8月17日土曜日
夏休みも残り明日の日曜日までとなった・・・が
この休み中に書き上げなければならないレポートを思い出してしまった。
いや頭の片隅には、あったのだが。今回の夏休みは、長いから大丈夫と思っているうちに今日に至る。
三つ子の魂百まで、小学生の頃からこの繰り返しは変わらない。
比嘉ブログは毎週土曜日、午前中に書き上げるのだが、只今夕方の5時。
休み中ブログは、読まれてないだろうと思いきや例年以上にアクセス数が伸びていてびっくりでさぼるわけにもいかない。
今回は、比嘉の夏休みの報告から始めよう。
例年どおりの蓼科山中腹の山荘にこもり後半戦の体力作りとラッパ練習の毎日。
高知トレーニングとばかりに山を歩いていた。
ところがLife Log歩数を確認する予定が幸か不幸か
歩数計が不調でちゃんとカウントされず。・・・目標達成の程は、定かでない。まあ日常と変わらぬ歩数を確保する事が目的ゆえ大した事はない。
どうやら時折「更新」ボタンを押してクリアーしないといけない様で本日から復活したが時すでに遅しで達成感がない。
そんな毎日だったが昨日は、諏訪湖までおりて花火を見学した。
そう有名な諏訪湖大花火2時間4万発は、15日ゆえその一日後。
15日は、台風の影響で昨日16日に順延になる事を望んだのだが予定通り決行されたようだ。ただし夏場のシーズン連日縮小版花火が上がっている。今年はその縮小版15分800発を堪能した(残念ながらナイアガラは無し・・当然だ。しかけが大変らしく毎日できるものではないとの事)。
そうだ比嘉ブログユーザーにも楽しんでいただこう。
下記花火画像をクリック50秒ほどお楽しみ下さい。(もちろん一部ですよ)
翌日湖畔を散歩してるとおもしろいオブジェが見えたので近くによると
これがどうやら日時計。以前日時計をTP-PLANNERで作成した事がある。
真太陽時の設定を中央標準時に変更後、日時計を設置する場所の北緯東経を正確に設定すると作成可能だ。
なんでも日時計付き墓石を売り出したいとの墓石屋さんからの要請だった覚えだ・・・・もう30年ほど前の話だ。今もその墓石シリーズがあるか否かは、定かでない。
そんな毎日を過ごしておりました。夜は、ポリフェノールが健康に良いとの事で地元信州の赤ワインから摂取したのだが・・・最近の日本産赤ワインは、うまい・感動!。
そうそう多少仕事の事をいれると
ベンダー6社共催セミナー8月29日に迫ってきましたが休み前の報告では、8月9日現在、330人ほどの申し込みをいただいている様だ。400人が目標ゆえまだ受け付けてます。
さて天空率講座だ。このところ傾斜地盤の質問が多くなってきたその基礎的な考え方を書いた過去ブログから掲載しよう
2015年05月16日「傾斜敷地と地盤を考える」から
天空率の運用法を解説する施行令第135条の5では
天空率)
この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
Rs=(As-Ab)/(As)
この式において、Rs、As及びAbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章において「想定半球」という。)の水平投影面積
Ab 建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積
敷地の地盤を建築物ともに想定半球に投影する。地盤形状により天空率の値が変動する事になる。
今回の講座は天空率そのものに影響を与える「敷地の地盤」を「地面」あるいは「地表面」と混同した間違いに対して考察解説したい。
地盤は、天空率解析のバイブルともいえる国交省監修の「平成14年建築基準法改正の解説」にハッチングで「計画建築物」「高差制限適合建築物」とともに明確に図示されている。
補足を加えると
この様になる。地盤面とは、建築基準法施行令第2条第2項
・・・「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面
よりさらにこの図に地面(地表面)を書き加えると
破線で「地面(地表面)」を書き入れた。
道路斜線の基点は道路中心高の位置から道路反対側から後退距離を考慮し確定する。
その際に道路中心高が地盤面から1m以上低い場合に(H-1)/2の分上方に緩和される。
この事は法56条
6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
その政令は
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
(H-1)/2の分上方に緩和はこの事による。ただし
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
とあり「適当と認める高さに定めることができる」とありその場合「1m以上の高低差は1mとする。」などとする場合がある。
例えば神戸市の「神戸市建築主事取扱要領 第2版」のP81では
「解説」にある様に「1メートル下の位置にあるものとする。」とある。
これらの緩和規定が無いと道路境界の反対側が崖地になっておりはるか下側にある場合その敷地には建物が建てられない事になる。第135条の2はその事を緩和する為にある。
傾斜地の多い神戸市において道路斜線の原則通りでは建物が建たない事になり第135条の2の(H-1)/2だけでも充分ではなく1m以上道路面が下がる場合は1mまでとする。その事により土地の有効活用を可能にする。
いずれにしてもその高低差の測定規準は地盤面からの高さで確定する。神戸市では「平均地盤面」と記述されている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木剛解説より抜粋
①道路高さ制限・天空率における地盤とは
”地盤面”とは、建築基準法施行令第2条第2項に記されている法第56条の高さ制限を適用する際の高さの基準です。令第2条第2項には次のように記されています。
『・・・「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。』
簡単に言うと、「起伏した地面の高さを、高低差3m以内ごとに平均する」、と言うことになりま
す。 なお、”地盤面”は、建築基準法第56条の2に記されている”平均地盤面”ではありませ
ん。
② ”地面”と"地盤”と”地盤面
”地面”と"地盤”と”地盤面”の関係は下の図のようになっています。
” 地面”とは、起伏した地表面のことで、一般的な用語であり、用語の定義はありません。 ”地盤面”とは、建物が地面と接する位置の高低差の3m以内ごとの 平均の高さです。高さのみを表す用語であるため、その広がりは定義されていません。ちなみに、地盤面を上面とする土台のことを”地盤”と言い、広がりを敷 地内に限ったものを”敷地の地盤”と言います。 なお、”近隣地盤面”とは、近隣の建物が地面と接する位置の高低差の3m以内ごとの平均の高さを表しま す。
”ベンチマーク(BM)”とは、そのプロジェクトの高さの基準になる位置です。通常、道路高低差、隣地高低差はベンチマークを基準にその数値を入力します。
TP-PLANNERでは、敷地の入力を行った直後、下図のダイアログが表示されます。このダイアログにしたがってベンチマークから測った設計GLの高さを設定します。単位はメートルです。
BMと設計GLの差を入力する事により、道路面の高低差はBMから、建築物の高さは設計GL基準で入力する事が可能になります。
設計GLを入力すると、自動的に地盤面が生成されます。「入力(I)」→「地盤面:設計GL(B)」で確認すると①で入力した数値は②に代入されます。
④地面の分割
敷地内に3m以上の高低差がある場合には、3m以内ごとに地盤を分割します。
地盤の分割方法は、あらかじめ分割する線を補助線モードで単線もしくは連続線を作図し、地盤を選択し「編集(E)」→「切断(U)」→「単線切断(O)」または「連続線切断(Y)」で切断します。
⑤基準地盤面と地盤面の高さの設定
⑥基準地盤面の位置変更
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前面道路と敷地内傾斜の関係も様々なパターンがある。それらに適した入力法を選択する。
いずれの場合でも傾斜した地表面はその生の形状を利用する事はない。地表面を3m以内毎に敷地の地盤面を想定しその位置を基準に高低差が確定する。
この様に傾斜した地表面(あるいは地面)は
敷地の地盤面を算出する。
令第135条の5
・・・・・
Ab 建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積
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残りわずかとなった夏休みをお楽しみください。
今年後半戦も頑張ろう! hi