1月18日土曜日。
天空率講座開始!
昨年末より高低差を含む用地情報の入力から解析、申請図作成、検証法までの解説を行うシリーズを始めた。
用地情報は
平均GL(地盤面)は、BMから506、設計GLから406の位置にある。
前回は、道路高さ適合建築物の申請図資料を例示して解説した。
再度確認すると
1.平面配置図と天空率結果判定表
2.高さ制限適合建築物近接点における三斜求積による天空率計算と位置確認表
3.道路高さ制限適合建築物の2面以上の立面図
これらの資料で確認申請時に求められる審査サイドに説明すべき事項の詳細解説を行った。
今回は、計画建築物の天空率申請時の資料を例示し詳細解説したい。
4.計画建築物近接点における三斜求積による天空率計算と位置確認表
まずは、近接点位置配置図から確認
近接点の位置配置図に関して審査機関からの間違った指摘として天空図の幅を示す方位線が地盤を無視して建築物の範囲のみを示すようにと指示されたと相談を受ける事がある。
天空率は、令135条に
第135条の5 この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。
Rs=(As-Ab)/(As)
この式において、Rs、As及びAbは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 天空率
As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章において「想定半球」という。)の水平投影面積
Ab 建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積
Abは、建築物だけでは無く、算定位置が平均GL以下の場合、地盤を有する為、地盤も含む事が明記されている。
実は、本例の場合、計画建築物の場合は、塀がある為、地盤端部と方位が一致するが、道路高さ制限適合建築物の場合、地盤の端部が方位の対象となる。
道路高さ制限適合建築物の位置確認図で確認してみよう
道路高さ制限適合建築物に塀の配置を行ってない。
一方、算定位置は、地盤面より低い位置-907.06にある為青丸で表示する地盤間4-3から8-3の間が対象となる。赤丸で示す適合建築物の端部1-4から9-2間では無い。
この間違った指摘は、地盤面が水平面でフラットになる事を理解してない事からおこると思われる。注意したい。
当然天空図においても地盤位置の端部4-3から作図される
位置確認図は、そもそも天空図が正しく作図されているか否かを確認する目的で作成する。算定位置から4-3の方位角は、天空図、位置確認図が両図で一致しなければならない。
5.計画建築物の2面以上の立面図
左側立面図を確認してみよう
適合建築物同様に右側が平均GL(地盤面)からの高さで左側は、算定位置P8からの高さが表記されている。
右側塀のGLからの表記が794は、設計GLから平均GLまでの高さ406を加算すると設計GLから794+406=1200で入力値と一致する。
側面図の高さは,自動配置される為、そのチェックを行う事で高さ入力ミスの有無を確認する事も可能になる。自動配置された高さの根拠は、確認したい。
6.天空図一覧
天空図一覧の目的は、天空図を作図し天空率計算を行った事を証明する事。天空図に投影された建物形状が不合理な形状になっているか否かを確認する事で入力ミスの有無の確認になる。
前回から今回までの内容が天空率申請時に必要な必須資料となる。
TP-PLANNERでこれらの申請図を作成する場合は、天空率計算終了後、「申請図」の項でほぼ7割前後内容が自動配置される。
では、TP-PLANNERによる申請図作成法を解説したい・・・となるが長くなりそうだ次回にしよう。
次回までお元気で!