9月28日土曜日
本日は、快晴の秋日和。
ワールドカップラグビーに加えて世界陸上も始まった。
スポーツ観戦おたくの比嘉としては、楽しみな毎日になりそう。
早速、100mm予選では、3人ともに予選通過で準決勝に進出できたようだ。
今朝も、女子マラソンが行われTV観戦したが現地深夜ながら30度を超す暑さの中、谷本観月が後半快調な追い上げで7位入賞。ひょっとして猛暑のマラソンは、日本勢には、有利かも?
さて今日は、なんといってもラグビーアイルランド戦。
先日のスコットランド戦を見る限り・・・アイルランド強すぎ世界2位だ。
本日は、予てよりのイベントに参加の為、本日は、スマホTV観戦。
勝たずともポイントをあげてほしい。
さて2週続けての3連休明けの今週は、皆さんお忙しかったのか講座の依頼は、無しでの1週間。その分サポートセンターは、ユーザーの皆さん切羽詰まった質問が多く寄せられたようだ。
これは、萩の花・・秋の七種の一つ。秋の七種は、身近に多いおなじみのカワラナデシコにオミナエシ。次回さがしとこ・・
今回は
これは、のノコギクかヨメナ。葉がつるつるしている方がヨメナ。
いずれにしても野小菊。今度葉を確認しておこう。
イベントゆえ早めに出かける事としたい。
今日は、6社協賛BIMセミナーからの最終回。
天空率講座も有り講座開始!
前回は、建具配置、構造連携による仮定断面を発生させる事により企画BIMデータが完成した。点景を配置しパースで確認すると
さらに梁、柱の構造パースを表現すると
最後に仕上がった企画BIMの結果は
「ARCHICADに戻る」を選択する事により再びステージがARCHICADに戻る。
ARCHICAD アドイン内の作業で形態制限および容積率を限界まで追求した建物が作成された。
アドインで作成された建物は、窓、壁、梁、柱、床等のBIM情報として継承されている事がわかる。
今回は、ARCHICADで解説しているがAutodesk社のREVITでも同様の事が可能だ。
REVITのアドインに関しては、2016年9月の比嘉ブログ解説
「Revitで企画設計5:建具配置構造連携でRevit建物作成」
を参照していただきたい。
さて今回は、企画BIMセミナーシリーズの最終回としてARCHICAD建物からさらに天空率の申請図を作成する際の手順と区域区分の検証法を解説したい。
まずは、ARCHICADでも形態制限をチェックする事から確認しよう
北側10mラインの3時間規制に対してTP-PLANNERプランニング時同様にぎりぎりでおさまっている事がわかる。
その10mライン部分を指定点日影で日影時間を確認すると
2時間59分で収まっている事がわかる。
天空率も同様にチェックすると
この場合道路斜線のみNGだが道路天空率でクリアーしている事が確認される。
今回は、さらに道路天空率の詳細確認および申請図を作成する場合の手順を解説すると
TP-PLANNERアドインメニューから「天空率」を選択しステージを
天空率の専門ツール「TP-SKY」が起動する。
ARCHICADの建物データは、アドインの環境設定において
「計算時の包絡の設定」で「包絡させる」を選択すると屋根布施状に最上階の形状から設計GL面まで包絡した形式で作成される。
ここからはTP-SKYと同様に行いTP-PLANNERのデータとしても保存される。その為、TP-PLANNERユーザーの皆さんは、天空率および日影規制に関するサポートセンターの利用が可能となる。
天空率の申請図を作成する際には
「申請図」の欄から適時選択し作成する。自動算出された内容を確認すると「三斜求積と位置確認表」は
このレイアウトまで自動で作成される。
天空図および判定表は
三斜求積と積分法の安全差分の確認等を考慮した判定表が自動作成される。その他申請資料が効率的に作成されるが別の機会に解説したい。
BIMにおいて重要な事は、メインとなるBIM(ARCHICAD、あるいはREVIT、GLOOBE等)で建築設計の全てのフェイズで進行するわけでは無い。アドイン機能でシームレスに専用のツール(ここでは、企画BIM TP-PLANNER)を利用する事が最も効率的で現実的だ。
さて今回は、最後にこの事案の区域区分の検証法を解説したい。
右側「天空率表示」ダイアログ「同時計算グループ」で区域毎に指定し天空率算定チャート図で区域区分ごとに令132条の解釈の適用の可否を確認したい。
令132条1項の区域
建築基準法施行令第132 条
1 建築物の前面道路が2 以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線から
の水平距離がその前面道路 の幅員の2 倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他
の前面道路の中心腺からの水平距離が10mをこえる 区域については、すべての前面
道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす
勾配区分
第一三五条の六
2 当該建築物の敷地が、道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき数値が異なる地域、地区又は区域(以下この章において「道路制限勾配が異なる地域等」という。)にわたる場合における前項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の道路制限勾配が異なる地域等ごとの部分の」とする。
①南側最大幅員 近隣商業(勾配1.5区分)区域
後退距離が0.991m、道路反対側から0.991m後退した位置を起点として適用距離20mまでと1.5勾配(近隣商業)区域で区分されている。
道路高低差が11m道路幅側0m、9m道路幅側-0.5mゆえアイソメ図を確認していただくと道路幅がせまく中心高が低い9m道路側は、道路高さ制限適合建築物の立ち上がりが低く、11m側は、高くなっている。
建築物の下側は、計画建築物、道路高さ制限適合建築物いずれも地盤が設定される。
左側P2と右側P8断面図で確認しよう。
右側P8では、18.975-16.237=2.738m低い事がわかる。道路高低差は、地盤面の厚さ(茶色)で確認される。
②南側最大幅員 第2種中高層住居専用地域(勾配1.25区分)区域
第2種中高層住居専用地域(勾配1.25区分)が道路反対側から後退距離0.977の位置を起点とし適用距離20mが適用されている。
断面図は
③東側7m道路に適用される最大幅員9mの区域
南側最大幅員は、始点と終点の道路幅が異なるこのような道路、任意に指定しない場合、道路幅が最小の値、本例では9mが最大幅員として自動設定される。(あるいは、屈曲道路においても道路中心線が120度以上ある場合で1の道路となる場合も同様)
したがって東側道路側へ最大幅員9mの2倍18mの区域は、最大幅員9mが適用される。後退距離3.044mが道路反対側9mの位置に加算され適用距離20mまでが適用される。
最大幅員の2倍18mを超えた区域は、道路中心10mの区域まで
7m道路の高さ制限が適用されるのだが
(建築基準法施行令第132 条)
2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前
面道路の幅員の二倍(幅員が4m 未満の前面道路にあっては、10 mからその幅員の二分の一を
減じた数値) 以内で、かつ、35m 以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、
これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有する
ものとみなす。
この場合は、計画建築物が存在しない。
同様に北側4m道路側にも計画建築物が存在しない為
本例の区域区分は、全て最大幅員9mの区域で区分され道路高さ制限適合建築物以下の高さとなり天空率は、問題ない。
断面図で道路高さ制限内に収まる断面図で確認。
区域の検証は、北側の水路に面した場合など解説を続けたいところだがこの事案に関しては、問題なしとし別の機会で解説したい。
さて比嘉ブログ8月24日の
東京某所用地情報入力から(6社協賛BIMセミナーから)所用地情
回から始まった。6社協賛BIMセミナ-比嘉担当の企画BIM部分の詳細の解説も今回で終了にしたい。
セミナーの様子はYOUTUBE下記サイトで確認できる。
さて本日も長くなった。9月最後の土曜日をお楽しみ下さい。
次回までお元気で!
日本ラグビー頑張れ!