5月2日土曜日。東京は、快晴だが若干霞がかかった感じだ。
今日からゴールデンウィーク始まりでいつもだと山に籠る用意をするところだがステイホーム。
公園では、この季節可愛い小花がいっぱいだ。これは三つ葉ツチグリかな?
タチツボスミレが置石の隙間から顔を覗かす。
昨晩、仕事を終えラッパ仲間との呑み会に参加した。
・・・・ラインでWeb呑み会。呑みながら3時間程仲間と語った。
始まりの頃は、久々の面々に若干照れた感じで始まったが進むにつれいつもの調子で語り合った。・・・イイネ。
ステイホームの間、定期開催となりそうだ。
今週からWeb講座を本格的に開始した。
日影規制基礎1から
主に基準法56条の2の法文解釈とともに手計算で逆日影計算を行う手法を解説。お疲れ様でした。
木曜日は、日影規制2でTP-PLANNERによる逆日影計算から屋根伏せ図を元に3D日影チャートを利用した日影規制の実践的なクリアー法を解説した。理論編を終えたメンバーだけに講座もスムーズ。
実講座とそん色ない感じで・・・自己満足かな。
連休明けの2週目から天空率1,2の講座がある。
頑張ろう。定期開催で回数と参加メンバーを増やす予定です。
特に東京以外のTP-ユーザーの方の多くの参加をおまちしております。
さて本日も天空率講座を開始しよう。
前回に引き続き最大幅員の幅がすぼまる4方向道路天空率の解説だ。
図1
第2種住居地域 、許容容積率200%、適用距離20mの事例
で4方向道路の事例。
天空率の解析と区分の検証を前回からはじめた。
前回は、南側の道路幅の異なる前面道路に着目し
図2
この「一の道路」の解析法を
参考資料
*「2017年度版」「建築確認の為の基準総則集団規定の適用事例」
日本建築行政会議 編集
一般財団法人建築行政情報センター発行
通称「適用事例集」に記載された解釈に基づき解説を始めた。
その結果「一の道路」の場合
図3
道路の反対側に後退距離を加算した位置を起点とし適用距離20mで区分した区域で解析される。
天空率解析結果は、問題なくクリアー。
ところが4方向道路に戻り解析を行うと
同一形状の南側の道路天空率がNGとなった。・・・・しかも図3で示すように南側「一の道路」で設定でクリアーしたはずの道路のみがNGになった?・・・・納得がいかない。
前回は、ここまで。
今回は、なぜこのように解析されたのだろうか?
その事を詳細に解説したい。
最終結果は、前回も提示したように当然
図5
全区域クリアーが正解。その差はなんだろうか?
早速検証を開始したい。
NGになった南側道路の区域を確認すると
図6
おや?どうやらこれら132条2項その他の前面道路の区域と化している。
図7
令132条
(2以上の前面道路がある場合)
第132 条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35 メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10 メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(*)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみな。
最大幅員が東側8m前面道路が最大幅員として設定されたようだ。
最大幅員8mの2倍をこえて南側屈曲道路の中心線から10mまでで区分されている。
南側の最大幅員1項の区域を確認すると
図8
やはり8m道路が最大となりその2倍と道路中心10mを超えた区域に8m道路が適用されている。
図9
しかしどう考えても青円弧で示す部分のように最大幅員とされる8mの反対側の境界線より現況の道路幅員の反対側は広い。
最大幅員が8m道路とされた事の原因を確認したい。
前回解説したように南側のみの道路の場合、
図10
基準法56条1項により
一 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表に欄に掲げる数値を乗じて得たもの
道路の反対側の境界線に後退距離を加算した位置を道路高さ制限の起点とする為、幅員幅が途中で異なる事は関係なかった。
ところが今回の事例は4方向道路。他の前面道路幅員と幅員差を比較し最大幅員を決定、そして令132条を適用しなければならない。
