10月12日土曜日
朝、窓を打つ雨音で目が覚めた。雨足はどんどん強くなり9時現在で警戒レベル3の大雨警報。スマホには、避難の呼びかけも入り、夕方に上陸予報の大型台風19号来襲に備えなければならなくなった。
すでに家人は、ベランダの花を隅に寄せ物干しざおをしっかり養生したようだ。・・・(^^ゞ。
出が沖縄ゆえ台風には、慣れっこで東京あたりにやってくる台風なんて・・・なんて思ってたのが数年前まで・・・このところの台風は、沖縄でも経験しない大型が直撃する。環境問題待ったなし!
今週は、ラグビー等々いろいろあったがなんと言っても、
ノーベル化学賞の吉野彰氏の受賞。日本中を嬉しく湧き立たせていただいた。企業研究者の受賞も日本人らしく誇らしい。
これからのテーマがさらに蓄電機能を強化した環境問題への取り組みと時節にマッチした研究展望のご様子。国をあげてバックアップしていただきたい。期待しております。
ところで台風19号の影響でラグビー2試合が中止になった事を批判するお国があるようだが・・・この台風の恐ろしさを、お分かりになってないようだ!・・主催者の冷静賢明、勇気ある早急な対応に敬意を表したい。
明日のスコットランド戦の開催を祈るのみだ・・。
開催されたら明日は、じっくりTV観戦が叶いそうだ。日本頑張れ!
出勤途中の生垣には、今年も早くも山茶花が咲き始めた。
台風が去った後は、秋から寒い冬がやってきて今年も終わる・・早すぎ。
思えば3連休の始まりだ。予定では、毎年恒例のチャリンコ旅だが今年はちょっとどうかな?いけたら次回報告したい。
さて今週の講座から
今週も講座は、1日のみで昨日金曜日に店舗計画系のデべさんから
2名が参加。
用地がほとんど商業系ゆえ天空率とプランニングでTP-PLANNRが活用される。
12階の店舗付き事務所ビルプランを作成し斜線規制でNGの物件を天空率でクリアーするまでを解説した。
次回は、隣地天空率と別途用地の店舗付き事務所を解説したい。次回も楽しみにお待ちしてます。
さて3連休だが本日は、外出もままならないだろうから天空率講座を始めたい。 講座開始!
前回のおさらいからはじめよう
まずは用地条件から
東側の用途地域が商業地域ゆえ日影規制、高度斜線は無し、西側の第2種中高層住居地域には、日影規制が、3/2時間受影面4m
高度斜線は無し。
前回は、
逆日影チャートによる逆日影計算
プランニングを行う。
容積率を確認すると按分容積率 293.69 % に対して現況容積率 : 292.45 %残り面積 : 10.28 ㎡ 利用率 : 99.57 %
ほぼ限界まで消化した計画建築物が作成された。
日影規制チェック
斜線チェック
①A断面
②B断面
天空率チェック
まずは、道路天空率計算を行う
区分区域が9区域でそのうちNG区域が4区域。
区域検証を最大幅員の区域からおこなった。
NGを解消すべく逆天空率で空地を確保してみると
逆天空率でバルコニー側の両端部をカットしクリアーした。
TP-LIGHTに戻りカットした建物ブロックと重ねてみると
バルコニー端部を赤枠で示すようにカットする事でクリアーする事がわかった。
本日は、その続きから
①最大幅員南側の住居系1.25勾配の区域から
この区域の場合、2種の施行令により区分される事がポイント。
その1
政令第135条の6第2項
「当該建築物の敷地が。道路高さ制限による高さの限度として水平距離に乗ずべき勾配が異なる地域・・・・適用については・・・勾配が異なる地域ごとの部分の」とする。
この最大幅員の区域の特徴は、路線商業の境界線で2種中高層住居専用地域で区分された1.25勾配の区分。
その2
この第2種住居専用地域の容積率は、面積按分され293%。
適用距離は、第2種中高層住居専用地域においては、200%から300%間は、25mが適用される。
ところが適用距離が20mで商業地域の適用距離が適用されているよいうだが?。
この事を間違いでは?と質問を受ける事が多い。
区分法の政令第130条の11を参照していただきたい。
第130条の11 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。
接する敷地の部分は、すべて商業地域だ。したがって商業地域の適用距離20mが適用される。
*建築物の下側の茶の部分は、地盤面
この場合問題なくクリアーしているが天空率比較図で確認納得したい。
道路高さ制限を超えた赤部分の面積8.2に対して緑の敷地内空地は、13.85となり十分通風高さ制限NG分の通風採光が確保できるとされる。
