5月23日 土曜日・・東京は、朝のうち小雨模様で肌寒い。今週は、連日こんな空模様だ・・・暗雲漂う感じ・・・。
さておき、公園では、ヤマボウシの花がちらほらみられるようになってきた。
いよいよ明日、関東も非常事態宣言解除となるようだ。なにか変わる事あるんだろうか・・やはり安心感に欠ける。
潜在感染者が見えない・・・自分もそうではないか?こんな漠とした気分を早く解消してほしいものだ。
それにしても夏の甲子園、インタハイ等々スポーツだけでなく吹奏楽も中止との報道。・・・それなりの工夫でやれないものだろうか・.?今一度考えなおしていただきたい・・・大多数の国民共通の願いだと思うのだが・・・。6月まで様子みていただけないだろうか・・・?
これはコヒルガオ雨の朝の出勤途中でパチリ。
・・・朝からブログ天空率講座のネタを書き続けているうち気が付いたら陽がさしてきた。・・・コロナは紫外線に弱い・・とか?
早く書き上げて出かけよう・・・いかん・・・まだステイホームしなきゃ。
まずは今週の講座報告。
今週もWeb講座で日影規制1,2、天空率1の3回こなした。
これは昨日分。参加メンバーも関西からの参加も有りでバラエティーに富む。
講座終了後記念撮影が恒例だがまだタイミングがつかめず残り2日分は、撮影失敗・・・あしからず・・。
近々「用地情報からプラン作成まで」の操作中心の無料講座を予定している。ご期待頂きたい。
さて天空率講座を開始したい。
前回は、行政により令132条を適用する挿絵が異なる解釈になっている事を指摘した。
最大幅員の始終点幅が異なる場合で「幅員の最大な前面道路の境界線」の解釈が下図で示す1,2に大別され記載されている。
ほぼ下記の2種、大勢は、1の挿絵と同様の意図で例示されている。
いずれの場合でも共通するのが最大幅員(1ではa表記:2ではa"表記)を確定する部分は、最大端から2mの位置で解説している。
違いは、最大幅員の適用法で
1の場合、「幅員の最大な前面道路の境界線」は、敷地側の道路境界線の事を指示(破線で比嘉追記部分)
2の場合は、道路反対側から垂線を発して測定さrたそれぞれ距離をa,a'の距離を敷地側の道路境界線ADを対称軸としてそれぞれの2倍の距離を適用する手法。
1の場合の最大幅員は1となり2の場合は、複数存在する事になる。
2の方式の場合
最大幅員がこのように屈曲している場合困難になる。
この事例の場合、最大幅員は10mで確定するのだが
2の方式の場合
道路の反対側から敷地側に垂直に測定した位置となるとABあるいは、DFに垂直な反対側に敷地境界線は、存在しない。
これらの解釈の異なりの原因は、法56条の高さ制限の勾配の起点と2以上の道路がある場合に適用する令132条の最大幅員の範囲を特定する起点を混同して解釈した事にあるのでは?と前回検証レポートを作成した。
今回は、例示した具体的な事例のTP-PLANNERによる解析法および区分法を検証したい。
問題になるのは、最大幅員10mの道路の反対側の位置の入力法。
①「敷地」入力
「敷地」の入力の際には、「道路幅」を最大幅員幅を入力しT-Spaceで形状変更する。(後述)
「用途地域」⇒第1種住居地域 容積率200%で適用距離20mが設定される。
基本入力が終了したら屈曲した最大幅員側を設定する為にT-Spaceを起動する。
②「入力」「新天空率算定領域」に移動する。
③T-Spaceで「基礎情報」「発生」で「敷地」で設定した「道路幅」から道路形状を自動発生する。
④「前面道路編集」で北側4m道路と最大幅員の反対側境界線と敷地側の境界線を道路形状CAD線分にスナップし変形入力する。
この機能を利用すれば屈曲道路は忠実に再現される。
⑤「高さ制限種類」の項で「道路」を選択し「発生」ボタンをクリックすると令132条で区分された区域が作成される。
⑥「出力」で算定基準線を発生させる。
最大幅員3区域、道路中心10m区域2区域・・合計5区域で区分された。区域の検証はは、後で行うとして円弧で示した算定基準線を確認していただきたい。
AB,DF間の道路反対側から敷地に面する位置が存在しない。その為
円弧で示す部分までの延長となっている。
これで良しとするかみなしの反対側を設定するかの判断は、審査サイドと協議の必要があるが今回は、それぞれの端部を延長しみなしの反対側の境界線を下図のように設定した。
(2以上の前面道路がある場合)
第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
⑦最大幅員10mに面する区域
この区域は、屈曲道路から水平距離適用距離20mが適用されている事がわかる。
⑧4m道路側に適用される最大幅員10mの区域
このような場合2Aの適用は、敷地側の道路境界線が「幅員の最大な前面道路の境界線」とする。
⑨6m道路に適用される最大幅員10mの区域
6mおよび4m道路の中心線から10mを超えた位置に最大幅員10mが適用されている。
以上が最大幅員10mで区分される区域。
次に令132条2項
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10 メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
⑩6m道路側道路中心10mの区域
この区域は、令132条の1項の区域外の区域は、6m、4m道路の中心線から10mまでで区分される。この区域は、6m>4mゆえ6m道路が適用される区域。それぞれの2倍ゆえ4m側には、本来2倍まで延長したいところだが10m道路の境界線の2倍20mで区分される為、6m道路側からその位置10mまでとなる
⑪4m道路側に適用される6m道路の区域
4m道路側の奥行つまり6m道路側には、「・・それぞれその前面道路の幅員の2倍・・」ゆえ4m道路の2倍8mまで「・・幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」
6m>4mゆえ6m道路が適用される。
以上5区域で区分される。
いずれの区域も1項の「・・幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離・・」の解釈に幅があると混乱必至となる事は、この例題を作成しさらに確信した。
今回は、ここまでとしよう。行政の資料の場合挿絵は、単純化し方形の整形敷地で作成されている事が多い。その為に屈曲した敷地に適応する事が困難になる事が多い。
その際は、法文に立ち返りたい。
今回は、ここまでとしたい。
次回までお元気で!