7月23日土曜日
本日は7月29日金曜日に東京青山の第一法規株式会社本社ビルで開催される。
東京ユーザー会のご案内から
TP-PLANNERユーザーズフォーラム2016会講演内容
13:00 開場・受付開始
13:30 開会ご挨拶
天空率審査の現場における問題点の指摘と解決法
JCBA方式行政対応調査報告
13:50 新天空率エンジンを使いこなそう!
【基本編】新天空率エンジン(T-Space)基本操作
【応用編】事例を使った操作解説
15:00 天空光(再開発地区運用基準)
天空光とは
新製品「天空光オプション」解説
15:30 企画設計のこれから
企画段階の情報モデル
建築確認のための情報モデルと検定制度
TP-Rlinkを使って情報モデルを構築しよう
16:30 FAQ
サポートセンターに寄せられる問い合わせから
17:00 第一法規「建築法規PRO」抽選会
TP-PLANNER Ver16詳細の操作解説に加え比嘉は行政電話調査によるJCBA方式および「一の隣地」の利用状況の結果を発表資料配布する。大変興味深い調査結果となったご期待あれ!今後の天空率の行政対策の資料として有効にご利用頂きたい。
今回は加えて比嘉が天空率部を執筆担当した『建築法規PRO2016』が抽選で3名様に当たります。残席わずかです。お早目のお申込みをお願いします。
比嘉ブログおなじみの河原ナデシコ。この時期がもっとも元気かもしれない。
早速だが講座の状況から
水曜日は福岡から来社講習第一弾お一人で朝10時から夕方6時まで天空率、プラン、逆日影をじっくり講習お疲れさまでした。
木曜日は、設計事務所の3回講習最終日。総復習と企画BIMからBIM連動。皆さん日影、天空率、容積チェックしながらBIMデータが容易に作成できる様子に手ごたえを感じて頂いた様だ。皆実践でガンバレ!。最終回はちょっとさみしいが再会を楽しみにしております。
そして昨日金曜日は福岡組第2陣。元気な二人がやってきた。
沖縄のひょうきんお嬢?のおかげでほぼ笑いぱなしあっというまの一日講座。最後にどや顔でポーズ。帰りの飛行機間に合った否か・・・気になるが。
さて天空率講座を開始したい。
今週のテーマは「道路幅員がせまくなったらクリアーした話」でなんだか訳のわからないタイトルで始まる。なんのコッチャ!と思われている設計者の皆様その通りの話です。長くなるので早速始めたい。
今回も下記3方向道路、
最大幅員南側12m道路、西5m、北8mの3方向道路。階高40m。容積率消化。当然令第132条の区域の解釈が必要になるが今回はそれだけではすまない。ともあれ解析してみよう。適合建築物と算定位置自動発生し解析すると
どうやら西側5m道路に面した区域でNGの様だ。いつもならここで区域を検証しNG対策を考えるのだが・・・・・
今回タイトルどおりに南側の道路を12mから11.9mに最大幅員幅を10cm狭めて再度解析してみたい。
南側最大幅員が10cm狭まった。同様に解析してみると
タイトルどおりに問題なくクリアーした。あろう事かNGだった西側道路中央部の天空率差分は4%前後で極めて余裕のある結果となった。まさにタイトル通りの結果だ。
今回はこのクリアーした道路巾が狭い場合の区分検証からはじめてみたい。
まず最大幅員11.9m側は
適用距離25mの範囲で高さ制限を大きく超えるが左右の空地が広くクリアーしている事がわかる。
西側5m道路側に回りこんだ最大幅員11.9mの区域は
南側最大幅員11.9mの境界線から2倍23.8m、そしてそれを超え、さらに5m、および北側8m道路道路中心から10mを超えた最大幅員11.9mが適用される区域となっている。
南北に空地がありこの区域も問題なしのクリアーとなる。
北側8m道路の区域の最大幅員は、後退距離を計画後退距離11mで採用すると(11.9+11×2)=33.9>25mより最大幅員による区域は存在しない事になる。
続いて2項道路中心10mの区域を検証する。
南側最大幅員11.9mの2倍23.8mを超え、それぞれの道路中心線から10m以内の区域が令132条2項と3項の区域だ。その他の道路で広い道路は8mゆえその部分に面した区域には計画建築物が存在しない為比較対象にならない。
西側5mにはわずかに面している為に比較対象となるが、8m側の境界線から2倍までは西側5m道路に面した区域は8m道路が適用される。