7m道路の最大幅員1.5勾配区分区域
2以上の道路がある場合令132条1項で区分される。
令132条1項の区域
第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
最大幅員が始点幅11m、終点側幅9mと異なる場合、設計者が「敷地」入力の項で「道路幅員」の項を指定しない場合、狭い道路幅9mが最大幅員として自動設定される。
この例では、最大幅員9mが7m道路側に2倍18m位置までを最大幅員9mが適用され後退距離2071を9m道路の反対側に加算した位置を起点とし適用距離20mが適用される。
18mを超えた位置以北は、7m道路の中心線から10mを超えた区域、その他(4m道路)の中心線から10mの位置まで区分される。
天空図の重ね表示で高さ制限超えた部分の面積8に対して敷地内空地が19.7で余裕のクリアである事がわかる。
ここまでが最大幅員施行令132条1項の区域。
施行令132条2項1.5勾配区分区域
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
この区域は、令132条の2項の区域だが区分法に関しては、注意を用する。
最大幅員9mの2倍18mを超えた区域が7mと4m(水路2.6m)の2の道路ゆえ2項が適用される。18mを超えた区域には、7m道路が適用され「それぞれその前面道路の幅員の2倍」つまり14mまで7m道路からの斜線勾配が適用される。ところが距離を確認していただくと10.929mとなっている。
これは、7m道路の後退距離2.071を加算した7m道路の反対側を起点とすると適用距離20mは、20-9.071m=10.929m≦14m 道路高さ制限は、適用距離までゆえ10.929mで確定する。
施行令135条の6
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等
一 当該建築物(法第56条第7項第一号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「道路高さ制限」という。)が適用される範囲内の部分に限る。)の・・・
道路高さ制限が適用されるのは、適用距離の範囲内までだ。
次に施行令132条2項1.5勾配区分区域
4m道路(水路2.6m)にまわりこんだ7m道路が適用される区域
ここでは、まず算定位置の事から
2.6m幅の水路が接してるが算定位置は、既存道路の反対側4m道路の反対側の位置に設定される。
区域区分は、4m道路側道路中心から10mの範囲は7m道路が適用される。7m道路の境界線から2倍(それぞれその前面道路の2倍)
14mまでが4m道路側にも後退距離334を7m幅員に加算した位置を起点とし道路高さ制限適合建築物が適用される。
その際4m道路から奥行の距離は、4m道路の2倍8mまでとなる。
奥行方向距離は、それぞれその前面道路の2倍8mと水路の反対側から後退距離334を加算した位置からの適用距離20mとの比較で決定される。
適用距離は敷地側に20-(7+0.336)=12.664 ≧8mとなりこの場合は、狭い8mで区域が確定する。(それぞれその前面道路の2倍)が有効。
これが7m道路中心から10mまでの区域の部分。
7m道路の中心10mを超えた区域の部分は4m道路の中心から
10mまでで区分される。
4m道路の道路幅員の半分が2mゆえ10-2=敷地側8mの位置まで
この区域の下側の位置は、いずれも4m道路境界線から8mの同一の位置で区分される。
4m道路が仮に5m道路の場合見道路中心10mの位置は
10-2.5m=7.5mの段差ができる事になる。・・・・と書きたいところだが
この場合水路2.6mがある為、仮に4m道路でなく5m道路の場合水路幅を加算した7.6mは、7.6≧7m道路となりこの区域は、北側の水路込みの5m道路が反対に7m道路側に回りこむ事になる。
4m道路でない場合は、赤枠で示すように段差状になる。
施行令132条3項と1.5勾配区分区域
政令132条
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
この区域は、7m道路の2倍をこえた区域でさらに商業系1.5勾配で区分されるのがこの区域。2の条例で区分された為にアイソメ図で明快だが高さ制限をこえた赤部に対して敷地内空地が前面の後退距離分だけゆえ全ての算定位置でNG.