その為、「敷地」の境界線条件の設定において「道路幅員」の項を任意に設定する必要があった。
図11
赤枠で囲った部分にその設定がある。さらに拡大してみると
図12
「同一区間設定」
指定しない場合、道路幅から自動算出された道路中心線から隣り合う境界線の角度が120度を超えた場合同一区間として自動設定される。
問題は
「道路幅員」
は、入力してない場合、自動設定された同一区間の境界線でもっとも「道路幅」が狭い区間をその区間の「道路幅員」として認識される。
これは、算定位置間隔を算出するのがその区間でもっとも道路幅が狭い区間の1/2以内で均等である事が要求される事
*TP-PLANNER道路境界線は「道路幅」が現況の敷地側道路境界線から反対側道路境界線までの幅を特定する項。
「道路幅員」は2以上の道路で一の道路となる道路で令132条等に適用される幅員を特定するのが「道路幅員」
図13
さらに高さ制限として狭い道路幅を適用する事で安全側に適合建築物が設定される事による。
この事の確認は
新天空率(T-SPACE)で入力条件から自動算出されたパラメーターの項を確認するといずれが最大幅員として認識されたか確認可能となる。南側屈曲道路は
図14
入力された「道路幅」で最小の7.9mが適用され東側8m道路より狭い「道路幅員」となってしまう。
図15
その為8m道路が最大幅員として認識された結果の区分といえる。
図8
東側8m道路を最大とするには、不合理だ。
その際「敷地」入力における正しい設定は
図16
「一の道路」とする区間を選択後、「同一区間設定」欄の「設定」ボタンをクリックする事で同一区間となる。(グループ番号は、起点の境界線番号が自動割り当てされる。)
そして「道路幅員」に任意の値を入力設定する。(入力後は「現在の値を適用」で確定)
今回「10.878m」で設定したのは
図17
最大道路幅11mの境界点から幅が狭まる方向に2mの位置の道路幅を指定した。
図18
ちゃんと最大幅員は、南側前面道路に設定された。
道路反対側境界線の凸凹も忠実に設定し適合建築物を発生させると
図19
どうやら前回とまったく異なる区分法となった。もっともこの結果が正しいのだが・・。
解析結果は、一転し
図20
余裕のクリアーとなる。
設定しなければならないポイントがもう1点。
南側道路のように始終点幅が異なる場合、算定位置の間隔は、もっとも狭い幅の半分以下に設定しなければならない。
ところが「敷地」の境界条件で「道路幅員」を入力した場合その半分以下になる為、(図13参照)
図21
「新天空率算定領域」の項で自動発生した算定基準線を選択後
「算定線詳細設定」ボタンをクリックし「算定線上の測定間隔」の項で
今回は、最短幅7.9mの半分3.95mを設定した。
天空率計算時の算定間隔は
図22
南側の屈曲道路の算定位置が3.916.86m≦3.95mに設定されている事がわかる。
さて図19でわかるように区分された区域は
東側の8m道路側は、最大幅員から2倍以内。
後退距離が15.4mで最大幅員10.878mが適用されると適用距離20mは、敷地内に至らずで区分されない。
西側4m道路も最大幅員の2倍以内で後退距離が4.52mで計画建築物にかする程度ゆえ北側なだらかなR状6m道路に適用された最大幅員10.878m1が適用される区域を検証してみよう。
区分内にある横線が気になる。その事に着目していただきたい。
1)最大幅員10.878mが適用される北側6m道路に面した区域
図23
最大幅員10.878の境界線から2倍21.756の距離までは、最大幅員10.878mに後退距離3.135mを加算した位置を起点として高さ制限が適用される。
横方向の直線は、最大幅員敷地側境界線が直線だからだ。
アイソメ図では
図24
全ての計画建築物が高さ制限適合建築物内にある。
2)北側6m道路中心線から10mまでの区域
図25
道路中心10mの区域は、南側最大幅員10.878mから2倍の線分までとなる。
これで全区域と書きたいところだが最後の1区域
3)道路中心10m内で4m道路側には、6m道路から2倍の位置まで6m道路が適用される。
図26
最大幅員からの2倍を超え4m道路中心から10mまで6m道路が適用される。
以上だ。思わず大作になってしまった。令132条に照らしてご確認下さい。
本日は、ここまで。
ステイホームでなんとかこの難局を乗り越えましょう。
次回までお元気で!