7月16日土曜日。
先週、東京地方水不足の心配をしたら雨続きの1週間となった。本日も急激に雨雲がはりだし大雨が降りそうな感じになってきた。
今朝もイチローを応援しているが今だ登場なし・・・・。しかしマーリンズ・・粗削りな野球をやりよる・・・・・・・・ブツブツ・・・・・・・・。
11時57分イチロー登場。センター前クリーンヒット、イチローらしい狙いすました当たりだ。残り9本。ワンヒットワンエラーで楽々得点。本日もいい仕事してます。延長になればさらに見られそうだイチロー登場の合間にブログを書く事としよう。
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イチローの活躍に続きあっさり逆転勝ちで試合が終わりイチローは本日1打席のみ。
今週月曜日、永六輔の訃報。
永六輔を通じて楽しく生き抜く方法を教えて頂いたと思っている。長年のファンでいた。この数年はパーキンソン病との闘いで次々とラジオ番組を降板していただけに心配していたが・。
長寿番組「だれかとどこかで」は、放送が始まったのが比嘉がまだ小学生高学年の頃で沖縄琉球放送で聞いていた。「アルファンブラの想い出」のギターメロとともに遠藤やすこのナレーションが耳に心地良い「7円の歌」のコーナーが好きだった。当時ドルを使用していた沖縄。切手代が7円から値上げになるがコーナー名は変えないと宣言していた事を思い出す。7円でなにが変えるのか実感のない円の価値を想像したりした。
永六輔を通じて知りえた事は多い・・・中村八大、BIG4、ジャズ、紀伊国屋ホール、芝居、黒柳徹子、野坂昭如、小沢昭一、久米宏、尺貫法復権を通じた体制側との対峙法、タモリ・(NHKテレビファソラシドのタモリ)、死生観、・・・。数え上げるときりがない。すべての事に感謝したい。
通勤途中道端の紫大ツユクサらしい。今だ東京は水不足の恐れあり、だまだガンバレ!
まずは今週の活動報告から始めるが今週も講習が続いた。
火曜日は、中高層建築物が企業ユーザーチームの1回目
逆日影で日影の可能空間算出法を徹底学習。
木曜日は、先週から始まった設計事務所の2回目講習
若手中心だが天空率を徹底学習。終了後に3人ほど居残りで補講を行った・・しぶとい。来週は仕上げ講習。特訓は来週まで続く。
昨日金曜日は火曜日のチームの2回目
この回は天空率を特訓。逆天空率、最適後退距離算出など理論のみならず実践形式で特訓。途中、時間でできたとの事で急遽参加者在りで皆でワイワイ。今回は時間どおりの終了で皆ホッとした瞬間。あとは実践での運用でガンバレ!。
さて天空率講座を開始したい。
先週までは令第132条区分法の詳細解説を行ってきた。
今週は算定位置が適合建築物に接近する程クリアーする確率が高くなる事を検証確認してみたい。
今回もサポートセンターに寄せられた質問をアレンジし例題事例を作成した。
まずは事例の紹介から
前面道路が南側に15m、北側に6m道路の事例。南北対象の建物でそれぞれ道路面に面した計画建築物形状は完全に同形状。
アイソメ図では
この事例は2方向道路ゆえ令第132条が適用される。南側前面道路15mが最大幅員で1項により最大幅員15mの境界線から2倍30mは敷地の境界線の距離30mと同じ距離ゆえ敷地全体が最大幅員15mの対象となる。
断面図で確認すると

そこで天空率解析を行うと
適合建築物の形状は同形状ながら、北側6m道路はすべてクリアーだが南側最大幅員がNGとなっている。道路高さ制限では道路幅員が広いとその分高い建物が可能になるだけにこの結果は一瞬「おや?」となる。
これが天空率解析の妙ともいえるが検証してみよう。
まず天空率結果を検証する際には計画建築物と高さ制限適合建築物の天空図を重ね表示する事から始める。
「図法」「天空率比較図」でまずはクリアーした北側6m道路の近接位置中央部P15で確認すると
差分が0.084%ゆえ左右の緑部の空地面積に対して赤線書き込みされた高さ制限を超えた部分の面積と比較すると左右の空地面積が大きい様だ。
図面レイアウトで抜き取り処理で面積比較すると
緑適合建築物面積が3.09グレー計画建築物2.92で緑部の面積が大きい。その分適合建築物天空率は低下しクリアーする。
NG部も確認するとやはり中央部P4がNG幅が大きい重ね表示すると
この場合は明らかに計画建築物の高さ制限を超えた部分は左右の緑部の合計面積より大きい事がわかる。その為NGとなる。
天空率的には高さ制限を超えるに足る敷地内空地が無い為にNG。
それぞれの断面図で高さ制限を超える部分の違いを確認すると
狭い道路6m道路の反対側に設置されたP14の算定位置では破線で示す様に適合建築物を超える部分はP15の広い道路側より小さく投影される事がわかる。
結論は算定位置が近い程、建築物の投影面積が大きくなるが幅広の高さ制限適合建築物の低下率はより高くなりクリアーする確率が高くなる。
かつて天空率黎明期の頃入隅道路において
円弧で示す位置に算定位置を配置するローカルルールがあった。これは入隅部の高さ制限の立ち上がり位置をみなしの反対側の道路境界線としてたすきがけ状に算定位置を配置していた事もあった。
しかし道路反対側が明確に存在する事からみなし設定をする必要がない事、算定位置と高さ制限の起点は本来関係しない。高さ制限適合建築物は令第135条の6、算定位置は令第135条9で規定される。(この場合でも後退距離を考慮した高さ制限の起点は異なる。)
そしてなにより複雑に配置したたすき掛けの基準線だがこの部分は本来の道路の反対側の位置の天空率差分より確実に設計有利となる。現況の道路反対側の位置に配置するする令第135条の9の規定に準ずる事で十分としJCBAでは煩雑になるたすき掛け状の算定位置配置を行わない。
法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置)
第一三五条の九 法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
また同様の理由で隣地天空率においても算定基準線までの距離が16mの住居系の隣地天空率に対して基準線の距離が12.4mとせまい商業系の隣地天空率の方がクリアーしやすくなる。
隣地天空率の場合算、算定位置が近接すると壁面後退の位置までに配置される可能高さが住居系20m、商業系31m。算定位置が住居系16m、商業系12.4mゆえ商業系隣地天空率は住居系よりクリアーする確率が高くなる。
この際 隣地天空率でも算定位置の間違った設定法がときおりみられるので注意したい。
この場合赤破線で示す直線から境界点が1m以内の場合、東京方式の試案では、まとめた隣地境界線として良いとされた記述があった。(現在公式なサイトが無い為に確認できないが)
そこで屈曲した隣地をひとまとめに設定するのだが、算定位置の設定法が明確でない
法第56条7項
二 第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一.二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二.五とされている建築物にあつては十二.四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
その事からもその設定は間違いだといえる。
解析結果も
適法と思われない算定位置はすべて青表示のクリアーとされその部分の結果は危険側だといえる。
ではどうする。JCBAのサイトhttp://www.jcba-net.jp/news/tenkuritu20100420.pdf のP109に詳細が記述されている。
それに適合する形式で解析すると
これが「一の隣地」方式。その場合でも境界の凹部に面した位置が近接する位置に設定されるがその部分のみクリアーで納得の結果となる。
適合建築物および算定位置、いずれも隣地天空率の解析法として問題ない。
算定位置からはからずも「一隣地」まで展開してしまったが本日も長くなった。本日はここまで!。