広い道路11.9mを超えた部分の道路中心10m内で8m道路境界線から2倍までは5m道路に面した部分にも8m道路が適用されるが2倍は16mだが最大幅員の2倍23.8mの区域には延長されない為11.2mまでで区分される。
この場合令132条2項の区域はここまでとなり令132条3項は存在しない。
そこで元の南側最大幅員が12mの場合に戻り区分された区域を検証すると区域が①と②に区分されている。
赤表示で示す①の区域の解説文は
最大幅員の範囲準住居地域
地盤 1(基準高さ 0)
勾配 1.25の範囲
②の区域は解説文は
最大幅員の範囲
前面道路の幅員が12m以上ある時の緩和範囲
準住居地域
地盤 1(基準高さ 0)
勾配 1.50の範囲
と記述されている。勾配が1.25と1.5に区分される為に区域が区分されている。さらに「前面道路が12m以上ある時の緩和範囲」は法56条4項の規定による
(建築物の各部分の高さ)
第五六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一.二五」とあるのは、「一.二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一.二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一.五)」とする
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
これが法第56条3項において記述された住居系地域において前面道路が12m以上ある場合は前面道路の幅員に1.25倍を超えた区域は1.5勾配の区域としなければならない。
そして4項では後退距離がある場合には前面道路の幅員に後退距離の2倍を加えたものとする事ができる。
つまり3項においては12m以上の道路は1.25勾配と1.5勾配に区分しなければならないとある。さらに4項では3項の内容に後退距離を考慮する事ができるとある。
今回のテーマは住居系用途地域における12m以上の道路の場合に適用される区域の区分法だ。
3方向道路ゆえ令132条と法56条3項および4項が複合された区域区分となる為じっくり検証する必要がある。
検証を開始したい最大幅員12mに面した1.25勾配区域から
令132条による区分法で南側12m道路は西側5m道路側に最大幅員の境界線から2倍までやはり12m道路の幅員を有するとみなす。その為法56条3,4項が適用される。
南側12m道路に面した区域の1.25勾配区域は、後退距離2mより1.25×(12m+2×2m)=20mまで。5m側に回り込み適用された12m道路は後退距離3mゆえ1.25×(12+3×2)=22.5m の位置までは1.25勾配その部分に面した部分は適用距離25mまでで区分される。12m道路、5m側にまわりこんだ12m道路幅員から1.25勾配の区域は上図の様に段差状になる。
その1.25勾配区域を超えて適用距離25mまでが南側12m道路に面した1.5勾配の区域。
次に5m道路に面した部分の区域は
最大幅員12mがまわり込んだ5m道路側に面した1.25勾配の区域となる。青円弧で囲われた凹部がある。その部分は1.25勾配区域ではない様だ。南側12m道路側は1.25×(12+2×2m)=20m、
5m道路側は後退距離3m
1.25×(12+2×3m)=22.5m、
そして北側8m道路側にも最大幅員12mがまわりこみその1.25勾配区域は後退距離が11mゆえ
1.25×(12+2×11m)=42.5mまでが1.25勾配区域。3方向からの1.25勾配を超えた区域が1.5勾配の区域となる為凹状に区分された。
そして5m道路に面した1.25勾配を超えた凹部1.5勾配区域は
その事で1.25勾配区域までの区域は1.25×12m=15mこの条件を適用すると
どうやら作戦成功すべての算定位置でクリアーした様だ。5m道路に面した1.5勾配の区域を確認すると
8m道路に面した1.25勾配区域までの区域1.25×12m=15mは、どうやら8m道路中心10m内に位置する事がわかる。結果道路中心10mを超えた位置から計画建築物までが空地となりクリアーした事となる。
前面道路幅員が12m以上ある場合の1.5勾配になる区域はすべての前面道路の後退距離に注意を要する必要がある。
東京ユーザー会でお会いできる事を楽しみにしております。
