかだがひとまず適合建築物を自動発生し天空率計算を行うと。
図8
適用距離内に計画建築物がなく後退距離も6.903mで道路斜線断面図では問題なくクリアーしているのだが・・
図9
道路天空率では、NGという不合理な結果となった。
この結果を見て一瞬パニックになりサポートセンターにヘルプとなる。
結果を検証してみよう。
図10
どうやら後退距離6.903mをそのまま適用している。
その場合、最大幅員12m道路の反対側6.903mから適用距離20mは、後退距離内となる。この場合道路面が低いわけでもなく地盤も存在しない。
天空図を表示し比較すると
図11
適合建築物は存在しない為に天空率100%。一方高さ1.2m、幅0.2mの塀の天空率は、99.99%。
天空図の外周にわずかにあるだけだが存在するだけで多少なりとも天空率は低下する。
結果的に適合建築物が存在しない為のNGである事がわかる。
では、どのように解決するのか?まずは適合建築物の作成法を記述した施行令135条の六を確認しよう。
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
第一三五条の六 法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第一号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
一 当該建築物****
二 当該建築物の前面道路の境界線からの後退距離(法第五十六条第二項に規定する後退距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の道路高さ制限適合建築物と同一の道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離以上であること。
当該建築物の後退距離は、道路高さ制限適合建築物の後退距離以上である事と・・・・とある。
適合建築物の後退距離は、計画建築物の後退距離以内で任意の距離で設定する事が可能になる。
⇒後退距離を0mに設定すると反対側の道路境界線に高さ制限の起点が設定される。
その場合、敷地内20-12m=8mまでの区間に道路高さ制限適合建築物が発生する事になる。確認してみよう。
図12
どうやら円弧で示す建物EV部が区域内に入ってしまったようだ、緑の空地に対してEV部の幅はせまい。
問題にならないだろう。
天空図で比較すると
図13
適合建築物の天空率84.922%、計画建築物98.42%その差13.49%で余裕でクリアーとなる。
念の為だが最大道路幅が適用距離と同じ幅20mの場合、後退距離を0mに設定しても当該敷地に高さ制限が適用されない為、適合建築物が存在しない。
区域が存在しない為、天空率比較は不要となる。
そして最後のテーマ
3)東西方向の幅がせまい場合道路中心10mの区分法の検証。
2)のテーマで解説した最大幅員12m道路以外に面する最大幅員12mが適用される区域から
・・・っと思ったが今回も長くなった。次回年明けの1月5日にしよう。
今年も比嘉ブログ天空率講座にご参加いただきありがとうございます。皆さんの見てるヨを励みに講座を続けております。
来年もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
良いお正月をお迎えください。
では来年までお元気で!