11月2日土曜日
10月は、全国各地で大雨被害にみまわれた日本列島だったが・・・。
31日未明、有ろうことか首里城が燃え落ちてしまった。
言葉を失うという事は、こういう事だろうか・・・残念でならない。
しかし戦火も含めた過去数回の消失から再建を続けてきた。めげては、いられない。
そんな中、早期再建の声が心強い。 さらに首里城建設に多くの台湾の技術、工芸の方々がかかわっていた事を知る事ができ琉球王国の豊な国際性がしのばれ誇りに思えた。
公園では、着実に季節は、すすんでいるようだ。
初冬に咲く花ツワブキの花。
沖縄では、チーパップの花とよぶ。ハチがカメラお構いなしで蜜を吸っている。
これも今年2度目だが冬の花、白い山茶花がいっぱいだ。
今週の活動報告からはじめよう。
11月に入ると「建設ITガイド2020年判」のユーザー事例紹介を作成する事が恒例になっている。
今回は、天空率施行以来、TP-PLANNERを活用していただいている(株)トーシンパートナーズの半田さんのインタビューにでかけた。
TP-PLANNERの利用に際しては、社内検定制度をもうけるなど独特な取り組みで有効活用していただいている。有意義な、お話をお聞かせいただいた。
腕がだるくなるほどTP-PLANNRを操作する事もあるとのお話。ありがたい事です。次回、設計スタッフの皆さんにお会いできる事も楽しみにしてます。
木曜日には、TP-PLANNER講習でマンションデべ若手3人組が来社された。用地情報の入力からプラン作成までの流れをTP-PLANNERの操作を通じての勉強会。
プラン作成、面積表完了で終了後のホットした気分でパチリ
Uが笑ってしまった。う~ん撮りなおしだな・・・・
侍ジャパンのポーズがきまった。いいぞ!次回は、天空率の勉強会頑張りましょう!。
さて3連休だ。サクッと講座をすませて出かけよう。
今日、明日・・・秘密だが、ラッパの演奏会がある・・・頑張るぞ・・・・。
既存不適格事案の対応法講座開始!
法56条の2 日影規制は、昭和52年に施行された。
前回より昭和52年以前に建てられた日影既存不適格用地の
ボリューム算出法を解説している。
*前回既存不適格事案の対応法 ① の記述で
5mラインを超えた2時間⇒3時間
10mラインを超えた3時間⇒2時間
の間違った記述を10月31日に修正しております。
用地情報を再度確認していただきたい
現況の形態制限を適用して確認してみると。
日影規制3/2時間の厳しい規制がある為に
大きくNGとなる。
日影規制がおさまる規模が5階建ての建物となる。
日影規制は
橙色で示す部分が5m規制ラインに3時間が近接しその部の階高が
5階となる。
その場合の容積率及び部屋数は半減した。
これが既存不適格の為、2000㎡を超える優良用地が有効活用されない状態だ。
配置計画を変更し敷地全体に配置してみると日影規制線を現況法規で確認すると
西棟、と東棟の1階部分を屋内駐車場にしてみると
既存の87%程度となった。
この様に日影規制が既存不適格の事案の場合、現況の等時間線を越えない規模のボリュームを可能とする手法が一般的となる。
つまり
今回は、既存不適格事案の対処法を解説したい。
①現況のNG等時間線を規制線としてレイヤ設定する
①-1既存不適格の等時間線を作図後、「ファイル」エクスポート」でDWG,DXF,JWW等の汎用CADに移動するか
右ボタンメニューから「図面レイアウト出力」でTP-PLANNR汎用CADに移動し
図面レイアウトあるいは汎用CADに移動し下図の様にレイヤ区分する。
*詳細解説は、汎用CAD機能の解説になるので下図の様に
「規制10m」「規制5m」の2種のレイヤ区分する。
日影規制の無い商業地域との境界線は、10mラインの内側に有り
5mラインを超えた3時間線のみがNGとなっている。今回、2時間線が商業地側に伸びた10mラインを超えた部分は、日影規制が無い為、考慮しない事とします。
3時間線に関しては、5mラインを超えている為、商業地域まで伸びた現況の3時間等時間線を超えない事とします。
