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行き止まり道路と令132条 2

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8月6日土曜日
リオオリンピックが開幕した。オリンピックファンの比嘉としてはロンドンから4年・・・長かったという感じだが財政難、治安、ジカ熱といろいろ騒がれたが無事開幕してくれてやれやれが正直な感想。

しかしなにもそこまで派手に花火をあげなくてもと他国の事ながら心配になってくる。

東京は原点回帰で1964年東京同様地味にささやかな開幕式にしてほしいものだ。


 本日8月6日は広島原爆投下の日。松井市長の切々とした話しぶりに核全面廃絶の思いが伝わり感動した。長崎の田上市長にも同様の感想を毎年思う。長崎は8月9日。

 昨日のサッカー、ナイジェリア戦には若干がっかりした・・がめげている場合ではない。次のコロンビア戦必勝できびしい戦いだ。なんとか比嘉の希望をつなけてほしい。お願いします。

 イチロー本日も足踏み。残念だが待つこととする。明日かな
 

これは近くの公園のミソハギ。熱い最中可憐に咲いてなごましてくれる。

 さて今晩から競技観戦の為、睡眠調整し観戦に努めたい。本日は、開幕式を横目のブログ。そんな事情も有りで今月の比嘉ブログはコンパクトに徹したい。オリンピック第一です。

 


天空率講座を開始したい。
今週も新人講習の補講として先週に引き続き最大幅員が行き止まり道路で他の道路も片側でいき止まる3方向道路の解説を行っている。





前回は、TP-PLANNERによる入力設定法から解析に至る手順を解説した。
その結果




この様に令132条で区域区分され、天空率解析結果は赤表示で示される様にNG算定位置を含む結果となった。今回はこの各区域の区分検証とクリアーする為の解決法を解説したい。

区域区分の解説の前に行き止まり道路の道路斜線の適用法を通達集から確認すると



行き止まり道路の隅部の設定法と道路幅員の設定法が解説されている。これが行き止まり道路の基本。



 そして毎度おなじみの令第132条も確認。

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。



まずは1項最大幅員の区域から
最大幅員の区域のみを表示すると


接道3道路にそれぞれ最大幅員11.5mが適用されている。NGは無い様だ。
まずは西側11.5mの最大幅員の区域の検証から





通達集に示す様に道路幅員11.5mの反対側の境界線はみなし道路幅員として設定され後退距離2402がその境界線の反対側から適用距離20mが適用される。上下の隅部には後退距離が円弧状に適用されさらに最大幅員の境界線から適用距離までの距離6098は円弧部の適用距離として円弧状状に適用される。アイソメ図でさらに明確に

円弧状の計画建築物が高さ制限を超えているが空地の緑部が大きい事より天空率は問題なし。



次に北側8m道路に面する部分の最大幅員11.5mの区域は


最大幅員11.5mの北側隅部から円弧状に2Aつまり最大幅員11.5mの2倍23mまででさらにその他の道路幅員8m、7mの道路幅員から10mをこえた区域に最大幅員11.5mが適用される。

この区域も最大幅員11.5mからの高さ制限を超えた部分はわずかだ。


次に東側7m道路に面する部分の最大幅員11.5mの区域は


この区域は薄く狭い区域だが最大幅員から2倍を超えている。その為、道路中心10mを超えた区域で最大幅員11.5mに後退距離1559を加算した道路反対側から適用距離20mまでが7m道路に最大幅員11.5mが適用される区域。

 算定位置は現況の道路の反対側ゆえ行き止まり端部までだが適合建築物は行き止まり部から円弧状に道路中心10mの区域6500を超えた6948までが円弧状に適用される。

幅の狭い最大幅員11.5mの区域だが計画建築物最高高45m部が含まれた為その部分が大きく高さ制限を超えたが緑部の空地の面積が大きくクリアーしている。

以上が最大幅員11.5mが適用される区域。


次に令132条2,3項によるその他の道路に面した道路中心10mまでの区域の全体から確認。

西側最大幅員11.5mから2倍23mを超えそれぞれの道路中心10mまでで区分される区域。どうやら2区域の様だ。それぞれの区域で確認したい。


まずは北側8m道路に面した道路中心10mの区域は


最大幅員11.5mの区域を超えそれぞれの道路幅員から道路中心10mの区域にある。ここでのポイントは令132条2項を確認すると

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

東側7m道路に面した区域は「それぞれその前面道路の幅員の二倍」ゆえ8m×2=16mまで延長されるはずだが10.947mと中途半端な数値となっている。

 検証しよう。8m道路に面した区域の後退距離は1053、8m道路に後退距離を加算した位置からの適用距離20m。8m道路境界線からの距離は20-(8+1.053)=10.947mこの数値だつまり8m道路の2倍16mより適用距離20mまでの距離10,947mの方が狭い。道路斜線は適用距離を超えた部分まで適用される事は無い。その為だ。

23mの計画建築物の部分が大きく高さ制限を超え上図右側には空地がまるでない。全ての算定位置でNGである事に納得。



 次に7m道路に面した区域だ・・


・・・・と思ったがこの暑さの為、我がPCがおかしい。これより調整し残りは明日早朝観戦しながら続きとしたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8月7日早朝
昨晩深夜よりいろいろあったがまずは講座を完成させる事に徹する。


次に7m道路に面した区域だ・・がこの場合「これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。 」より8m道路が7m道路に面した部分にも2倍16mの区域まで適用される。確認しよう。



これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。 」より8m道路が7m道路に面した部分にも2倍16mの区域までが7m道路に面した区域に適用されている。

東側8m道路に面した区域は「それぞれその前面道路の幅員の二倍」ゆえ7m×2=14mまで延長されるはずだがやはり10.441mと中途半端な数値となっている。

これも8m道路に面した区域同様に7m道路に面した区域の後退距離は1559、7m道路に後退距離を加算した位置からの適用距離20m。7m道路境界線からの距離は広い8m道路が適用され

20-(8+1.559)=10.441mこの数値だつまり7m道路の2倍14mより適用距離20mまでの距離10.441mの方が狭い。

 道路中心10mの区域の奥行の区域は適用距離を超えられないここが最大のポイントとなる。

NGの算定位置側には区域が8m道路から2倍で区分された為その前面に空地が無くNGになった事がわかる。

 さて以上が令132条2項の区域となる。

問題は3項の
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。
行き止まり道路の考え方から2項による8m道路の2倍を超えた部分は

いき止まり道路の通達集に順ずると道路中心線までの距離3.5mを10mから差し引きした6.5mの円弧の部分が存在する事になる。が「その接する前面道路のみを前面道路とする 」接する前面道路が無い為にこの区域は無しと判断した。その区域が存在するとした場合、算定位置をどこまで延長するか審査側と協議する必要がある。

 算定位置を規定する施行令は

第一三五条の九 法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置

前面道路に面する部分の両端の判断がこの場合困難だ。

思わず長くなってしまった。オリンピック応援だ。NG算定位置の解決法そして隣地天空率も解析してみたい。このシリーズ次週も続くとしたい。

 では皆さん睡眠不足にならない程度に応援しましょう・・・hi
次回までお元気で!


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