10月19日土曜日
台風19号の被害の状況が日を追うごとに伝えられ、歴史的な災害だった事がわかった。
秋のチャり乗り日と定めた3連休、今年は、千曲川沿いを走る予定で宿を確保していた事もあり、出かけてみると連日報道されているように橋が落ち大変な、状況を目の当たりにした。
環境保護活動家のグレタ・トゥーンベリさんの演説が改めて身に染みた。
連休明け通勤途中の雨露と朝顔・・・白の朝顔の花言葉は「絆」。
今週も講座は、先日来社の店舗専門デべのお二人の最終日。
隣地:道路天空率で決まるこの12階建ての店舗付き事務所ビルは、カーテンウォールを配置し構造連携で躯体も自動配置した。
自信に満ちた表情が物語る。後は、実践あるのみまたお会いしましょう。
昨晩、帰宅の道路脇に咲くマンネングサ?だとすると夏の花だが・。
このところ毎回お伝えしているがいよいよ明日ワールドラグビーは、
南アフリカ戦・・ここまでくると負ける気がしなくなったが相手は、強豪だ。頑張ってほしい!
さて講座を始めよう。
「複雑系道路条件天空率解決法」も3回目で最終回。
講座開始!
日影規制をクリアーした形状で道路天空率をチェックを行っている。
前回北側の4m道路(2.6m幅水路有り)に面した区域で
NGとなった。空地が全く存在しない為に逆天空率計算で計画建築物を斜面状にカットすると
収まるのだが断面図で確認すると
道路斜線に比較して、ボリュームは、多少確保されるが天空率を利用するメリットが薄い。
壁面後退距離で調整すると
後退距離を334から1278に変更しクリアーした。
しかしすでにクリアーした区域がNGになってしまい。
さらに階段室を南側に移動する事でクリアーした。
ここまでが前回までの状況。
今回は、壁面後退の位置が確定した為、専有部のプランを変更し容積率を確保すべくプラン変更するとともに日影規制も忘れずチェックしたい。容積率を限界まで追求したら残りの区分区域を検証を継続したい。
まずプランニング機能に戻り、現況の容積率の消化の程度を再度確認すると
利用率99.57%。
これを前回確定した壁面線の位置(実際にはここでは、壁心入力ゆえさらに100mm後退した線分で切断し容積率がどれほど低下するのか確認してみたい。まずは、「くし刺し編集」で1階から屋根までを指定し「切断」で線分をクリックし
62.35㎡未利用となる。7階ゆ1階あたり8.9㎡増加する必要がある。採光等を考慮し、道路側を大きめに設定する為A,Bの専有室を反転し道路側に広い専有部を確保すると
それぞれ52.5㎡、49.08㎡の面積比で8.9㎡分を分担すると
52.5側が約4.5㎡とすると間口が5mゆえ4.5÷5=0.9m専有部奥行を長くすればよい事がわかる。
やはり串刺し編集機能で両専有室を0.9m広げる
すると10.5m幅が上下階ともに11.4mに変更される。
この機能を利用する事でスパン長の変更は、容易に行える。
容積率を確認すると
利用率99.63%、残り面積8.9㎡ゆえ切断前の計画より容積率は上昇した。階段室も南側に500移動し天空率を確認すると。
見事にクリアーした。階段室を南側に移動した壁面位置を後退距離で採用するとNGになる。前回算出した後退距離1.278000をTP-SKYで設定する事でLIGHTでもその値が適用される。
忘れていたが、南側のバルコニーも変形する必要があった。確認すると
左右の専有室の隅部を微小だがカットしたが全体のボリューム感では、微小ゆえ進行する事とする。
念の為日影もチェックしよう
2時間線の発生源が西側専有部の左上端の位置は変わらずでクリアーしている事がわかる。したがってこの南側専有部の幅は、これ以上拡幅できない事がわかった。
さて本日最後は、4m道路に面した残りの区域の検証をしよう。
前回勾配区分で商業地域1.5勾配で区分された区域は、全て検証した。今回は、西側第2種中高層住居専用地域の1.25勾配の区域。
この区域は、令132条3項の区域となる。
(2以上の前面道路がある場合)
第132 条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35 メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
第132 条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35 メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
南側最大幅員9mの2倍を超えた部分の道路中心10mの区域で7m道路の2倍を超え、さらに勾配1.25の区域の道路中心10mまでがこの区域。
行き止まり部分からは、行き止まり道路の隅部を起点とし道路側に2mのみなし道路中心位置があるとし敷地側に8mの円弧で区分されるのがこの区域。
行き止まり部には、計画建築物が無く空地として天空率に有効に機能し余裕のクリアーとなる事がわかる。
天空図重ね図表示で確認すると
高さ制限を超えた赤部の面積45.3に対して行き止まり部の空地は58.3と余裕ある結果となる。
そして最後に令132条1項の「・・・前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
この区域は、最大幅員9m道路が適用される区域ゆえ計画建築物は、高さ制限を超えてない。その為天空率的には、問題ないのだが区域区分法で注意を要する。
道路中心10mを超えた区域の適用距離が20mと25mで段差状になっている。これは、南側最大幅員の区分法でも解説したが
第130条の11 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。
今回、容積率は、面積按分され293%ゆえ適用距離は、第2種中高層住居専用地域接する敷地の部分は、25mが適用される。
商業地域は適用距離が20m適用されている。
この段差は見落としてしまう場合が多いので注意したい。
以上で全9区域の区分解説終了となりました。
今回のシリーズでいえる事が2点
①斜線規制がNGの場合でも天空率を活用する事により容積確保の可能性が大きく広がる事
②天空率、日影規制など形態制限に効率的に収める場合、プランニングと同時進行で企画設計を進めていく事が必須になる事。
⇒企画BIMの存在価値は、そこにある。最後は、CMを入りになってしまった・・。
さて次回は、このところ東京都の事務所協会でも問題提起された日影が既存不適格になる場合の対処例を検証レポートしてみたいと思ってます。
では、次回までお元気で!日本ラグビー頑張れ!