さてこの区域をクリアーするには困難をともなう。
まずこの区域に空地を逆天空率で空地を確保すると
4m道路に面した専有部が赤枠で示す様に縦方向に約800幅のスリットが必要になる。当然建物として成立しない。
高さ方向を逆天空率で斜にカット指定し
今まで幅カット(方位角)のみでクリアーしてきたが高さ(仰角)でカットししてみると
赤で表示されるのが斜にカットされた計画建築物。斜線断面図と比較すると
紺色で示す道路中心10mの高さ制限断面よりは、上方に膨らむが、コストがかかりそうだ。
4m道路に面した壁面後退距離で調整してみよう。
後退距離を334から1278に変更しクリアーした。この場合には、後退距離を2~3度ほど変更しトライアンドエラーて最適値を算出した。
ただし後退距離幅広くなった為、階段室の平面位置が後退距離の対象となった。
結果的に専有部を1325幅をせばめた為にそれより道路境界線に近い階段室までの距離1278が後退距離として採用された。
結果を重ね表示で確認検証しよう。
後退距離分の計画建築物前面の空地(階段室後退距離との差の幅分)が左右に投影され高さ制限を超えた面積以上の広さとなりクリア。
後退距離が変更になったので4m道路に面した区域区分が変更となる。
132条の2項の区域を再度発生計算し確認すると
後退距離変更前、狭い後退距離334でクリアーした結果が後退距離を広げた結果NGとなった。
前回クリアーした結果とNGになった今回の事例を天空率同時表示および天空率チャート図で比較し検証してみよう。
まずは重ね図で検証
右側、後退距離少の高さ制限を超えた赤部の面積は、後退距離大の左側より大きい。ところが敷地内空地緑部は、それ以上に大きく投影された為クリアとなる。
天空率チャート図と重ねて検証をさらにすすめると
右側が後退距離が少ない天空図の重ね図においてチャート上に示した始点からの空地幅が大きくなっている事がわかる。
これは、後退距離が少ない為、適合建築物が算定位置により近く、空地幅(緑部)が広く天空図に投影される為、道路高さ制限適合建築物がより大きく投影される分天空率が計画建築物より減少しクリアーする。
一方、左側、後退距離で専有部の青破線枠で示す部分カットされた分、道路高さ制限を超えた計画建築物の面積は、小さくなるが、道路高さ制限適合建築物緑の空地分は、より遠くになり幅も狭く投影される。その分、天空率は、大きくなりNGとなった。
天空率比較では、区域区分幅が狭く、算定位置からの見通しが良い場合、このように一見不可解な結果となる場合がある。
今回は、階段室を移動する事でクリアーする事にした。
階段室を南側に移動しクリアーした。
商業地域側4m道路に面した区域は、以上でおしまい・・・と言いたいところだがまだある。
4m道路側に適用される最大幅員9mの区域
再び令132条1項の区域
第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
最大幅員9mの2倍18mを超えたその他の前面道路7mと4mの中心から10mを超えた区域が4m道路側から後退距離1,278を超えた位置を規定として最大幅員9m道路が適用される。
この区域は、すべて道路高さ制限内にある為、天空率はクリアーとなる。
ここまでが北側4m道路に面した商業地域の区域。
トータル9区域のうち7区域を検証。
次に第2種中高層住居専用地域1.25勾配で区分される区域区分法を解説・・・・・・・っと思ったが・・・・
本日も長くなった。3連休だ。
ラグビーもある・・・・次回にしよう。
次回は、4m道路に面した専有室の壁面位置が天空率により減少確定した。容積率低下では、おもしろくないのでプランを変更し容積率を追求後、さらに2種住居専用側の区分区域の解説を行いたい。
次回までお元気で!3連休をお楽しみください。ラグビー日本頑張れ!