7月18日土曜日。
今朝は、窓を打つ雨音で目が覚めた。
今週東京も雨が続き、冷夏を思わせる冷たい夏に一変。
コロナの事は、ここでは語るまいと思いながら東京では連日記録破りの感染拡大・・。・・一言だけ「あ~無策!」
コロナ感染者減が最大の経済活動刺激策だと思うのだが・・。
仲間とも気軽に会えないやるせない気づまり感・・・。
を感じていたら沖縄の家族ラインでこんな癒しの動画が添付されてきた。
桔梗だ。桔梗といえばさだまさしの「追伸」だと口ずさんでしまったが歌っているうちに「桔梗じゃなくフヨウの花が枯れた」と気づき苦笑い。上品なお花です。ちなみに比嘉ブログで検索するとこれがフヨウ。
フヨウ様!ご迷惑をおかけしました。秋の花だね。
比嘉ブログ講座を始めたい。
サポートセンターに寄せられる質問で比較的多いのが高さの基準の設定法。概ね下記の内容による。
①屈曲道路中心高の効率的な入力法
②敷地内高低差がある場合の「敷地の地盤面」の設定法
③3m以上の高低差がある場合の地盤の高低差の設定法
④日影規制における平均GLと近隣地盤面の設定法
今回より数回にわけてそれらの入力設定法と計算結果にどれだけの影響があるのか検証したい。
これらの検証は、下記事例に条件を毎回付加する事により解析結果がどのように変化していくのか確認検証したい。
事例は、東京新宿区に7階規模のマンションを計画中としよう。
初期段階でのプランは、粗々入力済みだ。
パースで確認すると
現在容積率は
第二種住居地域で道路幅員が屈曲しておりさらに道路中心高が異なる場合の事例。道路幅員は、最大幅から2mの位置の道路幅12.55mを道路幅員として確定する事とした。これにより住居系で12m以上の道路幅員ゆえ基準法56条の3項、4項が適用される。
3 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12m以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする。
4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。
つまり後退距離を考慮した幅員の1.25倍の位置以降の高さ制限勾配が、1.5に変化する事になる。
さらに東側から北側の隣地境界線沿いに3.5m幅の水路がある。
これは、高度斜線と日影規制の緩和幅として適用される。
最初の検証は、
①屈曲道路中心高の効率的な入力法
道路境界部を拡大すると
道路中心部の青数字が道路中心高を入力する。
高さの基準は、特定の位置をBMと定めその位置を起点とする。
今回は、道路境界左側端部をBMとしている。
TP-PLANNERでは、まずBMを確定する事から始まる。
設計GL面とBMの高さが異なる場合には、地盤設定でその差を入力する。さらに敷地の平均高が設計GLを起点とし確定する。
このシリーズでは、これらの条件を順々に付加していく事で計画の進行に伴う入力設定を理解していただく。
今回の事例を再度確認していただくと・・・・
道路の反対側が屈曲しているが敷地側は、直線となり端部の2点のみ。
道路中心高も一様ではなく変化している。
これらの情報を「敷地」入力の端部情報で条件を特定するには困難がある。
これらの入力は、T-SPACEの入力でCAD作図された線分に即した入力が可能だ。
その為、「敷地」の入力では端部2点の条件を入力するだけでまずは良い。詳細は、T-SPACEでCAD的にポイント追加などで形状に即した入力を行う。
A始点側は、端部幅12.6m高低差0m、B終点側は、幅員10.31mで高低差10.318m。
ここで重要な事は、Cで示す「道路幅員」の項で法的に適用される「道路幅員」を入力する事。
今回、A端部から2mの位置の道路幅12.55mが「道路幅員」とする指導があったとする条件。
この事により道路幅員が12.55mで確定する。
この「道路幅員」項の入力を行わない場合、自動処理で最小幅B側端部幅10.31mが適用される。狭い道路幅を採用するという安全考慮からそのように自動設定される。
12.55mを「道路幅員」の項に入力する事により道路幅員が12mを超える事になり基準法56条3,4項が適用される事になる。
*法文に適用される道路幅員はこの項で入力された数値が採用される。
今回は、法56条3,4項が適用される事になり道路の反対側から
後退距離を考慮した1.25倍の位置以降の道路高さ制限勾配は1.5勾配となる。
さらに隣地境界に接する3.5m幅の水面を入力する。
水面が北東側に面する為に用途地域で入力される高度斜線の起点および日影規制ラインの緩和に影響する。
用途地域の設定を確認
東京新宿30m3種高度斜線に日影規制5/3時間規制あり。
今回は、まず道路高さ制限の確認から
南北方向の道路高さ制限は
どうやら1.25勾配の区域で6階の上部から7階部が斜にカットされる。天空率計算の必要あり。
新宿30m3種高度も確認してみよう。
北側の境界線に近接する位置を指定し確認すると
どうやら階段室のひさしがNGのようだ。
高度斜線は、天空率等での緩和は無い。
位置および形状を移動するなどの再設定が必要だ。
④の回、日影規制高度斜線のチェックのテーマの際に再設定し検証するとしよう。
ところでこれらの結果は、逆斜線計算を行うと全ての高さ制限を同時にチェックする事が可能になる。
逆斜線計算結果をまずは鳥かご図で確認
各種高さ制限が色分け表示されている。
建物イメージで確認すると
階段室のひさし部がカットされる事が明白。
さらにプラン結果と合成すると(それぞれの3Dビューをパースで重ね読みする事で可能になる。)
今回のテーマは
①屈曲道路中心高の効率的な入力法
だが・・・現況の解説と逆斜線までで紙面を多く消費してしまった・・・
次回のお楽しみとしたい。
尚、この時点で逆斜線には、端部情報のみでの逆斜線で概ねの傾向をつかむ為に利用している。いずれにしても天空率解析が必須になる事の確認程度だ。
次回これらの入力詳細を解説したい。
次回までお元気で!