この様な場合、審査サイドで対処法が異なる可能性があります。事前に等時間線による規制をどこまで考慮するのか確認していただきたい。今回は、いずれの場合でも等時間線を規制線として逆日影計算が可能である事が解説のポイントです。
今回は、これを「規制線.JWW」保存する。
逆日影計算検証 既存不適格事例対処法 7でも解説してます。
②レイヤ区分された等時間線を
属性線「追加規制線」として設定する。
それぞれ区分された5mライン、10mラインは、それぞれ2度に分けて読み込み割付設定する方が効率的
「入力」「属性線」に移動し読み込まれた5mラインを選択後
「追加規制線」を選択後、規制時間3時間、受影面4mを設定後
「現在の値を適用」で確定する。
10mラインを読み込む前に「切り取り」設定しクリップボードに移動し画面上に表示されてない状態にする。
(属性線の画面には、「補助線」モード作成された道路が表示されているだけだ。
10mラインも同様に読み込み
設定後、移動し「貼り付け」で5mライン、10mラインも合わせて表示する。
*道路の線分などは、ひとまず「補助線」モードで作成する方が効率的。
③逆日影計算を行う。
③-1既存建物の範囲に高層建築物を設定する場合
逆日影計算の項では、用途地域設定で日影規制時間を設定すると規制ラインが敷地情報から自動発生し逆日影計算を行う。今回は、属性線のみの情報から逆日影計算を行う為に用途地域の設定で日影規制を無しの設定とする。
逆日影計算はエリアを限定し高層指定で行う
規制ラインが表示されるが用途地域で日影規制無しの設定の為
「計算開始」で解析すると
属性線で設定した規制ラインのみにチェックポイントが自動発生する。
結果は
既存の10階は、当然だが15階の設定にすると東側に無限幅のエリアが存在する事がわかる。
ブロック図を建物化し等時間日影で既存の等時間線(青表示)と比較すると
青線が属性線で設定した旧建物による等時間線その内側におさまっている事が確認される。2時間の時間幅は、狭くファミリー3戸ほどが高層階に設定されるだけだ。一方、容積率が200%で変更ない場合、元と同規模の10階の規模が限度となる。
③-2 次に太陽高度で敷地全体に可能高さを設定した低層案を設定する場合、敷地全体で逆日影計算を行う。
その際、仮想建物の設定を行ってない場合、逆日影計算時に
「仮想建物・・・自動発生させますか?」が表示され「はい」で敷地全体が逆日影計算の対象となる。
用途地域で日影規制の設定がされてない為、自動発生する規制線に日影規制情報が設定されてない。今回は、規制ラインX軸に平行にカットする為に「X軸基準」を選択し「計算開始」とする。
建物化し等時間日影で既存の等時間線と比較し精度チェックを行うと
青線の内側で収まっている事がわかる。
④既存等時間線を越えないプラン入力を行う。
逆日影等高線をガイドに容積率を200%、住戸数60戸の既存と変わらぬ規模の建物をプランしてみたい。
7階と8階
赤線が既存等時間線を越えない日影規制限界ラインを示す線。
6階と5階は
西向きの住戸を追加したのは、従来10階で容積率を消化していた為、8階になり2層分を補充する為。有効採光距離を算出した位置に配置する。
3階と4階
容積率調整の為EVが配置された専有部の面積65.1㎡と近い63.8㎡を北側道路側に配置(従来9~10階部のEV設置専有室に相当)
1階と2階
従来案と同等程度の駐車場を確保の為、西向きプランの1階部は、
屋内駐車場とする。
容積率および住戸数は
既存案同様容積率を消化し住戸数も変わらずの結果を得る事ができた。
パースで確認すると
この計画で日影規制をチェックし既存の等時間線と比較すると
青色の既存等時間線の内側でそれぞれの時間線がおさまっている事が確認される。
既存不適格の場合、学校、病院、庁舎など公共建築が多いが共同住宅の場合もこのような手法でシミュレーションする事により同等規模の計画が可能になる。
土地の有効活用にお役立ていただきたい。
・・・・・さて3連休だ。今回も長くなった・・・次回にしよう。
次回は、相変わらず令132条の区分法の間違った指摘が審査機関からも寄せられている。JCBAの資料に基づき再度解説したい。
次回までお元気で!